P.I.P総合事務所 行政書士事務所
(大阪府大阪市北区/相続)

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
大阪府 大阪市北区 芝田2-3-19 東洋ビルディング本館418号

相続の相談実績累計6000件以上。大阪・梅田駅から徒歩2分の好立地も特徴です。初回相談無料で、豊富な経験をもとに最適な手続きを提案します。

初回無料相談受付中
  • 電話相談可
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    47
  • お客様の声口コミ
    14

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

P.I.P総合事務所行政書士事務所の事務所案内

相続の相談実績累計6000件以上。大阪・梅田駅から徒歩2分の好立地も特徴です。初回相談無料で、豊富な経験をもとに最適な手続きを提案します。

基本情報・地図

事務所名 P.I.P総合事務所行政書士事務所
住所 530-0012
大阪府大阪市北区芝田2-3-19 東洋ビルディング本館418号
アクセス 梅田駅より徒歩2分
受付時間 平日09:30〜18:00(相談20時まで)
土曜10:00〜15:00
日曜10:00〜15:00
対応地域 大阪梅田を中心に大阪全域
ホームページ https://www.pip-souzoku.com/

代表紹介

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表紹介

横田尚三

行政書士

代表からの一言
当事務所は関西を中心に相続手続業務を行っており、『相続』『遺言』『成年後見』が主な取扱業務となっています。複数の弁護士、税理士の先生方とのネットワークなど幅広い知識と人脈を持っておりますので、安心してお任せいただけます。何卒末永いお付き合いをお願いいたします。
資格
行政書士
所属団体
大阪府行政書士会
経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。
初回無料相談受付中

選ばれる理由

豊富な経験と実績・相続の相談件数は累計6,000件以上

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由1

P.I.P総合事務所 行政書士事務所は、開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は累計6,000件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、大阪市、梅田にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください


相続の手続きは複雑かつ多岐にわたる為、司法書士以外にも、様々な税理士や弁護士などの専門家に相談が必要なこともございます。当事務所では、相続手続きに特化した、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など、各分野のプロフェッショナルと連携しておりますので、スピーディーな相続をワンストップでサポートします。



無料相談では、煩雑な相続手続きを行政書士が整理し、お客様がすべき手続きを明確にいたします。必要な手続きはケースにより異なりますので、書籍やインターネットなどで一般的な事例を調べても参考にならない可能性があります。専門家がお客様のケースをしっかりと調べ上げ、お客様の気持ちや希望に添える相続手続きを提案いたします。



また、相続財産に不動産が含まれているため、遺産分割の際に親族同士が揉めてしまわないか不安、不動産の名義変更をどうしたら良いのか分からない、全ての手続きを一括して任せたいといった場合でも、当事務所が親族同士で揉めないようにアドバイスをし、煩雑な手続きを代行いたしますので、まずはご相談ください。


週刊ダイヤモンドをはじめ豊富なメディア掲載実績

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由2

P.I.P総合事務所 行政書士事務所は、週刊ダイヤモンド」に相続への取り組みが掲載されたほか、書籍「行政書士のためのマーケティングマニュアル」に取り組みが掲載されました。また、全国ネットのテレビ朝日「スーパーJチャンネル」などの番組の遺言に関する特集で2度に渡り紹介されるなど、豊富なメディアの掲載や取材の実績があります。


「週刊ダイヤモンド」の記事では、「手続きと料金の簡素化を極めるワンストップ相続対応のパイオニア」と題して、相続手続きのワンストップサービス対応に関して解説させていただきました。当事務所は、料金の透明化や専門家との連携構築を先駆的に進め広範囲なワンストップ対応力に特化し、相続に関する手続きを全て一つの窓口で対応できるように仕組みを構築しております。


テレビ朝日の遺言に関する取材では、誰かに財産を相続させたい、あるいは相続させたくない、将来への保険といった意味合いで遺しておきたい、または遺産紛争を未然に防ぎたいなど、遺言を書かれる方の様々なニーズを紹介。当事務所は遺言書の作成でも実績ある専門家として、遺言を書かれるお客様の想いをくんだ業務内容を紹介いたしました。


面倒な相続手続きの代行や揉めない遺産分割をサポート

P.I.P総合事務所 行政書士事務所では、平日は忙しくて相続手続きをする時間がない相続財産に不動産・預貯金・証券などがある不動産の名義変更や保険・年金の手続きも依頼したい相続財産や相続人が特定できないなどのお悩みを抱えている方をサポートいたします。多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)もワンストップで対応可能です。


年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の手続きなどは、それぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けいたします。


また、遺産の分割内容について相続人同士で争いたくない、相続人のうち特定の人が話をとりまとめると不公平感が出てしまう、遺産の中に株や不動産があり平等に分ける方法が分からない、どこにどれだけの財産(預金・不動産・株など)があるか正確にわからない、といったお悩みを解決できるように、相続の専門家が第三者の立場で調査やアドバイス、遺産分割のサポートを行うサービスを提供しております。


P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由3

無料相談は土日祝も対応可能、オンライン相談も実施中

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由4

P.I.P総合事務所 行政書士事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。電話でのご予約は21時まで受け付けておりますので、まずはお電話でお問い合わせください。お仕事の関係上、なかなか平日のお昼間にお時間をとることが難しい方につきましては、平日にご予約を頂ければ、土・日・祝日、夜間も対応可能です。


P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由4

ご相談者様が自宅にいながら相続の無料相談ができる「おうちで相続相談」も実施しております。お電話での相談はもちろん、「テレビ電話相談」も可能です。「テレビ電話」と聞くと面倒くさそうなイメージをお持ちかと思われますが、アプリなどのダウンロードやアカウント作成も不要な簡単な仕組みを採用しております。「テレビ電話相談」は、場所を問わずに相続の専門家と顔を合わせながら相談できますので、時間や交通費の節約、コロナウイルスの感染リスク回避にも繋がります。


大阪駅・梅田駅から徒歩2分という抜群のアクセス

P.I.P総合事務所 行政書士事務所は、JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅より徒歩2分に位置に事務所を構えており、大阪市内はもちろん、市街にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。


様々な路線からアクセスできるため、お買い物や仕事帰りにも立ち寄りやすく、ちょっとした疑問や確認事項を思いついた場合や、書類の受け渡しなどをする必要があった場合、すぐに足を運ぶことができます。密な連絡がお客様の安心に繋がり、スムーズな手続きの進行や早期解決にも貢献します。


P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由5

コロナ対策万全の安心して利用できる事務所運営

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由6

2020年2月25日の厚生労働省が発表した【新型コロナウイルス感染症対策の基本方針】を受けて当事務所もコロナ対策を推進して業務を行っております。事務所のスタッフに対しては、感染、感染疑い、発熱などなど体調不良の場合事務所への連絡を徹底し、常時マスク着用、手洗い、手指消毒の義務化も実施しております。


また通常の清掃に加え、執務室や手などが触れる場所についてはなども適宜アルコール消毒を徹底しております。不要不急の外出自粛はもちろん、感染地域への出張制限も行っています。面談スペースは、飛沫接触防止の観点から面談時は仕切りパネルを設置し、換気のため窓を開放をさせていただいております。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

63,800円~

相続財産額に応じて報酬が変動します。
【自筆証書遺言作成】
4,000万円未満:63,800円
8,000万円未満:85,800円
1.2億円未満 :107,800円
2億円未満:個別御見積

【公正証書遺言作成】
4,000万円未満:85,800円
8,000万円未満:107,800円
1.2億円未満 :140,800円
2億円未満:個別御見積

閉じる

加算料金

遺言執行サポート 330,000円~
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

270,600円~

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
500万円超~3,000万円以下 270,600~
3,000万円超~5,000万円以下 270,600~
5,000万円超~7,000万円以下 446,600~
7,000万円超~8,000万円以下 ~688,600
8,000万円超~9,000万円以下 688,600~
9,000万円超~1億円以下 ~798,600
1億円超~1.5億円以下 798,600~
1.5億円超~2億円以下 908,600~
2億円超~3億円以下 908,600~
3億円超 908,600~
初回無料相談受付中

遺産分割サポート(相続税申告のない方)

サービスの概要

ご本人が行うのは印鑑証明書の取得及び実印の押印のみです!

サポート内容
① 相続人調査
② 相続関係図作成
③ 財産調査
④ 遺産分割協議書作成
⑤ 相続方法に関するアドバイス

料金

127,600円~

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 127,600
500万円超~3,000万円以下 127,600~204,600
3,000万円超~5,000万円以下 204,600~261,800
5,000万円超~7,000万円以下 261,800~332,200
7,000万円超~8,000万円以下 332,200
8,000万円超~9,000万円以下 415,800
9,000万円超~1億円以下 415,800
1億円超~1.5億円以下 512,600~
1.5億円超~2億円以下 個別御見積
2億円超~3億円以下 個別御見積
3億円超 個別御見積
初回無料相談受付中

不動産相続申請代行プラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。
こちらのプランでは申請のみを代行する最もリーズナブルなプランとなります。

【実施内容】
①無料相談
②相続登記の申請・提出代行
③権利書の取得

料金

30,800円~

※不動産相続申請は司法書士の業務です。協力先司法書士と連携しながらサポートいたします。

不動産相続節約プラン

サービスの概要

不動産相続の申請・提出代行に加えて、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を費用を抑えて行うプランです。

①無料相談
②被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
③相続人全員分の戸籍収集
④収集した戸籍のチェック
⑤住民票の取得
⑥固定資産評価証明書の取得
⑦相続関係説明図(家系図)作成
⑧遺産分割協議書の作成(1通)
⑨相続登記の申請・提出代行
⑩権利書の取得

料金

61,600円~

不動産相続総合サポートプラン

サービスの概要

戸籍収集から不動産の名義変更まで、不動産相続手続きにまつわるすべてをサポート。最も多くの方に選ばれているプランです。

①無料相談
②被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
③相続人全員分の戸籍収集
④収集した戸籍のチェック
⑤住民票の取得
⑥固定資産評価証明書の取得
⑦相続関係説明図(家系図)作成
⑧遺産分割協議書の作成(1通)
⑨相続登記の申請・提出代行
⑩権利書の取得

料金

85,800円~

相続財産調査(財産目録)

サービスの概要

遺産を分けるために、正しく財産を明らかにする必要があります。
隠れた財産や借金があると、後の遺産分けに支障をきたす恐れがありますので、相続が発生したタイミングで正確に財産を把握する必要があります。

料金

55,000円~

相続財産額に応じて報酬が変動します。
4,000万円未満:55,000円
8,000万円未満:110,000円~
1.2億円未満:165,000円~
2億円未満:個別御見積

※遺言執行時は必須、土地評価等は個別見積

成年後見業務

サービスの概要

成年後見申立て書類作成代理:85,800円~
→遺産分割協議における後見人選任時など行います

成年後見業務:22,000円~/月
→隔月1時間の訪問・可。更新費用44,000円。
→別途訪問の場合、1稼動あたり44,000円(2時間)

料金

85,800円~

初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続手続き

    農地を相続した場合の農地法による届け出もお忘れなく!プロのサポートで解決

    相談前

    M様(60歳)はO府M市にお住まいで、令和2年7月にご主人が亡くなり、
    ご自身を相続人とする相続手続きを進めていきたいのだが、自分ではできないのでと当センター…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      農地を相続した場合の農地法による届け出もお忘れなく!プロのサポートで解決

      相談前

      M様(60歳)はO府M市にお住まいで、令和2年7月にご主人が亡くなり、
      ご自身を相続人とする相続手続きを進めていきたいのだが、自分ではできないのでと当センターの無料相談にお越しになりました。

      M様のご主人(以下、「被相続人」とします)名義の土地が農地ばかり3筆あるとのこと。
      M様は引き続き農業を継続していくつもりだとのこと。

      ほか被相続人名義の預貯金などの名義変更もしたいので、すべてお任せしたいとのこと。

      【相談内容】
      M様は当事務所の相談員にこうおっしゃいました。

      「主人と守り続けてきた農業を継続したいので、主人名義の農地(地目が田であるもの3筆)をご自身の名義にしたいんです。
      農地を相続するのは、農業委員会?や地元の許可?が必要だと周りから言われたのですが、本当なのでしょうか?

      もし私が継続して農業したいと言っているのに、お役所や自治会がダメだといってくることがあるのでしょうか?」
      では当事務所のサポートは何をどのように進めていったでしょうか。

      相談後

      結果
      当センターの相談員は次の順番で手続きを進めていきました。

      ① 当事務所の行政書士により、被相続人の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得

      M様のご主人には子はなく、両親祖父母もすでに他界、兄弟姉妹もいない一人っ子だと聞いたので、奥様であるM様が相続人だと判断するための資料をそろえました。

      具体的には、「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍一式、祖父母の死亡確認の戸籍、被相続人には兄弟姉妹がいないことを確認する戸籍一式」などを取得。
      管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し、一覧図写しを取得

      ② 被相続人の農地の登記事項証明書、名寄、評価証明書を取得し、地目が「田」であることを確認
      ③ 当事務所協力先司法書士により、M様名義に相続登記
      ④ その農地が所在するM市の農業委員会事務局にて農地法に規定する「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出。
      ⑤ 被相続人名義の預貯金をM様へ名義変更手続き
      この流れの④からわかるように、今回は農地を相続したので、相続登記だけではなく農地法上の届出も必要でした。 

      農林水産省HPによるとこう記載されています。
      ※引用元  https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html

      相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
      参考に届出書を掲載します。

      農地を相続したら、これらもお忘れなきように。
      農地の手続は行政書士の仕事ですので、当事務所にお任せくださればと存じます。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    亡くなった母の預貯金残高照会をしてほしいというご依頼~プロのサポートで解決

    相談前

    【ご依頼の状況】
    Y様(56歳)はK府Y市にお住まいで、令和3年3月にご主人が亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進めてきたのだが、
    ちょっと自分では…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      亡くなった母の預貯金残高照会をしてほしいというご依頼~プロのサポートで解決

      相談前

      【ご依頼の状況】
      Y様(56歳)はK府Y市にお住まいで、令和3年3月にご主人が亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進めてきたのだが、
      ちょっと自分ではできない部分が出てきたとのことで当事務所の無料相談にお越しになりました。
      Y様のご主人(以下、「被相続人」とします)の遺産は預貯金のみだとのこと。

      【相談内容】
      Y様は当事務所の相談員にこうおっしゃいました。
      「主人は突然亡くなったのですが、生前、よく私にこう言っていました。
      『俺の財産はA銀行とB銀行だけや。でもこの2つの銀行は昔合併するまえの名前の銀行のときにもいくつかの支店で通帳もっていたから、もしかしてどこかに財産残っているかもしれんなあ。』と。
      でも私の手許にあるのは2つの通帳だけなんです。
      A銀行とB銀行、ほかに通帳があるかもしれないのですが、どうやって調べたらいいんですか?
      調べてすべての財産を私が取得できるような手続きをしたいのですが」

      では当事務所のサポートは何をどのように進めていったでしょうか。

      相談後

      【結果】
      当事務所の相談員は次の順番で手続きを進めていきました。

      ① 当事務所の行政書士により、被相続人の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得
      Y様と被相続人の間には子は一人です。

      奥様であるY様とその間のお子様の2名が相続人だと判断するための資料をそろえました。
      具体的には、「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、妻であるY様とお子様の戸籍一式」などを取得。
      管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し、一覧図写しを取得

