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相談前:ご両親を相次いで亡くされた方からのご相談
ご両親がお亡くなりになって、その相続のご相談です。 相続人はお子様2人です。
ご母堂がお亡くなりになって1か月も経たないころ、ご尊父もお亡くなりになられました。
ご母堂の遺産分割協議の途中だったようで、これからどのように進めて行ったら良いかわからないと、来所されました。
▼問題点
・母の遺産分割協議を行う前に父が亡くなったため、協議に参加する相続人を確定させる。
・相続財産の中に株式があり、ご相談者様が把握する以外にも証券口座を持っていないか確認する。
・父の方では相続税申告が必要となるため、期限内に遺産分割協議を成立・申告する。
遺産分割協議は、相続が開始された時点での相続人全員で行う必要がありますが、本件のように協議成立前に相続人がお亡くなりになるケースはしばしばあります。
この場合、お亡くなりになられた相続人の相続人(2次相続)が遺産分割協議に参加します。
本件ではご母堂とご尊父の相続人はお子様2人と当初から変わらなかったため、ご相談者様たちのみで遺産分割協議を行えば問題ありません。
しかし、ご相談をいただいた時点でご尊父の相続税申告の期限まで3か月を切っており、早急な調査と手続きが必要でした。
そこで、必要書類の収集や財産調査などを迅速に進め、遺産分割協議や名義変更などを相続に強い税理士とともにサポートさせていただくことを提案しました。
もちろん、相続税申告もサポートします。
相談後:3か月を切った相続税申告期限までに手続きを完了
・戸籍の収集、金融機関から残高証明等の請求を迅速に行いました。
・証券保管振替機構に開示請求を行い、ご相談者様が把握する以外の証券口座がないか確認しました。
・不動産などの財産も調査し、遺産の範囲を確定させました。
・税理士とともに、遺産分割協議をサポートし、迅速かつ円満に協議を終えました。
・遺産分割協議書を作成し、署名捺印の手配を迅速に行い、期限内に申告を終えました。
・株式の移管や不動産の名義変更、預貯金の解約と分配などについても代わりに行い、全ての手続きを無事に終えることができました。
事務所コメント:相続のお悩みは相続に強い専門家へ相談しよう
高齢のご両親が相次いでお亡くなりになってしまうケースは少なくないのです。
このような場合、先にお亡くなりになった方の協議が成立していなければ、2次相続人が遺産分割協議に参加し、再度話し合いを行う必要があります。
ほとんどのケースでは大きな問題にならず、2次相続人であるお子様たちが協議に参加されますが、例えば離婚歴があり、前妻との間の子がいるなどの場合には問題が起きやすいと言えるでしょう。
また、先の相続と後から発生した相続のそれぞれで相続人が異なる場合には、先に発生した相続の協議を成立させ、遺産の範囲を確定しなければ後の相続について協議を始めることができません。
遺産分割協議ができないと、相続税申告の手続きにも大きく影響を及ぼしてしまいます。
遺産分割協議のための資料収集や協議が成立した後の手続きなど、ご両親お2人分の相続手続きは負担が大きいので、相続が発生した時点で専門家に相談することをおすすめします。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
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