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相続が発生した際に、「誰に相続の悩みを相談しよう?」と相談先を探される方は多いでしょう。相続の主な相談先は、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家があげられます。
これらの専門家には各々の得意とする分野がありますので、あなたの相続の悩みをスッキリ解消するためには、
「自分が相続業務の中でなにを相談したいか」をはっきりさせておく必要があります。
大きく分けると、①相続税が発生する場合、②遺産の分け方でもめている場合、③それ以外の手続きのサポートが必要な場合、で分けられます。
より具体的に税理士、弁護士、司法書士、行政書士が相談について対応できる業務内容についてまとめましたので、参考にしてみてください。
○は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
次に気になることとして、「実際にその業務を専門家に依頼したらいくらかかるのか?」ではないでしょうか。
下記に相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探す上で、ある程度の相場感を把握しておくことは大事なので、参考にしてみてください。
最後の項目にある相続人同士の紛争解決を弁護士に依頼した場合には、業務開始時に必要になる着手金と、解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)を加えたものが総報酬となります。
報酬金の相場を以下にまとめました。
以下、「”相談する前に知っておきたい”相続に強い専門家探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望にあった専門家に出会えることを願っています。
全303件中
1〜10件目を表示
並び順
業務内容
1位
東京都港区にある、相続に特化した司法書士事務所。弁護士も在籍しており、"司法書士×弁護士"のタッグで、 相続登記手続きから相続放棄や遺言、遺産分割、紛争案件など幅広く対応しています。また、相続の相談は初回無料、事前見積もりや明瞭な料金表など利用しやすい環境を整備。そのほか、こまめ
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2位
ミカタ税理士法人は全国に16拠点を構える大型の税理士法人です。『相続専門税理士』『国税OB』による専門チームを構築し、高品質かつリーズナブルな相続税申告を提供。次世代に資産を繋いでいくためにいかに有効な生前対策が取れるかといった、「人生をトータルサポートする」といった観点を持って
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3位
札幌・東京・仙台・松本の4都市6拠点で展開する相続に強い税理士法人。総勢170名、相続業務の経験豊富な税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産会社などから成る専門家集団として、「どこよりも手頃な料金で」「どこよりも相続税が安く」「どこよりもご満足いただける」相続サービス
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4位
東京都港区新橋を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。不動産営業出身の代表を中心とした総勢8名体制で、相続登記をはじめとする良質な相続サービスを提供しています。"司法書士はサービス業"と捉え、「お客様と一緒になって手続きの完了・問題の解決をしていくこと」をモットーに業務を遂行
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4位
虎ノ門第一法律事務所は、虎ノ門駅から徒歩2分、霞ヶ関駅から徒歩3分の都心に事務所を構える法律事務所です。ここに所属する弁護士の松田は、25年以上の弁護士歴の中で相続問題を数多く経験し、案件ごとに潜むリスクやその回避方法について熟知しており、難易度が高い案件への対応も可能です。また
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6位
東京都港区を拠点に展開する、相続に強い弁護士事務所。代表弁護士は弁護士歴50年の経験を持ち、遺産分割・遺留分減殺請求などの紛争問題、遺言書作成、財産管理などの相続全般に対応しています。依頼者の利益の最大化しつつ相手の納得を引き出すことで、円満な解決につなげています。また、家族信託
