税理士法人 徳島
(徳島県徳島市/相続)

税理士法人 徳島
税理士法人 徳島
  • 年間の相続税申告40件以上、地域トップクラスの実績
  • 相続専門チームによる、依頼者に寄り添った相続税申告
  • 相続税試算や各種生前対策にも豊富な経験とノウハウ
  • 税理士 税理士
徳島県 徳島市 昭和町8丁目46-20

徳島県徳島市と阿南市を拠点に展開する相続に強い税理士法人。「徳島一信頼される事務所になる」をビジョンに掲げ、相続税申告件数は年間40件以上とエリアトップクラスの実績です。相続・事業承継専門チームを配置し、専門的な知識が必要な相続税申告に万全の対応。さらに各種生前対策や預貯金の解約・分配、株の名義変更、不動産の名義変更等の相続手続き、相続後の相続不動産の売却等まで依頼できます。

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選ばれる理由

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税理士法人 徳島の事務所案内

徳島県徳島市と阿南市を拠点に展開する相続に強い税理士法人。「徳島一信頼される事務所になる」をビジョンに掲げ、相続税申告件数は年間40件以上とエリアトップクラスの実績です。相続・事業承継専門チームを配置し、専門的な知識が必要な相続税申告に万全の対応。さらに各種生前対策や預貯金の解約・分配、株の名義変更、不動産の名義変更等の相続手続き、相続後の相続不動産の売却等まで依頼できます。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人 徳島
住所 〒770-0942
徳島県徳島市昭和町8丁目46-20
アクセス 事務所前に来客者用駐車場あり(複数台駐車可)
受付時間 平日9:00~17:30(事前予約で土日祝日も対応可)
対応地域 徳島県内

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代表紹介

税理士法人 徳島の代表紹介

日下雅史

税理士

代表からの一言
税理士法人徳島ではお客様との信頼関係を何よりも大切にしております。
相続に関するどんな困りごとにも提携先士業と連携し、できる限りの力で問題解決にあたります。
経歴
税理士であった父から事務所を引き継ぎ約30年。
平成18年には税理士法人徳島を設立、代表社員へ就任。
令和4年秋の褒章では税理士功績が認められ藍綬褒章を受章。
出身地
徳島県阿南市
趣味・好きなこと
ゴルフ

スタッフ紹介

税理士法人 徳島のスタッフ紹介1

小南博司(社員税理士)

税理士

税理士法人 徳島のスタッフ紹介2

木下高広(社員税理士、阿南事務所担当)

税理士

税理士法人 徳島のスタッフ紹介3

篠原江美(税理士)

税理士

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選ばれる理由

「徳島一信頼される事務所になる」をビジョンとし、相続でも信頼される税理士事務所

税理士法人 徳島の選ばれる理由1

税理士法人 徳島は、徳島県徳島市と阿南市を拠点に展開する相続に強い税理士法人です。


平成18年1月に4名の税理士が集合して発足。前身から数えると創業50年と、長い歴史と実績のある事務所となっております。


徳島一信頼される事務所になる」をビジョンに掲げ、税理士4名で運営。相続税申告件数は年間40件以上と、エリアトップクラスの規模と実績です。



また、相続・事業承継専門チームを配置していることも当事務所の大きな特徴であり、強みです。特殊な税制であり、専門的な知識が必要な相続税申告に適正に対応いたします。


豊富な経験と優れたノウハウの蓄積は、二つと同じものがなく、経験値の高さがものを言う相続税申告では大きなアドバンテージとなります。


さらに各専門家と緊密に連携し、相続税申告はもちろん、生前対策から預貯金の解約・分配、株の名義変更、不動産の名義変更等の相続手続き、相続後の相続不動産の売却等までをほぼワンストップでお任せいただけます。


初回無料相談を実施しております。まずはお気軽にご利用ください。


【面談時持参書類】


所有不動産のわかるもの → 固定資産税通知書など


所有株式等のわかるもの → 証券会社の取引報告書、配当の通知書など


預貯金残高のわかるもの → 銀行名と残高のメモ、預金通帳など


保険金のわかるもの → 保険証書、保険金支払通知書など


その他財産がある場合はその内容のわかるものをご持参ください。


年間相続申告実績40件以上のエリアトップクラスの実績

税理士法人 徳島の選ばれる理由2

相続税申告は、大切な人を亡くした悲しみの中、故人との思い出に浸る余裕のないまま行わなければなりません。


加えて手続きは非常に複雑で、多岐にわたる作業が多いのが特徴です。さらに相続税には申告・納税の期限が設けられているため、期限内に申告が終わらない場合には無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられることもあります。


