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目次
相談前:弟がアメリカにいる
弟と遺産分割の内容は概ね合意できています。しかし弟がアメリカに赴任しているため、相続手続きをどのように進めたら良いかわからないというご相談に来られました。
相談後:総領事館で署名証明を取得してもらった
日本国内に住んでいる人だけの遺産分割協議書には、通常は署名し印鑑登録証明書を添付しますが、日本の住民登録を抹消した場合、取得できません。その代わりになる者が署名証明、サイン証明になります。弟さんにはワシントンにある大使館ではなく、ロサンゼルス総領事館で取ることができるため、遺産分割協議書を郵送してもらい、署名証明を取得してもらいました。
事務所コメント:相続人が海外に住んでいる場合
署名証明は署名せずに領事館または大使館に持ち込んでいただき、書記官の面前で署名、拇指捺印をします。
署名証明の方法は①遺産分割協議書と一緒につづる方法、②遺産分割協議書とは別紙に交付してもらう方法があります。遺産の解約や名義変更のためには、遺産分割協議書に合意してつづる方法が簡単です。 海外に居住している人が不動産を相続する場合には、住民票の代わりに在留証明が必要になるため、二度手間にならないよう領事館または大使館に行く際に一度確認しておく必要があります。
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この事例を解決した事務所
しらかば行政書士法人(東京都 中野区中野)
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定は、東日本で唯一の不動産価格を鑑定できる行政書士事務所です。不動産の相続に強いと言う士業事務所はたくさんありますが、適正価格を伝えられるのがこの事務所の強みです。不動産を家族に残したい人、遺産として不動産を相続した人のお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。 無料相談の予約は➿フリーダイヤルまたは✉メールから
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