税理士法人総合経営サービス
(東京都北区/相続)

税理士法人総合経営サービス
税理士法人総合経営サービス
  • グループ総勢130名
  • 相続税申告10万4,500円~
  • 相談実績10,000件以上
  • 税理士 税理士
東京都 北区 王子2-12-10 総経ビル

税理士9名、行政書士4名、社会保険労務士18名を始めグループ総人数130名を超える税理士事務所。豊富なスタッフに加え、司法書士や弁護士など様々な士業と連携した総合力で相続周りの支援を行います。1984年の創業以来、多数の経験と実績を積み上げ、また各士業ごとの特性を活かし問題解決へ向けワンストップで対応しています。

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選ばれる理由

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税理士法人総合経営サービスの事務所案内

税理士9名、行政書士4名、社会保険労務士18名を始めグループ総人数130名を超える税理士事務所。豊富なスタッフに加え、司法書士や弁護士など様々な士業と連携した総合力で相続周りの支援を行います。1984年の創業以来、多数の経験と実績を積み上げ、また各士業ごとの特性を活かし問題解決へ向けワンストップで対応しています。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人総合経営サービス
住所 〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
アクセス JR・東京メトロ南北線「王子駅」より徒歩5分
受付時間 平日9:00〜18:00
※土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

代表紹介

税理士法人総合経営サービスの代表紹介

山﨑明

税理士

代表からの一言
私たちは1984年の創業以来、非常に多数の経験と実績を積み上げてきております。税理士、司法書士(提携)、行政書士、社会保険労務士、弁護士(提携)、など士業ごとの特性を生かし、それぞれ熱意をもってワンストップで対応しております。相続に関するお困りごと、全て解決致しますので、お気軽にご相談下さい。
初回無料相談受付中

選ばれる理由

税理士や行政書士の資格者30名以上が在籍し、高品質な相続税申告を提供

税理士法人総合経営サービスの選ばれる理由1

税理士法人総合経営サービスにご相談いただく方の中には、「自分が相続税の対象か分からない」といった、まだ相続税について漠然とした不安を抱える方や、「相続税がかかるけど、できたら節税したい」といった具体的な考えをお持ちの方など、様々な方がいらっしゃいます。



相続税申告と聞けば、「申告するだけでしょ?でも面倒だから税理士さんを探さないと…」と考える方がほとんどですが、不動産の評価に強い(=相続税の節税方法のノウハウがある)また、二次相続まで踏まえた提案に強い事務所に依頼することで、場合によっては数百万円単位で相続税額が変わる可能性があることをご存じの方は少ないです。


実際に自分の場合だと「いくらかかるのか」「どのくらい節税できそうか」を知るだけでも、今後進めないといけない相続税申告が円滑に進めることができますので、オンラインやご来所いただいての無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。


相続税申告業務の実績豊富な税理士法人総合経営サービスに実際にご相談をいただくことで、このようなことが分かります。



また税理士法人総合経営サービスには、税理士や行政書士など有資格者が30名以上在籍して万全の業務体制を築いております。在籍する資格者が多いと、①一連の手続きを連携してスピーディーに対応することができること②お客様のお悩みに対してより多角的な観点から最適なご提案ができる、というメリットがあげられます。


税理士法人総合経営サービスは司法書士や弁護士、不動産鑑定士や土地家屋調査士とも連携しており、遺産分割や遺留分で揉めてしまっている場合、相続財産に不動産が含まれる場合などあらゆる相続問題を1つの窓口でワンストップ対応いたします。


創業35年以上、相続の累計相談実績は10,000件超という圧倒的な信頼と実績でお悩みを解決いたします。

税理士法人総合経営サービスの選ばれる理由2

税理士法人総合経営サービスは創業35年、東京で開業して20年という地元密着の税理士法人です。これまでに10,000件を超えるご相談をいただき、さまざまな相続問題に向き合い、解決に導いてきました。


これまでに蓄積してきたノウハウを活かして、専門家が直接お客様に最適なご提案をいたします。初回相談は無料で、その後依頼しなければならないということもありませんし、依頼するかどうかの決断を迫ることも決してありません。ぜひお気軽に、安心してご利用ください。


