司法書士法人鈴木事務所 知多事務所
(愛知県知多市/相続)

司法書士法人鈴木事務所 知多事務所
司法書士法人鈴木事務所 知多事務所
  • 相談実績9,600件
  • 駅から近い
  • 資格者複数名在籍
  • 司法書士 司法書士
愛知県 知多市 新知台2-4-23

1986年の創業以来、相続の相談実績は9,600件以上。相続に特化した司法書士事務所です。愛知県東海市と知多市の2か所に事務所があり、利便性もUP。

初回無料相談受付中
  • 職歴10年以上
  • 駐車場あり
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
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司法書士法人鈴木事務所の事務所案内

1986年の創業以来、相続の相談実績は9,600件以上。相続に特化した司法書士事務所です。愛知県東海市と知多市の2か所に事務所があり、利便性もUP。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人鈴木事務所
住所 478-0064
愛知県知多市新知台2-4-23
アクセス 名鉄常滑線・古見駅徒歩15分
名鉄常滑線・朝倉駅徒歩20分
イトーヨーカドー知多店北西200m


・東海事務所
住所:愛知県東海市高横須賀町公家25番地の2
アクセス:名鉄常滑線・尾張横須賀駅徒歩5分
受付時間 平日9:00~18:00 ※土日祝日相談も対応可(要予約)
対応地域 【知多事務所】愛知県知多市 新知台2丁目4−23

東海市、大府市、知多市、常滑市、半田市、知多郡の東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町など知多半島全域

代表紹介

鈴木 直幸

司法書士

代表からの一言
相続に関するお手伝いをする際、年々相続人の方々の権利意識が高くなりつつあると感じます。結果、相続財産を巡ってトラブルになるケースも近年増加中です。そんな時代に、地域の皆さまの身近な相談相手としてお役に立ちたいと願い、事務所のスタッフと共に業務を行っております。
資格
司法書士
経歴
1960年愛知県知多市生まれ。1985年司法書士試験合格。1986年司法書士登録し、開業。1988年行政書士登録。2004年認定司法書士(簡裁代理権取得)。2008年司法書士業務を法人化。2015年東海市に本店移転。支店として知多事務所を運営開始。
出身地
愛知県知多市
趣味・好きなこと
登山・釣り

スタッフ紹介

前田 幸洋

知多市の隣、東海市で生まれ育ちました。平凡な人間ですが、真面目さが取り柄で、丁寧さを心がけております。当事務所には約15年勤めておりますが、まだまだ本当に力不足で、毎日が勉強です。現在司法書士試験合格を目指しています。


鬼頭 広明

名古屋市で生まれ育ち、現在も実家から通っています。当事務所に勤め7年。まだまだ至らないながら丁寧な対応を心がけています。色々な方と接することで新たな発見があり、勉強の毎日。現在司法書士試験合格を目指しています。


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選ばれる理由

【おうち相続相談】コロナ対策で電話相談(ビデオ通話可)を実施中!

司法書士法人鈴木事務所 知多事務所の選ばれる理由1

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、司法書士法人鈴木事務所では電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


東海・知多に地域密着で圧倒的な信頼を築いてきました!

司法書士法人鈴木事務所 知多事務所の選ばれる理由2

司法書士法人鈴木事務所では創業34年地元知多・東海の地域密着で相続業務に携わり、9,600件ものご相談を承ってきました。当事務所には複数の司法書士が在籍しており、多角的な観点から皆さまの相続が円滑に行われるよう専門的なアドバイスをさせていただきます。


東海・知多の2拠点展開でアクセス良好

司法書士法人鈴木事務所は、東海市と知多市の二拠点で事務所運営をしています。東海事務所は、名鉄常滑線の尾張横須賀駅より徒歩5分、知多事務所は、名鉄常滑線・古見駅徒歩15分、名鉄常滑線・朝倉駅徒歩20分で、車でのアクセスもしやすい好立地です。どちらも相談者専用駐車場完備。お電話やテレビ電話での相談も可能ですが、実際に司法書士と対面して相談したい方にとってアクセス良好です。


