司法書士安井事務所
(東京都新宿区/相続)

司法書士安井事務所
司法書士安井事務所
  • 相続業務に長けた司法書士による初回無料相談実施
  • 不安を解消する、明確な定額パッケージ料金
  • 司法書士複数体制で、柔軟かつ慎重な判断を実現
  • 司法書士 司法書士
東京都 新宿区 新宿一丁目24番7-613号

東京都新宿区を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。「迅速で正確な仕事」「わかりやすく丁寧な対応」「親しみやすい雰囲気作り」を大きな特長とし、良質な相続手続きサービスを提供しています。事務所設立後の15年で、相続を含めた相談件数は累計約7,000件。経験値の高さがものを言う相続案件において、抜群の安心感・信頼感となっています。無料相談、駅近、定額パッケージ料金など利用しやすさも魅力です。

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選ばれる理由

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司法書士安井事務所の事務所案内

東京都新宿区を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。「迅速で正確な仕事」「わかりやすく丁寧な対応」「親しみやすい雰囲気作り」を大きな特長とし、良質な相続手続きサービスを提供しています。事務所設立後の15年で、相続を含めた相談件数は累計約7,000件。経験値の高さがものを言う相続案件において、抜群の安心感・信頼感となっています。無料相談、駅近、定額パッケージ料金など利用しやすさも魅力です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士安井事務所
住所 160-0022
東京都新宿区新宿一丁目24番7-613号
アクセス JR新宿駅より徒歩12分・丸の内線新宿御苑前駅より徒歩4分
受付時間 平日9時〜18時
対応地域 東京都新宿区を中心とした全国エリア

代表紹介

司法書士安井事務所の代表紹介

安井大樹

司法書士

代表からの一言
当事務所では、迅速で正確な仕事をすることはもちろんのこと、依頼者に対するやさしく丁寧な対応、何でも聞ける親しみやすい雰囲気作りを大切にして業務に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
資格
2002年司法書士資格取得
2007年簡易裁判所訴訟代理権認定取得
経歴
・生年月日:1975年2月10日

・生まれ:
東京都青梅市(青梅マラソンが有名です。実家は青梅マラソンのスタート地点のすぐ近くです。)

・育ち:
福島県矢吹町(2歳くらい〜小学2年生まで)
岩手県北上市(小学2年生〜小学3年生まで)
宮城県田尻町(小学3年生〜中学3年生まで)
 (父親の仕事の都合で引越しや転校が多い少年時代でした)

・最終学歴:
明治大学経営学部経営学科 平成10年度卒業(大学生時代は空手に明け暮れていました。)

・資格:
2002年司法書士資格取得
2007年簡易裁判所訴訟代理権認定取得

・開業:
2007年3月開業
出身地
東京都青梅市
趣味・好きなこと
読書、キャンプ、育児(2児の父です。)、家庭菜園
執筆実績
・『ひとりでできる実家の相続登記』(司法書士 安井大樹、司法書士 森健彦 共著)
・『司法書士研修ノート―開業・業務・事務所運営 実務アシストプログラム』(司法書士 安井大樹 著)

スタッフ紹介

司法書士安井事務所のスタッフ紹介1

森健彦

司法書士、行政書士有資格者

ご自身では気づきにくいような問題にいち早く気づき、それを解消することで安心をお届けしたいと思います。また話しやすい雰囲気づくりをすることにも心がけておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。


司法書士安井事務所のスタッフ紹介2

金澤圭

行政書士有資格者

誠実かつ丁寧な対応を心掛け真摯に取り組んでいきたいと思っております。そして皆様のお力になることができる日をお待ちしております。


司法書士安井事務所のスタッフ紹介3

黒坂瑞恵

いつも明るく、笑顔で対応できるよう心掛けております。よろしくお願いいたします。


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選ばれる理由

"迅速かつ正確+わかりやすく丁寧+親しみやすい"、司法書士事務所

司法書士安井事務所の選ばれる理由1

司法書士安井事務所は、東京都新宿区を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所です。「迅速で正確な仕事」「ご依頼者様に対する、わかりやすく丁寧な対応」「何でも聞ける親しみやすい雰囲気作り」を大きな特長としています。


