司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所
(東京都港区/相続)

司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所
司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所
  • 相続のご相談を受け続けて30年!経験と実績で皆さまをサポートいたします
  • 司法書士と行政書士の有資格者がチーム体制でご相談に対応いたします
  • 医療機関の事業承継のご相談も承ります
  • 司法書士 司法書士
東京都 港区 赤坂3丁目1番16号 BIビル(赤坂見附総合法律会計事務所内)

開所以来、30年以上にわたって皆さまの相続のご相談をサポートしてまいりました。相続とひと言でいっても、ご相談の内容はさまざまです。ご相談者様がご相談時には認識しておられない相続手続きについても、ご相談のなかから拾い上げ、もれなくお手続きしていただけるようにご提案いたします。司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所は弁護士事務所と合同で運営しているため、万が一弁護士が必要になった場合は、ご紹介が可能です。 「どのような相続手続きをすればいいのかわからない」とご不安な方は、まず私たちにご相談ください。

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選ばれる理由

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司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所の事務所案内

開所以来、30年以上にわたって皆さまの相続のご相談をサポートしてまいりました。相続とひと言でいっても、ご相談の内容はさまざまです。ご相談者様がご相談時には認識しておられない相続手続きについても、ご相談のなかから拾い上げ、もれなくお手続きしていただけるようにご提案いたします。司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所は弁護士事務所と合同で運営しているため、万が一弁護士が必要になった場合は、ご紹介が可能です。 「どのような相続手続きをすればいいのかわからない」とご不安な方は、まず私たちにご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所
住所 107-0052
東京都港区赤坂3丁目1番16号 BIビル(赤坂見附総合法律会計事務所内)
アクセス 赤坂見附駅 徒歩1分
受付時間 月曜~金曜 10:00~19:00
(土日祝日のご相談はご予約のみ)
対応地域 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県

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代表紹介

司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所の代表紹介

露木 朗

司法書士
行政書士

代表からの一言
事務所開所以来、30年以上にわたって皆さまの相続のご相談をサポートしてまいりました。医療機関の事業承継についてもご相談いただけます。
相続のお手続きについて「難しい」、「よくわからない」、「どのような相続手続きをすればいいのかわからない」とご不安な方は、まず司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所にご相談ください。
資格
司法書士
行政書士
所属団体
東京司法書士会
東京行政書士会

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選ばれる理由

相続登記にともなう遺産整理や遺産分割のご相談も受け付けております

司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所の選ばれる理由1

不動産の相続登記が義務化されることになり、手続きのご相談が増えてまいりました。相続登記のご相談を受けるなかで、遺産整理や遺産分割をご希望されるご相談者様もいらっしゃいます。司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所では、相続にまつわるあらゆる手続きのご相談を受け付けております。


「遺産整理をしたいけれど、仕事が忙しくて時間がない」「どうやって遺産分割を進めればいいのかわからない」といったお悩みをお持ちの方は、司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所にぜひご相談ください。


 


「何に困っているのか」をご相談のなかから引き出すように心がけております

司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所の選ばれる理由2

ご相談にいらっしゃる方は「相続のどのようなことに困っているのか」がわからない方もいらっしゃいます。人生において相続はたびたび発生することではないため、それは当然のことです。司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所では、ご相談者様のお話を伺うとき「何に困っているのか」を司法書士の知識をもって探り、すべてのお困りごとを解決できるよう、心がけております。


「何をどのように話していいのかわからない」「うまく話ができるか不安」といった場合でも、司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所ではご相談者様に寄り添ってお話を伺います。ぜひご相談ください。


ご相談者様が望んでいる結果を導き出すべく、サポートいたします

ご相談者様自身も相続においてベストな解決策は何か、をわからないことがあります。たとえば「遺言を作りたい」とご相談にいらしたとき、司法書士から見れば遺言書を作成するだけでは、円満な相続を迎えることができないケースがあるのです。


そういった場合、司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所ではご相談者様の望む「円満な相続」をサポートすべく、遺言に加えて必要と思われる手続きについて改めてご提案させていただきます。


司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所の選ばれる理由3

意外に知られていない「家族信託」という相続のかたち。ぜひご検討ください。

司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所の選ばれる理由4

家族信託とは資産を管理する方法のひとつで、保有している資産を目的(老後の生活資金や介護資金の管理)にしたがい、家族に委託して管理を任せる仕組みのことです。資産の管理を名義人ではない家族が行うことができるため、委託に際して報酬が発生しないメリットがあります。また資産の名義人の方が、万が一意思決定能力が低下した場合でも、適切な資産の管理や運用が可能になります。