当事務所は創業50年以上、徳島県内で相続税申告年間40件以上で、現在も日々更新中です。このエリアトップクラスの実績は、二つと同じものはなく、経験の積み重ねがものがいう相続税申告では大きな優位性があります。


相続の経験や知識が豊富な税理士に任せれば迅速に手続きを行え、節税にもつながるというメリットがあるのです。


豊富な経験で培った知見やノウハウを駆使し、地域の皆さまに良質な相続税申告サービスをご提供いたします。どうぞ、安心してお任せください。


相続・事業承継専門チームが、依頼者本位の相続税申告を実現

税制の中でもとくに相続税は、税理士にとっても特殊な専門領域です。専門知識を熟知し、柔軟な判断をする必要があります。


通常の税理士は法人を担当し、相続には詳しくないのが一般的です。相続税申告に不慣れな税理士がミスなくスムーズに業務を行うことは難しく、また税理士のスキルにより納税額が大きく変わる可能性もあります。


適正な不動産の評価、家族名義財産の整理、小規模宅地等の特例や各種税額控除の適用、二次相続を見据えた分割など、相続に慣れていないと無駄に納税することになり、相続人に不利益が生じたりしてしまうことにもなりかねません。


また分割方法も現物分割、代償分割、換価分割などあり、株式など分割単位が決まっている財産などもあります。こちらも相続に不慣れだと、分割のやり直しなど時間もかかってしまうことになります。


当事務所は相続・事業承継専門チームを配置しており、相続税に精通した専任スタッフによる、迅速かつ正確、ご依頼者様本位の相続税申告を実現いたします。


相続税のエキスパートとして、当事務所は絶対の自信がございます。複雑なご事情や状況であっても真摯に対応いたします。どうぞお気軽にお声掛けください。


税理士法人 徳島の選ばれる理由3

初回無料相談、わかりやすい料金体系、土日祝日・夜間も対応可

税理士法人 徳島の選ばれる理由4

ほとんどの方にとって相続は初めての経験です。また、税理士など専門家は普段馴染みがなく、敷居が高いと感じていらっしゃるかもしれません。料金面でのご不安もあることでしょう。


当事務所では、そのようなご不安を解消する初回無料相談を実施しております。相談はすべて、相続に精通した担当税理士が対応わかりやすく、丁寧な言葉でご説明いたします。


無料相談は60分を基本に、お客様からは「親身になって聞いてもらえ、話しやすい」ととてもご好評いただいております。


事前予約で土曜・日曜・祝日、夜間でも柔軟に対応。zoomなど、リモート相談にも対応可能です。県内は出張相談も承ります。(有料の場合がございますのでお問い合わせください)


報酬が発生する作業の前には必ずお見積もりを提示いたします。すべてご説明し、ご理解・ご納得の上で依頼・業務の遂行となります。


中には障害者控除・未成年者控除、保険の非課税規程等で申告が不要などのケースもあり、無料相談の範囲内で解決されて帰られるお客様もいらっしゃます。


何から手をつけていいかわからずお困りの方は、まずは無理相談をご利用ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。


税理士法人 徳島の選ばれる理由4

一般に、税理士など士業の料金はわかりにくく、高額なイメージがあるようです。ご依頼者様にとって、費用がいくらかかるのかが一番の心配なのではないでしょうか。


当事務所では、そのようなご不安を解消する明確な料金設定とさせていただいております。


初回無料相談のなかで必ず事前にお見積りをし、ご不安を解消。サービスの内容・品質・サポート料金などすべてをご納得いただいたうえでご依頼をしていただけます。


もちろん、他社との比較も大歓迎です。まずは無料相談から、お気軽にお声かけください。


相続税申告以外の、各種相続手続きもほぼワンストップで対応

相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、各手続きは複雑かつ煩雑です。例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など担当士業もさまざまであるため、相続の当事者が個々に対応するのは時間や労力がかかります。