      ② 当センターの行政書士が遺産整理受任者としてY様とお子様から実印押印済みの委任状を受領
      ③ 被相続人名義のA銀行とB銀行の相続センターに連絡し、遺産整理受任者として被相続人名義の預貯金の照会と死亡時の残高証明書を請求。
      法定相続情報証明一覧図の写し、相続人の印鑑登録証明書、遺産整理受任者の身分を証する書類などを提出

      ④ A銀行からは事前にY様からお聞きしていた支店以外にも被相続人の口座があることが判明
      ⑤ B銀行についても同様に、事前にY様からお聞きしていた支店以外にも被相続人の口座があることが判明
      ⑥ すべての遺産をY様が取得すべく遺産分割協議書を作成し、Y様とお子様が実印押印
      ⑦ A銀行及びB銀行に、被相続人の遺産全額をY様が相続する手続き書類を提出
      結局、ほかの預金口座がでてきたことにより、被相続人の遺産は思っていたよりも多かったのです。

      Y様は、こういう手続きは自分ですることはできなかったので、事務所に依頼してよかったとおっしゃっていました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    居住支援法人と連携して住宅確保のサポート~障がいをお持ちの相続人からのご相談~

    相談前

    【ご依頼の状況】
    M様(50歳)はO府M市にお住まいです。

    同居していたお母様A様(80歳)が令和3年4月に亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      居住支援法人と連携して住宅確保のサポート~障がいをお持ちの相続人からのご相談~

      相談前

      【ご依頼の状況】
      M様(50歳)はO府M市にお住まいです。

      同居していたお母様A様(80歳)が令和3年4月に亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進めようとしていたけれどもお母様の財産はほとんどなく、さらにはA様と一緒に住んでいた賃貸アパートに住み続けられるかわからないという不安もあり、そこまで相談に乗ってもらえるのかと、まずは当センターの無料相談を希望されました。

      【相談内容】
      初回のみ無料なのですが、その無料相談にてM様は次のようにおっしゃいました。

      「お母さん(被相続人A様)の財産は30万円ほどの残高のある一つの預金口座のみです。相続人は自分だけだと思うが、本当にそうなのかもわからない。手続き費用がないことと、いま済んでいるアパートに住み続けることは難しいので、そのような内容も相談にのってほしい」とのことでした。
      当センターでは、次のようにサポートさせていただくことにしました。

      【結果】
      今回は、当センターはお客様からは相続手続きのサポートではなくご自身でお手続きなさるのを、2回目以降の面談での相談料をいただいたうえで口頭でのサポートを継続的におこなうことにしました。

      次の流れで進めました。

      ①まずは無料相談にてM様のほかにA様には相続人がいないのかどうかを調べるための戸籍を収集する方法をお教えしました。
      2回目からの有料相談にて、とってこられた戸籍などを当センターのスタッフがチェックしましたところ、A様のお子様はM様のみで、A様のご主人は15年前に他界されていることを確認しました。つまりM様のみ相続人だと確定しました。

      ②それら戸籍一式を使っての金融機関でのM様名義の預貯金の解約方法をお教えし、ご自身でお手続きをされました。
      なお、A様には借金はなくほかに目立ったプラス財産もないことを確認しました。

      ③ここでM様が当センターフリーダイアルでお話になっていた不安、つまり「お母さんと一緒に住んでいたアパートを出なければならない」ということについて詳しくご相談をお聞きすることにしました。

      すると、次のようなことをおっしゃいました。

      「実は、お母さんの毎月の年金でなんとかアパートの家賃を払えていました。
      私は無職なので、これから仕事を探さないといけませんが、持病があり身体障害者手帳を持っています。少しだけ障害年金はもらっていますがたりませんからきちんと働きたいのです。しかしこんな状態で仕事を探すのは大変です。アパートのオーナーさんが出て行けと言っているわけではありませんが、家賃が重荷ですし、1人になったので今の2LDKアパートは必要ないですから、もっと狭く家賃が安いところに引っ越したいのです。
      このことを一体誰に相談したらいいかもわからないんです。周りの友人や知人にはいい辛いんです。専門のかたに相談にのってもらうほうが安心です。
      こういう場合どこに相談したらいいかとか、いい住居を見つけてくれるようなアドバイスしてくれませんか?」とのこと。

      当事務所の相談員はこのお話をきいて「居住支援法人に頼るのがいいのではないか」と頭によぎり、障がいをお持ちのM様へ「居住支援法人に相談するのがいいのではないか?」とご提案しました。

      M様は「居住支援法人?それなんですか?」とのこと。

      居住支援法人についてご説明する前に、M様にはこう説明しました。

      【居住支援法人について】
      当事務所相談員
      「M様はご障がいをお持ちとのことで、住む場所を探すためには、さまざまな事情をくみとれる公的な機関のサポートが必要です。住宅確保要配慮者(注1)でいらっしゃいますから、公的機関は居住支援法人(注2)のサポートをうけることで、よりきめ細やかな配慮のある住居探しができますよ!」

      (注1)住宅確保要配慮者とは
      高齢者、障がい者、子育て世帯、シングルマザー、シングルファーザー、外国人のかた等、住宅の確保に配慮必要な方のこと
      (注2)居住支援法人とは
      2017年10月にスタートした「住宅セーフティネット制度」を制定した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」により、空き家や空き室を有効活用して住宅の確保が困難な方に対する入居時のサポートや住み続けるための支援ニーズなどの役割をになう法人で、都道府県知事の指定を受けた法人のこと
      ※参考 大阪府ホームページ「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について」

      すると、M様は、
      「そのような公的なお墨付きのある法人があるんでしたら、ぜひともそこに住居探しを相談したいです。どうしたらいいでしょうか?」とのこと
      当事務所相談員は、上記の大阪府ホームページをM様にお示ししまして、M様が希望する居住地にある居住支援法人に自ら連絡されました。

      M様は「私は障がいがあり内気な性格ですから、住みたい場所を探すために不動産業者さんの門戸をたたくこともおっくうでした。大阪相続遺言相談センターでこんな話も聞いてもらい、私が全く知らなかった居住支援法人というものもおしえていただき、一歩進めました。まずは自分で居住支援法人に相談してみます。また結果は報告しますね。」とのことでした。

      当事務所では、相続の手続きを支援するだけではありません。

      相続を契機に起こりうる人生の転機をサポートするのも使命です。

      このようにM様の次の一歩にお役に立てて何よりです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    相続人ではない親族から相続人である私に対して相続を放棄せよと言われました

    相談前

    【ご依頼の状況】
    O様(90歳)はO府K市にお住まいです。

    このたび突然、とある”通知書”が届き驚いて当事務所へ相談に来られました。

    O様は電話口…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      相続人ではない親族から相続人である私に対して相続を放棄せよと言われました

      相談前

      【ご依頼の状況】
      O様(90歳)はO府K市にお住まいです。

      このたび突然、とある”通知書”が届き驚いて当事務所へ相談に来られました。

      O様は電話口で、「私の妹が85歳で亡くなったんです。妹には亡き夫の連れ子がいて、その連れ子からいきなり通知が届きました。これどういうことでしょうか?」とのこと。

      まずは当事務所の無料相談を希望されました。

      【相談内容】
      O様の相談内容は次の通りでした。
      当センターの聞き取り内容を項目別に記載します。

      ①妹のN様が1年前の令和2年5月に85歳でお亡くなりになりました(相談時は令和3年5月)。
      亡くなったことはそのときに知っていたが、N様はご自身の子どもはいなかったが、亡き夫(N様の先に死亡)の連れ子とずっと同居していたので、N様の財産はすべてその連れ子(N男氏)が取得するだろうし、もう何十年も会っていなかったN様の財産のことなんて、口出しするべきではないと思っていた。

      ②先日、そのN様の一周忌が執り行われたようだ。
      コロナウイルス感染拡大の影響から、O様はその法事には出席を控え、お供えだけ送った。

      そんな中、そのお供えの御礼とともに、N男氏から次のような通知がとどいた。
      「Nが死亡して相続の手続きをしたいが、相続人であるあなたには相続放棄してもらいたい。もう相続放棄の期限はすぎているので、放棄のかわりに自分あてにあなたの相続分の譲渡をしてほしい。」とのこと。

      ③なぜ自分が相続人になるのかわからず、その手紙に対してお返事を書いた。
      「どういうことでしょうか?Nの財産はN男さんが取得すればいいではないですか?あなたが相続人ですよね?」と。

      ④この返事に対して、N男さんから次のような回答がきました。
      「私、N男はOさんと養子縁組していなかったから相続人ではないのです。ですから相続できません。困っているんですよ。ですから早く相続分の譲渡をしてください。」

      当事務所の相談員はこの一連のお手紙を確認し、N様に次のように答えました。

      「もしN男氏がN様と養子縁組していないのであれ相続人ではないですから、たしかにO様が相続人になります。戸籍などでそれを確認しましたか?」

      N様はこのアドバイスを聞いて次のように話始めました。
      「実は、私が妹のNと何十年も会えていないのはN男さんが小難しい方だったからなんですよ。養子縁組していないと相続人にならないなんて知りませんでした。N男さんは私の妹のNと同居していたとはいえ、ずいぶんひどいことをしてきたそうですし、この手紙で言われている相続分の譲渡というのをするのはいやです。自分がきちんと相続して、妹のNのお墓を買ってやりたいです。」と。

      無料相談ではここまでのお話しかできませんでしたが、このあと当事務所はN様をどのようにサポートしたのでしょうか。

      相談後

      【当事務所のご提案】
      ①まずは、相続分の譲渡について当センターの相談員はO様へ、次のようにご説明しました。

      相続分の譲渡とは、そのままズバリ民法で条文として制定されているものではないのです。
      しかし、民法第905条に次の通り制定されており、法律上の相続人が自身の相続分を他の人へ譲り渡すことができることを前提としていることがわかります。
      ※以下、条文より引用

      「(相続分の取戻権)
      第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。2.前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。」

      相続分の譲渡は、今回のように相続人ではない人であるN男様へ、相続人であるO様が「あげます」と口頭で言うことで渡せてしまうこともできます。
      実務上は「相続分譲渡証明書」を作成して証拠を残しておくのですが。

      【結果】
      今回の事例では、O様は譲渡したくないとのことでしたので、当センターは「譲渡しなくてもいい」とアドバイスしました。

      譲渡しなければ、相続分を相続人として相続することができ、O様は、N様の相続分のみのうち一部のみを払い出し請求をしたいとのことですので、そのお手続きをしました。

      N様の相続人はO様以外にもいますので、遺産分割協議には時間がかかりそうでした。

      これは2019年7月1日民法改正によりできるようになった仮払い請求制度です。
      (相続開始時の預貯金債権の額(口座ごとに))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
       *ただし、1つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円までです。

      以上のように、O様のご希望通りには手続きが完了し、N男様へはO様から「相続分の譲渡はしない」旨を通知書で送りました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    面識がない相続人がいる場合の相続

    相談前

    今回の相談者は40代の女性Q様です。
    ご両親が、①お母様、②お父様の順番でお亡くなり相続が開始ました。
    ご両親の間には、お子様であるQ様とお姉様のお二人です…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      面識がない相続人がいる場合の相続

      相談前

      今回の相談者は40代の女性Q様です。
      ご両親が、①お母様、②お父様の順番でお亡くなり相続が開始ました。
      ご両親の間には、お子様であるQ様とお姉様のお二人です。
      財産は、亡ご両親ともに預金だけです。

      【亡父と亡母の相続】
      亡お父様の相続手続きについては、すでにQ様が相続人代表として、銀行での相続手続きを済ませていらっしゃいました。
      すでに、遺産もQ様の口座へ振り込まれています。

      亡お母様の相続財産もお父様と同じ銀行預金だったので、一緒に解約手続きをしようをされましたが、銀行窓口でストップがかかってしまいました。

      亡母には離婚歴があり、前の結婚で子供を産んでいた。
      Q様がおっしゃるには、次のとおりでした。
      「戸籍なんかも自分で集めたんです。そうしたら銀行窓口で言われたのですが、母には私たち二人の他にも相続人がいるので、その人の戸籍が必要だし、その人の実印が要るって。
      戸籍をみると、母は父との結婚前に一度結婚したことがあって、どうやら子どももいたらしいんだけど、その子どもの戸籍を取るのがなんだかややこしくて。。。
      母の預金を解約するには、何をしないといけないのでしょうか。姉にも相談が必要なんだけど、手続きをお願いしたらどれくらい費用がかかりますか。費用は誰が負担することになりますか。」

      相談後

      【面識がない相続人がいる場合の相続の進め方】
      通常の相続手続きとすることに変わりはありませんが、面識がない相続人がいる場合は、下記のとおり①②③においてハードルが高い相続手続きとなります。

      【遺産整理の進め方】
      ①相続関係を確定させるために必要な戸籍を全部取得する。
      ②相続人全員へ連絡を取る。
      ③相続財産目録を作成し、遺産分割協議について相続人全員の合意を得る。
      ④合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名し、実印を押す。
      ⑤遺産を処分(解約)して、遺産分割協議書どおりに分配する。

      ①相続関係を確定させるために必要な戸籍を全部取得する。
      相続手続きの経験があって戸籍を取られたことがある方は解ると思いますが、戸籍を完全に揃えることは、それぞれのご家庭によって難易度が変わります。

      ご両親や子どもなどの「直系の戸籍」を集めることは比較的解りやすいほうだと思います。
      しかしながら、今回のように「傍系の戸籍」、例えば兄弟のように横のつながりの戸籍を取るとなると、難易度があがります。

      しかも、今回は父違いの兄弟です。取り寄せるために役所に説明をし、その説明を証明するための戸籍のコピーを用意しなければならず、大変な手間がかかります。

      当事務所では、行政書士が相続関係説明図作成のご依頼を受けて、これら必要な戸籍等を全て取得し、相続関係説明図を作成しました。
      結果として異父兄妹が二人いらっしゃることとお二人の住所が解りました。大阪府下のご住所でした。

      ②面識のない相続人へ連絡を取る方法
      住所地へお手紙を送ることになります。
      ふた昔ほど前でしたら、電話帳で電話番号を探すこともありましたが、最近は電話帳がありませんので、そうすることもできません。

      戸籍の附票からわかったご住所宛にお手紙を送ることになります。
      ここで悩むのが、面識のない相続人へ送るお手紙の内容です。
      当事務所では、Q様の名前でお手紙を出していただくことになりますので、文案を一緒に考えました。

      住所は解りましたが、実際にその住所にご本人様が住んでいらっしゃらない場合もございます。

      最初のお手紙は、どのような方が受け取られて目にされるか解らないので、詳しいことは連絡が取れてからお伝えすることにしました。
      お手紙には、お母様がお亡くなりになった事実と遺産のことで連絡が欲しいという2点だけ記載しました。

      お手紙を送ったところ、さっそく妹(X)様の方から連絡がありました。

      【相続人の一人が仕事で海外にいることが判明】
      連絡をいただいた妹(X)様によると、兄(Y)様は、住所は日本にあるが現在出張で海外にいて、今回のお手紙についてXから連絡したところ、自分(Y)の代わりに私(X)が詳しい話を聞いてほしいと言われたそうです。

      さっそくXさまあてに遺産の目録をお送りすることにしました。

      ③相続財産目録を作成し、遺産分割協議について相続人全員の合意を得る。
      財産目録は、それをもとに協議を進めるために作成します。

      目録作成のためには遺産の調査が必要です。
      遺産が銀行預金なら「残高証明書」、不動産なら「固定資産税評価証明書」必要な場合は「査定書」を準備します。
      目録を相続人へ送る時には、あわせて遺産分割協議について相談者の意向をお伝えすることもあります。

      当事務所では、Q様から委任状をいただき銀行で「残高証明書」を代行で取得して、遺産目録を作成しました。
      今回は、Q様から、法定相続分で分けたいとのご意向を添えてXさまへ送りました。

      Xさまからほどなくお返事があり、XさまもYさまも法定相続で遺産分割をすることに同意しますとのことでした。

      近々Y様が日本へ帰国される予定があるとお伺いしたので、そのタイミングに合わせて、当事務所の行政書士が遺産分割協議書を作成して、Yさまから署名押印をもらい、無事に遺産分割協議書を整えることができました。

      【遺産整理の手続き】
      その後、預金の相続・解約をサポートさせていただき、協議書どおりに解約金を振り込むサポートもさせていただきました。

      なお、相続手続きにかかる費用については、相続人全員で負担する旨を遺産分割協議で合意していましたので、預金の解約金から費用をご負担いただきました。

      事務所からのコメント

      今回は、面識のない相続人がいらっしゃいましたが、比較的スムーズに解決した事例です。
      相続は、相手方のある手続きですので、まずはご協力を得ることができる状態を作ることが前提となります。

      お手紙に対して、相続人であるXさまがお返事をくださったのと、Xさまが海外にいらっしゃるY様にも連絡を取っていただけたおかげで相続手続きを進めることができました。

      Q様としては、こんなに時間がかかるものか、終わりが見えなくて解らなかった、、、と感じられたそうです。
      相手方のいる手続きで、Q様の思うタイミングで進めることができなかったので、そう感じられるのは仕方のないことだと思いました。

      面識がない相続人がいる相続では、このようにスムーズにいく事例ばかりではありません。中には全くお返事を頂けない場合もございます。
      また、相談者の中には、知らない相続人から何を言われるか不安に思われて、何も手につかないほど心配される方もいらっしゃいます。
      当事務所ではご相談事例に応じて、協力先の弁護士をご紹介することもございます。

      同じ相続手続きでも、ご相談者さまにとって一番何が最適かを考えながら手続きを進めるようにこころ掛けております。
      ぜひ当事務所の相続無料相談をご利用ください!

