金子司法書士行政書士事務所
(神奈川県平塚市/相続)

金子司法書士行政書士事務所
金子司法書士行政書士事務所
  • 相談実績1,200件
  • 土日祝・夜間相談受付
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
神奈川県 平塚市 紅谷町5-8

平塚駅近くの司法書士事務所。開業当初より相続に専門特化し、現在の累計相談実績は1,000件を超える。相談も来社相談、出張相談、遠隔(ビデオ)相談と柔軟に対応。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 出張相談可
  • ウェブ相談可
  • 駐車場あり
  • 完全個室対応
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  • 料金
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選ばれる理由

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金子司法書士行政書士事務所の事務所案内

平塚駅近くの司法書士事務所。開業当初より相続に専門特化し、現在の累計相談実績は1,000件を超える。相談も来社相談、出張相談、遠隔(ビデオ)相談と柔軟に対応。

基本情報・地図

事務所名 金子司法書士行政書士事務所
住所 〒254-0043
神奈川県平塚市紅谷町5-8
アクセス JR東海道線 平塚駅から徒歩1分
受付時間 平日9:00~19:00 ※要予約で土日祝対応
対応地域 平塚市を中心に湘南エリア全域

代表紹介

金子司法書士行政書士事務所の代表紹介

金子智明

司法書士

代表からの一言
また、当センターでは相続・遺言に関する初回の無料相談を行っております。初回の無料相談では、相続手続きの具体的な進め方、問題解決に向けた最良の道筋や陥りやすい失敗など相続手続きの全体像をまるまる全てお伝えたした上でサポートさせて頂きます。

誰かにご自身のお気持ちを話されるだけでも、気持が落ち着くこともあります。我々、行政書士・司法書士には守秘義務があります。お話を聞かせ頂くだけでもお役に立てることこともあります。まずは、お気軽に初回の無料相談をご利用下さい。
資格
神奈川県司法書士会所属:会員番号1825号
簡裁訴訟代理関係業務:認定番号1101189号
法テラス契約司法書士
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート後見人等候補者名簿登載者
出身地
神奈川県平塚市(生まれは山梨県大月市)
初回無料相談受付中

選ばれる理由

柔軟な無料相談受け入れ体制(来所、相談、遠隔可)

金子司法書士行政書士事務所の選ばれる理由1

金子司法書士行政書士事務所では相続の専門司法書士が相続手続きから相談にかかわる不動産の名義変更(相続登記)、負債の相続放棄までトータルにサポート。


皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、金子司法書士行政書士事務所では相続に関する初回無料相談を承っております。また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土・日・祝日・夜間、そして出張相談やテレビ電話での相談も柔軟にお受けしております。


累計1,200件以上の相続の相談実績

金子司法書士行政書士事務所の選ばれる理由2

金子司法書士行政書士事務所では、開業当初より平塚市や伊勢原市を中心とした湘南エリアの多くの相続手続きに関する相談を受けており、トップクラスの豊富な経験と実績があります。相続の相談件数は、累計1,200件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


また金子司法書士行政書士事務所は手続き完了までのスピードに定評があり、必要書類が整っている場合なら2週間ほどで手続きを完了させることができてます。相続税の申告や相続権の放棄など期間が決まっているものも相続手続きの中にはあります。できるだけ手早く手続きを完了したい方は、一度その旨も合わせてご相談ください。


【おうち相続相談】テレビ電話での相談を実施中!

金子司法書士行政書士事務所では新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、テレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


金子司法書士行政書士事務所の選ばれる理由3

湘南エリア全域からアクセス良好な立地・駐車場も完備

金子司法書士行政書士事務所の選ばれる理由4

金子司法書士行政書士事務所はJR東海道線 平塚駅から徒歩1分とご相談者様にとってアクセスしやすい立地に位置しております。駐車場も完備しており平塚市、伊勢原市だけでなく、湘南エリアの全域から多くのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。


金子司法書士行政書士事務所の選ばれる理由4

金子司法書士行政書士事務所では平塚市や湘南エリアの税理士や弁護士と連携し、相続税申告が必要な方や遺産トラブルを抱えてしまっている相談者の方にもワンストップで対応できます。