当事務所は国家資格を持った各専門家(士業)と連携し、ほとんどの問題に対して一カ所(ワンストップ)で対処可能です。ご依頼者様の時間や手間、ストレス、コストなどを大幅に軽減することができます。


とくに相続において大きな割合を占める不動産の相続登記に際しては、相続案件に精通した司法書士と連携して対応させていただきます。


不動産持っているだけで相続登記は必須となりますので、たとえば先代の相続人が相続登記を放置していて不動産が先代名義のままで、亡くなった方の相続財産を確定することからスタートするといったお客様は多くいらっしゃいます。


このようなケースでお悩みの方は、どうぞ当事務所にご連絡ください。


税理士法人 徳島の選ばれる理由5

相続税試算や各種生前対策もお任せください

税理士法人 徳島の選ばれる理由6

節税対策や揉めない相続のための生前対策も、経験豊かな専門税理士ならではの視点から総合的にアドバイスいたします。


相続にあたって将来起こりうる二次相続を踏まえた対応など、丁寧な面談を通じて現状の把握や意向・要望などをヒアリング相続財産の全体を把握し、ご希望に沿った各種対策をご提案いたします。


例えば、以下のような対策が可能です。


●揉めない相続のための公正証書遺言作成のサポート

●生前贈与を活用した相続税の節税

●養子縁組を利用した相続税の節税

●財産の組み換えによる相続税の節税

●不動産を活用した相続税の節税

●資産管理会社設立による相続税の節税

●保険の非課税枠の活用や納税資金の確保 など


ご提案にあたっては、それぞれのプランのメリット・デメリットを丁寧にご説明いたします。


また、相続税試算のご利用もおすすめです。相続税試算により相続開始前に相続財産の全体像と相続税額を把握することは、将来の相続税申告の際の労力や時間、コストを軽減することにつながります。


さらに試算費用(5万円〜15万円程度)は相続が発生し、相続税申告をご依頼いただいた場合には申告報酬から減額させていただきますので、トータルで見てメリットが非常に大きいプランとなります。


そのほか、事業承継など相続における経営面のアドバイスも積極的に行っております。お一人お一人に最適化したケースバイケース、オーダーメイドなプランをご提案いたします。どうぞ、お気軽にお声掛けください。


その他の情報

■相続以外の取扱業務


https://www.z-tokushima.com/

税務会計顧問….個人事業主・法人の税務・会計支援や決算書作成の代理

会社設立….個人事業開業・法人設立に関する資金調達、税務、会計、労務、助成金など)

黒字化支援….毎月1回以上の巡回監査

その他….各種経営相談・補助金申請・経営革新等支援機関業務・融資相談など


■阿南事務所所在地

〒779-1106:阿南市羽ノ浦町岩脇紫衣池95-9

TEL:0884-44-5311

FAX:0884-44-6467


■関連会社

有限会社トクシマ


■顧問先例

一般法人・協同組合・合同会社・医療法人・社会福祉法人・社団法人・宗教法人など合わせて約450社


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対応業務・料金表

相続税申告

サービスの概要

相続税申告の流れや必要書類の説明から申告書の作成・提出まで、また、その後のアフターフォローまで対応させていただきます。

<相続税申告業務で対応させていただく一般的な内容>
・相続手続きの流れの説明
(戸籍収集、財産調査、財産目録作成、分割協議、相続税申告、解約・分配、不動産の名義変更等)
・相続税申告に必要な書類とその取得方法等の説明
・不動産評価に必要な登記情報・公図・測量図・住宅地図等の取得
・財産目録の作成
・分割案毎の相続税額の試算
・二次相続を考慮した相続税額の試算
・相続税申告に必要な分割協議書の作成
・相続税申告書・財産評価明細書の作成と税務署への提出
・相続登記(不動産の名義変更)が必要な場合の提携先司法書士の紹介
・相続不動産の売却等に関する提携先の紹介

料金

275,000円~

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料金詳細

相続税申告報酬は①基本報酬、②財産報酬、③加算報酬の合計額となります。
ただし、申告業務がスムーズに終わった場合などは値引きさせていただきます。

例:不動産はなく預貯金のみで1億円あるが、金融機関は1つで生前の預貯金の動きもない

  依頼時点で分割協議や預貯金の分配、不動産の名義変更などすべて終わっている など

「基本プラン」
①基本報酬:一律110,000円

②財産報酬:財産総額×0.5%+消費税

 