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    遺言者の本音を聞けた行政書士冥利に尽きる公正証書遺言書作成サポート

    相談前

    【ご依頼の状況】
    K様(80歳)はH県T市にお住まいです。

    このたび、自身の収益物件であるマンションを孫のうちの一人にあげたいが、どうしたらいいかとセン…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      遺言者の本音を聞けた行政書士冥利に尽きる公正証書遺言書作成サポート

      相談前

      【ご依頼の状況】
      K様(80歳)はH県T市にお住まいです。

      このたび、自身の収益物件であるマンションを孫のうちの一人にあげたいが、どうしたらいいかとセンターの無料相談でお話になったことから、いくつかの提案をお出しした後に公正証書遺言書を作成しておくことになりました。

      令和元年5月のことです。K様は娘さん3名ととともに合計4名で初回無料相談にお越しになりました。
      ※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

      【相談内容】
      K様の初回無料相談時の相談内容あらすじは次の通りでした。

      ・K様の財産は1棟20戸ほどの賃貸アパートと100万円ほどの預貯金口座1つのみ
      ・K様には娘さんが3人いる(長女L美様、次女 三女)。
       三女の子、つまりK様の孫2名のうちの1人であるL美様がK様の一番近くに住んでおり、日々のお世話や困りごと解決をしてくれる。
       L美様がいちばんの理解者であり頼りたい相手である。
      ・K様はL美様へアパートをあげたいと考えているが、元気な今あげるのか、自分に万一のときにあげるほうがいいのか悩んでいる
      以上の話をきっかけに、当事務所はどのようにサポートしたのでしょうか。

      相談後

      【結果①】
      1 生前贈与か遺言か
      まずは、K様の収益物件を元気ないまL美様へ譲るのがいいか(生前贈与)、万一の時にL美様へ渡るようにするのがいいか(遺言による遺贈)を検討しました。

      現在は物件の収益はK様の収入であり、確定申告もきちんとおこなっていること、この収益が生活費の主たるものでありこの収益がなくなったらK様は困ること、生前贈与すると税金面でも当事者に負担があることから、生前贈与はせずに遺言による遺贈をすることになりました。

      2 L美様のみに遺贈する場合の遺留分権利者への配慮について
      K様には3名の娘さんがいます。夫は15年前にすでに他界されています。

      3名の娘さんは遺留分権利者ですので、もしL美様のみにすべての財産を遺贈する遺言書をのこしても3名の娘さんからL美様へ遺留分の請求ができることについて、K様および3名の娘さんへ説明しました。

      3名の娘さんはこう言いました。

      「私たちは母の財産はいらないんです。忙しいから母の世話もできないですし。昔からおばあちゃん子だったL美が祖母である私たちの母の世話をしてくれますから、頼っちゃっています。もし母に万一のことがあった場合、マンションの手続きとかしなければならないのはわずらわしいので、今のうちにL美へ名義変えておくとか何か法的なことをしておいてほしくて、今回先生に相談に来たんです。遺言がいいということなので、私たち3名の娘も納得です。これで私たちはまったく関係なくなるんですよね。よかったです」

      3 遺言書案の提示
      当事務所にて遺言書案を作成しK様へ提示し、当事務所にて打ち合わせをいたしました。

      その際にK様から下記のようにお話がありました。

      「マンションをL美様だけではなく、もう一人の孫であるMへもあげたいので、2分の1ずつにしてください。」とのこと。
      当事務所としては、遺言者ご本人の申し出ですから、そのとおりに案を作り直し、資料をそろえました。

      作り直した案でK様が承諾されたことから、公証役場での調印日を予約し、あとは調印のみとなりました。

      【結果②】
      実際の調印日になりまして、K様と証人である当事務所のスタッフ2名とともに公証役場へいきました。

      すると調印直前にK様から公証人と当事務所スタッフ2名に対してこんな話がありました。

      「実はね、L美とMとに2分の1ずつ渡すという遺言内容、まだ迷っているんですよ。先生のところへ相談に行ったときは娘三人がまるで私の生活や体のことを心配していて財産はいらないと言えばそれで私が安心すると思っていたみたいだけど、ほんとうは違うのよ。娘たちと私はずっと折り合いが悪くてね。主人が亡くなってからは娘たちが私の世話をするのが嫌だから財産はいらないと言い続けてきたの。本当は、娘たちがもっと私のことを考えてくれたらとまだ腹が立つわ。孫のL美は本当にいい子で、本心から私のことを心配してくれてる。孫のMは私のことなんて全く考えてくれないのよ。でも孫だから2人とも平等にしないとと周りから言われてマンションを2人にあげるような遺言書にしたの。でもまだ迷っている。K美だけにあげる遺言にしたいという気持ちも残っている。どうしようかな。。。。」とのこと。

      当事務所の証人と公証人は

      「どうしたらいいかは決めるのはご自身です。なにもアドバイスはできないのです。申し訳ありませんが」と答えました。
      するとK様は

      「ごめんなさいね。愚痴を言ってしまって。気持ちをきいてほしかっただけなのよ。L美とMとに2分の1ずつあげる遺言で決めました。当初の予定通りで進めてください。今日気持ちを話さないと、話せるときがないかと思ったし、先生の前だからこそ言えたのよ。ありがとうございます。」
      結局、当初の予定通りの遺言書の内容で無事調印を終えました。

      事務所からのコメント

      証人には守秘義務がありますので、調印の場で話が合った内容は、一生誰にも言うことはありません。

      K様の本音を聞けた行政書士冥利に尽きる、専門家としてのお仕事でした。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    公務員の夫が急死~別居中のご夫婦の相続手続き

    相談前

    【ご依頼の状況】
    N様(61歳)はO府K市にお住まいです。

    このたび、別居中の夫のN男様(65歳)が職場で倒れ、病院に運ばれ、そのままお亡くなりになって…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      公務員の夫が急死~別居中のご夫婦の相続手続き

      相談前

      【ご依頼の状況】
      N様(61歳)はO府K市にお住まいです。

      このたび、別居中の夫のN男様(65歳)が職場で倒れ、病院に運ばれ、そのままお亡くなりになってしまったことから、夫の相続人として何か手続きが必要なのだろうと、まずは当事務所の無料相談予約をとられました。
      ※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

      【相談内容】
      N様の初回無料相談時の相談内容あらすじは次の通りでした。

      ①N様の夫N男様とは5年ほど別居中だった。N男様は急死したことの連絡はN男様の職場からの電話で初めて知った。

      ②妻であるN様が死後事務手続きをすべておこなったが、漏れがあるかもしれないと心配だ。

      ③N男様の財産がわからないが相続手続きはどうしたらいいのか。

      ④N男様と離婚の話をすすめていたため別居中だったが、N男様はご自身名義の一戸建てに一人暮らししていて、N様は知人の家に住まわせてもらっている。

      ⑤ご夫婦の間には一人娘がいる。成人していて娘の居場所はわかるが、N様、N男様と娘とは折り合いが悪い。しかし娘は父親の財産は、もらいたくないということから、N男様の相続財産はすべてN様が受け継ぐことにあっさりOKをくれた。

      ⑥N男様は公務員であるため、そろそろ定年退職の予定だったところ、退職直前に急死した。

      以上の話をきっかけに、当事務所はどのようにサポートしたのでしょうか。

      相談後

      【結果】
      1. 死後事務の漏れがないか確認
      死亡届提出、職場での健康保険証の届け出、死亡退職届、葬祭費請求手続き、死亡退職金の受け取り手続きはすでにおこなっていました。

      漏れがあったのは、年金事務所への手続きでした。職場の人事部のかたのサポートで滞りなくすまれました。

      2. 別居中の自宅をどうするのか
      N様が相続し、すぐに売ることにしたとのことです。

      3. N男様の遺品から出てきた見覚えの無いクレジットカード10枚について
      クレジットカードすべてを使っていたのかわからないこと、N男様はお金にルーズだったことから、N様のご希望によりN男様の個人信用情報照会を3機関に提出しました。

      すると、N様がまったくしらなかったインターネット銀行でのローンがありました。

      4. N男様の加入していた生命保険がわからないがどうしたらいいか
      N男様は公務員として働いていた勤務先で、多数の生命保険に加入していたようだが、明細がわからないとのことでしたので、勤務先の人事部を通して調べてもらい、無事生命保険の手続きを済ませることができました。

      5. N男様のお母様への借金があったことを思い出したがどうしたらいいか
      N男様がお母様から借りていた借金は「相続債務」であるため、相続人としてお母様へ返済しなければなりません。

      ③の照会を済ませて借金よりもプラスの財産の法方が多いことがわかってからすぐに返済手続きをしました。

      6. ①から⑤の手続きを済ませて、N男様の財産がおもっていたよりも多かったことから、相続税の心配がでてきたがどうしたらいいか
      結局、生命保険の非課税枠、死亡退職金の非課税枠があったことと、自宅の価値がおもっていたほど高くなかったことから、当事務所の協力先税理士にチェックしてもらったところ、相続税がかかる心配はないとのことでした。

      以上の流れで当事務所はサポートいたしまして、無事、N様が相続手続きを完了されました。

      事務所からのコメント

      別居中の家族の相続手続きは不安だらけだったとのことですが、当事務所はどのような状況でも解決策を見いだす自信がございます。
      まずは当事務所の無料相談をお受けください!

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    遺言執行者になっている受遺者のかたの執行事務サポート(O府H市)

    相談前

    【ご依頼の状況】
    I様(70歳)はO府H市にお住まいです。
    この度、遠い親戚であるN美様(90歳)が亡くなられ、遺品のなかから「公正証書遺言書」が見つかった…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      遺言執行者になっている受遺者のかたの執行事務サポート(O府H市)

      相談前

      【ご依頼の状況】
      I様(70歳)はO府H市にお住まいです。
      この度、遠い親戚であるN美様(90歳)が亡くなられ、遺品のなかから「公正証書遺言書」が見つかったことから、何をどうしていいのかわからないため、まずは当センターの無料相談予約をとられました。
      ※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

      【相談内容】
      I様の初回無料相談時の相談内容あらすじは次の通りでした。
      ・N美様は子どもはおらず、夫もだいぶん前になくなっていると聞いている。
      ・最期は施設入居時に病院へ搬送されて亡くなったが、施設にあずけていた書類のなかに「公正証書遺言書」があった
      ・その公正証書遺言書を読んでみると、驚くことに「預貯金はすべてIへ、収益不動産であるマンションはHへ。遺言執行者はIへ」となっていた。
      ・I様はN美様とは年1回会うくらいの遠い親戚であり、そういえばN美様から「なにかあったらよろしくね。損はさせないから。」と言われていたが、遺言書のことだとは今気づいたところだ。
      ・Hというのは、N美様のまったくの他人だと聞いている。収益物件を持っているN美が施設に入るときに、収益物件の管理を任せた相手だということだった。近所にすんでいた人だと聞いている。
      そして、今回のI様からの相談内容のメインは、「遺言執行者ってなんですか?私は何から手をつけたらいいのでしょうか?そういうことをすべてサポートしてくれませんか?」とのことです。

      さて当事務所は何をどのようにサポートさせていただいたのでしょうか?

      相談後

      【結果】
      ①遺言執行者についてI様にご説明し、「就任承諾」をされるのかどうか確認

      ②就任を承諾されるとのことであり、相続人へ就任承諾書を送らなければならないことから、N美様の相続人調査が必要であることをご説明。当事務所にて相続人調査をおこなった。

      ③相続人へ送る遺言執行者就任承諾通知書を作成代行し、それをI様が相続人へ郵送した。(記録が残るような郵便を使った)

      ④受遺者であるHへ、I様から遺言書の内容説明と、マンションを取得するかどうかの意思を確認した。
      ※遺言で特定遺贈の受遺者指定されている人は、受遺を放棄できます。
      つまり、「遺言で自分にくれると言っているけれど、もらいません」と言えます。

      遺言執行者としては、遺言の内容とおりに手続きを進める義務がありそれが職務なのですが、欲しくないといっている受遺者に無理矢理取得させるのはおかしいことから、受遺の放棄という手続きがあるのです。

      遺贈の放棄は、証拠を残してもらうようにしてもらうのがいいことから、当センターはI様へ「Hが放棄したいと言っているとのことですが、それを証拠が残る文書などでもらってください」とアドバイスしました。
      I様はHへ「遺贈を受けるのかどうかを確認するための文書」を送り、記録我のこる文書で回答をもらいました。

      ⑤Hが正式に受遺の放棄をしたことで、マンションは相続人が取得することになります。今回はN美様の相続人は妹ひとりだけでしたので、その妹に連絡をとり、当事務所の協力先司法書士により相続登記手続きをいたしました。

      ⑥N美様の遺産のうち預貯金は一つの銀行に預けていた500万円でした。それを遺言書に基づき、I様が解約手続きを済ませました。遺言執行者であるI様が直接金融機関へ行かれました。そのやり方や書類作成などを当事務所がサポートしました。

      ⑦すべての手続きを終えて、I様が「遺言執行者って言葉は、わたしたちにはよくわからなかったけれど、難しく考えずにプロの人たちに任せたらうまく進んだわ。遺言書があったから今回すっと手続きできたけれど、遺言書なかったらどうなっていたかと思うわ。」とのことでした。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    お金を貸していた父が亡くなったがもう返してもらえないのか?相続債権の事例(K府K市)

    相談前

    【ご依頼の状況】
    T様(50歳)はK府K市にお住まいです。
    このたび、O市の実家にすんでいた一人暮らしのお父様N男様(78歳)が亡くなられ、死後の手続き全般…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      お金を貸していた父が亡くなったがもう返してもらえないのか?相続債権の事例(K府K市)

      相談前

      【ご依頼の状況】
      T様(50歳)はK府K市にお住まいです。
      このたび、O市の実家にすんでいた一人暮らしのお父様N男様(78歳)が亡くなられ、死後の手続き全般の相談に来られました。
      まずは当事務所の無料相談予約をとられお話を聞きました。
      ※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

      【相談内容】
      T様の初回無料相談時の相談内容あらすじは次の通りでした。
      ・N男様の相続人は自分一人だと思う。
      ・N男様から生前に「自分の財産は自宅と預貯金3口座だけだ」と聞いていた。
      ・N男様が生前、たまにこのような悩みを吐露していた。
      「2年前に友人に200万円貸したんだが、その後全く返してくれない。このまま返さないつもりかもしれない。自分に万一のことがあったらあきらめるしかないのだろうな。」
      以上のお話を受け、当事務所にて相続手続き代行一式を受託しました。

      相談後

      当にて相続人調査の戸籍一式を取得、不動産の名義変更や預貯金解約手続きをワンストップサービスでおこなことになりました(不動産登記申請については、協力先の司法書士事務所をご紹介しました)。

      相続人がお一人だけですので、もめ事も心配ごともなさそうな事案ですが、当事務所の行政書士はN男様が友人に貸したお金のことが気になりましたので、T様はこう伝えました。
      「お父様が生前友人に貸していたお金のことも含めて相続手続きしましょう。」

      ではこの「相続債権の相続手続き事務」についてどのようにサポートさせていただいたのでしょうか?