高品質なサービスをなるだけ低価格で提供することを目指し、相続税申告を104,500円から承っております。

税理士法人総合経営サービスでは「高品質なサービスを出来る限りの低価格で提供をすること」を目指し、相続税申告を104,500円と地域最安値に挑戦しております。価格が安いからといって内容の品質を落とすことはなく、万全の体制でご依頼を遂行いたします。


また、相続税申告以外のサービスにおいてもサービスごとに明瞭な料金表を準備しており、事前のご説明なく法外な費用を請求するようなことは決してありません。料金面で「士業の先生にお願いすると法外な費用がかかりそう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、税理士法人総合経営サービスでは「何にいくらかかるのか」を明確に定め、事前にしっかりとご説明いたしますのでご安心ください。


税理士法人総合経営サービスの選ばれる理由3

節税に強く、相続税や相続後の所得税など各費用負担が最も押さえられるプランをご提案いたします。

税理士法人総合経営サービスの選ばれる理由4

相続税申告の手続きはご自身でも進めることはできます。ただし、期限があるだけでなく、専門的な用語も多く出てくる中で「完璧」にこなすことは非常に困難です。「やっと終えた」と思っても内容に不備があり税務署から連絡が来る場合もあります。


税理士法人総合経営サービスでは、単に相続税の申告を行うだけでなく、相続税を節税できる土評評価や2次相続も念頭に置いて相続税申告をいたします。相続税申告は相続税の節税に強い税理士法人総合経営サービスにお任せください。


税理士法人総合経営サービスの選ばれる理由4

税理士法人総合経営サービスでは、さらなるサービス品質向上のためにお客様にアンケートを取り公開しています。これまでアンケートにご回答いただけた方の満足度は99%超えとなっております。


例えば、税理士法人総合経営サービスではご依頼後も細やかに状況報告などの報連相を徹底し、依頼中も進行状況をこまめにご連絡させていただくことでお客様にご安心していただけるように努めております。


初回の相談は無料で承っております。ご自宅からビデオ通話で相談いただくことも可能です。

税理士法人総合経営サービスでは、初回の相談を無料にて承っております。無料相談では、お客様の状況やご希望をじっくりヒアリングさせていただき、お客様に最適なご提案をさせていただきます。なお、無料相談だからとその場で依頼するかどうかの決断をしていただく必要はありませんし、担当者より依頼するかどうかの決断を迫るようなことも決してありません。


もちろん、依頼する前提でなくても無料相談を承れます。また、現在は新型コロナウイルスの影響で、ご自宅にいながらビデオ通話で相続相談を行うことができるオンライン相談も無料で実施しています。コロナウイルスの影響で外出をしたくない、という方はぜひオンライン相談をご利用ください。


税理士法人総合経営サービスの選ばれる理由5

事前にご予約をいただければ土日祝や夜間の時間帯でもご相談を承ることができます。

税理士法人総合経営サービスの選ばれる理由6

税理士法人総合経営サービスでは、事前にご予約をいただければ土日祝や夜間の時間帯でも相続相談を承っております。平日の日中は仕事をしているためなかなか時間がとれない、という方はぜひご活用ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

対象財産:不動産のみ

料金

37,400円~

相続財産の価額:報酬額
2,000万円未満:37,400円
3,000万円未満:59,400円
4,000万円未満:81,400円
5,000万円未満:103,400円
6,000万円未満:125,400円
7,000万円未満:147,400円
8,000万円未満:169,400円
9,000万円未満:191,400円
1億円未満:213,400円

※上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※相続税が発生しないお客様が対象となります。
※不動産の名義変更は提携司法書士にて対応いたします。司法書士の手数料は別途発生いたします。
※相続人が5名様以上の場合は、1名様につき5,500円を加算させていただきます。
※不動産の筆数が11筆以上の場合、1筆につき3,300円を加算させていただきます。

遺言書作成サポート

サービスの概要

自筆証書遺言・公正証書遺言作成サポート

料金

55,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

証人立会 11,000円(1名につき)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

対象財産:不動産+預金+その他の財産

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメのプランです。

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円〜220,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.0%+165,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.0%+165,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の0.8%+275,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の0.8%+275,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の0.8%+275,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の0.8%+275,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.6%+495,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.6%+495,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.6%+495,000円
3億円超 価額の0.3%+1,485,000円
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