お客様の心情に寄り添い、権利をお守りする、良質な相続手続きサービスをご提供いたします。お客様の喜びや安心が社会に還元され、スタッフにも幸せが返ってくる“幸福の循環”こそが、当社の理想です。



代表は、司法書士業界歴20年以上事務所設立後の15年で、相続を含めた相談件数が累計で約7,000件と、圧倒的な実績を誇ります。この豊富な経験は、二つと同じものがなく、経験値の高さがものを言う相続案件では安心感・信頼感につながっています。また、司法書士複数体制を備えており、柔軟かつ迅速な対応、手続きの遂行を実現しています。


相続は多くの人にとって初めての経験であり、時間的な制約がある中でやらなけれならないことも極めて多くあります。当事者が気付かない問題点やテーマ、ニーズも多く存在します。当事務所は、そのようなお困りごとを迅速かつ正確に解決することくを使命とし、日々業務を行なっています。


また相続は肉親間で揉めることも多く、心身ともに疲弊しがちでもあります。お客様のお気持ちに寄り添いながら解決まで並走することで、少しでもお力になれればと思います。


無料相談、駅近、定額パッケージ料金など利用しやすい環境をご用意して待ちしております。どうぞ、お気軽にご連絡ください。


相続業務に長けた司法書士による、初回無料相談を実施

司法書士安井事務所の選ばれる理由2

相続は、初めて経験するという人が多い分野です。司法書士など専門家は、敷居が高いと感じられるのではないでしょうか。また、料金に関しても不安があるという方も多いことと思います。


そのような不安がないよう、当事務所では初回無料相談を実施。費用を気にせず、相続業務に長けた司法書士に気軽にご相談いただけます。相談にあたっては、何でも話しやすい雰囲気作りを心がけております。


“わからない状態”で来られるお客様に対して、ご本人が気付かないニーズや問題点を顕在化し、適切にナビゲートすることが、相続時の大きな目標となります。


初回相談は、来所による面談、電話やZoomなどのリモートなど、お客様のご希望に合わせてご対応いたします。コロナ禍にあって、リモート相談は外出を自粛されている方やご高齢者様、お体のご不自由な方にご好評いただだいています。


時間は平日9時〜18時で、夜間も事前連絡で柔軟に対応。明るく清潔なオフィスで、面談は個室スペースで実施します。プライバシーの厳守や、コロナ対策も万全です。


もちろん”相談=依頼”ではありませんので、どうぞお気軽にお声掛けください。まずはご予約の連絡をお待ちしております。


不安を解消する、明確な定額パッケージ料金をご用意

ご依頼者様にとって、司法書士など専門家は普段馴染みがなく、料金に関しても不安が大きいというのが現実ではないでしょうか。また司法書士の料金はわかりにくく、オプションで加算していくと高額になるというイメージもあるようです。


当事務所では、そのようなご不安を解消する明確な料金体系をご用意。定額パッケージ料金で、お客様からは「シンプルでわかりやすい」とご好評いただいております。


一例として、「できることは自分でやりたい」「費用を節約したい」という方向けの「相続登記ライトプラン」71,500円〜。「平日は忙しくて手続きができない」「手続きがよく分からないので全てお任せしたい」という方向けの「相続登記ベーシックプラン」137,500円〜


預金や証券、不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「相続手続き丸ごとサポート(遺産承継サポート)」275,00円〜など、ご自身の置かれた状況やニーズ、希望や要望にマッチするプランをお選びいただけます。