      【結果】
      ①T様に、N男様が友人にお金を貸していたことがわかる書類はあるかどうか確認

      ②T様から連絡があった。N男様が不動産の権利証などの大事なものをしまっていたタンスの引き出しを探すとN男様が生前友人に貸していたお金のことだと思われる「借用証」という表題の書類を発見した。

      ③T様が当事務所に来所。その書類を確認すると次のようになっていた。

      〇借用証
      令和元年6月1日、私(M夫)はN男から金200万円を借り受けた。令和元年7月1日から月々3万円ずつ返済する。利息は無し。M夫の住所氏名と印が押してあった。

      ④当事務所の行政書士はT様へ次のようにおたずねしました
      「N男さんが令和元年7月以降にM夫さんから返済をうけていたかどうかわかりますか?N男さんの預金口座3つともの履歴を確認してください」
      すると、預金口座の履歴にはM夫からN男様が返済をうけていたことがわかるようなものは全くありませんでした。

      ⑤T様が当事務所の行政書士にこう聞きました
      「お金を貸していた父が亡くなったらもう返してもらえないんですよね?残念ですよ」と

      当事務所の行政書士はこう伝えました
      「生前、人にお金を貸していた人が亡くなった場合は、貸していた相手にお金を返してもらう権利は相続債権として相続人が引き継ぐのです。
      ですからT様がM夫様へお金を返して欲しいと言えるんですよ。」と。T様はとても安心されていました。

      ⑥当事務所は、T様からM夫様に対して、貸付金を相続したことと、これからの返済を求めるための文書を送りたいと申し出がありましたので、内容証明郵便の文案を作成し、T様の名前で郵送しました。

      ⑦送付後2週間経ったある日 T様が当事務所へ連絡くださいました。
      「M夫さんから僕宛に連絡があったんです。父が亡くなったことの弔意を示してくれて、返済方法の相談もありました。いままで返済していなかったのは申し訳なかったとお詫びもありました。ゆっくり返済してもらうような話をしましたよ」とのこと。
      当事務所ではこの話を受けて「債務承認及び債務弁済契約書」の作成が必要だと提案し、契約書の案を作成、T様とM夫様とで契約書の締結を済ませました。

      事務所からのコメント

      このように相続財産は不動産、預貯金、株以外にも、「人に貸したお金を返してもらう権利」も含みます。

      専門家に相談することで、解決方法は多くあります。

      相続手続きがすべて終わったときにT様がこうおっしゃっていました。

      「相続って意外と奥深いんですね。知らないことを知ることができてこれからの人生にも役立ちました。なによりM夫さんに連絡をとったことで、父の生前の姿や生活のことを父の友人から聞くことができたのも思わぬ産物でした。人と人とのつながりを実感できました。プロの先生に頼んでよかったです」

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    妹がいたの!?プロのサポートで精神的に安定できて預貯金の相続手続きが解決!(O市Y区S様)

    相談前

    S様(50歳)は、20年前に父を亡くし、その後は母とともに2人で暮らしてきました。

    その母が令和2年8月に80歳で亡くなり、母の財産は近所の銀行預金1つの…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      妹がいたの!?プロのサポートで精神的に安定できて預貯金の相続手続きが解決!(O市Y区S様)

      相談前

      S様(50歳)は、20年前に父を亡くし、その後は母とともに2人で暮らしてきました。

      その母が令和2年8月に80歳で亡くなり、母の財産は近所の銀行預金1つの口座のみでしたし、相続人は自分一人だと思ったため、銀行に準備するように言われた戸籍を自分で集めて、いざ銀行へ。

      すると銀行の窓口の女性からこんなことを言われ、耳を疑いました。

      「S様の妹さんの実印もいりますよ。」

      どういうことなのかわからず、今回取得した戸籍謄本のうち、自分が生まれたあとのものすべて見ると妹がいたのです・・・。

      この時点でとにかくどうしたらいいかわからず、藁をもつかむ思いで、当センターのフリーダイアルに電話しました。

      S様「自分だけが相続人かとおもったら、妹がいるとか?まずは話を聞いてほしい」と。

      当センターの初回無料相談にお越しになりました。

      相談後

      初回面談ののちも、S様は当センターを気にいってくださり、2回目の面談を希望されました。

      2回目の面談では、今後どうしていくのかアドバイスしてほしいとのこと。

      S様が「養子に行った人も、実の父母の相続人になれるんですか?まさか取り分は僕と同じなの?」と質問されましたので、

      センターの相談員は

      「はい、なれます。普通養子で養父母の戸籍に入っても、実父母の相続を受ける権利はなくなりません。しかも相続分も子としての相続分ですから、S様と同じです。」

      S様は驚きました。

      そして顔も知らない妹に会ってみたい気持ちと、いままで自分が母の介護をしてきたのに、母の介護をしていない妹と同じ相続分だなんて納得できないという気持ちと交錯して、精神的につらいから、妹にハンコをもらう段取りすらしたくないと。

      そこで当センターは、S様の代わりに妹へ協議の申し入れをできるのは弁護士だけなのでと、当センターの協力先弁護士を紹介しました。

      その後は協力先弁護士の任務ですので、どのように進んでいるのかを当センターは見守っていきたいと存じます。

      事務所からのコメント

      当センターはこのように、どのような相続案件でもかならずお客様のためにできる限り動きます。

      とにかく「相続」のことでお悩みの場合は、コンコンとお気軽に当センターの門戸をたたいてください。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    デジタル遺品の相続手続き~お父さん、ネット銀行ばかり持っていた!何からどこから手をつけていいのか・・・・プロが解決!(H市T様)

    相談前

    H市に住むA様(54歳)が令和2年12月にお亡くなりになり、

    その奥様(T様・53歳)が一人娘のS様(25歳)とともに当センターのフリーダイアルにお電話を…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      デジタル遺品の相続手続き~お父さん、ネット銀行ばかり持っていた!何からどこから手をつけていいのか・・・・プロが解決!(H市T様)

      相談前

      H市に住むA様(54歳)が令和2年12月にお亡くなりになり、

      その奥様(T様・53歳)が一人娘のS様(25歳)とともに当センターのフリーダイアルにお電話をくださいました。

      その電話口では

      「あのう、、、、主人が先日亡くなって、四十九日が済んだので、ぼちぼち主人の遺産を整理しないとと思っていまして。遺産ってどこからどこまでなのかもわからないので、ちょっと相談したいのですが。」

      その後、当センターの初回無料相談にお越しになりました。

      相談後

      当センターは、T様とS様に、A様の相続人がお二人のほかにいないかどうかの相続人調査とともに、相続財産調査をお受けしました。

      本来は、その後の遺産分割協議、不動産の名義変更(協力先司法書士による)まで含めた相続一式代行サービスとしてお受けするのでしょうが、

      今回はT様とS様は、A様のネットバンキングの取引内容がわからず、

      万一マイナスの方が多かった場合に相続放棄の申述も視野にいれていらっしゃったため、

      まずは財産調査まで依頼したいとのことでした。

      相続人調査は通常通り戸籍をたどって相続人を確定しました。

      相続人は予想通りT様とS様のみでした。

      そろえた戸籍謄本などで「法定相続情報証明」の代理取得も済ませました。

      次に、相続財産調査として、不動産関連と、金融関連とをそれぞれ調べました。

      不動産関連は、登記事項証明書、評価証明書を取得しました。

      若くしてお亡くなりのかたなので、もしかしたら住宅ローンが残っているのではないかと考えました。

      住宅ローンは残っていないようでした。

      金融関連は、「S信託銀行〇支店」へ、さきほどの法定相続情報証明とT様から当センターの行政書士あての委任状、T様の印鑑証明書を提出し、亡きA様の財産を調べる手続をしました。

      すると、亡きA様の普通預金口座と投資信託の預かり口座がございました。

      それらの相続時残高証明書を取得しました。

      確定拠出年金については、年金とはいえ相続対象財産なのですが、

      A様が保有していた確定拠出年金の口座はネットでの手続きのみのものでしたので、

      こちらも相続関連の問い合わせ窓口をしらべ、さきほどのS信託銀行と同じように書類をそろえて残高証明書を取得しました。

      結局A様の財産は総額でプラスでしたから、T様とS様にはその旨を伝え、お二人で取得方法を決めていただき、

      遺産分割協議書作成、預貯金解約を代行し、かつ、協力先司法書士による相続登記をお受けしました。

      事務所からのコメント

      このようにネットでのみお取引をしていた場合の財産は、「デジタル遺品」というものなのですが、

      こちらについての相続手続きも当センターは得意としております。

      ネット上でしかわからない財産は、

      相続人のかたにとって「万一マイナスの方がおおかったらどうしよう」と不安がつきまといます。

      相続放棄をしたくてもその期限は短いので、相続するかしないかは早めに決めなければなりません。

      デジタル遺品がある場合は、早めに当センターに相談されることをお勧めします。

      T様とS様は、当センターに依頼くださったことでスムーズに手続きが済み、満足してくださいました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    財産が少なくても、死後事務のあれこれがこんなにあるとは?!相続手続きに合わせてプロに任せて解決!(T市A様)

    相談前

    A様(50歳)は、令和2年12月に自分と離れて一人暮らししていた母(78歳)が急死し、バタバタと葬儀を執り行いました。
    ほっとひと息ついたところで、押し寄せる…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      財産が少なくても、死後事務のあれこれがこんなにあるとは?!相続手続きに合わせてプロに任せて解決!(T市A様)

      相談前

      A様(50歳)は、令和2年12月に自分と離れて一人暮らししていた母(78歳)が急死し、バタバタと葬儀を執り行いました。
      ほっとひと息ついたところで、押し寄せる手続の多さに驚き、仕事で忙しい身にとっては悩んでいました。
      そこでまずは相続専門事務所に相談するのがいいと考え、当センターの無料相談に来られました。
      「死亡届の提出」
      「母が住んでいたアパートの退去手続き」
      「電気・ガス・水道・電話の解約手続き」
      「年金事務所への届出」
      「健康保険の死亡手続き」
      「一つだけあった銀行口座の解約手続き」
      以上の手続を自分で行うにも、少しでも効率のいい動きをしたいとセンターに相談されました。

      相談後

      ①戸籍謄本の代理取得
      ②電気・ガス・水道の解約手続き
      ③電話加入権の解約
      ④法定相続情報証明申出
      ⑤遺品整理業者へ見積依頼
      ⑥健康保険証返却手続き
      ⑦年金事務所へ手続予約
      ⑧銀行口座の凍結手続き
      ⑨遺品整理業者の手配

      事務所からのコメント

      手続きを終えてA様は、

      「家族が亡くなると、相続財産は多くなくても、もろもろの手続があるんですね。

      仕事をしながらすべてを自分でするのは難しかったです。

      たった1か月ですべてができたので、オーナーへ払う家賃も節約できました。

      こういう手続は早めに専門家に依頼するのがいいですね。プロに頼んで良かった」とおっしゃっていました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    急いで親子で同時に遺言を作りたい、想いを付言事項にしたためプロに任せて解決!(M市Y様)

    相談前

    K市に住むM男様(30歳)とM男様のお母様N江様(55歳)

    このうちのM男様がセンターのフリーダイアルにお電話くださいました。令和2年12月初めのことです…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      急いで親子で同時に遺言を作りたい、想いを付言事項にしたためプロに任せて解決!(M市Y様)

      相談前

      K市に住むM男様(30歳)とM男様のお母様N江様(55歳)

      このうちのM男様がセンターのフリーダイアルにお電話くださいました。令和2年12月初めのことです。

      電話口では、

      「すみません。僕、まだ30歳なのですが、遺言作れますか?できれば専門家の方たちに手続してもらった方がいいと思いましたので。しかも今年中に済ませたいんです。無料相談ではなく、もう依頼するつもりなのです。母も僕も遺言書作ります」と。

      これはなにか事情がおありだなと思いまして、当センターではほぼ満席の面談枠のなかで隙間の枠にM男様とN江様とにお越しいただきました。

      相談後

      当センターは、M男様とN江様に双方ともに面談し、お二人とも公正証書で作成したいという希望であるため、公正証書遺言書作成サポート業務(サポート料金 | 大阪相続遺言相談センター (pip-souzoku.com)をお受けし、次の順番で業務を進めました。

      ①M男様とN江様の財産の内容をヒアリング
      ②公証役場へ提出するための遺言をする人、財産をもらう人の戸籍謄本等を代理取得
      ③財産の資料を準備(不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)
      ④遺言の案文を作成し公証役場と打ち合わせ
      ⑤出来上がった案文をM男様とN江様に見てもらい、内容はこれでいいか確認
      ⑥公証役場で証人2名の立会いの下(証人はセンターの行政書士や補助者がつとめました)公証人へ口授し遺言をする人、証人が署名押印

      これで無事、M男様とN江様の遺言書は完成しました。

      事務所からのコメント

      M男様とN江様に「遺言の付言事項」のお話を伝えると、お二人とも目に涙を浮かべながら

      「Y子への想いを書けるんならば書く!内容はY子には内緒にできますか?」とおっしゃるので、

      センターの相談員は、

      「できますよ。万一の時にY子さんが初めてお読みになるものです。ラブレターですね。」と答えました。

      M男様とN江様は、当センターに依頼くださったことでたった1週間で遺言書が作れたことに感激してくさいまいた。急ぐ遺言はプロに任せて解決します。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    失踪宣告を受けた家族名義の不動産の相続登記手続きについて(K市N様)

    相談前

    K市に住むN様(50歳)が10年ぶりに当センターにお電話くださいました。

    令和2年12月末近くのことです。

    電話口では、

    「先生、お久しぶりで…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      失踪宣告を受けた家族名義の不動産の相続登記手続きについて(K市N様)

      相談前

      K市に住むN様(50歳)が10年ぶりに当センターにお電話くださいました。

      令和2年12月末近くのことです。

      電話口では、

      「先生、お久しぶりです。10年前に相談だけさせてもらって、なにも依頼していないのに、ちゃっかり10年ぶりに電話させてもらいました。今回はもう手続きを依頼するつもりですので、相談予約とらせてください。年明けでいいですから。」と。

