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目次
相談前:相続放棄をすることで生命保険が受け取れないのではないかと心配
夫には500万円の負債があったため相続放棄を行いたいが、相談者が受取人となっている生命保険は、今後の生活資金のために受け取りたい。
相続放棄をすることで、生命保険が受け取れなくなるのではないかと相談。
相談後:相続放棄を行なっても生命保険は受け取れる
被相続人が契約者・被保険者であり、契約者以外に受取人が指定されている生命保険金は、被相続人の相続財産には含まれない。
受取人の財産とみなされるが、相続税法上は相続財産として扱われるため課税される。
結果、当事務所において相続放棄手続きを行い受理され、次順位の相続人や債権者への通知も行った。 相続放棄は熟考期間3ヶ月という期限内に家庭裁判所へ申述が必要であるので、判断のつかない時は早めに相談を。
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この事例を解決した事務所
金子司法書士行政書士事務所( 神奈川県 平塚市)
平塚駅近くの司法書士事務所。開業当初より相続に専門特化し、現在の累計相談実績は1,000件を超える。相談も来社相談、出張相談、遠隔(ビデオ)相談と柔軟に対応。
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