そのほか、「遺言書作成サポート」「家族信託(民事信託)サポート」「相続放棄サポートプラン」「生前贈与サポート」など、様々なサービスメニューをご用意しています。


サービス内容や見積もりの金額など、すべてご納得の上での正式なご依頼となります。どうぞ安心してご相談ください。


司法書士安井事務所の選ばれる理由3

司法書士複数体制+専門家との連携で、万全のサポート体制を構築

司法書士安井事務所の選ばれる理由4

当事務所は、司法書士複数体制で業務を行なっております。これにより、大手事務所の組織力・対応力と、個人事務所のきめ細かさ・フットワークの良さを両立しています。


ご依頼いただいた案件は、必ず相続業務に詳しい司法書士が担当いたします。けっしてスタッフ任せにはいたしません。


また、一つの案件に対して、必ず複数の司法書士がチェックすることで、より柔軟で慎重な判断が可能となります。多角的な視線で、ベストの手続きや解決案を導きます。


各事務スタッフも、相続業務に長けたベテランぞろいです。複雑かつ煩雑な相続手続きも正確かつスムーズに遂行いたします。


報告・連絡・相談」を徹底し、ご依頼者様を不安にさせないなど、丁寧で親身な対応も高いご評価をいただいております。


司法書士安井事務所の選ばれる理由4

一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、手続きは複雑かつ煩雑になりがちです。また、例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など、担当士業も様々なです。


当事務所では、税理士、弁護士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、弁理士、土地家屋調査士などの「信頼できる専門家」と連携し、ワンストップサービスをご提供


様々な手続きを当事務所の一つの窓口で対応することで、ご依頼者様の時間や労力、ストレス、費用などを大幅に軽減いたします。事務所内に行政書士資格者も在籍しておりますので、書類作成を内製化し、効率的に業務を遂行いたします。


紹介先は非常に豊富ですので、お客様の状況やご希望、ご要望、性別や性格、ニーズなどに沿った専門家をアレンジすることが可能です。地場の信頼できる不動産業者との連携で、相続財産の売却や利活用など出口戦略のアドバイスもいたします。


活発な執筆活動を通して、相続についての理解を深めています

当事務所の代表司法書士である安井は、相続の啓蒙活動も熱心に行なっております。これらの活動を通じて相続のことを広く知ってもらい、個人の相続をサポートしたり、相続で悩む方を少しでも減らせればと願っています。


著作として、『ひとりでできる実家の相続登記』(司法書士 安井大樹、司法書士 森健彦 共著)を執筆。同書は、誰もが避けて通れない実家の相続の中でも、特に手がかかると思われがちな相続登記について、余計なお金と時間をかけないで自分でやってみようと思っている方向けの書籍です。


 


また、若手司法書士、司法書士補助者のための”実務強化書”として、『司法書士研修ノート―開業・業務・事務所運営 実務アシストプログラム』(司法書士 安井大樹 著)も著しています。


当事務所のHP上には、相続登記に関するパンフレット『相続登記、忘れていませんか?』を掲載しており、自由にダウンロードすることが可能です。


さらにコロナ禍以前は相続セミナー講師や、無料相談会などの豊富な開催実績もございます。今後も、いっそうの努力で相続に関する理解の浸透に努めていきたいと思っています。相続に関する悩みや疑問などがあれば、ぜひお気軽にお声かけください。



司法書士安井事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

相続登記ライトプランは「できることは自分でやりたい」「費用を節約したい」という方向けのプランです。

【実施内容】
 ・戸籍等のチェック
 ・相続関係説明図の作成
 ・相続登記申請書の作成
 ・登記申請代理
 ・不動産登記事項証明書の取得

料金

71,500円

●上記費用とは別に登録免許税が必要となります。(不動産の評価額×4/1000)
●役所や法務局への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。
●相続税申告が必要な場合など他士業の費用は別途必要になります。


★相続登記各プランのご利用条件について
相続登記各プランのご利用にあたり、以下の条件を満たす方が適用となります。

●原則的に当事務所にご来所いただける方またはオンラインで打ち合わせできる方
●被相続人・相続人共に日本国籍であり、かつ日本に在住されている方
●遺産分割協議について相続人全員の間で話し合いが済んでいる方(※遺産分割協議書に署名・実印の捺印・印鑑証明書添付が可能であることが前提となります。)
●相続人が5人以下、かつ相続人となる方が配偶者または子供(未成年者を除く)のみの方