      覚えています、N様のことは。

      さっそく年始早々の面談予約を受け、N様に当センターにお越しいただきました。

      相談後

      1 相続人調査
      ご主人の出生から失踪宣告までの戸籍一式と、相続人の戸籍一式を取得し、ご主人の相続人がN様と一人娘であることを確認
      2 法定相続情報証明の申出をし、一覧図の写しを取得
      3 遺産分割協議書作成および相続人全員の押印をもらう
      4 協力先司法書士による相続登記

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 成年後見

    相続人のうちの一人に成年後見人がついている場合の相続手続きをプロに任せて解決(S市H様)

    相談前

    H様(80歳)は、

    「5年前に亡くなった妻の預金口座が凍結されたままで、早く相続手続きをしなければならないとわかっているのだけれど、

    とある事情で止…続きを見る

    閉じる

    • 成年後見

      相続人のうちの一人に成年後見人がついている場合の相続手続きをプロに任せて解決(S市H様)

      相談前

      H様(80歳)は、

      「5年前に亡くなった妻の預金口座が凍結されたままで、早く相続手続きをしなければならないとわかっているのだけれど、

      とある事情で止まったままで気になっているので、今回思い切って専門の事務所に相談したい」

      と当センターにお電話くださいました。

      コロナ禍で趣味の集まりもすべて無くなり、ようやく相続手続きに手をつける時間ができたとのことでした。

      相談後

      被相続人の相続人調査のため、5つの書類を取得しました。
      ・戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得

      ・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と相続人である夫と子の記載のある戸籍一式などを取得

      ・管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し一覧図写しを取得

      ・被相続人名義の預貯金の残高証明書を取得

      ・相続手続きに必要な書類を金融機関から取得

      子の成年後見人であるNPO法人へ、被相続人の遺産の内容を文書で示し、

      法定相続よりも多い金額を子が取得できるようにしたいと書いた書類と遺産分割協議書(センターの行政書士が代理作成)を

      センター担当者からH様へ渡していただきました。

      H様はNPO法人へその書類を渡し、NPO法人が裁判所での手続きを経たと、H様に連絡がありました。

      成年後見人として子の代理で遺産分割協議書に署名したとのことでした。

      当センターが代行して金融機関に相続手続き書類を提出し、解約金を協議書とおりに取得しました。

      事務所からのコメント

      手続きを終えてH様は、
      「障害をかかえている子に多めに渡してやれてよかった。成年後見人がついている場合の法律文書は自分では作成できないし、成年後見人がついている人の場合は、法律上の相続分以上に取得できないといけないおが原則だなんて知らなかった。
      そのおかげで子のためになったのもよかった。いろいろと注意点があるので、相続プロに頼んでよかった。」
      とおっしゃってくださいました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    被相続人の遺産から百貨店友の会の会員カード出てきた!手続きをプロに任せて解決(N県N市M様)

    相談前

    M様(55歳)は、遠い北陸にお住まいなのですが、大阪で一番の当センターを調べられてお電話くださいました。

    「大阪に住む叔母が亡くなり、叔母には夫も子もいな…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      被相続人の遺産から百貨店友の会の会員カード出てきた!手続きをプロに任せて解決(N県N市M様)

      相談前

      M様(55歳)は、遠い北陸にお住まいなのですが、大阪で一番の当センターを調べられてお電話くださいました。

      「大阪に住む叔母が亡くなり、叔母には夫も子もいなかったため、甥である僕がたった一人の相続人になりました。

      大阪に住む叔母が一人暮らししていた賃貸マンションのオーナーさんから、叔母がいつも使っていた財布やカバンを預かりました。

      相続財産は生活資金の引き落としをしていた預金通帳一つだけのようで、その通帳と大阪の百貨店の名前がついた「〇〇友の会」会員カードが入っていました。

      とにかく僕は遠方ですから、叔母が住んでいた大阪の専門の人に相続手続きを任せた方がいいと思いました。

      来週、叔母の納骨のため大阪に行きますから、その日に梅田まで行きますから相談にのってほしいのですが。」

      とのこと。

      お電話でおおよそのことはわかりましたので、面談時には通帳や「〇〇友の会」会員カードも持ってきていただきたい旨伝えました。

      相談後

      ①被相続人の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得
       
       被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
       
       被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍一式と相続人である兄の死亡記載
       
       甥が代襲相続人であることを証する戸籍一式などを取得

      管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し、一覧図写しを取得

      ②被相続人名義の預貯金の残高証明書を取得。相続手続きに必要な書類を金融機関から取得

       M様が唯一の相続人であることを証明する法定相続情報証明の写しとM様の印鑑証明書、
       
       M様から当センターの行政書士あての委任状を添付し解約手続きし預貯金の残高300万円ほどをM様が取得

      ③「〇〇友の会」会員カード記載の電話番号に連絡。②で使用した書類と同じものを提出し、
        
       友の会積立金が12万円ほどあったことを確認しました。

      ④当センターが代行して友の会の解約手続きをすませ、M様へ送金した

      事務所からのコメント

      手続きを終えてM様は次のようにおっしゃいました。

      「〇〇友の会」の積立金を解約する手続も相続手続きの一環なんですね。知りませんでした。

      最近は個人情報にシビアな時代なので、僕が友の会に電話して聞いても、

      「本当に相続人かわからないのでお答えできません」と言われ困っていました。

      預貯金の相続手続きとあわせてセンターが手続きをしてくれて助かりました。相続のプロに頼んでよかった。

      みなさん、遺品のなかのさまざまなカード類は、そのまま捨てたりせずに、財産価値があるのかなどプロに聞いてみてくださいね。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    亡くなった兄弟に債務があるかどうか調べてから相続手続きをして解決(T県U市N様)

    相談前

    N様(55歳)は、大阪より遠方の県にお住まいです。

    昔の当センターのお客様からの紹介で当センターの相続担当者あてにお電話くださいました。

    遠方にお住…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      亡くなった兄弟に債務があるかどうか調べてから相続手続きをして解決(T県U市N様)

      相談前

      N様(55歳)は、大阪より遠方の県にお住まいです。

      昔の当センターのお客様からの紹介で当センターの相続担当者あてにお電話くださいました。

      遠方にお住まいということで、まずはテレビ会議でご相談をお受けすることになりました。

      相談後

      ① 被相続人の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得
      ② 「株式会社CIC」へ被相続人の債務があるかどうかの調査申請を遺産整理受任者として当センターの行政書士が郵送にて手続き
      ③ 「一般社団法人全国銀行協会」へ被相続人の債務があるかどうかの調査申請を遺産整理受任者として当センターの行政書士が郵送にて手続
      ④ 「株式会社日本信用情報機構」へ被相続人の債務があるかどうかの調査申請をN様が郵送にて手続きできるよう書類を作成、N様から機構へ郵送してもらった
      ⑤ 以上の3機関から「被相続人の債務は無し」との調査結果が届きました
      ⑥ なお、この3機関に対する調査で「債務無し」との結果が出ても、「相続債務が他に全くない」ことは保証できないこともご説明しました。そのうえで、N様は相続放棄はせずに相続をしますとのお返事でした。その後、当センターの相続一式代行サービスにより、被相続人の預貯金通帳の解約手続きを完了

      事務所からのコメント

      手続きを終えてN様は次のようにおっしゃいました。

      「債務があるかどうかの調査のしかたは知りませんでした。やはり相続手続きはプロに依頼すべきですね。わからないことばかりですよ。」

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    相続放棄しましたが葬祭費は受け取れますか?プロのサポートで解決(M市N様)

    相談前

    N様(60歳)は、M市にお住まいです。このたびお母さま(90歳)が亡くなり、家族葬により葬儀を執り行ったあとで、

    当センターのへ相続全般のことで相談したい…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      相続放棄しましたが葬祭費は受け取れますか?プロのサポートで解決(M市N様)

      相談前

      N様(60歳)は、M市にお住まいです。このたびお母さま(90歳)が亡くなり、家族葬により葬儀を執り行ったあとで、

      当センターのへ相続全般のことで相談したいとフリーダイアルにお電話くださいました。

      お客様からの紹介で当センターの相続担当者あてにお電話くださいました。

      相談後

      ①被相続人の死亡の戸籍および相続人であるN様の戸籍謄本等、家庭裁判所へN様が相続放棄の申述をするために必要な戸籍などを取り寄せました。

      ②被相続人の債務のわかる資料をN様から預かりました。

      ③被相続人死亡後3か月以内に管轄の家庭裁判所へ「相続放棄申述の申し立て」を行いました。

      ④申立から約1か月後に家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」がN様に届きました。

      ⑤司法書士が「相続放棄申述受理証明書」を取得しN様へ納品し、N様が消費者金融へ証明書を提出

      ⑥N様は葬祭費支給手続きをM市の担当窓口で行い、金5万円を受けとりました。

      事務所からのコメント

      実は、相続放棄をしても「葬祭費」は受け取ってもいいのです。

      葬祭費とは、国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、その葬祭や埋葬を行った遺族もしくは関係者に支給されるもので、このお金は被相続人の相続財産ではないからです。
      ※健康保険が会社の健康保険組合だった場合は、受け取れる金額や手続きは勤務先の会社に問い合わせてください。

      手続きを終えてN様は
      「葬祭費というものがあるのですね。母の葬儀のときに棺にお花をもっと多く入れてあげればよかったと後悔しています。
      その時は相続放棄のことで頭がいっぱいで。。。こういう死後の手続きのことをセンターに相談できてよかったです。
      ありがとうございました。」とのことでした。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    仲良し一族でも遺言書必要だったんですね!再婚同士のご夫婦の遺言~プロのサポートで解決(O府K市S様)

    相談前

    このたびはS様のご主人(48歳)のことだけれど、はじめは自分が相談したいのですが・・・・と、当センターフリーダイアルにお電話くださいました。
    ご主人に遺言書を…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      仲良し一族でも遺言書必要だったんですね!再婚同士のご夫婦の遺言~プロのサポートで解決(O府K市S様)

      相談前

      このたびはS様のご主人(48歳)のことだけれど、はじめは自分が相談したいのですが・・・・と、当センターフリーダイアルにお電話くださいました。
      ご主人に遺言書を書いてほしいのですとのこと。まずは無料相談にお越しいただきました。

      ・お二人は再婚同士

      ・奥様もご主人もそれぞれ前の配偶者とのあいだに2人ずつ、お子様がいらっしゃるとのこと。

      ・全員成人していて生計も独立されているとのこと

      ・お二人のなれそめは、前の奥様を病気で亡くされたときのご主人を、奥様が精神的に支えたことから、10年の知人関係だったところ、老後一緒に生きていきたいのでと交際ゼロ日婚で再婚したとのこと。

      ・奥様がご主人に遺言書を残してほしいのは、ご主人名義のマンションに現在2人で住んでいるが、万一ご主人が亡くなった場合に、ご主人のお子さんたち(前の配偶者との子)と話し合って手続をするとなると、お子さんたちに面倒をかけるが、めんどうをかけずに自分の名義にする方法として遺言書を残す方法をとってほしい。

      相談後

      1. ご主人の財産であるマンションの登記事項証明書や評価証明書などを委任状で取得
      2. ご主人の他の財産のわかる資料をそろえる
      3. ご主人と奥様との関係性のわかる戸籍謄本と住民票を取得
      4. ご主人に付言事項を書いてもらうよう依頼
      5. ご主人には印鑑登録証明書を準備いただく
      6. 必要書類を公証役場で渡し、公正証書遺言書案が出来上がってきた後、その内容をご主人に確認してもらい、完成させる。
      7. 調印日に証人2名立会いの下、ご主人の遺言調印が終了

      事務所からのコメント

      無事、公正証書遺言書が出来上がり、奥様いわく

      「主人のお子さんたちとは仲がいいけれど、遺言書を残すことでお子さんたちに手間をかけないという安心感が得られました。

      そしてなによりうれしいのは、主人がこう言ったことなんです。

      「先生が言ってくれた付言事項ってやつ、あれはものすごく恥ずかしいことを書いているから、俺が死んでから見てや。」とおっしゃったとのこと。

      ご主人から奥様へのラブレターが付言事項に詰まっていたんですね。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    生き別れの母の相続手続き・孤独死されたかたの相続手続きサポート(K市M様)

    相談前

    相談に来られたのはK市内にお住まいの30代の女性M様とその妹のN様お二人です。

    Mさまの実の母であるA様が孤独死したと管轄警察から連絡があったが、なにをど…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      生き別れの母の相続手続き・孤独死されたかたの相続手続きサポート(K市M様)

      相談前

      相談に来られたのはK市内にお住まいの30代の女性M様とその妹のN様お二人です。

      Mさまの実の母であるA様が孤独死したと管轄警察から連絡があったが、なにをどうしていいかわからず、相続手続き専門の当センターに電話してみたとのこと。A様と子供であるM様らとは、M様らが幼いころに生き別れになったとのことでした。

      いきなり警察からM様のもとに「あなたのお母さんが突然亡くなったから、その後の手続きに来てほしい」と電話があり、そもそも自分がなぜいかなければならないのかすらわからなかったので、まずは当センターに連絡してみた。

      生き別れなのに自分が警察に行かなければならないのかと、当センターの電話担当スタッフ聞かれたので、スタッフは「まずは警察に行き、概要を聞いてみてください。

      その後、当センターの面談相談にお越しください」と答え、その場で1週間後の面談予約いただきました。

      相談後

      1.死亡診断書からAさんの相続人を調べると、MさんとNさんのみでした。法定相続分はそれぞれ2分の1ずつでした。
      2. 通帳の残高は1000万円ほどありました。ほかに財産らしきものはありませんでした。
      3. 契約書が見つからなかったのですが、オーナーのかたがとてもいい方で、スムーズに退去手続きができました。
      4. 当センターの資格者が相続手続き代行をいたしまして、法定相続分割合でMさんとNさんとが遺産を受け取りました。
      MさんとNさんとは、自分ではとてもできない手続きだった、ありがとうございましたとおっしゃっていました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    子どものいない夫婦がお互いに遺言(自筆証書)を書いていた際の手続きサポート(T市M様)

    相談前

    M様は70歳代の女性です。
    2か月前に旦那さんN様を病気で亡くしました。
    M様とN様の間にはお子様がいらっしゃらなかったので、早い段階でご夫婦はお互いにお互…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      子どものいない夫婦がお互いに遺言(自筆証書)を書いていた際の手続きサポート(T市M様)

      相談前

      M様は70歳代の女性です。
      2か月前に旦那さんN様を病気で亡くしました。
      M様とN様の間にはお子様がいらっしゃらなかったので、早い段階でご夫婦はお互いにお互いの遺産を相続できるようにと、自筆証書遺言を書いていました。
      N様の死後、M様はその遺言をもって金融機関の窓口へ行き、亡N様名義の預金を解約しようとしましたができませんでした。
      理由は「検認手続きが必要」と言われたからです。
      M様は「検認手続」のためにどうすればよいか分からず、ご相談に来られました。

      相談後

      当事務所では、まず、亡N様の相続関係説明図を作成しました。
      その結果、相続人はM様を含め、亡N様のご兄弟も相続人となっていることが判明しました。
      次に、自筆証書遺言の検認申立てを行いました。協力先司法書士が申立書類を作成し、無事に検認を終えることができました。

      自筆証書遺言だけでは預金が解約できないことがあります。
      今回は預金解約手続きまでサポートさせていただくことになりました。
      今回は、家庭裁判所へ「遺言執行者選任申立」を行いました。
      遺言執行者候補者はM様本人がなりました。
      無事選任された結果、他の相続人の協力を得ることなく預金を解約することができました。

