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目次
相談前:申告期限まで2ヵ月!相続手続きを何もしていない
73歳のAさんの父親が8ヵ月前に亡くなりました。Aさんはコロナ禍で外出を控えていたので、相続手続きを何もしていませんでした。相続財産の合計金額は相続税の申請が必要なほどありました。しかし、相続税の申告期限まであと2ヵ月しかありません。Aさんに正直に2ヵ月で相続手続きが完了したことがないことや、延滞すると延滞税や加算税等のペナルティーが科されることを丁寧に説明しました。それでもAさんは当事務所に依頼をしてくださったので、引き受けさせていただきました。
相談後:延滞期限を1.5ヵ月に抑えた
Aさんにはやることが決まったからにはできるだけペナルティーが少なくなるように努力する旨を伝えました。役所などに書類を取りに行くのも郵送ではなく、自分で行くことで時間を節約しました。その結果、依頼を受け手から3.5ヵ月で終える事ができました。延滞期間を1.5ヵ月に抑えることができました。
事務所コメント:相続税申告には余裕を持ったスケージュールを
相続財産が基礎控除を上回る場合、相続税申告が必要です。申告期限は亡くなってから10ヵ月以内です。それが過ぎれば延滞税や加算税というペナルティーが科され負担が重くなります。今回は可能な限り延滞期間を短くできましたが、本来はより余裕を持ったスケジュールで申告、その他の手続きを行うことをお勧めいたします。
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この事例を解決した事務所
つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所(千葉県 習志野市)
千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、”地域密着”の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。
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