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7位
開所以来、30年以上にわたって皆さまの相続のご相談をサポートしてまいりました。相続とひと言でいっても、ご相談の内容はさまざまです。ご相談者様がご相談時には認識しておられない相続手続きについても、ご相談のなかから拾い上げ、もれなくお手続きしていただけるようにご提案いたします。司法書
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7位
鎌田会計事務所は、皆さまの利便性を優先し六本木の主要道路に位置したビルに事務所を構えております。南北線、日比谷線、大江戸線の各駅からもアクセスが可能です。開業以来30年、皆様の信頼を得て、ご紹介のみで相続問題の解決に尽力してまいりました。6人のチーム体制で、皆さまの相続をサポート
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7位
司法書士法人 赤坂トラスト総合事務所は、港区赤坂に事務所を構える司法書士事務所です。 不動産登記に強く、不動産に関する相続手続きの実績・経験が豊富です。ご依頼者様が気兼ねなく相談できる雰囲気づくりに力を入れるとともに、複雑な手続きを一手に引き受け、遺産相続のご負担を最小限におさ
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7位
当事務所は、その名の通り東京都港区南青山の駅近くの好アクセスな場所にあります。皆様の身近な法律家として、リーズナブルな費用で、相続に関する各申請書類の作成事務などを受託をはじめ、不動産の登記手続き、金融機関での名義書き換え、亡くなった方の所有されていた不動産や金融資産などを含めた
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相続税申告
F様からのご相談。相続税の支払が困難であり、何か良い方法がないかとのことでした。
分割納付制度を活用し、不要な不動産の売却についても弊社グループ不動産会社において売買の仲介をさせていただき、予想以上の資金確保ができました。無事解決です。
相続手続き
お父様がお亡くなりになり、金融資産について伺ったところ、お父様の資金を原資とした、子、孫の預金口座が発覚しました。 また、お父様から相続人に対しての資金の移動も多々散見されました。
現状の税務調査の実態について、相続人様へご説明させて頂き、なるべく税務調査が来ないよう、しっかりと財産を把握したうえで、申告が必要なことをご説明させていただきました。 相続人様にもご協力頂き、預金調査を行い、それぞれの金融資産の名義をはっきりとさせて、調査した結果も一覧にし、適正な申告を行いました。 結果、申告後の税務調査はもちろん、内容に関する問い合わせも一切ありませんでした。 また今回の申告を適正に行った後、配偶者の2次相続対策も実行し、その結果、将来の相続税の圧縮及び円滑、円満な資産の承継を行い、相続人にも大変ご満足いただけました。
相続手続き
依頼者 60代男性 母親に相続が発生しました。母が一人で住んでいた地方の不動産が残っているので登記簿を取り寄せたところ、母親の父親の名義であることがわかりました。母親には5名の姉妹がおり、既に他界している人もいます。母親の姉妹の子供となるとほとんど付き合いもなく、どのように相続手続をすすめればよいか困っています。
本件では、依頼者のお母様の姉妹のみならず、姉妹の子供も相続人となるため、相続人だけでも20名程度に及び、必要な戸籍類も何十通にも及びました。ほとんど親交のない相続人と、遺産分割についてのやり取りが必要になるため、時間的にも労力的にも、本人のみで行うのは難しいケースでした。 本件では相続人の皆さんが比較的協力的だっため無事に遺産分割が整い、相続登記を完了させることが出来ました。
遺産分割
【相談内容】 祖母が亡くなり、私の父はすでに他界していたため叔母と私と私の妹が相続人となりました。叔母からは法定相続分で分けましょうと言われていたが、後日その叔母から連絡があり「生前祖母が土地は私に相続させると言っていたので、土地は私のものなので、現預金と株式を法定相続分で分けましょう」と言われ非常に困惑しています。 私も母も亡くなった父もそのような話は聞いたことがないのですが、叔母の言うとおり土地は叔母が相続するのでしょうか?その土地には母名義の建物が建っていて母が住んでいるので退去しないといけないのでしょうか?
