西九州総合法律事務所
(佐賀県武雄市/相続)

西九州総合法律事務所
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西九州総合法律事務所
  • 相続問題の早期解決に注力
  • 初回相談は無料対応
  • 他士業との強固な連携
  • 弁護士 弁護士
佐賀県 武雄市 武雄町大字武雄5650-26

佐賀県出身の弁護士による地元密着型の法律事務所。相続分野の税理士や不動産鑑定士とも連携し、ワンストップで対応可能となっています。

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選ばれる理由

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西九州総合法律事務所の事務所案内

佐賀県出身の弁護士による地元密着型の法律事務所。相続分野の税理士や不動産鑑定士とも連携し、ワンストップで対応可能となっています。

基本情報・地図

事務所名 西九州総合法律事務所
住所 843-0022
佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26
アクセス JR武雄温泉駅北口から徒歩10分
受付時間 平日9:00~18:00
対応地域 佐賀県(武雄市、佐賀市、伊万里市、有田市、嬉野市、唐津など)、長崎県(佐世保市など)

代表紹介

行武謙一

弁護士

代表からの一言
当事務所では、初回のご相談については無料でやっております。「相談がてら西九州総合法律事務所にお茶を一杯飲みに行こう」という気軽な気持ちで、是非一度相談に来て頂きたいです。「相談してスッキリした」というお客様も多くいらっしゃるので後悔することはないはずです!!
資格
弁護士
所属団体
佐賀県弁護士会
経歴
昭和55年 8月12日生まれ
平成11年 佐賀県立鳥栖高等学校卒業
平成15年 熊本大学法学部卒業
平成21年 久留米大学法科大学院卒業
平成22年 新司法試験合格
平成23年 佐賀県弁護士会、弁護士登録(登録番号45545)
平成24年 西九州総合法律事務所入所
出身地
佐賀県
趣味・好きなこと
食べ歩き、旅行、読書
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続問題の解決経験豊富な佐賀出身の弁護士が1件1件丁寧に対応!

西九州総合法律事務所の選ばれる理由1

西九州総合法律事務所は、地元佐賀県出身の代表弁護士地域に根差した法律事務所をめざし、日々仕事に励んでいます。中でも代表弁護士が心がけているのが、相談者の方、依頼者の方に寄り添った対応をするということです。相続の問題は、親子や兄弟姉妹でのもめごととなります。精神的な負担も大きくなることが多いです。そのような相談者の方や依頼者の方が私に相談してよかった、依頼してよかったと思っていただけるよう、寄り添った対応ができるよう努めていきます気軽に一度お話に来ていただければと思います


こんなこと弁護士に相談するまでじゃない」と思っているうちに親族間の関係性が悪化して大きな相続争いに発展する…というケースも少なくありません。もしこちらのように、「まさかこれって相続トラブル…?」と疑問を持った段階でご相談いただくのが良いでしょう。



【ケース①:遺産分割協議が進まない、既に遺産の分け方で揉めてしまっている】


皆さんが弁護士への相続の相談で一番イメージされるケースが、この『遺産分割』に関するトラブルではないでしょうか。「相続人間の意見が対立している」「相続人が話に応じてくれない」という既に揉めているケースだけでなく、「遺産の中に不動産・株式があり、どのように分けたら公平か分からない」「音信不通だった人が相続分を主張してきた」といった、後トラブルに発展しそうなケースも相談した方が良いでしょう。


 


【ケース②:遺言に納得できない、もらえる遺産が少ない】


相続財産を最低限受け取れる権利を『遺留分』といいます。例えば出てきた遺言に「相続財産の全て(大半)を自分以外の兄弟に相続させる」と書いてあったといったケースは、遺留分が侵害されている恐れがあります。また「生前に兄弟間での教育援助・住宅購入援助に差がある」といった場合も同様です。遺留分はたとえ侵害されていたとしても、請求しないともらえない権利になりますので、速やかに弁護士に相談すべきでしょう。