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加算料金

遺産分割協議書の作成 55,000円〜 (※ベーシックプランには附属)
戸籍等取得費用 1通ごとに2,750円〜 (※ベーシックプランには附属)
法定相続情報取得 22,000円〜 (※ベーシックプランには附属)
不動産を管轄する登記所が複数箇所ある場合 管轄数×33,000円
複数の相続が発生している場合 相続数×33,000円
相続人が海外に在住している場合又は外国籍の場合 海外在住等の相続人数×55,000円
相続人の中に未成年者を含む遺産分割協議を行う場合 特別代理人選任費用 未成年者数×55,000円
相続人が5人を超える場合 1人あたり11,000円
不動産の数が3つ以上の場合 3つ目から1つにつき、11,000円が加算されます
相続財産に預貯金がある場合の遺産分割協議書の作成料 預金口座1口座につき、2,200円が加算されます
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相続登記ベーシックプラン

サービスの概要

相続登記ベーシックプランは「平日は忙しくて手続きができない」「手続きがよく分からないので全てお任せしたい」という方向けのプランです。

【実施内容】
 ・戸籍等の収集
 ・相続関係説明図の作成
 ・法定相続情報証明取得
 ・遺産分割協議書の作成
 ・相続登記申請書の作成
 ・登記申請代理
 ・不動産登記事項証明書の取得

料金

137,500円

●上記費用とは別に登録免許税が必要となります。(不動産の評価額×4/1000)
●役所や法務局への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。
●相続税申告が必要な場合など他士業の費用は別途必要になります。

★相続登記各プランのご利用条件について
相続登記各プランのご利用にあたり、以下の条件を満たす方が適用となります。

●原則的に当事務所にご来所いただける方またはオンラインで打ち合わせできる方
●被相続人・相続人共に日本国籍であり、かつ日本に在住されている方
●遺産分割協議について相続人全員の間で話し合いが済んでいる方(※遺産分割協議書に署名・実印の捺印・印鑑証明書添付が可能であることが前提となります。)
●相続人が5人以下、かつ相続人となる方が配偶者または子供(未成年者を除く)のみの方

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加算料金

不動産を管轄する登記所が複数箇所ある場合 管轄数×33,000円
複数の相続が発生している場合 相続数×33,000円
相続人が海外に在住している場合又は外国籍の場合 海外在住等の相続人数×55,000円
相続人の中に未成年者を含む遺産分割協議を行う場合 特別代理人選任費用 未成年者数×55,000円
相続人が5人を超える場合 1人あたり11,000円
不動産の数が3つ以上の場合 3つ目から1つにつき、11,000円が加算されます
相続財産に預貯金がある場合の遺産分割協議書の作成料 預金口座1口座につき、2,200円が加算されます
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相続手続き丸ごとサポート(遺産承継サポート)

サービスの概要

預金や証券、不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産承継」と呼ばれるサポートです。相続人が多くて大変な方や、普段仕事で忙しくてなかなか相続の手続きに行くのが難しい方などにも適しています。

【実施内容】
 ・戸籍等収集
 ・相続財産調査
 ・法定相続情報証明取得
 ・財産目録の作成
 ・遺産分割協議書の作成
 ・登記申請代理
 ・預貯金、有価証券等の名義変更

料金

275,000円~

●上記費用とは別に登録免許税が必要となります。(不動産の評価額×4/1000)
●役所や法務局への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。
●相続税申告が必要な場合など他士業の費用は別途必要になります。

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料金詳細

遺産の価格 料金
500万円以下 275,000円
500万円を超え5,000万円以下 (遺産価格の1.32%)+209,000円
5,000万円を超え1億円以下 (遺産価格の1.1%)+319,000円
1億円を超え3億円以下 (遺産価格の0.77%)+649,000円
3億円以上 (遺産価格の0.44%)+1,639,000円
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遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
 ・遺言内容のコンサルティング
 ・遺言文案の作成
 ・公証人との打ち合わせ
 ・当日公証役場での立会