コロナ対策万全の事務所運営

金子司法書士行政書士事務所のコロナ対策について


① 感染防止策の徹底


・感染、感染疑い、発熱などなど体調不良の場合事務所への連絡を徹底。


・常時マスク着用、手洗い、手指消毒の義務化


・お客様との面談時はもちろんのこと、日ごろからスタッフ一同マスクを着用させていただいております。


② 御来客終了時、机上及びドアノブなどのアルコール消毒


・また通常の清掃に加え、執務室なども適宜アルコール消毒を徹底しております。


③ 不要不急の外出自粛(緊急事態宣言などが出された場合の周知徹底)


④ 感染地域への出張制限


⑤ 訪問レスでの面談を実施!


金子司法書士行政書士事務所の選ばれる理由5

常にお客様満足を考え、実際のお客様の声を公開しています。依頼中はご不安を解消するためにこまめに報告や連絡を行います。

金子司法書士行政書士事務所の選ばれる理由6

金子司法書士事務所では、常に中心に「お客様の満足」を据えてお客様の声を非常に大切にしています。ご依頼いただいたお客様にはアンケート記入に協力いただき、その結果は公開しています。金子司法書士事務所にご相談を検討してくださっている方は、ぜひ一度「お客様の声」だけでなく実際の解決事例も合わせてご覧ください。


また、金子司法書士事務所では、専門家に手続きを依頼するとはいえ、連絡がなかったりするとお客様も不安になってしまうと考え、ご依頼中もこまめに状況のご報告を差しあげております。実際に、ご依頼後にいただいているお客様の声ではこまめにご連絡をいただき不安を解消してくれたとの声もいただいており、相続問題の解決にコミットするだけでなく、手続きのプロセスにおいても安心してもらえるように努めております。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

<実施内容>
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

<実施内容>
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

52,800円~

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

<実施内容>
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス"

料金

11,000円~

※注意事項は下記相続放棄の別プランをご覧ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

<実施内容>
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成"

料金

77,000円~

※公正証書、自筆証書ともに77,000円~です

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加算料金

証人立会い
(公証役場での立会人として同行します。)
11,000円/名
遺言執行サポート
(遺言の効力が発生した後、遺言書の内容を実行する手続を行います。)
遺産評価総額の1.0%
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

<実施内容>
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

165,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円~220,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.0%+165,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.0%+165,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の0.8%+275,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の0.8%+275,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の0.8%+275,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の0.8%+275,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.6%+495,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.6%+495,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.6%+495,000円
3億円超 価額の0.3%+1,485,000円
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

<実施内容>
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

77,000円~

相続登記お任せプラン

サービスの概要

戸籍収集~相続登記まで全てお任せできるプランです。

・初回の無料相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得
・不動産調査

料金

118,800円~

相続放棄ミドルプラン

サービスの概要

書類提出の代行や、一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施するプランです。

・無料相談初回
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円~

※注意事項は下記相続放棄の別プランをご覧ください

相続放棄フルプラン

サービスの概要

書類提出の代行や、一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施、また債権者への通知ややり取りも代行する全てお任せのプランです。

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者とのやり取りを代行
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円~

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ 車の処分、アパートの解約、水道光熱費の解約等の代行手続きが発生する場合、別途加算されます。

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加算料金

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート 77,000円~
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成年後見サポート

サービスの概要

相続財産管理人申立 110,000円
不在者財産管理人申立 110,000円
特別代理人申立 55,000円
成年後見申立(同行なし) 110,000円

料金

55,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続放棄

    生命保険金の受け取りと相続放棄の手続きを実施したケース

    相談前

    亡くなったご主人には500万円もの負債があり、借金は放棄したいが奥様が受取人と指定されている生命保険は、今後の生活費にあてるために受け取りたいとのことでした。
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    • 相続放棄

