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相談前:相続税がかかるか心配なときに小規模宅地の特例により回避できたケース
顧問先の社長からご友人の相談を受けました。
お父様が亡くなられ、お母様はすでに他界しておられると、相続人であるご子息から直接お話を聞きました。
相続財産のメインは、ご両親がお住いだった土地付きの戸建て物件です。
お父様の体調が思わしくない状況になった頃から、ご一緒に生活しておられたとのお話でした。
土地が広く、基礎控除も超えていることから、どのようにすればよいかとのご相談です。
相談後:相談内容の確認と対応
相続財産は基礎控除の額を上回っていましたが、自宅に小規模宅地等の特例を適用して評価額を低減することにより、相続税が発生しないことをお伝えしました。
ご子息との面談では、お話を伺うとともに、必要資料の収集もおこないました。
ご自宅から必要な書類を探すため、一緒に捜索を行い2時間ほどかかりましたが、必要な資料を回収することができました。その他面談の前に印鑑証明書を区役所から取ってきていただいておりました。
戸籍の取得など、不慣れなことは当方に任せてもらいましたが、その場で資料を確認し、改めて、特例の適用により相続税が発生しないことをお伝えすると安心しておられました。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人総合経営サービス( 東京都 北区)
税理士9名、行政書士4名、社会保険労務士18名を始めグループ総人数130名を超える税理士事務所。豊富なスタッフに加え、司法書士や弁護士など様々な士業と連携した総合力で相続周りの支援を行います。1984年の創業以来、多数の経験と実績を積み上げ、また各士業ごとの特性を活かし問題解決へ向けワンストップで対応しています。
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