虎ノ門第一法律事務所
(東京都港区/相続)

虎ノ門第一法律事務所
虎ノ門第一法律事務所
  • 弁護士 弁護士
東京都 港区 西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル6階

虎ノ門第一法律事務所は、虎ノ門駅から徒歩2分、霞ヶ関駅から徒歩3分の都心に事務所を構える法律事務所です。ここに所属する弁護士の松田は、25年以上の弁護士歴の中で相続問題を数多く経験し、案件ごとに潜むリスクやその回避方法について熟知しており、難易度が高い案件への対応も可能です。また、長年の経験から相手の出方を見ながらこちらの希望を最大限に叶える交渉術にも長けています。

初回無料相談受付中
  • 初回相談無料
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    3

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

虎ノ門第一法律事務所の事務所案内

虎ノ門第一法律事務所は、虎ノ門駅から徒歩2分、霞ヶ関駅から徒歩3分の都心に事務所を構える法律事務所です。ここに所属する弁護士の松田は、25年以上の弁護士歴の中で相続問題を数多く経験し、案件ごとに潜むリスクやその回避方法について熟知しており、難易度が高い案件への対応も可能です。また、長年の経験から相手の出方を見ながらこちらの希望を最大限に叶える交渉術にも長けています。

基本情報・地図

事務所名 虎ノ門第一法律事務所
住所 105-0003
東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル6階
アクセス 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅(9番出口)2分
東京メトロ千代田線・日比谷線 霞ヶ関駅(C3出口)3分
都営地下鉄三田線 内幸町駅(A4a出口)4分
JR山手線 新橋駅(日比谷口) 10分
受付時間 平日 9:00~17:30

代表紹介

虎ノ門第一法律事務所の代表紹介

松田浩明

弁護士

代表からの一言
依頼者の方と本音で語り合い、一緒になって泣いたり、笑ったり、怒ったりしながら、ベストの解決を目指します。どんな案件でも、お気軽にご相談ください。
経歴
1964年10月 山口県徳山市(現:周南市)にて出生
1983年3月 山口県立徳山高等学校卒業
1987年3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
1990年11月 司法試験合格(司法修習45期)
1993年4月 弁護士登録(東京弁護士会)、高橋秀忠法律事務所入所
1997年8月 松田総合法律事務所開設
2006年10月 リソルテ総合法律事務所開設
2020年1月 虎ノ門第一法律事務所設立開設
出身地
山口県徳山市(現:周南市)
趣味・好きなこと
ヨット / 模型飛行機 / 自転車(ロードバイク、一般車の組立・整備)
初回無料相談受付中

選ばれる理由

弁護士歴25年以上の実績と信頼

虎ノ門第一法律事務所の選ばれる理由1

虎ノ門第一法律事務所の弁護士松田は、25年以上の弁護士歴の中で相続問題を数多く経験してきました。案件ごとに潜むリスクやその回避方法について熟知しており、難易度が高い案件への対応も可能です。また、長年の経験から相手の出方を見ながらこちらの希望を最大限に叶える交渉術にも長けています。


所属弁護士は10名以上

虎ノ門第一法律事務所の選ばれる理由2

虎ノ門第一法律事務所には10名以上の弁護士が所属しており、相続問題を解決するためのノウハウを豊富に蓄積しています。それぞれの弁護士が専門性を持ち、時には知恵を出し合い、依頼者の希望を叶えるために尽力します。


豊富な解決実績

虎ノ門第一法律事務所には、相続分野に関する解決事例が豊富にあり、公式ウェブサイトにその一部を掲載しています。個人が特定されないようぼかしてありますが、事例検索システムでご自身の状況に近い案件の解決のポイントなどをご覧ください。


虎ノ門第一法律事務所の選ばれる理由3

初回相談は無料、オンライン相談・電話相談も実施中

虎ノ門第一法律事務所の選ばれる理由4

相続問題は複雑です。時間を気にせず相談者様のお悩みを伺い、最適な解決策をご提案するため、弁護士松田の相続分野に関する初回相談は無料・時間無制限に設定しています。


虎ノ門第一法律事務所の選ばれる理由4

また当事務所では、WEB会議システム(テレビ会議)によるオンライン相談と電話相談を実施しており、どこからでも弁護士に相談できる体制を整えています。これにより、法律事務所に足を運んでいただく必要がなくなりました。遠方の方々にも、対面と変わらぬ質のリーガルサービスをお届けします。