もちろん感染対策は「接客時のマスク着用」「応接室・執務スペースの消毒」等万全の対策を行い、お客様の相談にあたります。


司法書士法人鈴木事務所 知多事務所の選ばれる理由3

分かり易い料金表と事前の見積もり提出

司法書士法人鈴木事務所 知多事務所の選ばれる理由4

司法書士法人鈴木事務所では相続に関する専門家の無料相談を行なっていますので、お気軽にご相談ください。明確な料金体系で、事前に見積もりをお出ししますので安心です。


司法書士法人鈴木事務所 知多事務所の選ばれる理由4

司法書士法人鈴木事務所では平日はお忙しくてなかなか相談に来れないという方に、事前予約制で土日も相談を承っております。事務所での相談だけでなく、近隣であれば出張訪問、電話やテレビ電話での相談も受けたわっておりますので、相続について何か少しでも不安やお困りごとがある方は是非一度お問い合わせください。


他士業の専門家と連携し、ワンストップでスピード対応

司法書士法人鈴木事務所は司法書士事務所であり、遺言、相続登記・相続放棄など、「相続手続き」の専門家です。さらに相続に詳しい外部の弁護士や税理士の先生などとも連携をしており、ワンストップで相続相談に対応可能です。


司法書士法人鈴木事務所 知多事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

30,800円~

※戸籍収集は、5通までとなります。

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加算料金

戸籍収集は、6通目以降 1通につき2,200円
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相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

<実施内容>
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得"

料金

33,000円~

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

16,500円

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得実費)は、別途かかります。
※ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

※自筆証書での作成となります。
※裁判所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。※推定相続人の調査については、別途費用がかかります。

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加算料金

公正証書遺言作成 88,000円~
証人立会い(1名につき) 11,000円
遺言の保管(年一回の安否確認含む) 11,000円
遺言執行 遺産総額の1%(最低33万円~)
遺言書の検認申し立て(裁判所に提出する書類の作成サポート) 55,000円~
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贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

<実施内容>
・生前贈与登記
・贈与契約書作成"

料金

66,000円~

※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。※上記は一般的な登記申請の場合であり、不動産の評価額、登記申請の件数、筆数、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。

遺産分割協議書作成

サービスの概要

遺産分割協議書の作成

料金

22,000円~

預貯金の払い戻し・解約及び名義変更

サービスの概要

金融機関の預貯金の口座の名義変更や解約手続きを行ないます。

料金

1支店あたり33,000円

株式の名義変更

サービスの概要

株式の名義変更手続きを行ないます。

料金

33,000円~

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加算料金

金融機関への同行 22,000円
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生命保険の受取り

サービスの概要

生命保険の受取り手続きを行ないます。

料金

33,000円~

遺産分割調停申し立て

サービスの概要

裁判所に提出する書類の作成サポート

料金

99,000円~

特別代理人選任申し立て

サービスの概要

1.相続手続に関する全体確認
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出

料金

55,000円~

不在者財産管理人選任申し立て

サービスの概要

1.相続手続に関する全体確認
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出

料金

99,000円~

遺族年金の受取り

サービスの概要

遺族年金の受取り手続きを行ないます。

料金

33,000円~

未登記家屋の所有者変更

サービスの概要

未登記家屋について市区町村役場へ所有者変更申請を行います。

料金

5,500円~

後見制度サポートプラン

サービスの概要

1.成年後見に関するあらゆるご相談
2.推定相続人調査
3.財産目録の作成
4.申し立て書作成

料金

88,000円~

相続放棄ミドルプラン

サービスの概要

・相続放棄状況ヒアリング
・戸籍収集(3通まで
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円

※ふたり以上依頼割引アリ
※複数申請割引アリ

相続放棄フルパック

サービスの概要

・相続放棄状況ヒアリング
・戸籍収集(3通まで
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※戸籍収集は、3通までとなります。 4通目からは、1通につき2,200円かかります。
実費(郵送料、印紙代、戸籍取得実費)は、別途かかります。
・ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
・5通以上必要な場合,6通目より実費と取得代行費を頂戴いたします。
・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)
※ふたり以上依頼割引アリ
※複数申請割引アリ