司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所では、皆さまに円満な相続を迎えていただくべく、ご相談者様がご希望される相続手続き以外にも、いくつかご提案をさせていただいております。


司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所の選ばれる理由4

相続においては、相続人の皆さまも知らない情報が出てくることがあります。だからこそ、相続のお手続きは司法書士にご相談いただきたい、と司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所は考えております。


相続のご相談を弁護士にしていただくことも可能ですが、弁護士がどちらかの代理人になれるのに対し、司法書士は中立的な第三者として、相続人の皆さまの間に入り「調整役」としてサポートすることが可能ですちょっとした感情の行き違いにより、話し合いが進まないとき、司法書士が皆さまのお役に立つことができるのです。私たちは、皆さまの相続がスムーズに進むよう、尽力いたします。


遺産整理には時間がかかることも!慣れていないとできない手続きもあります

遺産整理の手続きのなかには、銀行や証券会社とのやりとりが必要になるものがあります。そういった手続きは慣れていないと時間がかかってしまうのです。金融機関は相続だけを取り扱っているわけではないため、手続きを詳しく教えてくれるわけではありません。


だからこそ遺産整理は、経験豊富で信頼できる司法書士に依頼することが重要になります。司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所は開所以来30年に渡って、皆さまの相続のご相談を受けてまいりました。遺産整理のご相談は、ぜひ私たちにご依頼ください。


司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所の選ばれる理由5

医療機関の事業承継のご相談も承ります

司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所の選ばれる理由6

司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所では、長い経験のなかでさまざまな医療機関の事業承継についても、ご相談を受けてまいりました。


医療機関を運営されている方のなかで「子どもに病院を引き継ぎたいが、やり方がわからない」「後継者がいないが、誰か引き継ぎたい人はいないか」、といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ私たちにご相談ください。


 


司法書士法人・行政書士法人 つゆき合同事務所はこちらの記事でも紹介されています。


港区の相続相談窓口11選|専門家や公的機関を比較


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

遺言書の作成をサポートいたします。
自筆証書:77,000円
公正証書:110,000円(※公証人手数料別途)

料金

77,000円~

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

家族信託サポートをいたします。

料金

220,000円~

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料金詳細

不動産を含む場合: 信託財産の2%(※公証人手数料別途)

不動産を含まない場合:220,000円~440,000円(※公証人手数料別途)

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遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

遺産分割協議書の作成をサポートいたします

料金

33,000円

不動産の名義変更

サービスの概要

不動産の名義変更をいたします。
※価格は一ヶ所あたりです。

料金

44,000円

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料金詳細

条件 内容
相続人が5名以上の場合 5名以上となる場合は、5人目から一人につき22,000円を加算
兄弟相続を含む場合 22,000円を加算
代襲相続、数次相続が発生している場合 1代襲につき22,000円を加算(数次相続も同様)
連絡のつかない相続人への手紙・電話 33,000円を加算 ※紛争性がある場合は弁護士に依頼頂くことになります。
金融機関等の合計数が6社以上の場合 6社以上の場合は、6社目から1社につき、55,000円の加算
不動産が複数ある場合 2箇所目以降1箇所につき55,000円の加算
※同所在地で土地、建物の合計数が10を超えた場合は、超えた数×5,500円加算
外国籍の方、外国在住の方がいる場合 基本報酬の20%加算
※海外資産についてはお受けできない場合があります。
自動車がある場合 名義変更手続 1台につき44,000円の加算

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成年後見人選任申立書類作成

サービスの概要

成年後見人選任申立書類の作成をいたします。
※保佐人・補助人も同様です。
※被後見人1人当たりの金額です。

料金

165,000円

任意後見契約(財産管理契約)作成

サービスの概要

任意後見契約のうち、財産管理契約書の作成をいたします。
※公証人手数料別途

料金

110,000円~

任意後見契約(財産管理契約)

サービスの概要

任意後見契約における月々の財産管理を行います。
※金額は1ヶ月あたり。

料金

33,000円

遺産分割調停申立書類作成

サービスの概要

遺産分割調停申立書類を作成いたします。

料金

165,000円~

相続財産管理人選任申立書類作成

サービスの概要

相続財産管理人選任申立書類を作成いたします。

料金

165,000円~

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解決事例

  • 相続登記

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    ご依頼人より、相続登記が未登記である亡くなった方の名義のまま放置されている土地があり、現在誰が相続人であるかも分からず、ご相談に来られました。…続きを見る