他士業連携によるワンストップサービス

相続問題は様々なプロフェッショナルが絡む分野でもあります。当事務所は、相続に強い司法書士、税理士と連携しておりますので、ワンストップで依頼者の方のお悩みを解決することができます。


虎ノ門第一法律事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまい、再度、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
親族が亡くなられてつらい時期になんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは悔しいと思います。そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧に相続人を調べる必要があります。

サービス内容:相続人調査+相続関係図作成

料金

~70,000円

遺言書作成サポート

サービスの概要

依頼者の方が希望される遺言内容を遺言書の形にするためのサポートを実施いたします
依頼者の方の希望に沿って代書と書式の法的要件のチェックのみを行います

料金

50,000円

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

相続人調査と相続財産調査をパックで依頼いただくとお得です。ぜひお問い合わせください。
サービス内容:相続人調査+相続関係図作成+相続財産調査+財産目録作成

料金

~150,000円

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

遺留分を侵害されているかどうか判断し、侵害額を相手方に請求・交渉します。

料金

150,000円~

着手金:150,000円~400,000円
報酬金:得られた遺産額の10%

※事案によってお見積をさせていただきます

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

紛争性が無い場合の遺産分割

※相続人の範囲や遺産の範囲、遺言の効力などについて争いがない場合に限ります
※受任後、争いが発生したり調停に移行した場合は紛争性ありの費用を適用させていただきます

料金

200,000円~

着手金は無料

報酬金(最低報酬金額は200,000円)
1000万円までの部分:遺産額の4%
1000万円超~5000万円までの部分:遺産額の2.5%
5000万円超~1億円までの部分:遺産額の2%
1億円超~2億円までの部分:遺産額の1.5%
2億円超の部分:遺産額の1%

※実費費用は別途発生いたします

遺産分割調停サポート

サービスの概要

紛争性が有る場合の遺産分割

料金

200,000円

着手金は協議200,000円・調停300,000円・審判400,000円

報酬金(最低報酬金額は200,000円)
300万円までの部分:15%
300万円超~3000万円までの部分:12%
3000万円超~3億円までの部分:10%
3億円超の部分:8%

※協議→調停、調停→審判へ移行した場合は、差額のみ発生します

相続財産調査パック

サービスの概要

相続や遺産分割をする大前提として「故人が遺した財産(=相続財産)」に何があるのか、どのくらいあるのか、をはっきりさせないと、相続人の間で分けることができません。
また、その財産自体の評価額のずれや相続したくない借金などの存在を発端とした相続トラブルのリスクがあります。
そのため、相続財産をしっかり調査する必要があります。

サービス内容:相続財産調査+財産目録作成

料金

~100,000円

初回無料相談受付中

解決事例

  • 遺産分割

    対立が激しい姉妹間での遺産分割を依頼者の納得度が高い結果で着地させた事例

    相談前

    ●依頼者情報
    依頼者:被相続人の長女
    相手方:被相続人の二女
    争点別:遺産分割
    遺産額:3000万円
    遺産の種類:不動産(自宅マンション、収益用マンシ…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      対立が激しい姉妹間での遺産分割を依頼者の納得度が高い結果で着地させた事例

      相談前

      ●依頼者情報
      依頼者:被相続人の長女
      相手方:被相続人の二女
      争点別:遺産分割
      遺産額:3000万円
      遺産の種類:不動産(自宅マンション、収益用マンション)、預貯金
      解決期間:1年6か月


      ●事案の内容
      依頼者の父親(被相続人)が亡くなり、2人の姉妹が相続人となりました。
      被相続人は、自分の死後について抽象的な希望を述べた手紙を書いておられたものの、法的な効力のある遺言書は残されていませんでした。