 


【ケース③:遺留分を侵害していると言われた】


「遺言に沿って財産を相続したら、他の相続人から遺留分侵害額請求すると言われた」「財産を相続した後に、他の相続人側についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届いた」といった場合、早期に弁護士に相談すれば協議で終わるはずだったのに、調停や裁判まで発展しまうケースもあります。先ほどとは逆のパターンとなりますが、他の相続人から遺留分侵害を指摘された場合も、速やかに弁護士に相談すべきでしょう。


 


【ケース④:遺産が使い込まれている・隠されている】


先ほど述べたように「遺産の分け方で揉めている」ケースはご自身もトラブルと認識しやすいですが、「遺産が使い込まれている・隠されている」といったケースも弁護士にご相談いただけます。被相続人と同居していた親族が「無断で預金を引き出し、勝手に使い込んでいた」、また「遺産はこれしかない」と開示を制限しているといったケースです。ご自身で対応するとなると泣き寝入りしかねない状況ですが、弁護士に依頼することで金融機関へ照会をかける、不動産なら自治体に「名寄帳」を請求するといった対応を弁護士が代行することで多大な労力や時間を省き問題を解決することができます。


 


このようにケースによっては「明らかに揉めている場合ではないが、今後トラブルに発展しそう」といった際にも弁護士に相談することで今後の解決策が導けることは数多くあります。「親族間のこと、特にお金のことを弁護士に相談するのは気が引ける…」と相談を躊躇してしまい、本格的な相続争いに発展してしまった…、親族と絶縁状態になってしまった…という方も少なくありません。


「親族の問題は親族間で解決すべき」という気持ちも非常に分かりますが、弁護士に相談した後悔は存在せず、弁護士に相談しなかった後悔は残るものだと考えております。ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご活用ください。


 


相続に関する相談先としての士業は主に税理士や司法書士、行政書士などが該当しますが、『弁護士にしかできないこと・弁護士だからできること』といういくつものメリットが存在しますので、この点においても少しお伝えさせてください。



【弁護士に依頼するメリット①】


弁護士に依頼することの最大のメリットは相続トラブルにおいて『代理人』になれることです。代理人になることで他の相続人との交渉や、交渉で解決しなかった際の調停・審判・訴訟も一貫して引き受けられます。


 


【弁護士に依頼するメリット②】


親族間で揉め事がない場合の遺産分割協議書の作成は司法書士や行政書士でもサポートできますが、揉め事が起きた際に相続人間の間に入って代理人として依頼者をサポートできるのは弁護士だけです。親族だけでの話し合いではお互いが感情的になっていたとしても、第三者かつ法律の専門家である弁護士を間に挟むことで、親族間での感情的な対立を防ぎ、冷静に遺産分割協議を進めることができます。その結果、遺産分割協議が早期にまとまる可能性も高まります。


 


【弁護士に依頼するメリット③】


遺産を分ける際にお金(財産)に関しての親族間の話し合いは避けられません。「こんなかことをいったら親族から嫌われてしまうのではないか…」「なんでいつもあの人の自分中心な話で進んでいくの…?」と意見が真っ向から対立している場合でなくとも、親族間でのわだかまりがある中での金銭面での話し合いのストレスは図り知れません。弁護士であれば依頼者様の代理人として親族間の話し合いに参加することができます。弁護士に依頼する際に親族間の話に合いにおけるストレスを大きく軽減できる」という点は、既に相続トラブルを抱えている方からすると大きな支えになるでしょう。


 


【弁護士に依頼するメリット④】


遺産分割協議においては現存する相続財産の全容や相続人の構成を踏まえ、場合によっては生前に多額の援助を受けたことがあるか(特別受益)や、被相続人に対して介護等の貢献があったか(寄与分)等も考慮しながら適正な遺産の分け方を考えていかなくてはなりません。弁護士に依頼すれば、法律的な解釈や財産評価を行ったうえで適正な遺産の分け方をご提案できます。


 


