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目次
相談前:母親の相続財産に父親名義のままの不動産があったケース
<相続開始の状況>
母が亡くなりました。 父は2年前に亡くなっています。相続人は、私と兄の2人です。 相続財産には、不動産と預貯金がありますが、不動産は父の名義になったままです。
<相談・依頼のきっかけ>
以前に、不動産が主な相続財産となる場合は、相続税の支払いが発生し支払いが大変という話しを聞いたことがあります。
今回の相続で相続税が発生するのかわからなかったので、会社の近くにある事務所に相談することにしました。
相談後:不動産を相続するが、相続税が発生するかわからないためご相談
<当事務所のサポート>
お父様が亡くなってから不動産の手続きをされておらず、不動産の名義がお父様のままになっていました。そこで、お父様とお母様両方の相続手続きをご依頼頂きました。
まずは、戸籍収集を行い相続関係説明図作成しました。 その後、不動産の財産調査を行い、目録を作成しました。預貯金の財産調査はご依頼者様ご自身で行われるとのことでした。
その後、お父様とお母様お二人分の遺産分割協議書を作成いたしました。
事務所コメント:不動産が亡くなったお父様名義だったため、お父様とお母様の遺産相続をお引き受け
<手続きを終えて>
ご依頼者様はご自身で出来ることはなるべくはご自身でやりたいとお考えでした。預貯金は金融機関一ヵ所のみだったため、ご自身での財産調査されることを希望されました。
不動産は弊所でお調べし、すべての相続財産の調査結果をもとに、協力先の税理士に相談したところ、相続税の支払いは必要ありませんでした。
相続税以外の手続きをお手伝いさせていただき、無事にすべて終えることができました。
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この事例を解決した事務所
P.I.P総合事務所 行政書士事務所( 大阪府 大阪市北区)
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