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目次
相談前:遺産分割協議不可ー相続人の1人が認知症のケース
兄が死亡、生涯独身であった。 相続人は4人の兄弟。
自宅マンションと預貯金が遺産となっているが、相続人の1人が認知症を患っており話し合いのできない状態。
相談後:成年後見人の申し立てなどを代行した
話を伺った結果、認知症の方に対し成年後見人専任申し立てを行うことを提案。 家庭裁判所への申し立てや提出書類などは当事務所にて代行し、裁判所への受理面接へも同行。
後見人成立後、遺産分割協議に参加してもらい本人受け取り分は法定相続分を現金にて確保した。 不動産名義は別の相続人へと変更完了した。
事務所コメント:不動産の名義変更などは予想以上に難しいため専門家に任せると良い
相続内容に不動産が含まれており、名義変更するにあたり後見申立が要だったが、申立手続きから全てをサポートすることで迅速に完了させることが出来た。
後見申立手続きには注意点も多く、そもそも、申立が必要であるかも判断しなければならないため、難しいが当事務所にご相談頂けばサポートを行うことができる。
相続に関する不動産名義変更は予想以上に大変なケースも多々あるため前提手続きが必要な場合はご相談いただきたい。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人いとう事務所(北海道 札幌市中央区)
女性司法書士在籍で、初回相談無料。わかりやすい明瞭な料金体系と事前に作成する見積りで、安心しての相談が可能。相続手続きの着手金は不要。
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