      事務所からのコメント

      まず、MN様ご夫婦は、比較的若いうちから将来の相続のために遺言を残されていたことは正解でした。この遺言がなければ、夫である亡N様のご兄弟にも協力をお願いすることになり、それは大変な労力になることが想像できます。

      そして遺言書の検認手続は、相続人全員を確定させる戸籍を申立て時にそろえる必要があります。残された配偶者が高齢の場合は、その手続き自身が負担になる可能性が高いです。
      (令和2年の7月より法務局による遺言保管制度が始まりますが、これによる遺言は「検認が不要」とされています。)

      遺言内容を実現するには、やはり高齢の相続人には何かと手続きが負担になりますので、当事務所のような専門家に相談されるか、もともと専門家を遺言執行者として遺言に記載しておくこともスムーズな遺言内容実現につながることになります。

      遺言作成がこれでいいのか?と迷ったらぜひ専門家にご相談ください。
      当事務所では専門家が初回無料でご相談を受けております。
      悩むくらいなら、一度無料相談をご利用くださいませ。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    「相続を放棄するから!」という意味にアドバイスして解決!相続手続きサポート(M市T様)

    相談前

    無職で一人暮らしの80歳女性(被相続人といいます)が令和2年1月にお亡くなりになりました。結婚歴がなく、お子さんもいないこと、ご両親はすでにお亡くなりになってい…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      「相続を放棄するから!」という意味にアドバイスして解決!相続手続きサポート(M市T様)

      相談前

      無職で一人暮らしの80歳女性(被相続人といいます)が令和2年1月にお亡くなりになりました。結婚歴がなく、お子さんもいないこと、ご両親はすでにお亡くなりになっていることから姉(88歳)と妹(76歳)の二人が相続人です。ほかには兄弟はいませんでした。
      相談に来られたのはそのうち妹のT様。死亡した女性には借地の上に建つ古家(借地で古家の価格は50万円)と預貯金100万円がありました。
      実は姉と妹は仲が悪く、女性の葬儀は妹のT様一人で行ったとのこと。葬儀費用はT様が支払い、いろいろな手続もT様がされました。その手続きには費用が掛かりましたが、T様は姉が「私は相続を放棄するから」といったため、自分がその費用を支払い、古家と預貯金を解約できるから後日精算すればいいと考えました。

      そして被相続人が亡くなって4カ月ほどしたときに、姉が相続を放棄したからT様のみで預貯金解約や古家の名義変更できると思ったところ、銀行でも法務局でも「そのままではできない」と言われ、当センターへ相談に来られました。

      相談後

      古家はM様の名義に相続登記をいたしました(協力先司法書士による)
      被相続人の預貯金はM様と姉と半分ずつでわけました。
      そして肝心の医療費については、はじめは姉は「なんで私が払わないといけないの」と言っていたそうですが、「相続債務」であることから、M様と姉と半分ずつ負担しました。

      事務所からのコメント

      このように、「相続放棄」という言葉は、世間で使われている意味と、実際とは違うことが多いですから、早めに専門家に相談して解決してください。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    ご夫婦の遺言作成(A様)

    相談前

    今回は、お二人揃って遺言書を作成したいというご依頼でした。

    事情をお伺いすると、やはり前回のご依頼のときに、相続人全員の協力がなければ手続きが進まないこと…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      ご夫婦の遺言作成(A様)

      相談前

      今回は、お二人揃って遺言書を作成したいというご依頼でした。

      事情をお伺いすると、やはり前回のご依頼のときに、相続人全員の協力がなければ手続きが進まないことが解り、遺言を残そうと考えられたようです。
      A様ご夫婦はとても仲が良く,遺言内容についてもそれが現れていました。
      「自分が先に亡くなったときは、もう一方の配偶者に全てを相続させる。」という内容でした。
      私たちは、「相続税」や「二次相続」のこともお話ししましたが、A様ご夫婦は「これまでやって来れたのも配偶者のお陰であり、今ある財産は全て二人で協力して築いてきたものです。当然二人のものです。」とおっしゃいました。二次相続についても「どちらかが先に亡くなったあとのことは、その時に考えます。」という意見でした。

      相談後

      私たちはご夫婦の考えを尊重させていただき、公正証書遺言の「付言事項」としてご夫婦の考えを形に遺すことにしました。無事に遺言を作成することができ、A様ご夫婦はたいへん歓んでおられました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    「生命保険を受け取りもれなくすんでホッとした」保険証券をよく読んで解決!相続手続きサポート(M市C様)

    相談前

    お父様A様(80歳)が令和2年1月にお亡くなりになり、そのお子様である長男C様(55歳)と長女D様(50歳)がセンターに相談に来られました。お父様の妻、つまり相…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      「生命保険を受け取りもれなくすんでホッとした」保険証券をよく読んで解決!相続手続きサポート(M市C様)

      相談前

      お父様A様(80歳)が令和2年1月にお亡くなりになり、そのお子様である長男C様(55歳)と長女D様(50歳)がセンターに相談に来られました。お父様の妻、つまり相談者らのお母様B様は10年前にすでにお亡くなりでした。相談に来られた時は相続人調査ができる戸籍謄本など一式をお持ちで、相続人はこの長男長女のお二人だけであることはすぐにわかり、お父様の遺産は自宅不動産(土地及び建物)、預貯金1000万円だけであり、お仕事でお忙しいC様とD様は、不動産の名義変更も預貯金解約もすべて当センターに任せたいとのこと。当センターが遺産整理手続きとしてお受けしました。

      預貯金の遺産整理と不動産の名義変更手続きは、C様とD様の仲の良さから、まったく揉めることもなく、また、お二人とも印鑑証明書など必要書類をすぐに準備くださったので、粛々と手続きは進めることができていました。

      そんななか、C様から当センターへ電話がありました。担当スタッフがお話を伺うと

      「父Aの身の回りの書類を見ていると、かんぽ生命の証書がでてきました。たぶん今回の相続手続きには関係ないと思いますが、念のためお電話しました。昔、父がこれは済んだものだと言っていましたし、契約者は父A、被保険者は父A、受取人は母Bで、父は解約したと言っていましたから。」とのこと。

      担当スタッフは、
      「その書類を一度見せていただけませんか。もしその契約が解約されていないのでしたら、今回の相続手続きに関わってきます。受取人であるお母さまB様がお亡くなりですので、もしA様死亡によりB様が受け取れるものがあるのでしたら、それをさらにC様とD様とが相続することになるので、どちらかおひとりが受け取る場合は遺産分割協議書に記載必要ですし、これからの手続きの一環で進めなければなりませんから。もし受け取れるものをそのまま置いておくのはもったいないですし。」

      とお伝えし、書類のコピーを預かり郵便局のかんぽ生命担当窓口に調べに行きました(委任状などの正式な手続きをしております)

      相談後

      この保険は解約されていなかったことがわかり、受取金額は300万円ほどでした。
      結局、不動産や預貯金はすべてC様が相続し、かんぽ生命の受け取り分はD様が受け取るという手続きをいたしました。

      このように亡くなった方の身の回りから出てきた書類は、
      「これは関係ないだろう」と思わず、ぜひとも当センターに相談してください。

      亡くなった方が想いを込めて遺された財産、相続人はきちんと受け取っていただきたいですし、もし漏れがあった場合で相続税の算定に関係がでてくることもありますから。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    ほかに相続人がいることを知らずに話し合いする前にちょっと待った!で解決!相続手続き一式サポート

    相談前

    お父様A様(90歳)が令和2年5月にお亡くなりになり、そのお子様である長男T様(60歳)センターに相談に来られました。お父様の相続人はT様のみだとのこと。お父様…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      ほかに相続人がいることを知らずに話し合いする前にちょっと待った!で解決!相続手続き一式サポート

      相談前

      お父様A様(90歳)が令和2年5月にお亡くなりになり、そのお子様である長男T様(60歳)センターに相談に来られました。お父様の相続人はT様のみだとのこと。お父様の妻、つまり相談者のお母様は30年前にすでにお亡くなりでした。

      相続人おひとりの相続手続きですので、遺産分割はいらないかな?と思いがちですが、相続人調査してから手続きの流れをお伝えすることにしておりますので、当センターの担当スタッフは
      「ではまずは相続人調査をしまして、相続人がT様だけかどうか確定し、「法定相続情報証明」を取得してから財産を目録にしていきますね。」と説明したうえで、遺産整理手続きとしてお受けしました。

      相談後

      実は、A様にはほかにお子様がいらっしゃり、そのかたはご存命でした。つまり、A様の相続人はT様と、そのお子様の2名なのです。そのお子様をここではM様とします。戸籍をたどると、A様はT様のお母様と結婚する前にほかの女性との間にM様が生まれ、認知もされていました。

      このことをT様にお伝えすると、相当驚かれましたが、法律上の相続手続きについて理解され、ご自身でM様へ連絡をとり、今回の相続手続きは揉めずに進められました。M様がとても話しやすいかただったそうで、

      「自分は遺産はいらないですよ。」とおっしゃったとのこと。しかしそういわれるとゼロというのは憚るなあという気持ちになったのか、T様は預貯金の4分の1を相続してもらうよう頼んだとのこと。頼んで受け取ってもらうという、非常に穏和な雰囲気での相続でした。当センター担当者も、すべての相続がこのように穏和であったらいいなあと感じた事例でした。

      T様からは、「やっぱり素人はあかんな。先生に始めひどいこと言ってごめんな。ありがとう。解決できたのはこのセンターのおかげやわ」とうれしいお言葉をいただきました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    遺言で相続した不動産をすぐに売却できて解決!相続手続きと不動産売却サポート(T市S様)

    相談前

    A様(80歳)が令和元年1月にお亡くなりになりました。
    奥様B様(78歳)は認知症で施設に入所しているとのことで、Aさんの姪っ子にあたるS様が当センターに相談…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      遺言で相続した不動産をすぐに売却できて解決!相続手続きと不動産売却サポート(T市S様)

      相談前

      A様(80歳)が令和元年1月にお亡くなりになりました。
      奥様B様(78歳)は認知症で施設に入所しているとのことで、Aさんの姪っ子にあたるS様が当センターに相談に来られました。
      叔父であるA様には昔からお世話になっていたというS様、実はA様が自分で書いた遺言書を預かっていたということでお持ちになりました。
      遺言書の内容は、全財産をS様に譲るという内容になっているとのこと。

      A様の遺産は、少しの預貯金と自宅しかなく、相続した自宅はすぐに売却するように言われていたので、そこまでの手続をしたい。

      できれば年内にすべてを済ませたい。

      なぜならばA様の奥様B様がすでに入所している施設は入所費用は安価でB様の遺族年金でも賄えるのですが、S様のご自宅からは遠いので、もう少し高くてもすぐ会いに行ける施設に転所させたいので、その費用の差額(年間およそ70万円)に充ててあげたいと考えていらっしゃるとのことでした。

      そこで当センターは、相続手続きから不動産売却手続きまでをサポートすることにしました。

      ※当センターでは阪神一円の不動産会社とのネットワークがあり、信頼できる不動産会社を紹介できます。

      相談後

      次の順序でお手続きをサポートしました。

      ①A様の自筆証書遺言書を家庭裁判所にて検認する手続
      協力先司法書士のサポートにより、無事検認が完了

      ②相続登記手続き
      協力先司法書士のサポートにより、A様所有不動産はS様名義になりました。

      ③相続不動産売却サポート
      当センターが紹介した不動産会社とS様とで媒介契約を締結、S様の納得のいく金額で買い取りたいという宅建業者との間で売買が成立しました。

      ④譲渡所得税申告手続き
      当センターが紹介した税理士により、売却した翌年の確定申告の時期にS様は譲渡所得税の申告手続きを完了しました。

      このように、当センターは相続のそのあとまで心を込めてサポートできる体制が整っております。

      相続したそのあとまで、当センターに丸ごとまかせてください。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    遺言しようと思ったら相続登記漏れがあった!すぐに手続きして解決(M市T様)

    相談前

    T様(67歳)は、現在住んでいらっしゃる土地と建物を所有していらっしゃいます。
    もし万一自分になにかあったら世話になっている妹へあげたい。遺言の手続をしたい。…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      遺言しようと思ったら相続登記漏れがあった!すぐに手続きして解決(M市T様)

      相談前

      T様(67歳)は、現在住んでいらっしゃる土地と建物を所有していらっしゃいます。
      もし万一自分になにかあったら世話になっている妹へあげたい。遺言の手続をしたい。と当センターに相談に来られました。
      まだお若いT様、円満な一族だけれどきちんとしておきたいとのこと。

      相談後

      ①T様の自宅不動産の登記事項を確認する
      ②相続登記手続きをおこなう
      ③公証役場へ公正証書遺言書作成依頼をするための準備
      ④公証人へ作成依頼の調整サポート
      ⑤遺言書への署名・押印

      事務所からのコメント

      今回の事例では、不動産の名義2分の1が亡夫のままでした。

      当センターの調査でそのことが判明しましたので、遺言に先行して相続登記をさせていただきました。

      手続きとしては増えてしまうことになりますが、相続登記をしてから遺言をすることにより、

      T様に万一の時に自宅をもらう妹の手続が少しでも楽になります。

      相続した財産は自分のものであると思っていたものが、じつはきちんと名義変更をしていなかったということはよくあります。

      遺言書を作成する際には、このようにご自身の遺産を確認して棚卸をするいい機会にもなります。

      T様は「遺言書を残す際にはやっぱり専門のところに相談するほうがいいのね。ほっとしたわ」とおっしゃっていました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    預貯金の相続手続きしようと戸籍収集にあまりにも手間がかかり、相続人調査をプロに任せて解決(N市N様)

    相談前

    N様(55歳)は、仲のいい弟が大病にかかりなく亡くなったため、弟から生前預かっていた預金口座を解約して自分が取得する手続を進めていました。

    預金口座のある…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      預貯金の相続手続きしようと戸籍収集にあまりにも手間がかかり、相続人調査をプロに任せて解決(N市N様)

      相談前

      N様(55歳)は、仲のいい弟が大病にかかりなく亡くなったため、弟から生前預かっていた預金口座を解約して自分が取得する手続を進めていました。

      預金口座のある銀行へ行くと、その窓口では亡くなった人の名義であるその通帳はたった一人の相続人のはずの自分でもすぐには解約手続きができないということと、解約するために準備する書類がいろいろと必要であることの説明をうけましたが、以前、父親の相続手続きをすべて自分ですることができたので、今回も自分で相続人調査を行えると思っていました。

      しかしながら手続を進めていくと、「もう自分では無理!」と思ったそうで。当センターに相談に来られました。

      相談後

      ① 弟の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得
      ② 弟名義の預貯金が他にないか確認。相続手続きに必要な書類を金融機関から取得
      ③ 金融機関に相続手続き書類を提出し、解約金をN様が取得

      「自分で手続していたら何カ月かかったことか。それをセンターに依頼したら2か月もかからなかった。プロに頼んで良かった」とおっしゃっていました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    間に合った!家族の思いに寄り添える瞬間「病床での公正証書遺言書」作成サポート

    相談前

    会社役員の60歳男性の妻(62歳)が枚方市の静かな高級住宅地の一戸建てに住んでいました。
    相談に来られたのは妻とそのお二人の長女(35歳)です。
    男性には自…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      間に合った!家族の思いに寄り添える瞬間「病床での公正証書遺言書」作成サポート

