父の死で相続が発生した自宅を家族信託を使い母に相続してもらった事例

更新日:2023.12.13

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相談前:ご実家をお母様が相続しながらも家族信託でお子様が管理できるようにした事例

お父様がお亡くなりになり、その二人のお子様(長男・次男)からご相談を頂きました。 お父様名義のご実家の相続が発生し、名義変更についてお悩みです。

現在、ご実家にはお母様がお住まいで、依頼者はお二人とも別の市区町村に家をお持ちです。 この様な状況なので、とりあえず自宅はお母様に相続してもらおうとお考えです。

ただし、お母様は高齢のためご実家にずっと住み続けられるかわからず、体調や状況の変化によっては、介護施設に移る可能性もあるとのことでした。

そうなった場合、空き家になるので、状況によっては売却してお母様の施設入居の費用に充てることもお考えです。 この様な状況で、お母様の名義にするべきか、お子様の名義にしたほうがよいのか、とのご相談です。

相談後:亡くなった父親名義のご実家を母親名義にすべきかお子様名義にすべきか

【当事務所からの提案&お手伝い】

お母様とお子様のうち、誰がご実家を相続するのがよいかは、ご家族の状況に応じて難しい判断になります。 まずは、ご家族の状況やお母様の将来的な生活の選択肢を伺い、それぞれの相続人の主なメリット・デメリットを考えました。

<<お母様が相続するメリット>>

・将来売却する際に、「マイホーム特例」を使えれば売却にかかる税金(譲渡所得税)がかからない可能性が高い

・自分の家の名義を持てることで、お母様が精神的に安定する

・お母様の好きなタイミングで売却や移住が可能

<<お母様が相続するデメリット>>

・お母様が万が一認知症などになった場合、売却や管理ができなくなる

・売却しなかった場合は二次相続が発生し、今度はお子様への名義変更の費用がかかる

<<お子様が相続するメリット>>

・お母様が生きている間は売却しないのであれば、今お子様名義にしておくことで、名義変更の費用が一回分で済む

・お母様が施設入居などすることになった場合に、もしお母様が認知症などを患ってもお子様が売却できる

<<お子様が相続するデメリット>>

・将来売却するときに「マイホーム特例」は使えないため、税金を全額収めなければならない

・状況が変わり、子供から「出ていけ」と言われたらどうすればいいのか、自分は住み続けられるのか、とお母様が少し不安を感じる

・子供が借金を抱えた場合に、家を競売に取られてしまうとお母様が住めなくなるおそれがある

・万が一、お母様より先にお子様に何かあったら、ご実家はお子様の家族の名義になる

上記のようなメリット・デメリットを洗い出しご説明したところ、 ご家族としては、「母親が住む家だし、税金上のメリットもあるなら、母親の名義にしたい。しかし、売却する時に認知症などで売れないのは困る。」というご意見になりました。 そこで、ご家族が問題視していらっしゃる「お母様が万が一認知症などになった場合、売却や管理ができなくなる」という問題について、対策として「家族信託」をご提案しました。

家族信託についてまとめた提案資料をもとに、制度の特徴やメリット・デメリット、注意点などをお話し、お母様が相続してもお子様が売却や管理できる仕組みをご説明しました。 最終的には、ご実家はお母様が相続し、ご実家の管理は家族信託でお子様が行う、という事で決まりました。

必要書類や手続き完了までのスケジュール、必要となる費用をご説明のうえ、相続登記から家族信託の設計・組成まで一連の手続きをお任せいただきました。

ご実家の相続の際に、「誰が相続するのがよいか」は、法律上でも税務上でも注意すべきポイントが多くあります。それぞれのご家族の状況によってベストな方法は異なるため、様々な視点から判断されることをお勧めします。

また、将来の健康状態などを考慮し、その対策も考える必要があります。

【解決】

まずは、相続登記の手続きを行いました。 登記に必要な戸籍謄本や不動産資料などを収集し書類を作成、ご家族からは署名と押印をいただくだけで、名義変更手続きを完了させました。

次に、家族信託の設計・組成です。 家族信託の設計は、ご家族の状況や資産状況に合わせた枠組み作りから始めます。 「財産を託す人(委託者)」と「その財産から利益を受ける人(受益者)」はお母様、「財産を託される人(受託者)」は長男、予備受託者として長男の奥様を設定し進めました。

信託する財産は、お母様名義となるご実家と金銭です。 さらに、受託者の権限、信託終了の時期、最後の財産の帰属など詳細を決定したら、枠組み設計は完了です。

設計内容が決まった時点で、「信託契約書」を作成しました。 合わせて、信託契約後に必要となる自宅の信託登記や、信託口座開設のお手伝いも行いました。 家族信託に関連する手続きはほぼ当事務所で対応しました。

お母様が相続しつつも、家族信託によって将来にも備えることができたので、お母様にもお子様もに安心していただけました。

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