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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    遺言を作成していないことで、実家を売らなければならなかった事例

    相談前

    東海市にお住いのAさん(40代男性)からのご相談です。

    お父様がお亡くなりなり、相続手続きが発生し、そのお手続きで困っているとのことでご相談にいらっしゃい…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言を作成していないことで、実家を売らなければならなかった事例

      相談前

      東海市にお住いのAさん(40代男性)からのご相談です。

      お父様がお亡くなりなり、相続手続きが発生し、そのお手続きで困っているとのことでご相談にいらっしゃいました。

      お母さまは既に他界されており、Aさんと奥様ご家族は市内の賃貸物件に住んでいます。

      お父様の生前、介護や身の回りの世話をAさんや奥様が親身にしてきました。そのような背景もあり、お父様からも、他界されたあとはご自宅をAさんに相続し、そこに住み替える口約束をもらっていました。

      しかし、Aさんの妹Bさんが法定相続分を要求してきたため、ご自宅をAさんが相続するのは難しい状況になってしまったのです。

      お父様の相続財産は、ご自宅(評価額1,200万円ほど)と預貯金300万円です。

      これを、AさんとBさんの法定相続分(1/2ずつ)で分けると、750万円ずつになります。

      Aさんがご自宅をそのまま相続し、預貯金を全額Bさんに相続すると、Bさんが法定相続分で受け取れるばずの額から450万円も少なくなってしまうのです。

      Aさんが現金を用意し、遺留分としてBさんに支払うという選択肢もありますが、Aさんにはその余裕がありません。

      相談後

      このようなケースでは、司法書士としては、もめごとにならないよう両者の間にはいることしかできません。

      弁護士をつけて争うことによる心的、金銭的な負担を考えると、ここは、Bさんの主張を飲むしかありませんでした。

      結果、遺産分割協議のサポートを第三者として行い、Aさん、Bさんとの話し合いのもと、ご実家を売却し、法定相続分での遺産分割を行いました。

      お手続きのなかでは、不動産を適正な価格で売ることができるよう、不動産の売却サポートも当事務所でお手伝いしました。


      遺言を作成していなかったことで、お父様の想いや、A様のライフプランに大きな影響が出てしまいました。

      また、A様とB様の関係性も、修復不可能とまではいきませんが、大きな溝ができてしまったことは否めません。

      こういったケースは、どのようなご家庭でも起こりうることです。

      法的に有効な遺言を残しておくこと、付言事項や遺言執行人なども含めた「想いをかたちにする」ための遺言の作成を、元気なうちにしておくことがとても大切であることを、痛感させられる事例でした。

      当事務所としても、地域の皆様にこのような望まない相続が起こらないよう、遺言含め、最適な生前対策サポートをご提供してゆきます。

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  • 家族信託

    家族信託(民事信託)を活用し賃貸物件の管理を息子さんに託した事例

    相談前

    80歳を超えるご高齢のお父様をもつ息子さんK様からのご相談です。

    お父様は東海・知多エリアで数件のアパートを所有されています。今後の賃貸物件の管理について…続きを見る

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    • 家族信託

      家族信託(民事信託)を活用し賃貸物件の管理を息子さんに託した事例

      相談前

      80歳を超えるご高齢のお父様をもつ息子さんK様からのご相談です。

      お父様は東海・知多エリアで数件のアパートを所有されています。今後の賃貸物件の管理については、K様がおこなっていくことになっていますが、もし、お父様が認知症になってしまうと、物件の管理や契約、修繕などに支障をきたすことを心配され、ご相談にいらっしゃいました。

      また、お母さまは既に認知症を発症されており、施設に入所されています。今のタイミングでもしお父様にもしものことがあると、お母さまの生活費や介護費用などにも影響がでてしまう恐れがありました。

      もともと、K様は家族信託(民事信託)に関心をおもちで勉強されており、当事務所のセミナー等にもご参加いただいていました。

      一方で、お父様ご自身は家族信託については消極的でした。健康不安がないわけではありませんでしたが、そこまで緊急性がたかいものではなく、なにより、K様に管理物件の名義が移ってしまうことを懸念されていました。