      相談前

      会社役員の60歳男性の妻(62歳)が枚方市の静かな高級住宅地の一戸建てに住んでいました。
      相談に来られたのは妻とそのお二人の長女(35歳)です。
      男性には自宅の土地建物(単独所有)と、3000万円ほどの預貯金とがあるとのこと。

      実は男性が国の指定難病にかかり、あと余命1カ月と宣告されたとのこと。

      いままで病気ひとつしたことなかった、仕事一筋の男性。あと1か月と聞いて家族は今できることをしておきたいと考えていた矢先に、男性が妻と長女に告白しました。

      「実は、ほかに子どもがいるんだ。若かった時に結婚していない相手と子どもができて、いままで自分の給料からその子どもの養育費を、その子の母親に払ってきた。黙っていて悪かった。俺はもう長くは生きられないんだろう?俺はいちおう昔法学部で勉強していたから、その子どもにも相続の権利があることは知っている。いま俺がこんな状態だけれどできることがあるのか、急いで動いてほしい。今まで苦労かけた妻に全財産をあげたい。」
      とのこと。

      できる限り早めの相談日時を設定しましてごご相談を受けました。

      相談後

      結論からお伝えしました。ポイントは次の通りです。

      ①病院に入院中の男性が万一のときに財産を妻のみにあげるためには、いま遺言書を残しておかなければならず、意思能力があるうちしかできないこと

      ②自分で書いた遺言書だとのちのち手続きが大変なので、公正証書にしなければならないこと、そして公証役場の公証人に病院まで出張してもらわなければならないこと

      ③遺言書をのこしても、結婚していない女性との間の子どもには「遺留分」があるので、遺留分を請求してきたときのことも覚悟してくこと

      これらのことと「時間がありません。遺言書をつくるためには、事前準備と当日の証人の用意が必要です」とお伝えしましたら、すべて任せるので急いでほしいとのことでした。

      事務所からのコメント

      公正証書遺言作成のために必要な資料は1日で準備し、その翌日に公証人と証人2名とが病院の許可をうけて病室にいき、男性とそのご家族の思いにそった公正証書遺言書が完成しました。

      遺言の証人に立ち会った当事務所スタッフは、その男性の家族に対する思いをすべて聞き取り、法的効力がないメッセージをご家族にお伝えしました。

      ご家族は全員号泣されていました。

      後日談がありまして、遺言を遺した翌日にその男性はお亡くなりになりましたが、遺言書のとおりに相続手続きができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 家族信託

    親の共有名義となっている自宅不動産の扱い

    相談前

    高齢のご夫婦が、関西でお二人でご自宅暮らしをしています。ご相談者様(長男)と次男は、関西を離れて生活しています。自宅不動産は、ご夫婦の共同名義となっています。
    続きを見る

    閉じる

    • 家族信託

      親の共有名義となっている自宅不動産の扱い

      相談前

      高齢のご夫婦が、関西でお二人でご自宅暮らしをしています。ご相談者様(長男)と次男は、関西を離れて生活しています。自宅不動産は、ご夫婦の共同名義となっています。

      最近母の元気がなくなってきたように感じる。年齢からも健康面からも、父が先に亡くなる可能性は高く、父が先に亡くなった場合は、母は施設に入所することになるだろうと考えています。その際に万が一、母が認知症と判断されれば、自宅不動産の売却が困難になるのではないかと懸念している。

      ご相談者は最初から、民事信託について相談したいということで来所されました。お父様が亡くなって自宅を売却する場合のみを考えていらっしゃったので、お父様がご健在だが不動産を売却しなければならなくなった場合や、お母様が先にお亡くなりになった場合、不動産を売却しないうちにお二人ともお亡くなりになった場合など、いろいろな場合を想定して検討することが必要であることをお伝えしました。

      詳しい状況や当事者のご希望をお伺いし、お母様の預貯金の管理なども考えて、民事信託だけでなく成年後見制度も併せて利用されることをお勧めしました。

      お父様は、ご自身の終活に前向きに取り組んでいらっしゃいましたので、ご提案内容とその効果があるのかを説明させていただいた際には、ご安心いただきました。

      それから、お母様ともお会いし、要点を易しくお伝えしご安心いただきました。

      相談後

      ご両親が連名で信託契約を締結するとともに、お母様については任意後見契約の締結、お父様については公正証書遺言を作成していただきました。

      事務所からのコメント

      長男さまは関東にお住まいですので、関西との往復は大変でした。やりとりはメールを中心にさせていただきました。信託契約は、あらゆる場合を想定してもれなく作成する必要があります。それだけ内容も複雑になりますので、それだけ打ち合わせも時間がかかります。

      今回は、お父様の信託に対する意識も高く、無事に完了することができました。受託者となった長男さまがしっかり管理していって下さることと存じます。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    姉の相続放棄との父親の生前対策サポート(P市在住 L様)

    相談前

    平成26年に母が亡くなりました。相続人は、父と私と姉です。相続財産は、自宅不動産の持分と預金と生命保険です。

    父は日頃から、自宅不動産の土地・建物は長男で…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      姉の相続放棄との父親の生前対策サポート(P市在住 L様)

      相談前

      平成26年に母が亡くなりました。相続人は、父と私と姉です。相続財産は、自宅不動産の持分と預金と生命保険です。

      父は日頃から、自宅不動産の土地・建物は長男である私に譲りたいと言っていました。私も父の意を汲んで、父母の介護をしていました。遺言はありません。

      姉は父から生前贈与を受けており、その時に「相続については放棄します」との書面を書いています。父は、姉は家を出て「放棄する」という書類を書いているのだから、当然亡母の相続についても放棄するものと思って安心していましたが、「遺産はみんなで分けないといけない」と言いだしたことから、自分の相続についても少し不安に思い始めました。

      私は、建物については老朽化が進んできたので、父から相続したあとで建替えを検討していましたが、母が亡くなったとたん姉が遺産の事を言い出したので、今後父が亡くなったときに自分が相続できるのか不安になりました。

      相談後

      当事務所のサポート

      ①手続きに必要な戸籍等一式の収集。
      ②銀行に対する、財産調査。不動産について名寄及び評価証明書の収集。
      ③調査結果をもとに財産目録を作成し、遺産分割協議書を作成。
      ④遺産分割協議書を基に銀行解約の手続きをサポート。
      ⑤協力先司法書士による相続登記。
      ⑥お父様の生前対策サポート(土地の生前贈与・教育資金贈与・遺言・任意後見契約)

      1次相続については、将来的にL様が不動産を取得できるように配慮し、2次相続の対策としては生前贈与そして遺留分を意識した遺言書作成サポートをしました。

      また、亡くなったお母様は生前、介護等でお世話になったL様の奥様へお礼がしたいとおっしゃっていました。それをお父様から孫への教育資金贈与という形で実現しました。

      事務所からのコメント

      後日談として、お父様がお亡くなりになられて間もなく、財産分けのお話が出たそうです。遺言書を見せて、そのとおりに手続きをし、情報を全て開示したところ、問題なく相続が完了しました。相続した自宅の建て替えも無事に終えることができました。

      生前に「相続を放棄します」という書面を書いても、法律上放棄としての効力はないので、安心することはできません。今回は、そのことをお父様に理解していただくことからスタートしました。

      やはり、相続後の手続きを考えると公正証書遺言は欠かせません。争いを未然に防ぐだけではなく、遺言を書く人の気持ちを残すことができます。

      遺言・遺言書作成 遺言書の書き方や内容についてのアドバイスはもちろん、遺言が発見された場合や遺言を取り消したい場合などのご相談にもお答えします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    父親の遺産整理と相続財産の売却(K市在住 K様)

    相談前

    平成26年に父が亡くなりました。幼いころに両親が離婚しました。相続人は、私と姉です。遺産は、銀行預金と自宅不動産、車です。

    叔父から父死亡の知らせが来たと…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      父親の遺産整理と相続財産の売却(K市在住 K様)

      相談前

      平成26年に父が亡くなりました。幼いころに両親が離婚しました。相続人は、私と姉です。遺産は、銀行預金と自宅不動産、車です。

      叔父から父死亡の知らせが来たときは、すでに葬儀が終わった後でした。私たち姉妹が相続人になるからと、一切の資料を渡されました。自宅や車を売却する必要がありましたが、仕事が忙しいため全部をお願いできる事務所を探していていました。

      相談後

      当事務所のサポート

      ①手続きに必要な戸籍等一式の収集。
      ②銀行に対する、財産調査。不動産について名寄及び評価証明書の収集。
      ③調査結果をもとに財産目録を作成し、遺産分割協議書を作成。
      ④遺産分割協議書を基に銀行解約の手続きをサポート。
      ⑤協力先司法書士による相続登記。
      ⑥協力先不動産業者のご紹介。
      ⑦車の査定および売却
      ⑧協力先税理士による不動産譲渡所得税についての相談

      相談者の方がまだお若かったため、こまめにご相談に乗りながらのサポートとなりました。お父様の遺骨もお引き取りになられて、無事に納骨することができました。

      ご自宅から故人のお住まいが遠方であったため、当事務所が代わりに現地へ向かう等させていただき、車の売却手続きもしました。

      事務所からのコメント

      故人と相続人の生前のやりとりが、全く無かった相続でした。戸惑いながら、少しずつ手続きを進めていかれました。

      生前の状況が解らない場合は、財産調査が重要なポイントとなります。当事務所では、残された通帳や、故人の郵便物、生活環境等から財産調査の対象をご相談しながら財産調査を進めております。

      なお、遺産整理業務により銀行預金の解約もサポートしております。サポート実績がありますので、相談者の方のご負担がより少ない方法で相続手続きを進めることができます。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    子供のいない夫婦の遺言作成(大阪府豊中市)

    相談前

    私達夫婦には子供がおりません。お互いが認知症になったときのことなど考えると、 相続について心配です。という内容でご相談いただきました。

    続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      子供のいない夫婦の遺言作成(大阪府豊中市)

      相談前

      私達夫婦には子供がおりません。お互いが認知症になったときのことなど考えると、 相続について心配です。という内容でご相談いただきました。

      相談後

      F様ご夫婦はご主人様が70代、奥様が60代後半で、お互いのご兄弟も遠方にお住いのため、 いざというときのことを頼めずにいたところで、ご相談にいらっしゃいました。

      まずは、ご夫妻が生存中は行政書士と一緒にお互いがお互いの後見人となる任意後見契約を 結びました。
      また相続手続で、「兄弟の手を煩わせないように」とのご希望がありましたので、公正証書遺言を作成し、執行者を置くことにしました。

      その後、ご夫妻でお葬式の契約も済まされ、現在は豊中市近郊の老人福祉施設を見学されてらっしゃるそうです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    姉の相続手続(大阪府O市A様)

    相談前

    配偶者と子どものいない姉が亡くなった。不動産を所有している。
    両親の相続の時に依頼をしたので、今回もご依頼いただきました。
    続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      姉の相続手続(大阪府O市A様)

      相談前

      配偶者と子どものいない姉が亡くなった。不動産を所有している。
      両親の相続の時に依頼をしたので、今回もご依頼いただきました。

      相談後

      <当事務所のサポート>
      亡くなられたお姉さまに配偶者・子供がいなかったということで、 兄弟姉妹での相続となりました。
      遺産分割協議書を作成し、その後協力先司法書士事務所にて、マンションと戸建不動産持分の相続登記を行いました。

      事務所からのコメント

      以前、ご両親の相続手続を行っていることもあり、 相続人の関係性もある程度事務所でも把握していたこともあり、 ご相談者様と連携しながらスムーズに進めることができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    外国籍の方の遺言書の作成 (大阪府豊中市 M様)

    相談前

    大阪府豊中市にお住まいのMさんは、友人とご一緒にご相談に来られました。旦那様に書いてもらった自筆証書遺言で、大丈夫でしょうか?という相談内容でした。…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      外国籍の方の遺言書の作成 (大阪府豊中市 M様)

      相談前

      大阪府豊中市にお住まいのMさんは、友人とご一緒にご相談に来られました。旦那様に書いてもらった自筆証書遺言で、大丈夫でしょうか?という相談内容でした。

      相談後

      <サポート事例>

      自筆証書遺言は、まず要件を満たしているかが必要です。遺言書を拝見したところ、要件は満たしていらっしゃるようでした。

      しかしながら、ヒアリングを進めていくなかで、旦那様が永住権を持っている外国籍であることが判明しました。また、旦那様には、Mさんと結婚する前に一度同じ外国籍の女性と結婚歴があり、子どもさんが二人いらっしゃいました。

      自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に、遺言保管者が家庭裁判所で検認手続を行うことが必要です。
      遺言者が外国籍の場合、日本の家庭裁判所で検認を受けることができる場合とできない場合があります。
      Mさんの旦那様の場合は、検認手続を受けることができました。

      しかしながら、この手続きをする際に必要な書類として、遺言者が生まれてからおなくなりになるまでの戸籍および、相続人全員の戸籍と住民票の提出しなければなりません。
      家庭裁判所から、検認期日の通知書を送るためです。

      外国戸籍を本籍地を特定して取り寄せ、外国在住の相続人の住所を特定するのは、時間と費用を伴います。特定できずに断念することもあります。

      Mさんには、検認手続きが不要である公正証書遺言をご提案しました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    兄の遺産整理と相続不動産の賃貸契約(兵庫県N市 N様)

    相談前

    平成26年に兄が亡くなりました。
    相続人は、妹である私一人です。
    1人暮らしの兄と連絡が取れなくなり、心配して家を訪ねると亡くなっていました。

    生前に…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      兄の遺産整理と相続不動産の賃貸契約(兵庫県N市 N様)

      相談前

      平成26年に兄が亡くなりました。
      相続人は、妹である私一人です。
      1人暮らしの兄と連絡が取れなくなり、心配して家を訪ねると亡くなっていました。

      生前に、銀行の貸金庫に財産資料を預けていることは聞いていましたが、いざ銀行の窓口で相談すると預金も貸金庫も凍結され、どうすることも出来ませんでした。

      相談後

      <当事務所のサポート>
      ①戸籍収集
      ②貸金庫開扉のサポート及び立会
      ③指輪等動産の売却
      ④財産調査
      ⑤不動産登記(協力先司法書士による)
      ⑥相続不動産について賃貸借契約書作成
      ⑦相続税申告サポート(協力先税理士による)
      ⑧預金の解約
      ⑨証券類の承継手続
      ⑩遺品整理業者のご紹介

      <当事務所がサポートした結果>
      遺産整理業務としてサポートさせていただきました。相続手続きは煩雑な手続きなので、税申告までスムーズにすすみました。

      相続した不動産は、知人の方に貸されることになったので、賃貸借契約書作成をサポートしました。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      相続の発生は、相続人にとっては突然のことが多いので、直後は何かと慌ただしくてどこから手を付けていいのか戸惑うことがほとんどです。
      故人の遺品を整理することも大事な作業です。

      長年お住まいの家では、洋服や布団押入れの荷物などが大量に残されています。相続人にとっては思い入れのある場所だけに、なかなか処分がはかどらないこともしばしばです。このようなときは、遺品整理業者に処分のお手伝いをお願いして片づけをするほうがベターです。

      当事務所では、さまざまな地域で対応して頂ける遺品整理業者をご紹介させていただいております。
      手続きを終えたN様ご自身も、お子様がいらっしゃらないので、遺言をかかれることとなりました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    伯父の相続手続(大阪市 K様)

    相談前

    京都に住んでいた母の弟が亡くなった。不動産と預貯金がある。

    母が唯一の相続人ですが、高齢なので一人では手続が出来ません。
    娘の私も平日は仕事で忙しく、手…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      伯父の相続手続(大阪市 K様)