料金

330,000円~

信託財産の評価額:コンサルティング費用
3,000万円以下の部分:330,000円
3,000万円〜1億円以下の部分:1%
1億円〜3億円以下の部分:0.5%
3億円〜5億円以下の部分:0.3%
5億円〜10億円以下の部分:0.2%
10億円超の部分:0.1%

相続税申告サポ―ト

料金

104,500円~

◆遺産分割決定済みの方
相続財産の価額:報酬額
4,000万円未満:104,500円
4,000万円以上〜5,000万円未満:165,000円
5,000万円以上〜6,000万円未満:330,000円
6,000万円以上〜8,000万円未満:440,000円
8,000万円以上〜1億円未満:550,000円
1億円以上〜1億5,000万円未満:715,000円

◆遺産分割決定前の方
4,000万円未満:330,000円
4,000万円以上〜5,000万円未満:495,000円
5,000万円以上〜6,000万円未満:550,000円
6,000万円以上〜8,000万円未満:605,000円
8,000万円以上〜1億円未満:715,000円
1億円以上〜1億5,000万円未満:880,000円

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加算料金

相続人:2人以上 基本報酬の10%加算(1人追加毎)
不動産評価・路線価地域の土地:2件以上 55,000円(1件毎)
不動産評価・倍率地域の土地:2件以上 11,000円(1件毎)
非上場株式(自社株) 165,000円※不動産・非上場株式を保有している場合は別途加算
相続税申告スピードパック(申告期限まで3ヵ月以内) 20%
相続税申告スピードパック(申告期限まで2ヵ月以内) 30%
相続税申告スピードパック(申告期限まで1ヵ月以内) 50%
書面添付 110,000円
初回無料相談受付中

遺言執行費用

料金

330,000円~

遺言執行費用:遺産額の1.0%
※遺産額に関わらず、報酬は最低330,000円からとなります。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース

    相談前

    相談にいらっしゃった戸田市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。
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    • 遺言作成

      遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース

      相談前

      相談にいらっしゃった戸田市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

      相続人として、長男と長女の2名がなる予定とのことですが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。

      相談後

      相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌という事で、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することを提案いたしました。

      また既に入院状態となっていた相談者のために公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

      無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向通りの遺言書を残すことができました。

      事務所からのコメント

      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

      一度、相続の専門家にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

      是非、お気軽にご相談下さい。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース

    相談前

    十条にお住まいの女性の方からの相談でした。

    父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。

    母は既に亡くなっており、相続人は…続きを見る

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    • 遺産分割

      仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース

      相談前

      十条にお住まいの女性の方からの相談でした。

      父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。

      母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。

      相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。

      相談後

      不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないという事で、不動産を売却して発生した現金を分割することを提案しました。

      双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。

      その後、十条の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。

      事務所からのコメント

      ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合

      ①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
      ②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
      ③姉妹で争うという精神的苦痛

      この3つが重くのしかかってきます。

      土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース

    相談前

    上中里にお住まいの男性からの相談でした。

    来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース

      相談前

      上中里にお住まいの男性からの相談でした。

      来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後、父が長野県に山林を保有していたことが分かったとのことでした。

      その山林に関して、つい最近になっていきなり役所から固定資産税の納税通知書が届くようになったとのことでした。

      山林である為、特にこだわってほしいわけでもなく、固定資産税の支払いが発生するのであれば放棄をしたいとのことでした。

      相談後

      まず固定資産税の納税通知書が届くようになった原因を調査しました。

      調査した結果、別の親族の方が固定資産税を支払っていたとのことですが、その方が支払うことをやめたため、相続人である相談者に請求がいくことになったとのことでした。

      相続放棄という事で、既に3ヶ月以上経っており、認められるかどうかわからないことを事前に説明したうえで相続放棄の手続きを進めました。

      3ヶ月以上経っているため、手続きに時間がかかりましたが無事に相続放棄が認められました。

      事務所からのコメント

      今回のケースとは少し違いますが、借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。

      3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。

      当事務所では、相続の相談件数が累計1万件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数ございます。

      お気軽にご相談下さい。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

    相談前

    このケースは王子に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。

    相続財産は別府市にある300坪の広大な土地です。

    依頼…続きを見る

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    • 相続手続き

      大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

      相談前

      このケースは王子に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。

      相続財産は別府市にある300坪の広大な土地です。

      依頼者は依頼者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で広島に住んでいます。

      不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。

      相談後

      土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、両方の許可が必要になってきます。
      そこで、広島に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。