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    • 相続登記

      亡くなった方の名義のまま放置されている不動産のご相談。

      相談前

      ご依頼人より、相続登記が未登記である亡くなった方の名義のまま放置されている土地があり、現在誰が相続人であるかも分からず、ご相談に来られました。

      相談後

      土地の名義人(被相続人)の戸籍をいただき、ご依頼人より委任を受けて弊所で戸籍を収集し、相続人が誰なのかを特定しました。その後、弊所から相続人皆様へ手紙により相続登記が必要な旨の通知をし、遺産分割協議も行い、無事に相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続登記が未登記な状態で放置されていることにより、誰が所有者なのか、誰が相続人なのかわからない不動産が近年増えております。相続登記の義務化も始まり、ますます相続登記の重要性が高まりました。相続人が誰なのか分からない不動産や、手続きが煩雑なために相続登記をつい忘れていた不動産がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。

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  • 相続手続き

    金融機関や証券会社の相続手続き・解約手続のご相談。

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    ご依頼人より、被相続人名義の金融機関口座や証券会社口座が複数あるが、金融機関や証券会社によって、相続手続き・解約手続きが異なり、忙しくて時間もないとのことでご相…続きを見る

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    • 相続手続き

      金融機関や証券会社の相続手続き・解約手続のご相談。

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      ご依頼人より、被相続人名義の金融機関口座や証券会社口座が複数あるが、金融機関や証券会社によって、相続手続き・解約手続きが異なり、忙しくて時間もないとのことでご相談に来られました。

      相談後

      被相続人名義の金融機関口座・証券会社口座の情報をいただき、各金融機関や証券会社へ問い合わせを行いました。必要書類等をまとめてご依頼人へご案内し、弊所へ必要書類をいただくだけで、窓口も弊所に一本化でき、全ての金融機関や証券会社での手続きを完了しました。

      事務所からのコメント

      被相続人の方が金融機関・証券会社の口座を複数保有しているケースが多いです。また、金融機関・証券会社によって必要書類や手続き方法も異なり、電話が繋がる曜日・時間帯も限られております。日頃忙しくて時間が取れない相続人様は、窓口を専門家に一本化できれば負担も少なくなると思うので、ぜひご相談ください。

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    任意後見契約のご相談

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    ご依頼人より、将来認知症になったときに備えて、元気なうちにいろいろなことを決めておきたいとのことでご相談に来られました。…続きを見る

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      任意後見契約のご相談

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      ご依頼人より、将来認知症になったときに備えて、元気なうちにいろいろなことを決めておきたいとのことでご相談に来られました。

      相談後

      将来認知症などにより判断能力が衰えたときに、財産の管理を誰にやってもらうのか、どのように管理してもらうのか、どのように生活したいのかなどのご依頼人のご要望を伺い、ご要望に沿った内容の任意後見契約書を作成しました。公証役場との難しい事前の打ち合わせも代わりに行い、将来に備えた公正証書が作成できました。

      事務所からのコメント

      終活のひとつとして「任意後見契約」があります。認知症等になった場合の財産管理や生活費の支払いに不安がある方が、判断能力がある元気な今のうちに将来への備えができます。財産管理等を託す相手(受任者)の指定ができ、様々なご希望を公正証書に記載することができます。認知症になった後も安心して生活したいという方にお勧めです。

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    ご依頼人より、現在アパートを所有しているが、将来認知症になった場合は、金融機関から融資を受けられなくなったり、預金が凍結されると聞いた。アパートの修繕費などを工…続きを見る

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    • 家族信託

      家族信託のご相談

      相談前

      ご依頼人より、現在アパートを所有しているが、将来認知症になった場合は、金融機関から融資を受けられなくなったり、預金が凍結されると聞いた。アパートの修繕費などを工面できなくなったり、家賃収入を預金口座から引き出せなくなるのが心配とのことでご相談に来られました。

      相談後

      家族信託を利用し、公正証書の作成・不動産の名義変更(信託登記)・金融機関の信託口座開設を行いました。ご家族の方に受託者という立場で財産管理を行っていただき、ご依頼人の方が認知症になった場合でも金融機関からの融資や預金が使える状態になりました。

      事務所からのコメント

      一般的に認知症などにより判断能力が衰えた方の預金口座は凍結されてしまい、預金が引き出せなくなってしまいます。そこで、家族信託というものを利用することで、認知症などになる前から、信頼できるご家族の方へ財産の管理や運用、処分を託すことができます。元気なうちから家族に財産管理を託し、将来に備えたいという方にお勧めです。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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