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目次
相談前:お母様の財産を無職のお兄様が使い込んでいないか心配されてのご相談
ご相談者はお兄様と二人兄弟の方でお父様はすでに亡くなっており、お母様は認知症のため老人ホームに入っておられます。
お兄様が無職であるため、財産管理をしているお母様の預貯金などを使い込んでいないか心配されております。
不安な気持ちからお兄様にお母様の預金通帳を見せてもらえないか相談しましたが、拒否されてしまったそうです。
使い込みなどやましいことをしていないのであれば、拒否することはないと思われるため、日々不安が大きくなっています。
お父様が亡くなられた際に全財産をお母様が承継しているため、それなりの財産はあると想定されており、ご相談者はこのまま何もせずに黙っているしかないのかと気にされておりました。
相談後:成年後見制度の申し立てを行い、不安が解消
【司法書士の提案&お手伝い】
成年後見制度をご提案いたしました。
成年後見制度は後見人が判断能力がなく契約等の法律行為を行うことが難しい人を代理して、必要に応じて契約締結したり財産管理を行い、判断能力がない人の保護をするための制度です。
後見人の選任は家庭裁判所が行いますが弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家に任せられることが一般的です。
後見人として親族が選任されることもありますが、親族間で使い込みなどの恐れがあるときや、流動資産が多いときには選任されないケースがほとんどです。
ご相談者のケースでもおそらく、専門家が後見人として選任されることと思われます。
このような不安の解決策としてはお母様が認知症を患っているために判断能力がない状態であれば、家庭裁判所に成年後見人の申し立てを行うことで、選任された後見人が財産管理を行うことになり不安は解消されるでしょう。
お兄様が後見人に通帳などを引き渡さない場合でも、後見人より通帳やキャッシュカードの紛失届出や再発行手続きができますので、お兄様が財産管理されてきた時期の預金取引履歴を手にいれ、お母様の生活費以外の使い込みが明確になるような、多額の出金や不正利用が見つかったときは不当利得返還請求を行うことになります。
【結果】
ご相談者が後見申し立てを行うことにより、波風がたってお兄様との関係が破綻してしまうことを恐れ、後見申し立てをすべきか迷われておりました。
しかし何も対応しなければ現在の不安がいつまでも解消されないことから、後見申し立てを行うこととなりました。
当所で必要な書類の収集、申し立て書類の作成を手続きして後見の申し立てを行った結果、弁護士の方が後見人に選任されました。
これからは後見人がお母様の財産管理を行うことで不安が解消されたと仰っていました。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)
相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。
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