      この300坪の土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地をもらい受け、広島に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した不動産会社に販売を委託し、無事に売却をしました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース

    相談前

    多摩市に住む80代の男性からのご相談でした。

    父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたが

    もともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟…続きを見る

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    • 相続手続き

      兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース

      相談前

      多摩市に住む80代の男性からのご相談でした。

      父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたが

      もともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟姉妹を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外に住んでいる方であり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいるため、なかなか相続手続きが進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      まず法定相続分を確定するために亡くなった父の相続財産を調査しました。

      次に確定した相続財産をもとに遺産分割協議を行う必要がありましたので、相続人1人1人に電話を行い、丁寧に手続きの確認を行いました。

      幸いに連絡が取れるか不安な方との連絡もスムーズに行った上に、相続人同士がもともと仲が良かった為、委任状を頂くことができ、相続手続きを進めることができました。

      無事に相続人全員との手続きの確認が終わり、相続手続きを終えることができました。

      事務所からのコメント

      相続人が多かった為、確認の電話だけでも相当な時間がかかってしまいましたが、粘り強く対応したことにより、解決することができました。

      相続人が多いケースというのは、兄弟姉妹が多いというケースの他に兄弟姉妹の子どもも相続人になるケースがあり、子どもまで数えると数十人の相続人となってしまう場合が多くあります。

      連絡を取ることだけでも大変な事ですので、その場合は相続の専門家に代わりにやり取りをお願いすることで、スムーズに手続きを進めることができます。

      当事務所では相続に関する相談数が累計1万件を突破しており、スムーズな相続手続きができたとの声も多くいただいております。

      王子を中心として東京都にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    【遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

    相談前

    王子にお住まいの父が亡くなったという事で、王子にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

    亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のまま…続きを見る

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    • 相続手続き

      【遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

      相談前

      王子にお住まいの父が亡くなったという事で、王子にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

      亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

      まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。

      調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

      相談後

      家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に王子に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

      王子に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。

      これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

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  • 遺言作成

    子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

    相談前

    十条にお住まいの夫婦からのご相談でした。

    夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を…続きを見る

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    • 遺言作成

      子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

      相談前

      十条にお住まいの夫婦からのご相談でした。

      夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

      お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。

      相談後

      遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

      無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。

      事務所からのコメント

      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

      一度、相続の専門家にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

      是非、お気軽にご相談下さい。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース

    相談前

    上中里にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。

    父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに大阪の池田泉州銀行の預…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース

      相談前

      上中里にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。

      父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに大阪の池田泉州銀行の預金口座がありました。

      池田泉州銀行の預金口座は解約したいという事で、解約手続きを取りたかったのですが、会社員として働いていた相談者ですが、平日は仕事で忙しいため、手続きのために大阪に行くことができず、解約手続きの方法も分からないという事で解約手続きのご相談でした。

      相談後

      解約の手続きは郵送でも行うことができますので、池田泉州銀行の担当者の方と郵送で手続きを行いました。
      無事に預金口座の解約手続きを行うことができました。