料金

132,000円

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加算料金

当日立会証人 1人 11,000円
遺言書5ページを超える場合 1ページにつき11,000円
遺言執行 相続財産の1.1%
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家族信託(民事信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気など、意思能力の低下に備えた家族信託の導入についてのコンサルティングと契約書起案、公証役場との折衝、登記手続きを含む各種アドバイスのご提供致します。

【実施内容】
 ・民事信託の設計コンサルティング
 ・民事信託の契約書作成
 ・公証人との打ち合わせ
 ・公正証書作成の立会

料金

330,000円~

●上記費用とは別に登録免許税が必要となります。(不動産の評価額×3/1000(土地)、4/1000(建物))※令和5年3月31日までの租税特別措置法
●公証役場や法務局への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。

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料金詳細

信託財産の価額 料金
1億円以下 1.1%(最低額33万円)
1億円を超え3億円以下の部分 0.55%
3億円を超え5億円以下の部分 0.33%
5億円以上 0.22%

加算料金

不動産登記費用 110,000円
不動産を管轄する登記所が複数箇所ある場合 管轄数×55,000円
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相続放棄サポートプラン

サービスの概要

裁判所に提出する書類の作成や提出の代行を行います。一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援なども行います。

【実施内容】
 ・戸籍等の収集
 ・戸籍等のチェック
 ・相続放棄申述書の作成
 ・裁判所への相続放棄申述書の提出代行

料金

53,900円

●上記費用は相続人1名様あたりの金額です。
●裁判所や役所への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。

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加算料金

3カ月経過後の相続放棄 77,000円
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生前贈与サポート

サービスの概要

贈与契約書の作成、贈与による所有権移転登記手続き代行など、生前贈与に関する手続きをサポートします。

【実施内容】
 ・贈与契約書の作成
 ・贈与登記申請書の作成
 ・登記申請代理
 ・不動産登記事項証明書の取得

料金

88,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    土地の相続登記を行うにあたって、すでに相続人名義となっていた建物部分に関する登記手続きのご案内

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    当初は土地のみの相続登記としてご依頼いただいておりましたが、共同担保となっていた相続人名義の建物の状況を当事務所にて調査したところ、住所が古いものとなったままで…続きを見る

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    • 相続登記

      土地の相続登記を行うにあたって、すでに相続人名義となっていた建物部分に関する登記手続きのご案内

      相談前

      当初は土地のみの相続登記としてご依頼いただいておりましたが、共同担保となっていた相続人名義の建物の状況を当事務所にて調査したところ、住所が古いものとなったままでした。
      このままにしていると土地と建物につき後日担保の抹消登記を行う際や売却をするとなった際に住所の変更も改めて行う必要が生じ、不都合が出てしまう可能性があった。

      相談後

      土地の相続登記に先立ち、依頼者につき住所変更の登記申請を行いました。土地と建物の情報をまとめて最新の状態にすることができ、ご満足いただける結果となりました。

      事務所からのコメント

      相続の対象ではない不動産については依頼者も気にせずそのままにしてしまうケースがありますが、今回共同担保の設定がされていることで依頼者の今後につながる業務をさせていただくことができました。
      法改正により不動産登記簿上の住所変更の義務化が生じてくる中で、他のお手続きとあわせて進めることができますと非常にスムーズに進むことが多いものと思われます。

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  • 相続登記

    相続の対象となる不動産の持分が非常に細かく、他の共有者の登記が並行して進んでおり対象の不動産の情報が取得できなかった件に関するご相談

    相談前

    税理士の先生ご紹介の相続登記の件で、相続の対象となる不動産の持分が非常に細かく、他の共有者が別の登記手続きを進めていた関係で登記簿謄本が取れないといったご相談を…続きを見る