      遺産としては、マンション2室のほか、現預金がありました。マンションのうち1室は被相続人の自宅で、もう1室は他人に賃貸して賃料収入が上がっていました(賃料は相手方が受領中)。

      こちらの姉妹間には、かなり昔から激しい対立があったそうです。
      今回の相続についても、お父様の手紙に沿った形で遺産分割をしようと直接の話し合いを試みたものの、やはり冷静に協議することは難しかったそうです。そこで、当事務所に遺産分割交渉を代理してもらえないかとの依頼がありました。
      依頼者のご希望は、具体的に何を取得したいというよりは、不公平にならないように分けたい、というところにありました。

      相談後

      ●当事務所の活動内容
      当初は裁判外での交渉による解決を目指しましたが、相手方の希望で、家庭裁判所での調停が提起されることになりました。

      分割方法については、まず、公平に分けたいという希望を満たすいくつかのパターンを依頼者と話し合って作りました。
      そのパターンとは、
      ①不動産を実際に売却することができればその金額がもっとも公正なので、その代金を分配する。
      ②売却が実現できなくても複数の信頼できる業者から取得した不動産の評価をベースに基準となる額を決め、相手方がこれ以上の評価で取得するのであればそれでよい。
      ③逆に当方がこれ以下の評価で取得できるのであればそれでも良い、
      といったパターンです。
      そのほか、相手方が単独で受け取ってしまっているマンションの賃料の問題等がありました。これは、厳密には遺産分割とは別の問題(不当利得返還請求)ですが、この調停で解決することが適切でした。ただし、相手方は、賃料を受領できている現状維持を望んで、この点の話し合いには消極的でした。
      そこで、この点については、マンションの管理会社を巻き込む形に持って行く等の工夫をすることにより、相手方に一体的な解決を促しました。

      ●結果
      前記のパターン②にしたがい、依頼者が満足できる水準の代償金の支払いを受けることが出来ました。
      また、相手方が既に受け取ってしまっているマンションの賃料についても一挙解決する形で、遺産分割を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      ●事件解決のポイント
      遺産分割については、客観的にベストな分け方があるわけではないので、納得のいく解決をすることが重要です。
      そのためには、このような分割方法であれば納得できるという、大まかなパターンを、事前にイメージしておくことが有益です。

      また、相続事件については、関連する紛争が存在することがあり、相手方が、本体部分については解決を求めているものの、関連する紛争については必ずしも解決に積極的ではないということがあります。
      そのような場合は、法的状況について検討し、相手方以外の第三者に対して何か請求ができないかを検討することで、一挙解決につながることがあります。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺留分

    婚外子の方の遺留分を守ることが出来た事例

    相談前

    ●依頼者情報
    依頼者:被相続人の婚外子(認知済み)
    相手方:被相続人の家族
    争点別:遺留分を請求したい
    遺産額:約5000万円
    遺産の種類:不動産、預…続きを見る

    閉じる

    • 遺留分

      婚外子の方の遺留分を守ることが出来た事例

      相談前

      ●依頼者情報
      依頼者:被相続人の婚外子(認知済み)
      相手方:被相続人の家族
      争点別:遺留分を請求したい
      遺産額:約5000万円
      遺産の種類:不動産、預貯金

      ●事案の内容
      依頼者は被相続人の婚外子でした。被相続人が亡くなったことは知人を通じて知らされました。
      その知人によると、被相続人は依頼者との連絡を長年絶っていたことを後悔していた様子で、自分の死後は依頼者にも十分な財産を遺してあげたいと、常々つぶやいていたということでした。
      しかし、被相続人の家族は依頼者の存在を知っていたため、相続で財産がわたらないようにする生前対策として、自宅不動産の生前贈与や、依頼者の存在を無視する内容の遺言書が作成されていました。被相続人が没前、知人に対して後悔のつぶやきをしていたことにはこのような背景があったのでしょう。
      依頼者は、自分は法定相続分を受け取ることはできないのだろうか、と当事務所へ相談にいらっしゃいました。

