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目次
相談前:子どもの特別代理人
Aさんが亡くなりました。相続人はAさんの奥様Bさんと未成年のお子様2人(Cさん、Dさん)です。Bさん自身、パートと家事で忙しく、相続手続きを進める時間がありません。子どもの特別代理人になってくれる人がいないかお探しでした。
相談後:戸籍収集から金融資産の解約までサポート
遺言書がなかったので、Aさんの不動産の名義変更や金融資産の解約のために遺産分割協議書を作成していただくことになりました。当事務所のスタッフ2人が家庭裁判所から特別代理人に専任されました。戸籍収集、財産調査から遺産分割協議やその後の金融資産の解約までお手伝いしました。不動産の登記変更は提携している司法書士に取り次ぎました。
事務所コメント:相続人に未成年の子どもがいる場合
配偶者と未成年の子どもが遺産分割協議を行うことになる時、親がその子の未成年後見人になると、親が自由に相続の内容を決めることになるため、子どもの未成年後見人にはなれません。
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この事例を解決した事務所
しらかば行政書士法人(東京都 中野区中野)
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定は、東日本で唯一の不動産価格を鑑定できる行政書士事務所です。不動産の相続に強いと言う士業事務所はたくさんありますが、適正価格を伝えられるのがこの事務所の強みです。不動産を家族に残したい人、遺産として不動産を相続した人のお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。 無料相談の予約は➿フリーダイヤルまたは✉メールから
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