【弁護士に依頼するメリット⑤】


「遺産をできるだけ多く受け取りたい」「どうしてもこの相続財産は自分が受け取りたい」といった要望がある場合は、他の相続人も納得できるように主張と譲歩のバランスを取りながら、最大限に有利な条件で遺産分割を終えられるよう交渉を進めていきます。中立的な立場で理想論をお伝えするだけではなく、依頼者様の味方として寄り添って最善を考えられるパートナーを付けることができる点も弁護士に依頼するメリットでしょう。


 


このように相続問題を弁護士に依頼することのメリットは数多くあります。あなたの権利を守れるかどうかは、その弁護士が相続における経験が豊富であるか、あなたの心情に寄り添ってくれるかによって大きく変わってくるものだと考えております。ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご活用ください。


調停や裁判での争いに発展する前に、交渉段階での相談に注力

西九州総合法律事務所の選ばれる理由2

相続問題は、家族の問題ということで、当事者同士で話し合って解決しようと考える方が多いのですが、家族の問題であるがゆえに、話し合いがこじれることも多いのです。感情的な問題も含まれていることも多く相続人同士では話がまとまらない事も珍しくありません。結局、話し合いではどうにもならずに、調停になった段階でご相談に来られるケースが以外と多いです。


しかし、調停になる前の「話し合いの段階でご相談いただければ、もっと良い解決方法があったかもしれない」とか、「ここまで話がこじれてしまう前にご相談いただければ…」と思うことがよくあります。また、話し合いの段階で自分にとって有利だと思って主張している内容が、実は不利な内容を含んでいた、ということもよくあるのです。


そこで、当事務所では、相続人間の話し合っておられる段階、又は話し合う前段階での相談にも特に力を入れています。相続問題が発生したら、調停や裁判での争いに発展していなくても、当事務所にご相談していただければ、不要なトラブルを回避することができます。


交渉段階で相談いただくことで、相続問題の早期解決を目指す

相続問題では、揉めている相手との交渉段階からご相談いただくことで、より良い進め方や主張の組み立て方をアドバイスできるだけでなく、期間的にも早期解決の可能性が高くなります。当事者間で交渉を行なって感情的な紛争に発展した場合、調停を申し立てても短期間で終了するのは極めて稀で、長引いてしまうことがほとんどです。


その点、交渉段階から専門家に相談し、実際に調停など裁判所の手続きに進んだ場合では、どのような結果になるのかを見据えて交渉することで早期解決の可能性が高くなることがあります。親族間で揉めることは精神的に辛く、どのような結果になっても禍根が残ってしまい悲しいものです。相続で揉めることのないよう、相続が発生する前や相続が発生してすぐの段階で、親族間で揉めることのないよう一緒に考えていければと思います。


弁護士に相談に行くことは揉め事が起きてからでなく、揉め事が起きる前がおすすめです。


西九州総合法律事務所の選ばれる理由3

初回相談は無料で対応・事務所はアクセスしやすい好立地

西九州総合法律事務所の選ばれる理由4

「遺産分割の方法について、兄弟でもめている」「遺産分割がなかなか思うように進まず困っている」「遺言の内容に対して納得ができない」


このような状況になる前に専門家である弁護士から客観的なアドバイスを受けて、適切に対応することによって早期に円満解決を目指すことをお勧めします。当初から弁護士に相談すれば、将来、相続人間で意見の対立が生じ、法的手続が必要になったときもスムーズに対応できます。


当事務所では、相続や遺産分割でお悩みの方が泥沼の相続紛争に発展する前に、できるだけ早いタイミングでご相談にお越し頂きたい、という想いから相続相談の初回相談料を無料とさせて頂いております。「弁護士に相談すると高そう」などの不安をお持ちの方も、一度気軽にご相談下さい。