      こままでは、もしもの時に取り換えしがつかないことになりますし、同時に、管理物件やその他の資産の承継(相続)についても、ご家族全員でこのタイミングで考えて、しっかりと法的にも安全な道筋をつけておく必要がありました。

      相談後

      当事務所の専門家が、家族会議を2~3回開き、なぜ、いまのタイミングで家族信託をする必要があるのかご説明しました。

      家族信託契約によって、不動産の名義は息子のK様に移りますが、実質的な利益はお父様に残ることや、逆に、何も対策をしなかった場合の財産の凍結リスクの大きさをご説明しました。また、遺言よりも柔軟に、財産の引継ぎ方を決めておけるという家族信託のメリットもお伝えしました。

      何より、法的にも万全の態勢をとっておくことで、お父様はもちろん、お母さまの生活の安心が実現できることをお伝えしました。

      こうした数度のお打合せを経て、K様とお父様の間で、家族信託契約を結ぶことが決まりました。

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  • 相続手続き

    お子様がいない方の相続手続きで、多数の兄弟・代襲相続となった事例

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    旦那様がお亡くなりにったAさんからのご相談です。

    Aさんご夫婦にはお子様がいらっしゃらなかったため、ご兄弟が相続人になりました。また、すでに他界されていた…続きを見る

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    • 相続手続き

      お子様がいない方の相続手続きで、多数の兄弟・代襲相続となった事例

      相談前

      旦那様がお亡くなりにったAさんからのご相談です。

      Aさんご夫婦にはお子様がいらっしゃらなかったため、ご兄弟が相続人になりました。また、すでに他界されていたお兄様もいらしたため、代襲相続(甥・姪への相続)が発生します。

      このような事情から、ご兄弟と甥・姪をあわせて、相続人の数が合計8名になりました。ところが、Aさんと何名かのご兄弟および、甥・姪とはあまり付き合いがなく、連絡もとりあっていなかったため、遺産分割協議をすすめることができずにいました。

      財産は、土地や建物、預貯金などあわせて数億円にのぼったため、相続税申告をする必要がありました。相続税申告は10ヶ月の期限がありますので、このまま遺産分割協議が進まないのは困る、ということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      まず、Aさんの旦那様が遺言を残していないかどうか確認をしました。遺言があれば、スムーズに相続手続きを進めることができる可能性があります。しかし今回のケースでは、遺言を残されていなかったため、8名の相続人全員と遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に印鑑をおしてもらう必要があります。

      そこで、当事務所からは、相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理)をご提案し、当事務所がA様の代理人となり、遺産分割協議から相続手続き(各種名義変更)のサポートをさせていただくこととなりました。

      まず、遺産分割案をとりまとめ、相続人全員と連絡をとりました。お電話やお手紙、時には直接ご訪問し、8名全員の方から遺産分割協議書に印鑑をいただきました。

      また、相続財産に含まれた不動産についても、売却し、その金銭を相続人でわけていただくかたちの手続き(換価分割)を行いました。

      遺産分割協議書がまとまった後、連携の税理士をご紹介し、相続税申告のお手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      お互いに連絡をあまりとっていない8名の相続人の間に立ち、手続きを進めるうえで、最も気を使ったのは皆様の意思の確認、遺産分割に関する異論がないかどうかです。

      幸い、法定相続分で遺産をわけることに皆様から同意をいただけましたので、揉めることもなく、手続きはスムーズに進みました。また、早期にご相談にお越しいただいたことで、相続税の申告期限にも余裕をもって対応することができました。

      相続人や財産が多岐にわたる今回のようなケースは、すこし間違うと大きな相続トラブル、争いにつながりかねません。また、人生に一度あるかないかの複雑なお手続きを、身内をなくされた状況の中で、期限に追われながら行うのは大変なことです。

      ぜひ、相続の専門家に一度、ご相談いただくことをおすすめいたします。

      当事務所でもご相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
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グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
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