      相談前

      京都に住んでいた母の弟が亡くなった。不動産と預貯金がある。

      母が唯一の相続人ですが、高齢なので一人では手続が出来ません。
      娘の私も平日は仕事で忙しく、手伝うことが出来ずに困っており、
      インターネットで検索したところ、相続手続を総合的にサポートしてくれる事務所だと判断して依頼されました。

      まず、戸籍収集から財産調査を行い目録を作成。
      相続人であるお母様から直接ご依頼をいただいてから相続を開始、その後預金解約手続きを行いました。
      さらに、不動産名義変更と売却に関しては協力先司法書士をご紹介しました。

      相談後

      ご依頼いただいてからは、電話と郵送のやり取りで、スムーズに相続手続を進めることができました。

      何度も事務所にお越しいただかなくて済むように最大限サポートいたしました。

      事務所からのコメント

      相続手続に必要な書類は膨大な量となります。今回は銀行預金の解約書類作成についてもサポートさせていただきました。

      平日仕事で忙しい方は、ちょっとした記入方法の質問についても銀行への問い合わせは平日の日中に限られるため、大変なストレスになります。

      その点、当センターでは銀行手続にも実績がありますので、スムーズに行くことができ、また協力先司法書士にご紹介することで売却まで無事終えることが出来た点が喜ばれたのだと感じました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    兄の相続手続(大阪府O市K様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    兄の相続。
    両親はすでに亡くなっており、母方の祖母が法定相続人。
    不動産、預貯金、借金あり。祖母は相続放棄を考えている。

    <相談…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      兄の相続手続(大阪府O市K様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      兄の相続。
      両親はすでに亡くなっており、母方の祖母が法定相続人。
      不動産、預貯金、借金あり。祖母は相続放棄を考えている。

      <相談・依頼のきっかけ>
      高齢の祖母が相続人なのですが、兄には借金があるようなので、 祖母が相続放棄した後、私がこのまま相続して手続きをしていいのかわからない。

      相談後

      <当事務所がサポート>
      協力先司法書士による祖母の相続放棄手続サポート。 負債調査をし、財産目録を作成。財産額を確認したうえでK様自身が相続されると判断されたので、 その後の相続手続きをサポートしました。


      <当事務所がサポートした結果>
      不動産、預貯金、 借金が相続財産として結局プラスマイナスいくら相続するのかはっきりしたことで相続する意思を決められたようです。 その後、手続を無事終えることができました。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      相続放棄が必要な場合は相続開始を知った日から、3ヶ月以内の手続きが必要です。 相続するしないを決めるにも早めの負債調査・財産調査が必要でした。 相続のするしないを決めるまでは相続人の方は、不安な気持ちもあるかと思います。 亡くなって、財産がわからない、相続するべきかどうしようというかたは、放棄には期限があります。 できるだけ早くに専門家にご相談されることをおすすめします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    妻の相続手続(大阪府T市M様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    妻が亡くなった。
    妻の両親もすでに亡くなっており、
    妻の兄弟との相続することになったが兄弟が多い。
    妻と共同名義の不動産、預貯金あり…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      妻の相続手続(大阪府T市M様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      妻が亡くなった。
      妻の両親もすでに亡くなっており、
      妻の兄弟との相続することになったが兄弟が多い。
      妻と共同名義の不動産、預貯金あり。

      <相談・依頼のきっかけ>
      私達には子供がおりませんので、 妻の兄弟と相続することになったのですが、人数も多く、 連絡の取れる人、取れない人もおり、依頼することにしました。

      相談後

      <当事務所のサポート>
      戸籍収集から相続関係説明図作成、相続人の調査。
      財産調査を行い財産目録を作成。
      協力先司法書士による相続登記。

      <当事務所がサポートした結果>
      相続人全員と連絡がとれ、無事に手続きが完了しました。 不動産は奥様と共同名義でしたので、依頼者様1人の名義に変更いたしました。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      兄弟の多い方での兄弟間の相続は、相続人の特定に時間がかかることも多いです。
      年配の方ほど、兄弟も多く、手続きが複雑になります。
      だからといって、面倒だからと放っておくと、将来の相続人の方がお手続される頃には、 さらに手続きが複雑になり、さかのぼって調べないとならないときもあります。

      そのためにも、早めに手続することをおすすめします。
      面倒なお手続きでも専門家に依頼することで解決できます。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    父母の相続手続(大阪府M市M様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    父が死亡し、相続人は私と母。
    しかし、母は認知症で遺産分割協議ができない状態。
    遺産としては、不動産、預貯金、株がある。

    <当事…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      父母の相続手続(大阪府M市M様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      父が死亡し、相続人は私と母。
      しかし、母は認知症で遺産分割協議ができない状態。
      遺産としては、不動産、預貯金、株がある。

      <当事務所のサポート>
      当初、お父様がお亡くなりになり、お母様も認知症ということでしたので、 遺産分割をするために、お母様の後見人申立手続を協力先の司法書士にて準備しておりました。 その準備中にお母様がお亡くなりになられたので、手続きを変更して、 お父様とお母様の相続手続をすることになりました。お母様には前夫との間に子どもがいることが分かり、連絡を取ったことがないということでしたので、 調査をし、お手紙送付のサポートをしました。

      相談後

      <当事務所のサポート>
      当初、お父様がお亡くなりになり、お母様も認知症ということでしたので、 遺産分割をするために、お母様の後見人申立手続を協力先の司法書士にて準備しておりました。

      その準備中にお母様がお亡くなりになられたので、手続きを変更して、 お父様とお母様の相続手続をすることになりました。お母様には前夫との間に子どもがいることが分かり、連絡を取ったことがないということでしたので、 調査をし、お手紙送付のサポートをしました。

      株や預貯金が2名分ということもあり、件数も多く、名義変更・解約に至るまで サポートいたしました。 なお、相続税の申告についても協力先の税理士事務所にサポートをお願いしました。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      当初の依頼を進めていく中で、相続人であるお母様がお亡くなりになりましたので、 手続き内容を変えて、一次相続、二次相続合わせてお手続きをいたしました。 お二人分ということで作業ボリュームも多く、また、株も複数あり、税申告が必要な案件でしたので、 解決までに時間を要しました。

      高齢の方のご相続の場合、相続が終わる前に、他の相続が発生する場合もめずらしいことではありません。 その際は、臨機応変に対応いたします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    父の相続手続(大阪府T市Y様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    父が亡くなった。
    父には離婚歴があり、前妻との間に子供がいる。

    <相談・依頼のきっかけ>
    父が死亡し、相続手続きを進めていたが、…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      父の相続手続(大阪府T市Y様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      父が亡くなった。
      父には離婚歴があり、前妻との間に子供がいる。

      <相談・依頼のきっかけ>
      父が死亡し、相続手続きを進めていたが、父と前妻の間との子と 連絡を取ることが出来ないので、どうしてすればよいかわからず、 ホームページを見て連絡しました。

      相談後

      <当事務所のサポート>
      もう一人の相続人の方へ内容証明郵便を送付。
      相続手続をご依頼頂き、銀行の解約手続きサポートをした。

      <当事務所がサポートした結果>
      内容証明郵便を送ったところ、先方より連絡があり、 無事に相続を進めることができるようになりました。 そのまま手続きについてもご依頼いただき、相続手続きを完了することができました。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      相続の時には連絡の取れない、会ったことのない相続人の方がいることがあります。

      また、把握していない相続人の方がでてくることもあるので、きちんと調査、きちんと手続きすることで、 将来的にもめることのないような相続をすることができます。

      相続人の調査から連絡の取り方、進め方に至るまでサポートいたします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    亡父の遺産整理と相続不動産売却(大阪府豊中市 M様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    平成25年3月に父がなくなりました。
    遺産は、銀行預金3件とすんでいたマンションです。

    銀行預金の解約と、母が引越し空き家となった…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      亡父の遺産整理と相続不動産売却(大阪府豊中市 M様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      平成25年3月に父がなくなりました。
      遺産は、銀行預金3件とすんでいたマンションです。

      銀行預金の解約と、母が引越し空き家となったマンションを売却するために、
      遺産分割をする必要がありました。

      <相談・依頼のきっかけ>
      長女のA子様がご来所されました。預貯金の解約するために、銀行窓口で「遺産分割協議書が必要」と言われたことが相談のきっかけでした。

      相談の結果、マンションの名義変更から不動産までの手続きを全てサポートしてもらえる点に納得してご依頼されました。

      相談後

      <当事務所のサポート>
      ①手続きに必要な戸籍等一式の収集。
      ②銀行に対する、財産調査。不動産について名寄及び評価証明書の収集。
      ③調査結果をもとに財産目録を作成し、遺産分割協議書を作成。
      ④遺産分割協議書を基に銀行解約の手続きをサポート。
      ⑤協力先司法書士による相続登記。
      ⑥協力先不動産業者のご紹介。

      <当事務所がサポートした結果>
      相続手続がすべて完了いたしました。また、希望する価格での年内での売却も決まりました。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      不動産を売却される場合の相続は、早めの査定が重要です。今回は条件の良い不動産でしたので、比較的スムーズに売却手続きが進みました。

      当事務所では、遠方の不動産であっても査定書を作成できる不動産業者をご紹介しております。是非相続手続と併せてご相談ください。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    父の相続手続(大阪府O市T様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    父が亡くなった。相続人は母と、子が私を含めて3人。

    <相談・依頼のきっかけ>
    父が亡くなったので、相続の手続きから不動産の登記、銀…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      父の相続手続(大阪府O市T様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      父が亡くなった。相続人は母と、子が私を含めて3人。

      <相談・依頼のきっかけ>
      父が亡くなったので、相続の手続きから不動産の登記、銀行の手続きまですべてお願いしたい。
      遺産の分割方法も家族で話合いほとんど決まっている。

      相談後

      <当事務所がサポート>
      戸籍収集から相続関係説明図を作成。財産調査を行い財産目録を作成。
      遺産分割協議書を作成し、預貯金・株式の解約および協力先司法書士による相続登記を行った。

      <手続きを終えて>
      今後の事を考え、またきちんとお手続きをされたいということで、 私ども専門家へご依頼頂きました。

      遺産の分割方法も決められておりましたので、 それに沿って、戸籍の収集から、銀行いたるまでのお手続きをサポートいたしました。

      お客様とコミュニケーションをしっかりと取りながら、最後まで相続手続を進めることができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    亡母の相続手続(兵庫県N市K様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    母が亡くなりました。相続人は私一人です。
    山林を持っており、預金額も大きいので、相続税の支払い対象になりそうです。

    <相談・依頼の…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      亡母の相続手続(兵庫県N市K様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      母が亡くなりました。相続人は私一人です。
      山林を持っており、預金額も大きいので、相続税の支払い対象になりそうです。

      <相談・依頼のきっかけ>
      母の後見人をしていたので、財産は把握しています。

      相続税の対象になるようなので、早めの解決を希望し、 インターネットで検索し、専門家へ手続きをお願いすることにしました。

      相談後

      <当事務所がサポート>
      戸籍収集から相続関係説明図作成。財産調査を行い財産目録を作成。
      不動産については協力先司法書士による相続登記。
      協力先税理士による相続税申告。

      <当事務所がサポートした結果>
      スムーズに相続手続き、登記、申告と完了いたしました。
      なるべく早めに終わらせたいというお客様のご希望に添えたのではないかと思います。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      相続人の方がお一人だったこと、ご依頼者様に書いていただく 書類等の記入もすぐに対応していただけたことで、早期に手続きを進めることができました。

      相続税の申告がある場合は、申告期限がありますので、スムーズに手続きを進めることも 重要になります。当事務所では、協力先税理士と緊密に連携を取りながらお客様のサポートを進めております。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    母の相続手続(大阪府H市Y様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    母が最近亡くなった。
    父は既に亡くなっているため、子どもたち3人で相続をすることになった。
    相続財産として不動産・預金・株があり。
    続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      母の相続手続(大阪府H市Y様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      母が最近亡くなった。
      父は既に亡くなっているため、子どもたち3人で相続をすることになった。
      相続財産として不動産・預金・株があり。

      <相談・依頼のきっかけ>
      母が死亡して、兄弟3人で相続することになりました。
      きちんと三等分しようと話は整っているのですが、手続をどう進めればいいか分からず、依頼することにしました。

      相談後

      <当事務所のサポート>
      戸籍の収集から始まり相続関係説明図を作成。財産調査を行い、財産目録を作成しました。
      そして、三人で話し合われた結果を基に遺産分割協議書を作成致しました。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      相続手続は平日仕事の忙しい方にとっては、平日に銀行・市役所へ行ったり、 電話連絡が入ることが大変なストレスになることがあります。

      ご依頼者の方も平日はお忙しい方でした。
      また、遺産の分割について話し合いでは決まっているものの、相続でのちのちもめたくない、 きちんとしたいというお客様の意思もあり、当事務所にご依頼頂き、無事に手続きを完了することができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    亡母の遺産分割手続(大阪府Y市T様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    母が亡くなった。
    父は2年前に他界しており、私と兄が相続人。
    不動産と預貯金がある。
    不動産は父の名義のまま。

    <相談・依頼の…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      亡母の遺産分割手続(大阪府Y市T様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      母が亡くなった。
      父は2年前に他界しており、私と兄が相続人。
      不動産と預貯金がある。
      不動産は父の名義のまま。

      <相談・依頼のきっかけ>
      不動産が主な相続財産の場合、相続税の支払いが大変だという話を聞いたことがある。
      自身が相続税を払わないといけないかわからないので、会社から近い事務所に相談した。

      相談後

      <当事務所のサポート>
      不動産の名義がお父様になっており、 2年前も特にお手続きをされていないということでしたので、お父様とお母様の2名分の相続手続きをご依頼頂きました。

      戸籍収集から相続関係説明図作成。 預貯金の財産調査はご自身でやられるということでしたので、不動産の財産調査をし、目録を作成しました。

      その後、お父様とお母様2名分の遺産分割協議書の作成いたしました。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      ご自身で出来る分はご自身でやられたいとのことでしたので、 預貯金の預け先は1か所であり、ご自身での調査を希望されました。 財産全てを調査し、協力先の税理士に相談した結果、相続税の支払いの対象ではありませんでした。

      それ以外のお手続きをサポートさせていただくことで、相続手続きを無事に終えることができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    亡母の遺産分割・株あり(大阪市 S様)

    相談前

    <相続開始の状況>
    父は既に亡くなっており、母の相続手続きをお願いしたい。
    預貯金と、株が複数ある。
    兄弟間での分割の話し合いはもうできている。
    特にも…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      亡母の遺産分割・株あり(大阪市 S様)

      相談前

      <相続開始の状況>
      父は既に亡くなっており、母の相続手続きをお願いしたい。
      預貯金と、株が複数ある。
      兄弟間での分割の話し合いはもうできている。
      特にもめたりはしていない。
      また、父名義の不動産もある。  

      <相談・依頼のきっかけ>
      当事務所のホームページ案内と、最初の無料相談での説明を聞き、ご納得していただいてご依頼していただきました。

      相談後

      <当事務所のサポート>
      預貯金・株式の解約および協力先司法書士による相続登記

      <当事務所がサポートした結果>
      ご相談者様にとっては初めての相続手続だったようで、たくさんのご質問をいただきました。納得していただきながら手続きを進めることができました。

      事務所からのコメント

      <手続きを終えて>
      大変ボリュームのある相続手続でした。何度か事務所を訪問していただき、コミュニケーションをしっかりと取りながら、相続手続を進めることができ、私達も手ごたえを感じています。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
050-2019-6976
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!