<財産報酬の目安>

財産総額 財産報酬額
5,000万円 275,000円
7,000万円 385,000円
1億円 550,000円
1億5,000万円 825,000円
2億円 1,100,000円
3億円 1,650,000円
※財産総額とは、生命保険金・退職手当金の非課税、小規模宅地等の特例、債務・葬式費用を控除する前の財産額に3年以内贈与の金額を加算した金額とします。(万円未満切捨)

 

<加算料金>

内容 加算額
相続人加算 財産報酬×10%×相続人等の数(※加算は最高220,000円まで)
土地評価加算 路線価評価の数×33,000円
倍率評価の数×5,500円
非上場株式評価 類似業種比準方式のみ 55,000円
純資産価額方式がある場合 110,000円
配当還元方式 55,000円
※土地等を保有する場合は土地等評価加算
農地の納税猶予 55,000円
書面添付制度利用 55,000円
所得税の準確定申告 給与・年金のみ 22,000円〜
不動産貸付 55,000円〜
その他事業・譲渡所得等は個別見積り
申告期限まで3カ月以内 財産報酬×20%
複雑業務加算 財産報酬×20%(財産の帰属が明らかでない、遺産分割がスムーズでないなど通常より申告書作成に時間を要する場合)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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生前対策、相続税試算

サービスの概要

相続税の生前対策はまず相続税の試算から。生前対策が必要な場合には各種対策を提案させていただきます。

料金

55,000円~

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料金詳細

相続税ざっくり試算 55,000円
相続税試算 110,000円~
※相続税試算を依頼いただいた方が亡くなられて相続税申告を依頼いただいた場合、相続税申告報酬から試算報酬は値引きさせていただきます。

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遺言書作成サポート

サービスの概要

相続で揉めそうな場合には公正証書遺言で対策を。公正証書遺言作成のサポートをさせていただきます。

料金

55,000円~

相続人・財産調査サポート

サービスの概要

お仕事が忙しく、平日に休みを取って戸籍や残高証明を取得に行けない方には戸籍集めからサポート。提携先司法書士と連携で、戸籍集めから預貯金の解約・分配等まで、相続手続きをすべて丸投げすることも可能です。

料金

33,000円~

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料金詳細

戸籍等取得:33,000円~

残高証明取得:金融機関1行につき33,000円

司法書士へ相続手続きを丸投げ:財産総額の1%程度目安

 

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解決事例

  • 相続税申告

    先に亡くなった配偶者、先代など名義の不動産が残っていた事例

    相談前

    今回亡くなったのは母、相続人は子2人。相続税申告が必要だが、数年前に亡くなった父名義の不動産が残っていて、そのときは分割協議もしていなかった。相続税申告にどう計…続きを見る

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    • 相続税申告

      先に亡くなった配偶者、先代など名義の不動産が残っていた事例

      相談前

      今回亡くなったのは母、相続人は子2人。相続税申告が必要だが、数年前に亡くなった父名義の不動産が残っていて、そのときは分割協議もしていなかった。相続税申告にどう計上すればよいかわからないし、母が亡くなってしまったので父の不動産の分割協議をどうすればよいかもわからない。

      相談後

      以前に亡くなった方の財産が未分割の場合には、今回の相続税の計算上、法定相続分を相続財産として計上することになる。ただし、相続税の申告期限までに財産が分割出来た場合にはその通りに計上できる。亡くなった相続人がいる場合には、その相続人を含めて、残った相続人間で分割協議を行うこととなる。提携先司法書士と連携し、父の不動産を父・母の相続人である子2人で分割協議、母が取得せずに子の一人が取得、相続登記を済ませたことにより、母の相続税の計算上、不動産は計上する必要がなくなった。結果、不動産分の相続税を節税することができた。

      事務所からのコメント

      先に亡くなった配偶者、先代など名義の不動産が残っていることはよくあります。特に先代名義の場合は相続人が今回の相続税申告にかかる相続人とは異なることになり、遺産整理も複雑となります。弊社では司法書士や弁護士と連携して、このような問題にも適切に対応させていただいております。