西九州総合法律事務所の選ばれる理由4

西九州総合法律事務所は、武雄温泉駅から徒歩8分の好立地に事務所を構え、駐車場も完備しております。立地の面から佐賀県の方のみならず長崎県の依頼者様もいらっしゃいます。佐賀県、長崎県のみなさまにお役に立てればと思っておりますので、お気軽にご連絡ください。


また、「法律事務所に電話するのは緊張する」「営業時間外でも手軽に相談予約したい!」「LINEで予約が出来たら便利なのに!」というお声にお応えし、当事務所ではLINEでの相談予約を受付始めました。もちろん、電子メールお電話でも受け付けておりますので、お好きな手段でご連絡ください。


税理士・不動産鑑定士といった専門家との連携でワンストップサポート

相続問題において特に揉め事になりやすいのは、財産が多い場合や不動産が含まれているケースです。このような場合には、揉め事を整理して適切な遺産分割を行なうだけでなく、相続税対策についても同時並行で検討する必要があります。その場合、弁護士だけではなく税理士のサポートも必要となります。


また、財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価額や分割方法が問題になることもしばしばあります。評価額に関しては不動産鑑定士の手助けが必要となるでしょう。分割方法では、不動産自体を分けることもありますし、代わりにお金を支払うということもあります。特に不動産しか相続財産がないような場合は遺産分割の方法が決まらず、もめることが多いのです。


このように、相続問題では税理士や不動産鑑定士といった他の専門家の手助けが必要なケースもありますが、当事務所では他仕業の専門家と連携し、依頼者にワンストップサポートを提供します。


西九州総合法律事務所の選ばれる理由5

戸籍取集から遺産分割協議書作成、預貯金名義変更なども対応

西九州総合法律事務所の選ばれる理由6

相続の問題は、法律事務所だけでなく司法書士や行政書士、税理士事務所なども取り扱ってるため、どのような違いがあって、どこに依頼していいのか分からない、という方も多いと思います。


簡単に説明しますと、弁護士は遺産分割において相続人の代理人として他の相続人との交渉や、交渉で決着がつかなかった場合に調停や裁判を代理人として行うことができる唯一の資格です。単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生にご相談するのが良いでしょう。しかし、遺産分割で揉めている場合や今後揉めそうな場合など、書類を作るだけでなく交渉や裁判なども考えていらっしゃる方は最初から弁護士にご相談されるのが良いでしょう


もちろん当事務所では、調停や裁判だけではなく、戸籍取集から遺産分割協議書作成、預貯金名義変更など、相続に関わる問題や手続きの代行も行っております。現在抱えている相続の問題をどこの士業に相談して良いのか分からない場合は、まず当事務所にご相談ください


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

110,000円

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

基本料金 44万円
付加報酬 信託財産の0.5%~1%(22万円~)

料金

440,000円

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、れを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金5%+9万9,000円円~

経済的利益に応じて着手金と付加報酬が変動します。
3000万円以下:<着手金>5%+9万9,000円<付加報酬>10%+19万8,000円
3000万円以上:<着手金>3%<付加報酬>6%

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け"

料金

着手金5%+9万9,000円円~

経済的利益に応じて着手金と付加報酬が変動します。
3000万円以下:<着手金>5%+9万9,000円<付加報酬>10%+19万8,000円
3000万円以上:<着手金>3%<付加報酬>6%

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

料金

着手金220,000円

基本料金220,000円に加えて経済的利益に応じた付加報酬がかかります。

経済的利益3000万円以下:10%
経済的利益3000万円以上:5%

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割調停を起こされた場合、弁護士の助けを借りずご自身で立ち向かうことで、納得できる遺産分配を得られることは少ないです。
時間やお気持ちを安定させるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

