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目次
相談前:相続分譲渡証明書を用い相続手続きを行ったケース
相談者の兄弟が死亡。 被相続人に子供はなく、配偶者も既に他界している為、兄弟相続を行う。
他の兄弟も既に他界している為、姪や甥が相続人となる代襲相続が発生している。
これにより、相続人の数が多く、疎遠になっている人も存在している状態である。 連絡がつく相続人は、相談者が全て相続することに同意済み。
相談後:司法書士の提案と結果
ー司法書士の対応ー
兄弟相続及び代襲相続案件で、戸籍収集が膨大であったが、戸籍収集から司法書士が代行を行う。
相続人の中には疎遠な人もおり、そこへのアプローチなどの手伝いも行う。
ほとんどの相続人は相談者が相続することに同意しており、相続放棄を検討していたが、相続分譲渡証明書を用い各相続人の相続分を相談者が相談できることを提案。
念のため相続人全員に財産目録と「ご意見伺い書」を発送し、相続人全員に希望に沿った相続がサポートできることも提案。
ー結果ー
戸籍収集によって戦争で消失した戸籍など登記に必要な行政書類を申請したり相関図を作成するなど相続の専門家としてサポート。
相続放棄ではなく相続分譲渡証明書を用いることで相談者への相続手続きを完了。
さらにリーガルチェックを経た書類を製作し相続に関する問題も回避。 意見伺い書により数名相続希望者がいることもわかった。
事務所コメント:兄妹相続や代襲相続が発生した場合は専門家へ相談を
実際に相続の際に、兄弟相続や代襲相続が発生しているケースも少なくない。この場合、相続人の数が増え戸籍収集や連絡といった相続手続きが煩雑となる。
この為、このようなケースの場合は専門家へ依頼する方が良いと考える。
生前であっても自身に配偶者や子供がおらず後々兄弟相続や代襲相続を避けるための相談も承っている。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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