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相談前:胎児を相続人として不動産にかかる住宅ローンの抵当権を抹消した事例
30代女性からの相談です。 初めての子どもを妊娠中に夫が病気で急逝してしまいましたが、その後無事出産されました。
出産間近だったこともあり、父親としてお子さんの名前も考えておられ、楽しみにしておられたそうです。
相談内容は、現在住んでいる家のことです。 夫が新築で購入した物件ですが、どのような手続きをすればよいのかというのが中心でした。
相談後:相談に対する専門家としての対応
今回の相続人は、相談者と出生前のお子さんになります。 胎児は、生まれた時点で相続人に確定する法律上のきまりがあるからです。
また、2人の相続人による遺産分割になりますが、未成年の相続人に対しては、家庭裁判所に申し立てをおこなって、特別代理人を選任しなければなりません。
例外もあり、法定相続分を相続し、遺産分割協議をおこなわない場合は、特別代理人の選任は不要です。
この点を相談者に説明した結果、自宅を2人の共有名義にしたいとのお返事でしたので、特別代理人の選任なしに相続登記をおこなう方針で進めることとしました。
亡くなった夫名義の自宅は、金融機関により、住宅ローンの抵当権(担保)が設定してありました。
通常、住宅ローンを借り入れる際、団体信用生命保険への加入もセットにし、借主に万一のことがあった場合、一括返済する仕組みになっています。
完済した後、抵当権を抹消しますが、今回はこの手続きについても依頼がありました。
事務所コメント:相続人が胎児の場合の相続手続きについて
戸籍の収集による相続人の確定後、法定相続分に基づき、自宅を相談者と子どもが2分の1ずつ所有する相続登記をおこないました。
自宅の住宅ローンに対する抵当権は、相談者が銀行に手続きをするようお願いしました。 団体信用生命保険を利用して住宅ローンを完済した後、金融機関から抵当権抹消に関する書類を受け取りました。これにより、抵当権抹消登記をおこない、手続きを完了しました。
胎児も相続人になることは、法律知識としては当然ですが、実際の業務ではそれぞれの方の想いなど、頭では理解できていたことですが、考えを深めるきっかけになりました。
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この事例を解決した事務所
福岡中央司法書士事務所( 福岡県 福岡市中央区)
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