      生命保険金の受け取りと相続放棄の手続きを実施したケース

      相談前

      亡くなったご主人には500万円もの負債があり、借金は放棄したいが奥様が受取人と指定されている生命保険は、今後の生活費にあてるために受け取りたいとのことでした。

      相続放棄をすると保険金の請求ができなくなるのか不安になり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      <ご提案内容>
      亡くなった方が契約者・被保険者で、受取人として契約者以外の方が指定されている場合生命保険金は亡くなった人の相続財産には含まれず、受取人の固有の財産とされます。

      つまり、受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。

      なお、この場合保険金は相続税法上は相続財産として扱われ、課税されます(相続税法3条1項1号)

      <結果>
      当事務所で相続放棄の手続きを進め、無事受理されました。

      また、次順位の相続人になる方や債権者には当事務所から通知をしました。

      相続放棄をするには熟慮期間内、つまり自己が相続人となった事をしってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

      判断に迷われた時は、早めにご相談いただければと思います。

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  • 相続手続き

    父の遺産の財産目録や相続関係図を作成したケース

    相談前

    お父様が亡くなったので、御長男が相続人として財産を相続することになりました。
    相続人は御長男お一人ですが、お父様は遺言書を残しておらず、財産をしっかりと把握す…続きを見る

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    • 相続手続き

      父の遺産の財産目録や相続関係図を作成したケース

      相談前

      お父様が亡くなったので、御長男が相続人として財産を相続することになりました。
      相続人は御長男お一人ですが、お父様は遺言書を残しておらず、財産をしっかりと把握することができませんでした。

      土地や建物などの不動産、預貯金以外の財産を確認することができず、円滑に遺産相続を進めることが困難な状況でした。

      そこで、遺産相続についての一連の説明と、戸籍や遺産目録など遺産相続に必要な資料の収集・作成を依頼するために、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      <ご提案>
      御長男の話では、お父様は生前株式を購入しているなど、知っている預貯金の他にも様々な金融機関と取引をしているとのことでした。

      また、不動産の登記や預貯金の口座をご自分の名義に書き換えるためにはどのような手続が必要なのかも知りたがっていました。

      そこで、当事務所が円滑に遺産相続を行えるよう、遺産の調査を作成することにしました。
      不動産については、まず市役所に名寄帳の写しを申請し、それと納税通知書とともにお父様が所有していた土地と建物を調査することにしました。
      その上で、戸籍上父の相続人は御長男ただ一人だったので、お父様所有名義の登記を変更することにしました。

      また、預貯金については、御長男が見つけたお父様名義の預金通帳は3通しかありませんでした。
      しかし、現在存在している通帳以外にもお父様が取引を行っている可能性がある銀行や信用金庫などがありました。
      そこで、各金融機関に対して、残高証明書発行の申し込みを行い、お父様がいくら預貯金を有していたのか調査することにしました。

      <結果>
      金融機関に取引の現存調査を依頼したところ、お父様との取引は存在しないとの回答を得ました。

      以上の財産調査を踏まえて、遺産目録や相続関係図などの書類一式を作成しました。

      これにより、その後の相続税の計算や遺産相続を効率よく行うことができました。

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  • 遺言作成

    子供のいないご夫婦が遺言公正証書を作成したケース

    相談前

    ご相談者は奥様と二人暮らしをされており、二人の間に子供はいません。

    自分の死後、財産は全て妻が相続するものだと思っていましたが、両親や兄弟にも相続分(遺留…続きを見る

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    • 遺言作成

      子供のいないご夫婦が遺言公正証書を作成したケース

      相談前

      ご相談者は奥様と二人暮らしをされており、二人の間に子供はいません。

      自分の死後、財産は全て妻が相続するものだと思っていましたが、両親や兄弟にも相続分(遺留分)を主張することが出来るということを知り、妻が自分の亡き後に苦労することなく生活できるように全ての財産を妻に相続させたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      <ご提案>
      子供がいない夫婦の場合、相続人は「配偶者」と「両親(直系尊属)」または「兄弟」となります。
      「配偶者」と「兄弟」が相続人となる場合、遺言書にて配偶者へ全ての財産を残す事を遺言書にしておけば、その希望を実現する事が可能です。