【実施内容】
・遺産の調査
・妥当な遺産額の計算
・調停員とのやりとり(裁判所)
・調停⇒和解
・遺産分け

料金

着手金330,000円

基本料金(協議分220,000円+調停分110,000円の計330,000円)に加えて経済的利益に応じた付加報酬がかかります。

経済的利益3000万円以下:10%
経済的利益3000万円以上:5%

そうぞく安心サポート

サービスの概要

①弁護士と、直接・電話で・メールで、自由に相談していただけます。
②2回目以降30分以内5,400円の相談料が、何分間の相談でも、何回目の相談でも無料になります。
③ご契約者様には、優先して面談をいれさせていただきます。弁護士とのホットラインをご利用いただけます。
詳しい利用方法や、適したサポートに関するご相談は、お気軽に西九州総合法律事務所までお問合せください。

料金

月額11,000円

相続手続き代行(名義変更コース)

サービスの概要

主な財産が自宅と預貯金で、すでに全相続人の合意がある場合が対象となります。

【実勢内容】
方針検討
戸籍、除籍、改製原戸籍の収集
住民票、戸籍の附票の収集
相続関係図の作成
登記簿謄本の取得
預金残高の取得
財産目録の作成
預貯金の名義変更
不動産の名義変更

料金

165,000円

相続手続き代行(専門家支援コース)

サービスの概要

主な財産が自宅と預貯金で、すでに全相続人の合意がある場合が対象となります。

【実勢内容】
方針検討
戸籍、除籍、改製原戸籍の収集
住民票、戸籍の附票の収集
相続関係図の作成
登記簿謄本の取得
預金残高の取得
財産目録の作成
預貯金の名義変更
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更
相続税診断
他の相続人との窓口

料金

330,000円

※不動産の名義変更は提携司法書士と連携して実施
※相続税診断は提携税理士と連携して実施
※相続人や対応金融機関が4以上の場合、追加料金
※司法書士、税理士報酬は含みません。

遺言執行

料金

22万円+[執行財産の3%+1機関ごと3万3,000円](22万円~)円

遺言コンサルティング

料金

33万円もしくは財産額の0.5%円

任意後見契約

料金

220,000円

家族信託

サービスの概要

基本料金 44万円
付加報酬 信託財産の0.5%~1%(22万円~)

料金

着手金440,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続放棄

    相続放棄をすることにより、父親の借金の約2,000万円の相続を免れることができた事例(佐賀県武雄市在住 50代男性)

    相談前

    依頼者属性
    佐賀県武雄市在住 50代男性(被相続人の子)

    被相続人 父
    相続人 子3人

    相続財産
    ①不動産 宅地 居宅
    ②負債 約2,000…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄をすることにより、父親の借金の約2,000万円の相続を免れることができた事例(佐賀県武雄市在住 50代男性)

      相談前

      依頼者属性
      佐賀県武雄市在住 50代男性(被相続人の子)

      被相続人 父
      相続人 子3人

      相続財産
      ①不動産 宅地 居宅
      ②負債 約2,000万円

      相談に来られた経緯

      彼の所に突然不動産の競売開始決定通知書が届きました。これは不動産の競売を開始しますということを知らせる手紙です。競売される不動産は、彼の父親が所有していた家とその土地でした。

      その手紙には父親が亡くなったことも記載されており、彼はその時初めて父親が亡くなったこと、父親に多額の借金が残っていることを知りました。

      その後、彼の所に父親の借金を支払ってほしいという内容の文書も届きました。急に父親の多額の借金を支払ってほしいとの請求が来たため、彼は困惑して当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      彼から文書を見せてもらい確認したところ、被相続人である父親には借金が約2,000万円ありました。彼の兄弟、姉妹は全部で本人以外に2人いましたが、彼以外の相続人は被相続人が亡くなった時に既に相続放棄をしており、このままでは約2,000万円の支払いを彼1人が負担しなければならない状況でした。

      そして、被相続人である父親が亡くなったのは文書が届く約1年前のことでした。相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3カ月以内にする必要があります。そうすると、彼の場合は父親が亡くなってから1年以上経っていたので相続放棄はできないようにも思えます。しかし、相続が開始したことを知った時は、今回で言えば、被相続人である父親が亡くなったことを知った時です。