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  • 相続税申告

    広い空き地を所有していたため、相続税が過大となっていた事例

    相談前

    亡くなった父が広い空き地を所有。付近は数十年前に宅地分譲された地域で、その売れ残り。相続税評価額は地積規模の大きな宅地の補正をしても7,000万円程になってしま…続きを見る

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    • 相続税申告

      広い空き地を所有していたため、相続税が過大となっていた事例

      相談前

      亡くなった父が広い空き地を所有。付近は数十年前に宅地分譲された地域で、その売れ残り。相続税評価額は地積規模の大きな宅地の補正をしても7,000万円程になってしまっていた。実際には相続税評価額で売却できるような土地ではなく、相続税評価額と時価が乖離していた。

      相談後

      提携先の不動産鑑定士へ相談。5,000万円程という鑑定評価を出していただいたことにより、相続税評価額を2,000万円程圧縮することができた。結果、相続税は400万円程節税になった。鑑定評価で50万円程の経費が必要だったが、節税効果が大きかったため、相続人にとってはよい結果となった。

      事務所からのコメント

      広い空き地など、特殊な土地をお持ちの方は、相続税評価額が時価と乖離してしまっていることがよくあります。弊社では不動産鑑定士と連携するなどして、このような問題にも適切に対応させていただいております。

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  • 相続税申告

    配偶者が財産をすべて取得しようとしていた事例

    相談前

    父が亡くなり、相続人は母と子1人。相続財産を配偶者が取得すれば1億6千万円までは相続税がかからないと聞いたため、すべて配偶者が取得しようとしていた。税額は0円に…続きを見る

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    • 相続税申告

      配偶者が財産をすべて取得しようとしていた事例

      相談前

      父が亡くなり、相続人は母と子1人。相続財産を配偶者が取得すれば1億6千万円までは相続税がかからないと聞いたため、すべて配偶者が取得しようとしていた。税額は0円になるが、配偶者控除を適用するためには相続税申告が必要とは聞いていたのでその依頼に来られた。

      相談後

      母の財産を確認したところ、父と同程度の財産をお持ちだった。二次相続(母が亡くなったとき)の相続税を試算、今回、母が何も取得しなかった場合と比較したところ、何も取得しない方が税額で2,000万円程有利となった。今回の相続では子供が相続税を払うことになるが、母が亡くなったときの相続税を考慮してすべて子が取得することになった。結果、子供が事故で先に亡くなってしまうなどの特殊な事例はあるが、当初の予定より相続税を1,000万円以上節税できる見込みとなった。また母の相続対策についても生前贈与や保険の非課税枠の利用、養子縁組など提案させていただいた。

      事務所からのコメント

      相続人が配偶者と子供1人のパターンは、配偶者が何も取得しない方が二次相続を考慮すると有利になることが多いです。弊社では二次相続やそれまでに対策できることなどを考慮して節税になる分割案を提案させていただいております。

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    配偶者・子供名義の預貯金があった事例

    相談前

    父が亡くなり、相続人は母と子2人。20年程前から父が母と子供名義の定期預金をいくつか作っていた。一部は母が管理していたり、子供が大学を出て就職したときに自由に使…続きを見る

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      配偶者・子供名義の預貯金があった事例

      相談前

      父が亡くなり、相続人は母と子2人。20年程前から父が母と子供名義の定期預金をいくつか作っていた。一部は母が管理していたり、子供が大学を出て就職したときに自由に使ってよいと渡されていたが、父の財産調査を行ったところ、知らなかった分も出てきた。また、母も子供名義の定期預金を作っており、どちらのお金かわからなくなっているものもあった。今回の相続税申告ではどこまで計上すればよいかわからないと相談に来られた。

      相談後

      父と母の預貯金の入出金状況や、定期預金の管理を誰がしていたのか、贈与を受けた事実はあるのかなどを確認。父の財産ではなく、母の財産となるものや、贈与を受けたと認められるものを整理した。税務調査にならないように書面添付制度も利用、税務署へ合理的な説明を行うことにより、税務調査にもならずに無事申告を終えることができた。