      それは兄弟には遺留分が無いためであり、兄弟は有効な遺言書の内容について意義を唱える事はできません。
      もちろん、兄弟に対しても任意の財産を残す事ができるなどのコントロールも遺言書にて行う事が可能です。

      遺言書があれば遺産分割協議を行う事無く、遺産の残し方を決めておく事ができます。
      そこで、当事務所は色々とお話しを伺った上で、ご夫婦共に遺言書を作成し、遺言書の内容を実現する遺言執行者を指定することも併せてご提案いたしました。

      例えば、ご主人様の遺言書には、「妻が先に死んだ場合は、妻に相続させようと思った財産を自分の弟に相続させる。」と、また奥様の遺言書には、「夫が先に死んだ場合は、夫に相続させようと思った財産を自分の姪に遺贈する。」というようにそれぞれ記載しておけば、安心安全な相続が出来ると考えたからです。

      また、遺言者の財産目録を作成し、ご主人様の遺言書で奥様に遺産全てを相続させると共に奥様を遺言執行者に指定しておけば、原則として、奥様一人で相続手続きができることになります。

      従って、奥様は、銀行等金融機関でご主人様名義の預金を解約したり、奥様名義に書き換えたりすることが一人でできることになります。

      ご主人様の相続人であるご兄弟の了解を得たり、印鑑を押印してもらったりする必要はありません。(遺言書が存在した場合、ご兄弟には相続分の請求をすることができません。)

      ただし、金融機関等に対して、ご主人が亡くなったこと、自分は遺言書に記載されている者であることを証明する書類を提出する必要はあります。

      <結果>
      ご夫婦で上記の内容について公正証書遺言を作成するとともに、遺言執行者も選任しました。

      こうすることで、どちらかが亡くなった時に自宅不動産の名義の変更や、銀行の預貯金の解約等を自ら行うことができます。

      ちなみに相続人には「遺留分」という誰からも奪う事の出来ない権利がありますが、兄弟姉妹である相続人には、現行の民法では認められていませんので安心です。

      公正証書遺言を作成する時には、いくらかの公証人の作成手数料と司法書士の費用がかかりますが、遺言を書く事によるメリットを考えれば安いものと認識していただいたようです。

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  • 遺産分割

    仲の悪い姉妹が土地を相続するとトラブルになるため土地を売却して現金を分割したケース

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    ご相談者のお母様が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。

    相続人は遠方に住む妹さんが一人おりますが、子供のころ…続きを見る

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    • 遺産分割

      仲の悪い姉妹が土地を相続するとトラブルになるため土地を売却して現金を分割したケース

      相談前

      ご相談者のお母様が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。

      相続人は遠方に住む妹さんが一人おりますが、子供のころから仲が良くなく、母親の遺した財産である土地と200万円ほどの現金を、どのようにしようか悩んでおられました。

      相談後

      <ご提案>
      相続した土地を姉妹で共有の名義にするのを避けるために、1つの土地を2つに分けて(分筆して)それぞれ単独の名義にすればよいのですが、面積的に分筆するのに適さない土地のときは、仲の悪い姉妹共有で土地を持っているのもトラブルの元になりますので、不動産を売却して現金を遺産分割することを提案しました。

      土地・建物を売却する場合は、土地・建物を売却し得た現金で分けます。これを換価分割と言います。
      換価分割は、不動産の売却になりますので亡くなった方の名義のまま売却はできません。

      そのため、一旦相続人のどなたかの名義にします。その後、不動産を売却し得た現金で相続人間で分割を行ないます。

      この場合でのデメリットは、売却したことで譲渡所得税という税金が余計にかかることです。

      しかし、遺産分割時に財産の処分も含めて全て一挙に解決できるというメリットもあります。
      この譲渡所得税との関係で、相続開始時から一定の期間内(通常3年)に売却したか否かで取得費用に算入できるものが変わってくるといった 利害得失もありますので、換価分割だからといって、ゆっくりはしていられません。

      <結果>
      特にトラブルもなく、無事に遺産分割協議が成立しました。

      仮に共有名義にしてそのまま何もしないと、数年後土地の処分をめぐって争いが起こり、どちらか一方が反対して不動産を売却等できなくなってしまいますので、その財産が塩漬けとなり、姉妹同士での言い争う結果になっていたかもしれません。