      彼は競売開始決定通知書により、父親が亡くなったことを初めて知り、当事務所に相談にお越しになりました。まだ3カ月経っていませんでした。彼は約10年以上、被相続人や他の相続人である兄弟、姉妹とは様々な事情から絶縁状態になっており、父親が亡くなったことを知りませんでした。今回はそれが幸いしました。

      彼に確認したところ、父親の不動産はいらないということでしたので、相続放棄を行うことにしました。

      結果
      相続放棄は受理され、債権者とも話をして無事父親の借金約2,000万円を免れることができました。

      事務所からのコメント

      相続放棄には期限が定められています。その期限は相続が開始したことを知った時から3カ月です。通常は被相続人が亡くなったことを知った時です。

      仮に、借金がなかったとしても、後から相続人であるあなたに請求が突然来ることがあります。それから借金があることを知らなかったとして、相続放棄をしようとしても、うまくいかない可能性が高いです。ですので、亡くなった方に借金がないと安易に考えないで、被相続人の財産と負債をきちんと確認するようにするか、どちらもいらないという場合は相続放棄をすることを検討することを忘れないようにして下さい。

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  • 遺産分割

    亡くなった夫の借金に過払い金があることが判明し、700万円もの過払い金が返還され相続財産となった事例(佐賀県鹿島市在住 60代女性)

    相談前

    依頼者属性
    佐賀県鹿島市在住 60代女性(被相続人の妻)

    被相続人 夫
    相続人 妻、子3人

    相続財産
    約700万円(過払金)

    彼女の夫は…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡くなった夫の借金に過払い金があることが判明し、700万円もの過払い金が返還され相続財産となった事例(佐賀県鹿島市在住 60代女性)

      相談前

      依頼者属性
      佐賀県鹿島市在住 60代女性(被相続人の妻)

      被相続人 夫
      相続人 妻、子3人

      相続財産
      約700万円(過払金)

      彼女の夫は長い間消費者金融からの借り入れをしており、そのことを彼女に告げないまま亡くなってしまいました。

      その後、借金の督促が彼女にきたため、彼女が相続人として頑張って一時期はその借金を支払っていました。ですが、いつまでたっても終わらない借金の支払にどうすることもできなくなり、借金について相談したいとのことで当事務所にご相談に来られたのがきっかけでした。

      相談後

      彼女が負ってしまった借金は被相続人である旦那さんの借金でした。最初は相続放棄を検討しましたが、被相続人である旦那さんが亡くなって既に1年以上が経過していたこと、被相続人の借金を支払っていたこと、などから相続放棄は難しい状況でした。

      そこで、改めて借金の内容を確認してみると、過払金が発生しそうな状況となっていることが判明しました。過払金も相続財産になるため、相続人全員で遺産分割協議を行うこととして、遺産分割協議と過払金返還請求についての依頼を受けることとなりました。

      まず、彼女の他に相続人に3人のお子さんがいらっしゃいました。そのうち2人は遺産分割協議に応じ、全て彼女に譲ることで了承を得ることができました。ただ、残った1人のお子さんについては結婚している配偶者の方に意見がおありのようで、簡単には応じてもらえない状況でした。

      しかし、お子さん2人も彼女に譲ることを了承していること、実際に借金を途中から支払っていたのは彼女であることをお話して、なんとか了承を得ることができました。

      結果
      相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人である旦那さんの財産を全て彼女のものとすることができました。その後は過払金請求を行い、約700万円を請求し、実際に獲得することができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割は相続人全員で行う必要があります。今回は調停などの手続きを行うことなく、彼女の代わりに渡しが話し合いを行うことで無事遺産分割協議を行うことができました。

      今回の場合のように遺産分割協議においては、相続人だけでなく、各相続人の配偶者への配慮も必要です。配偶者の方の意見は相続人への影響が強いからです。相続人同士で揉めることがないと思われていても、その配偶者の意見によって相続人の方の気持ちが揺れることはあります。

      遺産分割を行わなければならない場合はその点にも十分お気を付け下さい。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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