【当事務所からの提案】 祖母さんはそのようなことを口頭で言っていたのかもしれませんが、法的に有効な遺言書がなければ自動的に土地が叔母さんのものになることはありませんのでご安心ください。もちろんお母さんが退去する必要はありません。 遺産を分割する場合、最大のポイントは不動産の価格です。価格が分からないと具体的な話し合いができませんので、まずは不動産会社に査定を依頼し目安価格を把握してください。 なお、不動産をご相談者様が相続して、現預金・株式等金融資産を叔母が相続する場合、現預金・金融資産が法定相続分に足りない場合はご相談者様と妹様が叔母にお金を支払う代償分割という方法があります。代償分割であれば土地を売って金銭で分ける必要がないのでお母様はそのまま居住し続けられます。 【お客様の感想】 叔母にB-Legal様の説明どおりの内容を伝え、法定相続分の不足額を叔母に払うことで調整がつき、調停・訴訟などすることなく遺産分割協議がまとまりました。 不動産が相続財産に含まれている場合の考え方や、相続不動産の周辺不動産広告、路線価、公示地価などをピックアップしながら不動産の査定の仕方を教えてくださったおかげで、実際の査定書を見た際もすんなり理解できました。また、叔母へ支払う金額のイメージもできていたので、事前に妹と打ち合わせができてとても助かりました。
遺産分割
2つの漁業会社を有し、それらの株の評価は、漁業権の評価が伴っていた。又、不動産も網走に5つ、札幌に2つ、鎌倉に2つとあり、相続人も7人と多かった。
話し合いは難しかったが、漁業権の評価につき漁業協同組合の意見書を付け、不動産は路線価基準で計算することで、3年で解決。
遺産分割
●依頼者情報 依頼者:被相続人の長女 相手方:被相続人の二女 争点別:遺産分割 遺産額:3000万円 遺産の種類:不動産(自宅マンション、収益用マンション)、預貯金 解決期間:1年6か月 ●事案の内容 依頼者の父親(被相続人)が亡くなり、2人の姉妹が相続人となりました。 被相続人は、自分の死後について抽象的な希望を述べた手紙を書いておられたものの、法的な効力のある遺言書は残されていませんでした。 遺産としては、マンション2室のほか、現預金がありました。マンションのうち1室は被相続人の自宅で、もう1室は他人に賃貸して賃料収入が上がっていました(賃料は相手方が受領中)。 こちらの姉妹間には、かなり昔から激しい対立があったそうです。 今回の相続についても、お父様の手紙に沿った形で遺産分割をしようと直接の話し合いを試みたものの、やはり冷静に協議することは難しかったそうです。そこで、当事務所に遺産分割交渉を代理してもらえないかとの依頼がありました。 依頼者のご希望は、具体的に何を取得したいというよりは、不公平にならないように分けたい、というところにありました。
●当事務所の活動内容 当初は裁判外での交渉による解決を目指しましたが、相手方の希望で、家庭裁判所での調停が提起されることになりました。 分割方法については、まず、公平に分けたいという希望を満たすいくつかのパターンを依頼者と話し合って作りました。 そのパターンとは、 ①不動産を実際に売却することができればその金額がもっとも公正なので、その代金を分配する。 ②売却が実現できなくても複数の信頼できる業者から取得した不動産の評価をベースに基準となる額を決め、相手方がこれ以上の評価で取得するのであればそれでよい。 ③逆に当方がこれ以下の評価で取得できるのであればそれでも良い、 といったパターンです。 そのほか、相手方が単独で受け取ってしまっているマンションの賃料の問題等がありました。これは、厳密には遺産分割とは別の問題(不当利得返還請求)ですが、この調停で解決することが適切でした。ただし、相手方は、賃料を受領できている現状維持を望んで、この点の話し合いには消極的でした。 そこで、この点については、マンションの管理会社を巻き込む形に持って行く等の工夫をすることにより、相手方に一体的な解決を促しました。 ●結果 前記のパターン②にしたがい、依頼者が満足できる水準の代償金の支払いを受けることが出来ました。 また、相手方が既に受け取ってしまっているマンションの賃料についても一挙解決する形で、遺産分割を完了させることができました。
相続税申告
C様からのご相談。まだ相続は発生していないが、相続時には多額の納付が予想されるため事前に何らかの対策をとりたい状況。
生前贈与を5年間に渡りおこない、税額が予想より減ることとなりました。
相続放棄
依頼者 40代女性 半年程前に夫が突然死しました。あまりに急なことで動転してしばらくは何も手につかない状態だったのですが、多少落ち着いてきたころに夫宛にサラ金からの請求が来ていることに気がつきました。驚いて調べてみると、夫名義の債務が300万円ほどあることが明らかになりました。