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  • 相続手続き

    相続財産に多額の借金があったケース

    相談前

    ご主人がお亡くなりになり、相続手続きのご相談の際にお持ちいただいた資料の中に、消費者金融からの督促状やご友人からの借金の借用書がありました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続財産に多額の借金があったケース

      相談前

      ご主人がお亡くなりになり、相続手続きのご相談の際にお持ちいただいた資料の中に、消費者金融からの督促状やご友人からの借金の借用書がありました。

      相談後

      <ご提案>
      お話を伺ったところ、ご主人の相続財産に不動産や預貯金・株などの大きな資産はなく、借金がほとんどでした。

      奥様では返済が難しい状況でしたが、現在のお住まいは、奥様が契約者としてお借りされているアパートでしたので、住まいが確保できることから、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含め相続放棄をご提案いたしました。

      <結果>
      ご納得いただき、まずは奥様とお子様(第1順位の相続人)で相続放棄の手続きを行いました。

      その後、ご主人のお母さま(第2順位の相続人)にも状況を連絡し、お母さまにも相続放棄の手続きをしていただきました。

      また、同様にご主人の妹さま(第3順位の相続人)にも相続放棄の手続きをしていただきました。結果、相続人の皆さまは、ご主人の借金(相続財産)を放棄することができました。

      第1順位の相続人が相続放棄をされると、第2順位の相続人の方へ、同様に第2順位の相続人の方が相続放棄をされると第3順位の相続人の方へ、相続権(借金)が移転します。

      なので、相続放棄をされた場合には後順位の相続人の方に、自分が相続放棄した旨をお知らせしましょう。知らせずにいた場合、後順位の方が相続放棄を出来なくなることもありえます。

      疎遠関係にある場合は当職より、第2順位・第3順位の相続人の方々へのご連絡も承っております。

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  • 相続手続き

    生命保険を活用した相続税の節税対策を実現したケース

    相談前

    <状況>
    ご主人が亡くなり相続人で遺産分割協議を行っているが、将来、自分が亡くなった場合の相続も含めて分割内容を検討したい。

    また、ご自分の生活資金のこ…続きを見る

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    • 相続手続き

      生命保険を活用した相続税の節税対策を実現したケース

      相談前

      <状況>
      ご主人が亡くなり相続人で遺産分割協議を行っているが、将来、自分が亡くなった場合の相続も含めて分割内容を検討したい。

      また、ご自分の生活資金のことも含めて、どのように財産を引き継げばよいか教えてほしいとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相続人は、奥様と子供2名で相続財産が土地建物のほか、預貯金、受け取った生命保険金がありました。

      相談後

      <提案&お手伝い>
      ご家族の意向を確認すると、最終的に子供2名に平等に相続させたいとのことでした。

      そこで、当事務所では税理士に確認したところ、ご主人の1次相続で奥様が全財産を相続すれば、配偶者の税額軽減の特例を使うことにより、相続税がかからないのですが、奥様の2次相続時には、多額の相続税がかかる見込みがありました。

      そこで、1次相続では相続税回避のためまずは奥様が全財産を相続し、2次相続対策として、相続財産を減らすため、リスクの少ない生命保険で次の提案をしました。

      (1)奥様を契約者及び被保険者、子供2名を受取人とする終身一時払いの生命保険に加入し、相続税の非課税枠(法定相続人の数×2名)を活用する。

      (2)子供2名に対する生前贈与(年間110万円)を複数年にわたって行い、奥様の相続財産を減らす、そして、その生前贈与資金を使用して、子供を契約者、奥様を被保険者、子供を受取人とする生命保険に加入し、将来の子供のための生活資金にする。

