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目次
相談前:母の今後について備えをしつつ、二次相続も考慮した手続きをしたい
①Aがお亡くなりになりました。相続人はAの配偶者のB、お二人のお子さんであるCとDです。
②相続税及び、Bの将来と二次相続を見据えた相続手続きを行いたいとのことでした。B、C、Dの関係性に特に問題はありません。
③Aの相続財産には次のようなものがありました。不動産として、ご自宅(土地2筆含)及びアパート(土地1筆含)、ご自宅にはローンが残っています。
上場企業株式及び投資信託株式、13口座の預貯金、出資金です。
④CとDからは手続きの方針としては、Bの今後について備えをしつつ、二次相続も考慮した手続きをしたいとのご要望を頂いておりました。
相談後:専門家を交えて相続財産の分割方針を決める会議をおこなう
【司法書士の提案と対応結果】
① 相続人がB、C、Dの3名であることと(ア)③を鑑みて、相続税申告が必要となる可能性が高いことをお知らせし、税理士の先生を交えての相続財産の分割方針を決める場を設けることをご提案しました。
同意していただいたため、遠隔地にお住まいの相続人はオンラインで参加できるよう、Web会議ツールを利用して面談を行いました。
② 面談の結果、相続税申告が必要であることと財産の分割方針が決定しました。
税理士の先生にも遺産相続に関する情報をお伝えし、各種手続きを進めました。
③ ご自宅に抵当権が設定されていたため、相続手続きをするか、繰り上げ返済をするかの判断が必要でした。
相続人から、繰り上げ返済するとのご回答をいただいたので、抵当権の抹消についても手続きさせていただきました。
【対応後の結果】
①まずは、法定相続情報証明の書類提出を行いました。その後は分割協議で決定した分割方法に従い、相続・抵当権抹消登記の申請、預貯金解約金の各相続人への送金、証券の相続人への移管手続きを行いました。
事務所コメント:オンラインなら専門家の立会いもおこないやすい
今回の遺産相続のケースでは、相続人同士の関係に問題はなく、相続税とともに二次相続に備えた手続きを行いたいとのご希望でした。
分割会議については、相続人のお一人が遠くにお住まいで、ほかの相続人もお仕事でお忙しい状況でした。
そこで、分割会議にはWeb会議ツールを使用し、オンラインでの会議をご提案しました。
会議には税理士の先生や司法書士が立会い、直接アドバイスや専門家としての意見を提供できたので、すべての相続人が納得する形で話し合いが進められたのではないかと感じております。
第三者の立場である専門家の意見を取り入れることで、遺産相続が円満かつスムーズに進められます。
相続に関してお困りの方は、当事務所にぜひご連絡ください。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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