      事務所からのコメント

      仕事で忙しい相談者も自身で手続きするよりも早く手続きが完了することができたと非常に喜んでおられました。

      金融機関に口座を持っている場合、各金融機関によって相続手続きをする際に必要な書類が変わってきます。

      手続き方法も複雑な場合がありますので、相続の専門家にご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

      当事務所は相続の相談件数が累計1万件を突破し、大分にお住まいの皆様を中心に多くの相続のお手伝いをさせていただいております。

      是非、お気軽にご相談下さい。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

    相談前

    複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、蕨市にお住まいの方からご相談をいただきました。

    株式の相続方法がわからないということで、株式の…続きを見る

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    • 相続手続き

      証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

      相談前

      複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、蕨市にお住まいの方からご相談をいただきました。

      株式の相続方法がわからないということで、株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。

      相談後

      証券会社の名義変更手続きは証券会社によって書類のフォーマットが異なっており、非常に手続きが難しいとされています。

      まず手続きのために戸籍収集を行い、相続人全員に証券会社の書類を用いて、署名と閲覧を行いました。

      その後、書類を証券会社に送付し、自社の相続手続きセンターにて母の口座の解約と新規口座の開設を行っていただきました。

      事務所からのコメント

      最短で1ヶ月半かかってしまう、証券会社の名義変更ですが、相続人全員の署名と閲覧をスムーズに行うことができましたので、相談者の負担はほとんどなく、無事に手続きを終了させることができました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    問題の先送りにより、相続人が増えてしまったケース

    相談前

    九州に住む70代の方から相談がありました。

    20年前に姉が亡くなり、その10年後には姉の夫も亡くなっている状況ですが、姉夫婦に子はおらず、ご自宅の土地・建…続きを見る

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    • 相続手続き

      問題の先送りにより、相続人が増えてしまったケース

      相談前

      九州に住む70代の方から相談がありました。

      20年前に姉が亡くなり、その10年後には姉の夫も亡くなっている状況ですが、姉夫婦に子はおらず、ご自宅の土地・建物がそのままになっているとのことでした。

      土地・建物の名義はそのままでしたが、相談者の自宅の隣に姉夫婦のご自宅があることから、相談者が固定資産税を毎年払い続けているとのことです。

      姉夫婦のご自宅が古く、倒壊の恐れを心配して相談に来られた状況でした。

      なぜ名義変更をしていなかったのか尋ねると、土地は代々相談者一族の土地であり、相談者一族が土地・建物を相続したかったそうですが、相続人が多いため中々話が進まず放置してしまったとのことでした。

      それもそのはず、子がいないことに加えて、両親も亡くなっている状況でしたから、相談者の姉の相続時には、配偶者である夫に4分の3、兄弟姉妹に4分の1が相続されることになります。

      更に、配偶者である夫の相続時は兄弟姉妹にその4分の3の相続がされていることになります。

      相談後

      相続人が多いとはいえ、解決するにはまず相続人の確定をする必要がある旨を伝え、行政書士に依頼し、戸籍を追うことになりました。
      相談者の姉の兄弟姉妹は相談者含め4人と、特段多くは感じなかったのですが、姉の夫の兄弟姉妹は亡くなっている方もいたため、相続人が12人にもなっていたのです。

      これは大変だ・・・と思いつつも相談者に家系図をお渡しすると、その12人は居場所や連絡先が分からない人が多数とのこと。

      遺産分割協議書に実印がなければ先には進められないため、非常に難しい状況でしたが、家系図作成により状況がはっきりしたということに対して、相談者からはお礼の言葉を頂きました。

      事務所からのコメント

      現状、居場所や連絡先が分からない人もいるそうですが、連絡が取れている方を尋ねてみるとのことでした。我々も一緒に解決に向けてお手伝いを続けていきますが、これからが一番大変になりそうです。また、現在の相続人も高齢の方が多いため、迅速な対応が必要になってきます。

      もっと早く相談者とお話ができていれば、このように複雑にならなくて済んだのではないかと考えると、相続の問題は、早く解決した方が良いものだと再認識する事例となりました。

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  • 相続手続き

    父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

    相談前

    王子にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

    母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡く…続きを見る

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    • 相続手続き

      父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

      相談前

      王子にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

      母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が 1 人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが
      判明したため、対応に困ってしまったという事でした。

      その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。

      相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。

      相談後

      まず前妻との間に生まれていた子供についての調査を行い、併せて父に隠している相続財産がないか、調査を行いました。

      次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。

      調査により、前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。

      その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、

      相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。

      事務所からのコメント

      亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。

      その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。
      ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。

      そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。

      当事務所では、王子にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計 1 万件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。
      是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 遺産分割

    相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

    相談前

    王子にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。

    母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

      相談前

      王子にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。

      母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が認知症を患っており、相談者が財産を管理しているとのことでした。

      無事に遺産分割ができるかどうか不安になっているとのことでご相談をいただきました。

      相談後

      まず長男に相談者を候補者として成年後見人の申立をしていただきました。

      次に遺産分割協議において、相談者と長男は利害関係で対立してしまうため、特別代理人の選定を行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。

      成年後見人の申立によって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が選任され、特別代理人(専門家)が選定されました。

      特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。

      事務所からのコメント

      相続人の1人が認知症などの障害を患っており、代わりに兄弟が介護を行っているケースが最近増えてきています。

      この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。

      そこで相続の専門家である税理士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。

      是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

    相談前

    王子にお住まいの男性の方からの相談でした。

    父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。

    母は既に亡くなっており…続きを見る

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    • 相続手続き

      相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

      相談前

      王子にお住まいの男性の方からの相談でした。

      父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。

      母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。

      相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。

      相談後

      まず亡くなった父が持っているとされる土地の他に相続財産がないか、調査を行いました。

      その上で、権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。

      無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。

      事務所からのコメント

      亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。

      この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で合計で何人いるかまで調査することができます。

      一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース

    相談前

    別府市にお住まいの女性の方から相続に関するご相談という事でした。

    父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。

    相続財産としては、別府市…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース

      相談前

      別府市にお住まいの女性の方から相続に関するご相談という事でした。

      父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。

      相続財産としては、別府市にある自宅とその土地、あとは預貯金がありました。

      母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に○○市に住んでいる妹が1名いました。

      妹はかなり前から○○市で暮らしており、生前父と一緒に暮らしていた相談者に対して父は自宅と土地を渡す旨の話をしていたとのことでした。

      ただその旨の遺言を書く前に父が亡くなってしまい、遺産分割を行う際に妹から自宅と土地の名義を自分のものにしたいと言ってきているとのことで、なかなか遺産分割協議が進んでいないとのことでした。

      相談者としては妹と争う気はなく、もともと仲が良かったとのことで、その関係を維持したいとのことでした。

      相談後

      まず姉妹2人に相続人の立場によってもらえる遺産(法定相続分)について説明し、このままだと争いに発展してしまうと裁判になること、裁判を行う際のメリット・デメリットの説明を行いました。

      メリット・デメリットの説明を行った結果、妹も納得していただいたようで、自宅とその土地については相談者が、預貯金については妹が相続するという事になりました。

      事務所からのコメント

      ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合

      ①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
      ②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
      ③姉妹で争うという精神的苦痛

      この3つが重くのしかかってきます。
      土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。
      以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。
      詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

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  • 相続税申告

    相続税がかかるか心配なケース

    相談前

    顧問先の社長のご友人からのご相談でお父様が亡くなられたという事で子息にお会いしました。お母様は既に他界しており、相続人はご子息おひとりでした。

    財産はご実…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続税がかかるか心配なケース

      相談前

      顧問先の社長のご友人からのご相談でお父様が亡くなられたという事で子息にお会いしました。お母様は既に他界しており、相続人はご子息おひとりでした。

      財産はご実家の土地付きの戸建てがメインであり、お父様の体調が悪くなってきた頃から、そのご実家で一緒に住んでいるという状況でした。土地面積が大きかったため、基礎控除を超えており、どうしたらいいか分からないとのご相談でした。

      相談後

      基礎控除を超えておりましたが、小規模宅地の特例を適用することで、税金は発生しなくなる旨をお伝えさせて頂きました。

      ご子息との最初のお電話では『手続きなど、本当に何もわからない』とおっしゃっていたので、最初のご面談時に、全ての必要資料をその場で集める事としました。

      戸籍の取得など普段経験しない事は全てお任せいただき、ご子息にはその面談の合間に、区役所まで印鑑証明書をとりにいって頂きました。

      その他の資料は、ご自宅で二時間ほどかけ一緒に探して、その日にすべての資料回収を完了しました。

      その場で、特例を使用する事で納税にならない旨とおおよそご料金と今後のスケジュールをお伝えしたところ、「もう気にしなくて良いと思うと安心です」と言って頂きました。

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  • 相続登記

    所有していた畑に区画整理のため道路が通り、宅地化されたケース【土地運用のアドバイス①】

    相談前

    お客様の所有していた畑が区画整理のため道路が通りました。お客様はその土地を手放すことなく道路が通っても畑のまま所有を続けていました。所有地は年々商業化が進み周辺…続きを見る