      事務所からのコメント

      <結果>
      上記の方針に沿い、まず、妻が全財産を相続します。

      2次相続対策として生命保険を活用し、財産を子供2名に生前贈与しながら、10年以上にわたって相続財産を減らし、平等に相続させる方法を採用していただきました。

      1人目の相続で、配偶者に対する相続税額の軽減を利用されると確かに節税が図れますが、2人目の相続でその相続税負担が大きくなってしまうケースがあります。

      最も効果の高い節税プランを検討するには、1人目の相続だけでなく2人目の相続も含めて考える必要があります。

      例えば節税を図る方法のひとつに、まず不動産や金融資産の価値の変動を予測し、次に将来値下がりしそうな財産を配偶者に引き継がせることで、二次相続の相続税を減少させる方法があります。

      また、一次相続後に比較的早期に二次相続が発生しそうな場合には、あえて配偶者に財産を分けずに子供が相続するという方法もあります。

      ただし配偶者が早急に生活資金を必要とされる場合には、現金等の金融資産を確保しなければなりません。
      従いまして分割の内容は、配偶者の年齢・体調・配偶者固有の財産の状況を考慮して決定する必要があります。

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    夫の死亡により凍結した預金口座の解除手続きをしたケース

    相談前

    <状況>
    相談者様のご主人がお亡くなりになり、遺品の整理をしていたら銀行の通帳とキャッシュカードが数枚出てきたので、生活費を引き出そうと銀行に行ったところ、既…続きを見る

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      夫の死亡により凍結した預金口座の解除手続きをしたケース

      相談前

      <状況>
      相談者様のご主人がお亡くなりになり、遺品の整理をしていたら銀行の通帳とキャッシュカードが数枚出てきたので、生活費を引き出そうと銀行に行ったところ、既に預金口座が凍結されており、引き出せなくなっていたとのことでした。

      そこで、亡夫の残した銀行預金の凍結の解除手続きをして欲しいとのことでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      <提案&お手伝い>
      戸籍収集の代行を提案し、収集した戸籍を基にご本人で手続きをして頂くことにしました。

      <結果>
      預金者名義の預貯金は相続財産となり、相続人の共同所有になります。

      金融機関は、預貯金の名義人の死亡が確認されると、一部の相続人が勝手に引き出して他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐため死亡者名義の預貯金口座を凍結します。
      そこで所定の手続きを取らないと払い戻すことができなくなります。

      具体的には、亡くなられたご主人様の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍及び印鑑証明書、銀行所定の相続届に相続人全員の署名捺印したもの提出することになります。
      場合によっては、遺産分割協議書の提出も必要になります。

      預金口座が凍結したままでいると、その預金口座から引き落としが設定されていた公共料金等の各種支払いが出来なくなるため、滞納状態になり遅延金の支払いが発生する場合もありますので、注意が必要です。

      事務所からのコメント

      <状況>
      ご相談者のお父様は、借地上に建物を建てて住んでいましたが、先日お亡くなりになりました。
      既にお母様も亡くなられているので、相続人はご相談者と弟さんの2人だけです。

      お父様名義の建物をご相談者が相続して今後も住み続けるには、地主さんの承諾が必要になるのか当事務所にご相談にいらっしゃいました。

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    借地権の相続手続きを実施したケース

    相談前

    <状況>
    ご相談者のお父様は、借地上に建物を建てて住んでいましたが、先日お亡くなりになりました。
    既にお母様も亡くなられているので、相続人はご相談者と弟さん…続きを見る

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    • 相続手続き

      借地権の相続手続きを実施したケース

      相談前

      <状況>
      ご相談者のお父様は、借地上に建物を建てて住んでいましたが、先日お亡くなりになりました。
      既にお母様も亡くなられているので、相続人はご相談者と弟さんの2人だけです。

      お父様名義の建物をご相談者が相続して今後も住み続けるには、地主さんの承諾が必要になるのか当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      <提案&お手伝い>
      借地権とは建物を所有するために、他人の土地に設定された賃借権や地上権のことです。
      借地権も財産なので、当然に相続の対象になります。

      たとえご相談者がお父様と同居していなかったとしても借地権を相続することができます。
      「借地権者がなくなったのだから、土地を返してほしい」という地主さんの要求に応じる必要はありません。
      この点、借地上の建物を第三者に譲渡する場合には、必ず地主さんの承諾が必要になるのとは異なります。