相続放棄の期限は3ヶ月です。本件ではご主人の相続が開始してから2ヶ月半近く経過していたため、取り急ぎ「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」をした後相続財産の調査をし、その上で相続放棄の手続を行いました。
士業 | 内容 |
---|---|
税理士 | 相続税が発生する可能性がある |
弁護士 | 遺産の分け方で揉めている場合 |
司法書士 | 相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |
行政書士 | 相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |
税理士 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
相続人の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄 | × | 〇 | 〇 | × |
遺産分割協議書作成 | △ | 〇 | △ | 〇 |
相続税の申告 | 〇 | △ | × | × |
不動産の名義変更 | × | △ | 〇 | × |
預貯金の解約払い戻し | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
有価証券の名義変更 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
自動車の名義変更 | × | × | × | 〇 |
相続人同士の紛争解決 | × | × | 〇 | × |
業務内容 | 報酬相場(税抜き) |
---|---|
相続人の調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
相続税の申告 | 遺産総額 ■5,000万円未満 30~50万円程度 ■5,000万円~1億円 50~100万円程度 ■1億~2億円 100~200万円程度 |
不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続人同士の紛争解決 | 着手金20~30万円程度 加えて報奨金を経済的利益に応じて計算 |
士業 | メリット | デメリット |
---|---|---|
税理士 | ・生前対策、贈与税申告をできる 土地評価や財産評価などを「正確」にできる 追徴課税を受ける可能性が下がる 適切な控除 特例で税金を抑えられるなど |
・税理士への報酬が発生する 相続税に強くない税理士も一定数存在する |
弁護士 | ・「本人の代理人として活動できること」→他士業にはない最大のメリット 書類作成 名義変更の簡単~複雑な手続きなど全般を任せられるなど |
・報酬の相場がほかの士業に比べて高い 相続に関する紛争が激化する可能性など |
司法書士 | ・複雑な手続きを代行してくれる 正確な相続手続きが行える |
・司法書士への報酬が発生する |
行政書士 | ・幅広い業務に対応できる 費用がリーズナブル |
・行政書士への報酬が発生する |
年金事務所とは日本年金機構という組織が運営する年金相談をはじめとした年金の対人業務を行う事務所です。亡くなられた方が年金を受給していた場合、遺族は年金事務所へ受給者死亡届を提出する必要があります。また、未支給年金を受け取りたいのであれば、未支給年金請求届けを提出することになります。この受給者死亡届の提出が遅れると年金の不正受給が発生し、余分に受け取った年金を返金することになります。このようなトラブルを防ぐためにも速やかに書類の提出を行うようにしましょう。
(2023年5月現在)
法テラスとは正式名称を日本司法支援センターといい、日常的に起こる法的トラブルの解決のために国によって設立された機関です。相続問題も法的トラブルに含まれており、法テラスで無料の相続相談や事務所の紹介をしてもらえたりします。また法テラスでは弁護士、司法書士の費用問題を解決するため費用の立替制度を用意しています。この制度を利用するにはいくつかの条件がありますが、相続問題の弁護士、司法書士費用で心配がある場合は一度法テラスで相談をしてみることをおすすめします。
(2023年5月現在)
区役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、区役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。細かい書類の取得方法については各区役所のホームページなどで確認するようにしましょう。また区役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために区役所の相談窓口を利用することもできます。
(2023年5月現在)