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    • 相続登記

      所有していた畑に区画整理のため道路が通り、宅地化されたケース【土地運用のアドバイス①】

      相談前

      お客様の所有していた畑が区画整理のため道路が通りました。お客様はその土地を手放すことなく道路が通っても畑のまま所有を続けていました。所有地は年々商業化が進み周辺には店舗が増え続けている場所でした。

      その中で所有地が区画整理のため宅地化した中で、この土地をどう運用したらよいかどうか、という相談を頂きました。

      相談後

      不動産会社A社と土地運用のアドバイス契約してしまい、料金以上のアドバイスがなく、本契約の解約についてもお手伝いすることとなりました。

      具体的には、違約金を取られないようにすることを中心に1年かけて解約するプロセスを踏み、違約金等特別に追加の支払なしに解約することができました。

      A社からは融資をした方が良い、などのアドバイスも受けていましたが、弊社ではシミュレーションを重ね、そのような負債は追う必要がないことも明確にし、お客様にご説明しました。結果的に不要な借金を負わずに済んだことも、後に判明することとなりました。

      弊社からは、借金をしない方法で店舗に貸しましょう、というアドバイスを大前提に進めており、借金せず、自己資金出さず、差し入れ保証金等で対応するというアドバイスをさせて頂きました。

      結果、上記の対応により、無借金ながら年間4,000万円の不動産収入を得ることが出来ることが確定しました。土地はおじい様1人のものでしたが、建物については家族で所有名義を分散し、不動産所有型法人を作って所得分散、相続対策を行い、お客様には大変喜ばれ、相続に向けての事前対策が終わりました。

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  • 遺産分割

    所有していた畑に区画整理のため道路が通り、宅地化されたケース【土地運用のアドバイス②】

    相談前

    「所有していた畑に区画整理のため道路が通り、宅地化されたケース【土地運用のアドバイス①】」の事例の相続発生後の事例になります。

    相続が起こった際、ちょうど…続きを見る

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    • 遺産分割

      所有していた畑に区画整理のため道路が通り、宅地化されたケース【土地運用のアドバイス②】

      相談前

      「所有していた畑に区画整理のため道路が通り、宅地化されたケース【土地運用のアドバイス①】」の事例の相続発生後の事例になります。

      相続が起こった際、ちょうど広大地通達を変えるというパブリックコメントが出始めた頃でした。通達が出て、実際に翌年から広大地が使えなるというタイミングでした。お客様にとっては、土地の減額が5割引が2割引に減らされてしまうという内容でした。

      相談後

      今回は、相続が起こった後に広大地減額の廃止の動きが分かったため、遺産分割方法を変える、という選択肢で今回の法改正に対応することとしました。

      元々おばあ様へ相続する予定でしたが、相続する先を子どもに変更するという方向転換を遺産分割協議書を作成する中で行いました。

      今回の相続では広大地評価を使用し、一度相続税申告は終わらせてしまい、2次相続へ備える(おばあ様が今回土地を相続してしまうと2次相続を考えた時に評価が上がってしまう可能性が高まるため、それを回避した形)というご提案をさせて頂きました。

      相続税も数千万と非常に大きい金額でしたが、事例その1で示した、不動産収入があったため、相続税の納税についても問題なく終わらせることができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議書を作成・完了するまでは相続税対策は終わりではありません。最後の最後まで相続については気を抜けない、という事例でした。

      弊社での相続対策とは、相続税を下げる、ということだけに注力することではなく、生前から対策を行い、親族に資金を遺し、かつ、納税資金も確保し、家族が幸せに暮らせるように全体的なアドバイスを行っております。お気軽にご相談下さい。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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