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相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。
相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。
司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
全72件中 1〜10件目を表示
並び順
業務内容
*初回相談無料*
営業時間
※営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
※△要予約
*初回相談無料*
営業時間
△土日祝も対応可
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可※平日営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可
*初回相談無料*
営業時間
△土曜は営業時間9:30--17:00※夜間相談は火・水17:30--21:00で可能※電話対応は平日・土日祝6:00--22:00
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可※営業時間外は要相談
成年後見制度は、判断能力が衰えた人を支援するために設けられた法的な仕組みです。
この制度では、「成年後見人」と呼ばれる人が、対象者となる人の財産管理や契約の手続きなどの法律行為を行います。
この制度で支援を受ける人を「被後見人」、支援をする人を「成年後見人」と言います。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の二つのタイプがあります。
法定後見は、判断能力が低下した人の家族らが家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立てて後見人が選任されます。一方、任意後見は、本人が自ら後見人を選び契約するものです。本人が健康なうちに、将来のために任意後見の手続きを行います。
法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任します。この制度は、支援を受ける人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3つに細分化されます。
「後見」は、判断能力が常に欠如している人々を対象としています。例えば、深刻な認知症の人や重度の知的障害がある人などが含まれます。
これらの人々は、日常生活のあらゆる面で支援が必要なため、成年後見人が最も広範な代理権を持ち、ほぼすべての法律行為を代行できます。
「保佐」は、判断能力が著しく不足しているが、日常生活の一部の判断は自らできる人々を対象とします。保佐人は、被保佐人が財産上の重要な行為をするときに、その人の利益になるかどうかを判断し、同意するか、保佐人の同意を得ずにした行為を後で取り消したりできます。
「補助」は、判断能力が部分的に不足している人々に対して提供される支援です。軽度の認知症の人や軽度の知的障害がある人が含まれます。
補助人は、判断能力が不十分な被補助人の財産を守るため、被補助人が財産上の重要な行為をする際、その人の利益になるかどうかを判断して、同意したり、補助人の同意を得ずにした行為を後から取り消したりできる人です。ただし、被補助人は日常生活の多くの判断は本人自身が行うことができる人です。
任意後見は、判断能力が将来的に低下する可能性がある人が、判断能力があるうちに、事前に信頼できる人を後見人として指名して、委任する事務の内容を公正証書で決めておきます。
もしも判断能力が低下した際には、あらかじめ契約された後見人が家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から任意後見の制度が始まります。
これらの制度を通じて、判断能力が不十分な人々の権利と財産を守り、彼らができるだけ自立した生活を送ることを支援することが目的です。
成年後見制度における後見人の報酬について、わかりやすくまとめます。後見人には、専門家や家族が就任し、その報酬は以下のように設定されています。
専門家が後見人の場合
月額2万円~6万円
被後見人の財産額が5,000万円を超える場合は月額5万円~6万円
家族が後見人の場合
無償または月額報酬を受け取ることも可能です。後見人の報酬は、家庭裁判所が定める基準に基づき、被後見人の経済状況や地域の物価を考慮して決定されます。
報酬には基本報酬と付加報酬の二つがあり、基本報酬は日常の後見業務、付加報酬は特別な業務に対して支払われます。
家族や親族が任意後見人の場合
月額3万円以下が一般的です。無償で務めることも可能です。
専門家が任意後見人の場合
月額3万円~6万円が一般的です。任意後見人の報酬は、任意後見契約に基づき被後見人の財産から支払われます。
後見人としての仕事は責任が重く、労力を必要とします。家族が後見人になる場合でも、適切な報酬を受け取ることで、その労力を認め、公平性を保つことが推奨されています。
また、報酬の受領は、後見業務における時間や手間、責任を考慮した上で決定されるべきです。
成年後見人の報酬は、被後見人の財産から支払われることが一般的であり、申立てを行った本人や、制度の利用が開始された後の後見人への報酬は、制度利用者本人が負担します。
申請を行うにあたり、まずは申請資格を持つ人と、申請を行うべき家庭裁判所を特定します。
一般的に、申請は本人の居住地に最も近い家庭裁判所で行われますが、正確な管轄裁判所は、裁判所の公式ウェブサイトで確認してください。
申請に必要な診断書を、医師に依頼します。
法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」という判断能力の程度に応じた3つの類型があり、適切な支援のレベルを決定するためには診断書が必要です。
診断書の作成は、精神科医だけでなく、かかりつけ医や近隣の医療機関でも行えます。
申請には診断書以外にも、様々な書類が必要になります。
具体的には、戸籍謄本や住民票、後見登記されていないことの証明書などが含まれます。
これらの書類の取得方法についても確認し、準備を進めましょう。
申請に必要な書類を正確に作成します。これには申立書や財産目録、収支状況報告書などが含まれます。
家庭裁判所ごとに提供される様式を使用し、必要事項を記入してください。
また、申請には収入印紙や郵便切手も必要となるため、これらも準備します。
申請後、家庭裁判所での面接が行われるため、面接の予約を行います。面接は、申請者や成年後見人候補者の事情を詳しく聞くために実施されます。
面接日の予約は、書類準備が整い次第、早めに行いましょう。
準備した書類一式を家庭裁判所に提出し、申請手続きを完了させます。提出は直接持参するか、郵送で行うことができます。
申請受付後、家庭裁判所による審理が開始されます。
審理期間中は、申請者や成年後見人候補者、場合によっては本人との面接、親族の意向照会、必要に応じて医師による鑑定などが行われます。
審理を経て、成年後見の開始と成年後見人の選任に関する審判が下されます。
審判が確定すると、成年後見人としての登記が行われます。これにより、成年後見人は正式にその職務を開始することができます。
成年後見人としての活動は、本人の財産状況の確認や財産目録の作成から始まり、本人の利益を守るための様々な活動を行います。
成年後見人として選任される人と本人が共に相続人になっている場合、法律上許されない「利益相反」の状況が生じる可能性があります。
例えば、成年後見人と被後見人が兄弟姉妹で、互いの親の相続によって遺産を受け取る立場になった場合、成年後見人は、自分の利益だけでなく、被後見人の利益を守る役割も担うため、双方の利害が衝突する恐れがあります。