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    • 相続登記

      相続の対象となる不動産の持分が非常に細かく、他の共有者の登記が並行して進んでおり対象の不動産の情報が取得できなかった件に関するご相談

      相談前

      税理士の先生ご紹介の相続登記の件で、相続の対象となる不動産の持分が非常に細かく、他の共有者が別の登記手続きを進めていた関係で登記簿謄本が取れないといったご相談をいただきました。
      通常ですとこのような場合でも共有者の氏名を特定することで管轄法務局以外でもその持分に関する登記簿を取得することができるのですが、今回の事案ではあまりにも細かい持分のため管轄法務局以外では対応ができないと言われてしまいました。

      相談後

      該当の不動産につき管轄となる法務局と個別に調整の上、必要となる箇所の登記申請受付番号を特定することで、当該当事者に関する内容のみを抜き出したものを取得することができました。

      事務所からのコメント

      私道部分など、持分が非常に細かい状態で所有されているケースはありますが、このように管轄法務局以外ではその持分に関する登記簿を取得できないというケースはまれなものとなります。
      個人の方や登記を専門とされていない方ですと行き詰ってしまうこともございますので、手続きの進め方等わからないことがございましたらお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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  • 相続登記

    被相続人の登記簿上の住所が古いものとなっていたことに関する相談

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    被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なっており、かつ当該住所の変更がかなり前のことであったためそのつながりを証するための戸籍の附票等が廃棄されていたという事…続きを見る

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    • 相続登記

      被相続人の登記簿上の住所が古いものとなっていたことに関する相談

      相談前

      被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なっており、かつ当該住所の変更がかなり前のことであったためそのつながりを証するための戸籍の附票等が廃棄されていたという事案をご依頼いただきました。
      通常であれば相続登記をするにあたって登記名義人である被相続人の同一性を証するため住所移転をした記録のある住民除票又は戸籍の除附票等が必要となりますが、そのような書類がない場合は同一性の確認が取れなくなってしまいます。

      相談後

      登記名義人と被相続人が同一人物であり登記簿上の住所から最後の住所に移ったことを証する書面が存在しない事及び当該事実に間違いのないことを相続人全員が証明書した書類を作成し、法務局に提出することで無事に登記手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      こちらのケースは実務ではよく目にするケースではありますが、依頼者の方で法務局に対する書類を整えることは難しいケースとなるかと思われます。
      登記手続き上必要となる書類が何らかの理由でそろわない場合でも対応方法を一緒に考えることができますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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    被相続人所有の不動産を管轄する法務局が複数ある場合

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    不動産の相続登記申請を行うにあたり、被相続人所有の不動産を管轄する法務局が複数となる件につきご相談をいただきました。
    各管轄ごとに戸籍等一式の書類が必要となる…続きを見る

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    • 相続登記

      被相続人所有の不動産を管轄する法務局が複数ある場合

      相談前

      不動産の相続登記申請を行うにあたり、被相続人所有の不動産を管轄する法務局が複数となる件につきご相談をいただきました。
      各管轄ごとに戸籍等一式の書類が必要となるとすれば集めるための費用が膨大となってしまうため、どうにかうまくお手続きを進める方法はないかと悩まれていたようです。
      また預貯金の解約等でも戸籍等を使用することになるため、その点でも悩まれていらっしゃいました。

      相談後

      こちらのケースでは、1つの管轄の不動産における登記を申請し、その登記手続きが完了した後に法務局から戸籍等一式を返却してもらい、直ちに他管轄の登記を申請しました。

      事務所からのコメント

      資産家の方や投資物件を所有されている場合は複数の管轄にて登記手続きを行う必要が出てくることも珍しくありません。
      今回のケースでは幸い管轄が2つでしたのですぐにお手続きが進みましたが、3つ以上となるような場合は法定相続情報というものを法務局で取得することで戸籍等一式の代わりとすることができるため、遺産分割協議による相続登記の場合は遺産分割協議書を管轄法務局分用意すれば同時に登記手続きを進めることもできます。
      お客様のニーズにあわせた動きをさせていただくことも専門家の勤めかと存じますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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  • 遺産分割

    相続人となるはずだった方が既に亡くなっていた場合の相続手続き

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    相続手続きを進めるにあたり、被相続人の長女が既に亡くなっていたため、実際の相続人がわからないというご相談をいただきました。
    お子様が相続人になることはわかりや…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人となるはずだった方が既に亡くなっていた場合の相続手続き

