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目次
相談前:故人名義の物件の贈与を受けることになり、名義変更から贈与手続きまでお引き受けした事例
<事案>
ご相談者様は、お母様のご友人(A様)から、別荘地と山林の贈与を受けることになり、そのことでご相談に来られました。
もともとはA様のご主人が購入したものでしたが、ご主人がお亡くなりになってからは何年も使用していない別荘地と山林があるのだそう。
A様もご高齢で遠方に出かけることが難しく、管理も大変なので、ご相談者様に譲りたいとのお話があり、贈与を受けることとなりました。
相談後:知り合いが所有する別荘と山林を贈与されることとなった
<当事務所からの提案>
弊所で物件を調査したところ、別荘地、山林ともにA様の亡くなったご主人名義のままであることが分かりました。
亡くなられた方の名義のままでは、贈与の手続はできません。そこで、贈与の前に相続の手続を行い、その後依頼者様への贈与の手続きを行うことをご提案しました。
事務所コメント:相続手続きを行ったあとで贈与手続きをすることをご提案
<解決>
まずは、物件の名義がご主人のままになっていること、贈与の手続きをするためにはご主人からA様へと名義変更の必要があることとその手続き内容について、A様にご説明をさせていただきました。
その結果、A様から名義変更についてもお任せいただいたため、すぐに名義変更の手続に取り掛かりました。
贈与の場合、贈与税が発生する場合があります。しかし今回のケースでは、年間110万円の非課税の枠に収まっていたので、贈与税は必要ありませんでした。
相続手続きと贈与手続きの両方を弊所で行ったため、必要書類の収集などもまとめてでき、すべての手続をスピーディに行うことができました。
無事に贈与が完了し、ご相談者様もほっとされたご様子でした。
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この事例を解決した事務所
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司法書士法人・行政書士オールシップ( 千葉県 浦安市)
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