このような場合、本人の代理として行動する特別代理人の選任が必要になります。
本人の財産が多額の場合や、利益相反の関係が明らかな場合などでは、親族が成年後見人として選任されることは必ずしも期待できません。
弁護士や司法書士などの専門職が後見人として選ばれることもあり、親族が後見人になることを希望しても承認されないことがあります。
原則として家族や親族が成年後見人になることが多いですが、専門家(例えば弁護士や司法書士)がこの役割を担うこともあります。
本人、配偶者、親族、検察官、または本人の居住地を管轄する市町村長が申立てることができます。
成年後見人の主な義務は、本人の財産を適切に管理し、本人の福祉を最大限に考慮した上で、日常生活のサポートを行うことです。
また、成年後見人は定期的に裁判所に対して業務の報告を行う義務があります。
成年後見制度が始まると、本人の法律行為の能力は制限される場合があります。例えば、重要な契約を結ぶ際には成年後見人の同意が必要になることがあります。ただし、日常生活に関わる小さな決定は本人が自ら行うことができます。
上記5つは司法書士に依頼できる代表的な業務です。
司法書士は相続に関する多くの業務を行うことができるのですが、その中でも特に相続登記をはじめとした土地や不動産の相続に関する業務を得意としています。
相続遺産に土地や不動産がある場合は、司法書士に相談してみることをおすすめします。
司法書士は幅広い業務を請け負うことができると前述しましたが、内容によっては依頼を受けることができません。例えば相続税に関係する業務です。
相続税申告などは税理士の業務範囲となっており、司法書士では対応することができません。
他にも、依頼人の代理人となり遺産分割協議などで交渉することはできません。代理人や調停者の依頼は弁護士が専門となって業務を請け負っています。
また、官公庁への書類の作成代理などは行政書士の独占業務になっているので司法書士には依頼することができません。
このように司法書士では対応できない業務が存在するので事前に相談したい内容に司法書士が対応できるかどうか確認するようにしましょう。
司法書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
業務内容 | 司法書士の報酬相場(税抜き) |
---|---|
相続人調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。
〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務です。
一部、司法書士にはできて行政書士にはできない業務があり、相続放棄や相続登記(不動産の名義変更)は、できない業務にあたります。
これらの手続きが必要になる場合は司法書士に依頼をしたほうが良いでしょう。逆に、行政書士にできて司法書士にできないものとして自動車の名義変更があります。
司法書士に依頼をすると相続手続がスムーズに進みます。
上記が司法書士に依頼するメリットの例です。
自分自身で相続手続きをしようとすると手続きの複雑さや必要書類の収集によって相続が難航してしまうことが多いです。
しかし、司法書士に相続の依頼をすると依頼人の状況に応じた相続手続きについて提案してくれますし、それに応じた調査や手続きを代行してくれます。
司法書士に相続を依頼することで発生するデメリットはどんなものがあるのでしょうか。司法書士に依頼した場合、司法書士報酬が発生するというデメリットがあります。
司法書士報酬額はおおよそ5万〜15万円が相場とされており、相続にかかる費用を節約したいと考えている方にとっては大きな負担となります。
またこの費用は依頼人の相続の状況によって額が変動するので正確な費用を事前に確認しにくいことも依頼人にとって悩みの種です。
このデメリットをなくすためには自身で手続きを行っていく必要があるのですが、別のデメリットとして正確で円滑な手続きが難しくなります。
これを比較すると司法書士に依頼して相続を進めるほうが大きなメリットとなることが分かります。
相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。
行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。
税理士は相続税申告や相続税対策、弁護士は相続トラブルの解決です。
まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。
上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。
今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。
遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。
そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。
また、相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。
解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。 また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。
こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。
事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。
事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。
また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。
相続が発生したことを知った直後に相談することをお勧めします。
特に、不動産の相続登記や遺産分割協議など、複雑な手続きには早期からの専門家のアドバイスが有効です。
故人の戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、相続財産に関連する資料、及び相続人全員の情報がわかる書類を持参してください。
事前に司法書士に必要な書類を確認しておくとスムーズです。
相続争いについては、遺産分割協議のサポートや必要に応じて仲介役としての役割を果たすことができます。
また、専門外の問題がある場合には、弁護士との連携を提案することもあります。
司法書士は不動産の登記や遺言書の作成など、相続手続きの専門家です。
弁護士は相続争いなどの法律問題を扱い、訴訟代理権があります。相続の状況や必要なサポートに応じて選択してください。
地元の司法書士は地域における不動産登記などの手続きに詳しい可能性が高いです。
しかし、特殊なケースや複雑な遺産分割には、特定の専門知識を持つ都市部の司法書士が適している場合があります。
明確な相談目的を持ち、必要な書類や情報を整理しておくことが大切です。
期待するサービスの範囲や費用についても事前に話し合い、合意を形成しておくことが円滑なコミュニケーションにつながります。
司法書士は、遺産分割協議の仲介や協議書の作成支援を行います。法的なトラブルが発生した場合には、適切な弁護士を紹介してくれる場合もあります。
これらの質問は、相続手続きにおける司法書士の選び方や、彼らに期待できるサービスについての理解を深めます。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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