      相談後

      ●当事務所の活動内容
      依頼者は、被相続人の子として遺産を受け取る正当な権利がありますので、当事務所は、相手方に対し、遺留分侵害額請求(当時は遺留分減殺請求)を行い、その計算にあたっては、生前贈与されていた自宅不動産も適正に評価した上で、遺留分算定の基礎に加えることを主張しました。
      ちなみに、相手方が提出してきた遺言は自筆証書遺言だったので、裁判所に相続人全員を呼び出した上での検認手続きがなされているはずでしたが、相続人の1人である依頼者には何故か呼び出しが来ませんでした。

      その原因を探っていくと、何らかの不正が行われた疑いもありましたが、依頼者からは、泥仕合のような展開になることは避けたいとの希望を頂いたため、この不審ないきさつは封印し、正当な遺留分を確実に受け取ることが出来るように動きました。

      ●結果
      内容証明郵便を用いて遺産の開示を求めるとともに、生前贈与されていた自宅不動産等の財産を遺留分の算定基礎に入れた交渉を行った結果、依頼者も納得できる金額を取得することが出来ました。

      事務所からのコメント

      ●事件解決のポイント
      依頼者の意向を受け、少しでも遺留分の額を増やすために、生前贈与された不動産を算定基礎に入れるよう交渉し、かつ、その評価ができるだけ高くなるように不動産鑑定士の助力を得るなどして、迅速に動いたことがポイントでした。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    相手方に有利な遺言に対して諦めずに被相続人の遺言能力の欠如を主張した事例

    相談前

    ●依頼者情報
    依頼者:被相続人の長男・長女
    相手方:被相続人の兄(受遺者)
    争点別:遺言無効、遺留分
    遺産額:3000~4000万円
    遺産の種類:不動…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      相手方に有利な遺言に対して諦めずに被相続人の遺言能力の欠如を主張した事例

      相談前

      ●依頼者情報
      依頼者:被相続人の長男・長女
      相手方:被相続人の兄(受遺者)
      争点別:遺言無効、遺留分
      遺産額:3000~4000万円
      遺産の種類:不動産(土地)、預金
      解決期間:3年

      ●事案の内容
      依頼者の父親(被相続人)は、家族と離れて老後を故郷で暮らし、そこで亡くなりました。
      被相続人は、亡くなる直前に公正証書遺言を作成していました。その遺言の内容は、被相続人が所有していた土地の大部分を兄(相手方)に遺贈し、残りの土地についても、兄に対する借金についての抵当権を設定するというような一方的な内容でした。
      依頼者は、父親が亡くなる4年前くらいから、相手方に妨害され、父親に会わせてもらえないようになっていました。そのため、これらの事実を父親が亡くなってから初めて知らされました。
      依頼者としては、これまでの父親との関係性からしても、最後に父親に会ったときのかなり認知症の進んでしまっていた様子からしても納得できないということで、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      ●当事務所の活動内容
      依頼者によれば、話し合いによる解決を望まないとのことでしたので、速やかに訴訟を提起し、遺言無効と遺留分減殺を主張しました。
      遺言無効については、公正証書遺言を作成した当時の認知能力を立証するために、介護記録、かかりつけ医の医療記録、父親が東京に来た際に会った旧友の陳述書などを書証として提出しました。さらに、かかりつけ医に対する証人尋問も実施しました。

      ●結果
      この事案は、かなり悩ましい事案だったようで、裁判所からは、尋問手続まで実施した後で、なお結論について悩みがあるという形での和解提案が出されることになりました。
      最終的には、裁判所からの和解提案をベースにする形で、和解による中間的解決を実現しました。

      事務所からのコメント

      ●事件解決のポイント
      この事案については、生前のある時点で被相続人との接触が断たれてしまっていたにもかかわらず、それ以降の被相続人の病状を立証する必要があったという点に、大きな困難がありました。
      しかし、このような事案でも簡単にあきらめてしまわないことが肝心です。介護記録・医療記録を収集することはもちろんのこと、被相続人と生前に接触があった可能性のある関係先に網羅的にあたってみることにより、活路が見いだせる場合があります。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
050-1860-0112
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!