      相談前

      相続手続きを進めるにあたり、被相続人の長女が既に亡くなっていたため、実際の相続人がわからないというご相談をいただきました。
      お子様が相続人になることはわかりやすいですが、不幸なことにそのお子様が先に亡くなられていた場合はその相続人を特定するにあたって注意が必要となります。
      遺産分割協議には相続人となる方全員が出席しなければならないからです。

      相談後

      こちらのケースでは、被相続人からみてお孫様にあたる2人(既に亡くなられていたお子様の子供)が相続人として遺産分割協議に参加することとなりました。

      事務所からのコメント

      今回は被相続人からみたお孫様も遺産分割協議に協力的であったためスムーズに行きましたが、あまり連絡を取っていないと遺産分割協議がまとまりにくいケースもございます。
      またこのようなケースで遺産分割協議に参加される方の中に未成年者がいる場合は法定代理人として一般的には親が遺産分割協議に参加することとなるのですが、当該未成年者が2名以上いるとそのどちらか1名の代理人にしかなれないため、裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
      手続きとしても複雑になり時間がかかる可能性が高いため、このようなことが想定される場合は遺言書を残される形が良いかもしれません。
      遺言書の作成もサポートさせていただくことは可能ですので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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  • 相続手続き

    相続手続きに使用する戸籍等一式が膨大な量となっている場合

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    相続手続きにあたって被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍一式を使用することが多いのですが、その一式が複雑であり、相続登記以外の手続の際にも毎回分厚…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続手続きに使用する戸籍等一式が膨大な量となっている場合

      相談前

      相続手続きにあたって被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍一式を使用することが多いのですが、その一式が複雑であり、相続登記以外の手続の際にも毎回分厚い戸除籍謄本等を提出するのは大変なのでどうにかしたいというご相談を受けました。

      相談後

      こちらのケースでは、まずは法定相続情報の作成を提案させていただきました。
      法定相続情報証明制度を利用することで一度法務局の方で被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍一式を確認してもらい、その内容をまとめた一覧図に法務局の印をもらうことで今後は戸籍一式のかわりにこの一覧図のみで同じ役割を果たすこととなります。

      事務所からのコメント

      法定相続情報は預貯金の解約等でも使えますので、戸籍等一式を預けるよりも簡略ですし、かつ何通発行しても法務局での発行料は無料となりますので、複数の手続きを同時に進めることができます。
      もちろん戸籍等の分量が少ない場合でも利用することができますし、また相続人の住民票も用意できればその住所も記載することができますので、使用範囲がさらに広がります。
      お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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    遺産分割協議書に不動産以外の財産及び債務を盛り込んだ場合

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    亡くなられた方の財産が不動産以外にもあり、遺産分割協議書にその内容を明記しておくことで相続人間の今後のトラブル回避をはかりたいというご相談をいただきました。…続きを見る

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      遺産分割協議書に不動産以外の財産及び債務を盛り込んだ場合

      相談前

      亡くなられた方の財産が不動産以外にもあり、遺産分割協議書にその内容を明記しておくことで相続人間の今後のトラブル回避をはかりたいというご相談をいただきました。

      相談後

      税理士の先生のご協力や相続人の方に資料を集めていただき、現実に取得する不動産以外の有価証券や預貯金債権及び債務を含め相続財産全てを記載した遺産分割協議書の作成をおこないました。

      事務所からのコメント

      ほとんどの方が預貯金はお持ちかと思われますので、不動産以外の内容を遺産分割協議書に盛り込むことも必要かと思われます。実際に預貯金の解約時に対象となる預貯金の記載がある遺産分割協議書を求められるケースもあります。
      株式など時価により変動する部分可能性がある部分はその価格の記載を省略するなどし、相続人にとって適切な遺産分割協議書を作成させていただきました。
      登記手続きだけを考えてご依頼いただくことも多いですが、それ以外の内容に関してもサポートできることがありますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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