      事務所からのコメント

      名義預金については判断が難しく、税務調査の対象となることも多いです。弊社では書面添付制度を利用するなど、税務調査にならないように適切に対応させていただいております。

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    相続人が障がい者手帳を取得していなかった事例

    相談前

    母が亡くなって相続人は子3人。うち1人が腎臓障害で病院に通っているが、障がい者手帳は取得していなかったので、相続税申告で障がい者控除を受けることはできないと思っ…続きを見る

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      相続人が障がい者手帳を取得していなかった事例

      相談前

      母が亡くなって相続人は子3人。うち1人が腎臓障害で病院に通っているが、障がい者手帳は取得していなかったので、相続税申告で障がい者控除を受けることはできないと思っていた。

      相談後

      相続税の申告期限までに障がい者手帳を取得いただいた。また、医師の診断書で数年前から同じ状況だったとの証明をしていただいたことにより、障がい者控除を適用することができた。結果、障がい者控除を適用しなかった場合より300万円程節税することができた。

      事務所からのコメント

      障がい者控除は必ずしも障がい者手帳を持っている必要はありません。要介護認定を受けられている方などは障がい者に準ずる状態として、障がい者控除を受けられることも多いです。

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    自宅の金庫に現金がおいてあるが、父母どちらの財産かわからなくなってしまっていた事例

    相談前

    今回亡くなったのは父。相続人は母と子1人。父と母は銀行の破綻などを経験しており、金融機関は信用できず、自宅の金庫に現金で6,000万円保管していた。相続税申告が…続きを見る

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      自宅の金庫に現金がおいてあるが、父母どちらの財産かわからなくなってしまっていた事例

      相談前

      今回亡くなったのは父。相続人は母と子1人。父と母は銀行の破綻などを経験しており、金融機関は信用できず、自宅の金庫に現金で6,000万円保管していた。相続税申告が必要だが、金庫にある現金のうち、いくらが父の財産かわからなくなってしまっている。

      相談後

      残っている通帳などを確認、わかる範囲で預金の入出金状況などを整理、父・母の生前の収入なども考慮してそれぞれの合理的な財産額を計算。税務署へはその計算資料を付けて申告した。結果、税務調査もなく、無事に相続税申告を済ませることができた。

      事務所からのコメント

      金庫に保管されている現金や金地金などが誰の財産とすべきなのかわからなくなっていることは稀にあります。また、専業主婦であった母が亡くなった父より多く預貯金を持っていることなどもあります。これらは税務調査の対象になりやすいため、弊社では名義預金と言われるものはないかなど確認・整理、税務調査にならないように適切に対応させていただいております。

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    亡くなった父の住民票が実際に住んでいたところと異なっていた事例

    相談前

    父が亡くなり、相続人は母と子2人。父所有の自宅で父と母は同居していたが、仕事の関係で父の住民票上の住所は住んでいたところと異なる、父の実家となっていた。母が自宅…続きを見る

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      亡くなった父の住民票が実際に住んでいたところと異なっていた事例

      相談前

      父が亡くなり、相続人は母と子2人。父所有の自宅で父と母は同居していたが、仕事の関係で父の住民票上の住所は住んでいたところと異なる、父の実家となっていた。母が自宅を相続するが、父の住民票上の住所が異なるため、小規模宅地等の特例で減額は受けられないと思っていた。また、市町村も異なるため、どこの税務署へ申告すればよいのかもわからなかった。

      相談後

      父の住民票上の住所としていた父の実家は空き家となっていたため、水道代や電気代などの状況で父がそこには実際に住んでいないことを説明。また父と母が同居していた住所へ市役所などの公的機関からの書類は届くようにしていたため、父の相続税申告における住所地は母と同居していたところとして、小規模宅地等の特例を適用した相続税申告を行った。結果、配偶者控除があるため母の相続税は変わらないが、相続税の総額は減額できたため、子供の相続税は適用しなかった場合と比べて数十万円節税できた。

      事務所からのコメント

      税務上の住所地は実際に住んでいたところとなるため、住民票の住所とは異なることがあります。亡くなる直前は老人ホームなどに入居しているケースも多く、小規模宅地等の特例が適用できるかどうかの判断は難しいです。また配偶者居住権を利用するなど、弊社ではできるだけ節税できるように対応させていただいております。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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