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目次
相談前:財産の受取人が亡くなったため遺言書を公正証書で書き直した事例
<事案(親族関係)>
A様は未婚でお子様もいらっしゃいません。7人兄弟のうち、現在はお兄様おひとりがご存命、その他の兄弟は亡くなっている状況です。
以前に作成された遺言書をお持ちでしたが、その時に財産の受取人に指定したご兄弟が昨年亡くなったこともあり、遺言書を書き直したいとのことでした。
推定相続人は、高齢のお兄様と遠方で暮らす甥姪になります。そのため、将来A様の健康状態が悪くなったり亡くなったりしたときに、手続きや葬儀、納骨について任せられる人がいないとお悩みでした。
相談後:財産の受取人にした兄弟が亡くなったので遺言書を書き直したい
<当事務所からの提案&お手伝い>
まずは、遺言の作り直しについてA様のご希望を伺い、より確実な公正証書で作成することをご提案いたしました。
健康状態に問題が発生した時や亡くなった後の備えについては、任意後見契約と死後事務契約を結ぶことをおすすめしました。
これらの契約を結ぶことで、判断能力が低下した際、後見人が後見手続きをしたり、亡くなった後の事務手続きを受任者に任せることが可能です。
A様は相続人の方々の状況も考慮し、できる限り経験豊富な専門家に任せることをご希望されました。
そこで、弊所が受任者となることで契約手続きを進めていくこととなりました。
事務所コメント:公正証書での遺言作成と任意後見契約・死後事務契約の手続き
<解決>
手続きにあたり、まずは戸籍を取得し、親族関係を整理しました。
財産分与に関しては、A様がどなたに何を渡したいかなどじっくりお話しを伺い、その希望に沿うよう公正証書を作成し、同時に法律的な部分についても確認しながら文案を作成し、確認して頂きました。
A様は将来の療養看護と亡くなった後の葬儀や納骨についてもご希望をお持ちでしたので、詳しくお話を伺いました。
伺ったご意見は、任意後見契約や死後事務委任契約にしっかりと盛り込ませて頂きました。
公正証書遺言と任意後見契約については公証役場を訪れて作成する必要があるため、日程調整などのやり取りがありましたが、それらの調整はすべて弊所が窓口になって行うことでA様の負担を減らし、手続きをスムーズに終えることができました。
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この事例を解決した事務所
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司法書士法人・行政書士オールシップ( 千葉県 浦安市)
相続に関する相談実績は年間300件以上。税理士や弁護士とも連携し、ワンストップで対応します。最寄り駅からも近い好立地も特徴です。
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