      借地権を相続した時に地主さんから名義書き換え料などを要求される場合もあるようですが、借地権の相続は譲渡に該当しない為、地主さんへの承諾料や更新料等の支払いは不要です。

      地代、契約期間等契約の内容はそのまま継承されますので新たに賃借契約を取り交わす必要はありません。
      ただし、本件の場合相続人が2人おり、借地権の継承者が確定した段階で、地主さんに内容証明で通知しておくとよいです。

      また、建物の所有権については、相続登記をして名義変更しておく必要があります。
      尚、相続した借地権が定期借地権の場合も当然に相続することができますが、存続期間が定められていて、存続期間満了すると借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主さんに返さなければなりません。

      定期借地権とは、存続期間を50年以上とする借地権で、契約の更新や延長がなく、建物買取請求なども認められていないものです。念のため、お父様と地主さんとの間で交わされた当初の契約書を調べることを提案いたしました。

      事務所からのコメント

      借地上の建物及び借地権を相続するのに、地主さんの承諾は必要ありません。

      また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありませんので、当事務所から地主さんに「土地の賃借権(もしくは地上権)を相続により取得した旨の通知をしました。

      また、建物の所有権については、ご相談者名義に相続登記を行いました。

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    お子様がいらっしゃらないご高齢ご夫婦が立て続けにお亡くなりになったケース

    相談前

    <状況>
    ご夫婦の甥であり相続人であるA様からお話を伺ったところ、ご夫婦共にご兄弟が多く、誰が相続人となっているのか分からない状況でした。…続きを見る

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      お子様がいらっしゃらないご高齢ご夫婦が立て続けにお亡くなりになったケース

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      <状況>
      ご夫婦の甥であり相続人であるA様からお話を伺ったところ、ご夫婦共にご兄弟が多く、誰が相続人となっているのか分からない状況でした。

      相談後

      <提案&お手伝い>
      戸籍謄本を取得し、相続人を確定するための調査をしました。

      <結果>
      戸籍調査の結果、相当な人数の相続人がいることが判明しました。

      その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付、状況をご説明し遺産分割協議が無事成立しました。

      お子様がいらっしゃらないご高齢な方がお亡くなりになった場合、相続人は残された配偶者とお亡くなりになった方のご兄弟が相続人となるケースが多く、ご兄弟の中にもお亡くなりになった方がいると相続人が多数となることがよくありあす。

      また、その中には面識のない相続人も多数いらっしゃいます。

      これを避けるために、お子様がいらっしゃらないご夫婦の方には、お二人揃って遺言書をお作りになることをお勧めしております。

      ご兄弟には遺留分がないので、ご自身が亡くなった場合、残された配偶者に全ての財産を相続させる旨、お世話になっている方に財産を渡したい旨、公益団体へ寄付したい旨等を記載した遺言書をお作り頂くことにより、円滑な相続となります。

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    お子様がいらっしゃらないご高齢ご夫婦が立て続けにお亡くなりになったケース

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    <状況>
    ご夫婦の甥であり相続人であるA様からお話を伺ったところ、ご夫婦共にご兄弟が多く、誰が相続人となっているのか分からない状況でした。…続きを見る

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      お子様がいらっしゃらないご高齢ご夫婦が立て続けにお亡くなりになったケース

      相談前

      <状況>
      ご夫婦の甥であり相続人であるA様からお話を伺ったところ、ご夫婦共にご兄弟が多く、誰が相続人となっているのか分からない状況でした。

      相談後

      <提案&お手伝い>
      戸籍謄本を取得し、相続人を確定するための調査をしました。

      <結果>
      戸籍調査の結果、相当な人数の相続人がいることが判明しました。

      その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付、状況をご説明し遺産分割協議が無事成立しました。

      お子様がいらっしゃらないご高齢な方がお亡くなりになった場合、相続人は残された配偶者とお亡くなりになった方のご兄弟が相続人となるケースが多く、ご兄弟の中にもお亡くなりになった方がいると相続人が多数となることがよくありあす。

