【借金の相続放棄】競売開始決定通知書が届き初めて借金の存在を知った事例

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相談前:突然来た亡き父の不動産競売の通知と借金返済の請求

依頼者について 佐賀県武雄市にお住まいの 50代男性(被相続人の子) 被相続人はお父様 相続人はお子様3名 相続財産について

①不動産 宅地 居宅

②負債 約2,000万円 相談に来られた経緯について ある日、突然彼の所に「不動産の競売を開始します」という内容の記載された、不動産の競売開始決定通知書が届きました。競売される不動産というのは、彼のお父様が所有していた家とその土地でした。 その通知書にはお父様が亡くなったことも記載されており、彼はお父様が亡くなったことも多額の借金が残っていることもその時初めて知らされました。

しばらくして、彼の所にお父様が残した借金を支払ってほしいといった内容の文書も届きました。急に亡くなったお父様が残した多額の借金の支払い請求が来たため、彼は困惑され当事務所にご相談にいらっしゃいました。

相談後:相続放棄に期限はあるが、知ったのが遅かったことで受理

彼から文書を見せてもらって確認したところ、被相続人であるお父様には約2,000万円の借金が残っていました。

彼のご兄弟、ご姉妹は本人以外に2人いらっしゃったものの、被相続人が亡くなった時に既に相続放棄の手続きを済ませており、このままでは約2,000万円の借金を彼1人で負担しなければならない状況でした。 さらに、被相続人であるお父様は文書が届く約1年前に亡くなっていたとのことでした。

相続放棄するには、相続が開始したことを知った時から3カ月以内に行う必要があります。彼の場合はお父様が亡くなってから1年以上経過してしまっているため相続放棄は不可能かと思われます。しかし、今回彼が相続が開始したことを知ったのは、通知により被相続人である父親が亡くなったことを知った時です。

彼は競売開始決定の通知書により、初めてお父様が亡くなったことを知って、当事務所に相談にいらっしゃいました。お父様の死を知ってからまだ3カ月も経っていませんでした。彼は様々な事情から約10年以上も被相続人や他の相続人であるご兄弟、ご姉妹とは絶縁状態になっており、お父様が亡くなったことも知らされていませんでした。

今回はそれが不幸中の幸いでした。 彼に確認をとったところ、お父様が残された不動産はいらないということでしたので、相続放棄を行うべく進めていきました。 結果 相続放棄は無事に受理され、債権者とも話をしてお父様が残した約2,000万円の借金を免れることに成功しました。

事務所コメント:被相続人の借金の有無を確認の上、相続放棄も忘れない

相続放棄には相続が開始したことを知った時から3カ月までと期限が定められています。通常の場合、被相続人が亡くなったことを知った時です。 仮に、借金がなかったとしても、後から相続人であるあなたに突然請求が来ることがあります。

それから借金の事実を知らなかったからと、相続放棄を行おうとしても、スムーズに行えない可能性が高くなります。したがって、亡くなった方に借金がないとは考えずに、被相続人の財産と負債を残さず全て確認するようにする、あるいはどちらもいらない場合、相続放棄を検討することを頭に入れておいて下さい。

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この事例を解決した事務所

西九州総合法律事務所(佐賀県 武雄市)

佐賀県出身の弁護士による地元密着型の法律事務所。相続分野の税理士や不動産鑑定士とも連携し、ワンストップで対応可能となっています。

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