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目次
相談前:戸籍等一式が複雑で毎回提出するのが大変
Aさんが亡くなりました。相続手続きで亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員分の戸籍一式を使用することが多いです。しかしその一式が複雑で、相続登記以外の手続きの時にも毎回分厚い戸除籍謄本等を提出するのは大変なので、どうにかしたいというご相談を受けました。
相談後:法定相続情報を作成
今回の場合、まずは法定相続情報の作成を提案しました。法定相続情報証明制度を利用すると一度法務局の方でAさんの出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍一式を確認してもらいます。その内容をまとめた一覧図に法務局の印をもらうことで、今後は戸籍一式の代わりにこの一覧図のみで同じ役割を果たすことができます。
事務所コメント:法定相続情報は様々なところで使用可能
法定相続情報は預貯金の解約などでも使えます。そのため、戸籍等一式を預けるよりも簡略ですし、かつ何通発行しても法務局での発行料は無料ですので、複数の手続きを同時に進めることができます。戸籍などの分量が少ない場合でも利用することができます。また相続人の住民票も用意できるとその住所も記載することができます。そのため使用範囲がさらに広まります。お気軽にご相談ください。
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この事例を解決した事務所
司法書士安井事務所(東京都 新宿区新宿)
東京都新宿区を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。「迅速で正確な仕事」「わかりやすく丁寧な対応」「親しみやすい雰囲気作り」を大きな特長とし、良質な相続手続きサービスを提供しています。事務所設立後の15年で、相続を含めた相談件数は累計約7,000件。経験値の高さがものを言う相続案件において、抜群の安心感・信頼感となっています。無料相談、駅近、定額パッケージ料金など利用しやすさも魅力です。
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