      また、その中には面識のない相続人も多数いらっしゃいます。

      これを避けるために、お子様がいらっしゃらないご夫婦の方には、お二人揃って遺言書をお作りになることをお勧めしております。

      ご兄弟には遺留分がないので、ご自身が亡くなった場合、残された配偶者に全ての財産を相続させる旨、お世話になっている方に財産を渡したい旨、公益団体へ寄付したい旨等を記載した遺言書をお作り頂くことにより、円滑な相続となります。

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    相続財産に多額の借金があったケース

    相談前

    <状況>
    ご主人がお亡くなりになり、相続手続きのご相談の際にお持ちいただいた資料の中に、消費者金融からの督促状やご友人からの借金の借用書がありました。

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      相続財産に多額の借金があったケース

      相談前

      <状況>
      ご主人がお亡くなりになり、相続手続きのご相談の際にお持ちいただいた資料の中に、消費者金融からの督促状やご友人からの借金の借用書がありました。

      相談後

      <提案&お手伝い>
      お話を伺ったところ、ご主人の相続財産に不動産や預貯金・株などの大きな資産はなく、借金がほとんどでした。

      奥様では返済が難しい状況でしたが、現在のお住まいは、奥様が契約者としてお借りされているアパートでしたので、住まいが確保できることから、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含め相続放棄をご提案いたしました。

      事務所からのコメント

      ご納得いただき、まずは奥様とお子様(第1順位の相続人)で相続放棄の手続きを行いました。

      その後、ご主人のお母さま(第2順位の相続人)にも状況を連絡し、お母さまにも相続放棄の手続きをしていただきました。

      また、同様にご主人の妹さま(第3順位の相続人)にも相続放棄の手続きをしていただきました。結果、相続人の皆さまは、ご主人の借金(相続財産)を放棄することができました。

      第1順位の相続人が相続放棄をされると、第2順位の相続人の方へ、同様に第2順位の相続人の方が相続放棄をされると第3順位の相続人の方へ、相続権(借金)が移転します。

      なので、相続放棄をされた場合には後順位の相続人の方に、自分が相続放棄した旨をお知らせしましょう。知らせずにいた場合、後順位の方が相続放棄を出来なくなることもありえます。

      疎遠関係にある場合は当職より、第2順位・第3順位の相続人の方々へのご連絡も承っております。

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    お母様とご長男が同居されているご自宅について、土地は母名義、建物は長男名義となっている場合の公正証書遺言を作成したケース

    相談前

    <状況>
    長年、お母様とご長男夫婦が同居をされているご自宅について、土地は母名義、建物は長男名義となっており、相続の際に揉めないよう生前に土地を長男へ贈与した…続きを見る

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      お母様とご長男が同居されているご自宅について、土地は母名義、建物は長男名義となっている場合の公正証書遺言を作成したケース

      相談前

      <状況>
      長年、お母様とご長男夫婦が同居をされているご自宅について、土地は母名義、建物は長男名義となっており、相続の際に揉めないよう生前に土地を長男へ贈与したほうがよいのどうかということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      <提案&お手伝い>
      お話を伺ったところ、お母様の推定相続人は、ご長男含めお子様が5人、その内1人が既にお亡くなりになっており、お孫さん3人も推定相続人になっていたため、遺産分割の当事者が7人と複数名になることが分かりました。

      生前贈与では、贈与税及び特別受益が問題となるので、遺留分対策を考慮した公正証書遺言の作成をご提案いたしました。

      事務所からのコメント

      ご納得いただき土地及び預貯金全てをご長男に相続させる旨の公正証書遺言をお作りいただきました。

      本件では、推定相続人の関係が良好であったこと、また、遺留分についても万が一行使された場合でも、推定相続人の数が多かったため、各位の遺留分率に対し、預貯金で対応が可能だったことポイントでした。

      また、お母さまがお亡くなりになった際の手続きもスムーズに行えることとなりました。

      ご兄弟には遺留分がないので、ご自身が亡くなった場合、残された配偶者に全ての財産を相続させる旨、お世話になっている方に財産を渡したい旨、公益団体へ寄付したい旨等を記載した遺言書をお作り頂くことにより、円滑な相続となります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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