日常生活では全く関わることのない公証役場ですが、相続となるといくつか関わる機会が出てきます。例えば、公正証書遺言、任意後見契約、家族信託契約、死後事務委任契約などで公証役場にお世話になります。公証役場は生前に準備する相続に関係する書類や契約に信頼性を持たせることができる役場です。特に公証役場で作成と保管ができる公正証書遺言は公証人の立ち合いのもとで作成されるので信頼性の高い遺言書となり後の相続争いを防ぐことができます。
(2023年5月現在)
都道府県税事務所とは税務署とは異なり、都道府県で発生する税金を管理している役場です。被相続人が亡くなった後、相続人は税事務所に相続人代表者指定届を提出することがあります。これは被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税や都市計画税の通知を複数いる相続人の内だれが受け取るかを指定するものです。この書類は提出が義務づけられてはいませんが、法定相続人全員に納税通知が届くのを防ぎたいのであれば提出しましょう。税事務所では地方税に関する相談が可能なので分からないことがあれば気軽に相談しましょう。
(2023年5月現在)
税務署では相続税の申請や納税を行うことになります。相続税申請書の受け取りと記入後の提出は税務署の窓口へ行くのが一般的です。他にも相続税について分からないことがあれば税務署内にある相談窓口や電話での無料相談が可能です。相続税申告後、その申告にミスがないかの確認も税務署が行います。もしミスが発覚すれば税務署からペナルティとして課税されることがあるので税務署での相続手続きは慎重に進めていく必要があります。
法務局は登記所と呼ばれることもあるのですが一般的には馴染みのない役場です。法務局では登記、国籍、戸籍、公証等の事務処理を中心に行っています。相続が発生すると相続人は相続登記を行わなくてはいけないので不動産の調査や相続登記の手続きで法務局と関わることが多くなります。他にも遺言所の保管などを行っており相続でお世話になる機会が多い役場の一つといえます。法務局で発行することができる法定相続情報一覧図を入手できれば相続登記などの手続きが楽になるので可能であれば取得することをお勧めします。
(2023年5月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認、遺産分割の調停、遺産分割の審判、遺留分の調停、成年後見人の選任、相続放棄などを行うことができます。調停や審判は遺産相続において相続人同士での話し合いに決着がつかない時に裁判所から解決策を提案してもらい相続の円満な解決ができるようにする手続きを指します。一方、相続放棄や成年後見人の選任は裁判所の力を借りて権利の所在を明らかにすることができます。これらの手続きには期限があるものがあるので注意が必要です。
(2023年5月現在)
弁護士会とは弁護士法によって定められた組織であり、弁護士や弁護士法人の指導、連絡、監督を行う目的で運営されています。一般人向けの役割としては法的トラブルの解決などの支援や法的な知識を共有する場を設けたりしています。相続について悩みがあれば弁護士会で無料相談をすることが可能ですし、弁護士会から弁護士事務所を紹介してもらうことができます。電話での無料相談や定期的に開催される相談会に参加するという相談方法があります。
(2023年5月現在)
税理士会は税理士の指導、管理、指揮をしている組織です。税金に関する業務、社会保障やマイナンバー制度、中小企業支援さらに成年後見支援センターの運営など様々な業務を行っています。相続においては相続税に関する無料相談を行うことが可能です。相談時間は約30分ほどとなっており、相続税に関する簡単な質問が可能です。しかし申請書の作成に関する相談はできません。ですので基礎的な相続の疑問解決や税理士選びの際に税理士会を活用することをおすすめします。
(2023年5月現在)
司法書士会とは司法書士が行う業務の改善と進歩を図るとともに司法書士の指導及び連絡を行うことを目的とした組織です。司法書士会には司法を一般的にするという目的があるので相続で司法書士に依頼するべきことや相続手続きの簡単な質問に対して回答を得ることができます。電話での相談も可能ですし、司法書士会によっては窓口での相談ができます。特別相談会などが開催されることがあるので事前に司法書士会のホームページなどで調べるようにしましょう。
(2023年5月現在)
行政書士会は行政書士の業務の改善と進歩を図るために彼らを指導したり連絡するといった業務を行う組織です。行政書士は遺言や遺産分割協議書など相続手続きに必要な書類の作成を支援することができるので、それらに関する質問や相談をすることができます。定期的に無料相談会を開催しており、行政書士と直接話すことができます。ただし予約が必要な場合があるので事前に近くの行政書士会のホームページなどをチェックするようにしましょう。
(2023年5月現在)
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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