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選ばれる理由
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不動産関連の相続問題に強く、ネットワークを活かして幅広い依頼に対応
行政書士満村事務所は、相続手続きや公正証書遺言の作成などに豊富な実績があり、コスモスの会員であるため成年後見業務にも対応できます。特に得意なのは、不動産に関する…
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ローカル条例を熟知した行政書士が土地関連の手続きを担当
土地に関する手続きは、各都市の条例に基づいて行う必要があります。条例は都度変わっていくため、地元の条例を熟知していない行政書士が土地に関する手続きを行うのは難し…
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依頼から完了まで平均1~2ヶ月のスピード対応
受けた仕事は責任を持って迅速に対応するように心がけています。案件によってご依頼から完了までの期間は変わりますが、完了まで平均で1〜2ヶ月程度とスピーディーに対応…
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個人のお客様を中心に年間70件近い相談実績
当事務所では週に1〜2件コンスタントに相談を受けており、年間では70件近い相談実績があります。特に個人のお客様から不動産関連の相談をいただくことが多く、具体的に…
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お客様に合わせた柔軟な対応で土日や夜間の相談にも対応
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行政書士満村事務所の事務所案内
行政書士満村事務所は、徳島県徳島市に事務所を構える不動産関連の相続問題に強い行政書士事務所です。徳島県に根差して10年以上の実績があり、ローカルの条例を熟知していないと対応できない土地関係の問題にも対応できるのが強みの一つです。また家屋調査士や税理士、司法書士との連携により、登記など行政書士だけでは対応できない業務にも対応可能で幅広い依頼に応えられる体制を整えています。
基本情報・地図
事務所名 | 行政書士満村事務所 |
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住所 |
〒770-0937 徳島県徳島市富田橋2丁目52 |
アクセス | 牟岐線 阿波富田駅から徒歩5分 |
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受付時間 | 9:00~18:00 |
対応地域 | 徳島県内 |
代表紹介
満村 哲司
行政書士
- 代表からの一言
- 令和6年4月から相続登記が義務化となり、それより前に相続が発生していても、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料になります。また放置していると、相続人が増えたり数次相続が発生したりして、手続き時に余分の時間・費用がかかります。
- 資格
- 行政書士
- 所属団体
- 日本行政書士会連合会
徳島県行政書士会
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター - 経歴
- 徳島市富田中学校
徳島県立城東高校
天理大学体育学部卒業
高校教員、ALSOKを経て2010年4月に行政書士満村事務所開業。 - 出身地
- 徳島県
- 趣味・好きなこと
- 柔道(四段。2003年ワールドマスターズ3位)
ブラジリアン柔術(2000年全日本優勝)
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選ばれる理由
不動産関連の相続問題に強く、ネットワークを活かして幅広い依頼に対応
行政書士満村事務所は、相続手続きや公正証書遺言の作成などに豊富な実績があり、コスモスの会員であるため成年後見業務にも対応できます。特に得意なのは、不動産に関する相続問題です。
当事務所では2010年の開業から、土地関係の依頼をメインに請け負ってきましたので、不動産関係の業務に関する知識に長けています。また土地家屋調査士や税理士、司法書士と連携しているため、各々の専門性を活かして幅広い業務への対応が可能となっています。例えば、我々行政書士では担当できない所有権移転、抵当権抹消の登記なども司法書士との連携があることで対応できるよう体制を整えています。また手続を進めていくなかででてくる登記の不備の問題に対しても土地家屋調査士と連携していますので、問題なく対応可能です。
いただいた依頼はすべて応えるというスタンスから、当事務所が窓口となって戸籍や不動産の書類取集などできる業務はすべて行い、また登記や相続放棄など行政書士だけでは対応できない業務にもネットワークを活かして対応しています。
ローカル条例を熟知した行政書士が土地関連の手続きを担当
土地に関する手続きは、各都市の条例に基づいて行う必要があります。条例は都度変わっていくため、地元の条例を熟知していない行政書士が土地に関する手続きを行うのは難しいのです。当事務所は2010年の開業以来徳島県に根差して、皆様の依頼に対応してきました。
また土地関係の依頼をメインに請け負って来たこともあり、土地に関する業務の豊富なノウハウを備えています。これまで培ってきたノウハウを活かして、徳島の条例を熟知した行政書士が土地に関する手続きを行いますので、安心してご依頼ください。
依頼から完了まで平均1~2ヶ月のスピード対応
受けた仕事は責任を持って迅速に対応するように心がけています。案件によってご依頼から完了までの期間は変わりますが、完了まで平均で1〜2ヶ月程度とスピーディーに対応しています。当事務所は徳島県にあるため、手続きに必要となる戸籍等が徳島県で揃えられる状態であれば、1ヶ月もかからずに完了させることが可能です。
また、徳島県外に住んでおり当事務所にお越しいただくのが難しい場合でも、徳島県に帰ってくるタイミングで受任していただければ手続きを進めることもできます。このようにお客様のご都合に合わせて対応しますので、ぜひご依頼ください。
個人のお客様を中心に年間70件近い相談実績
当事務所では週に1〜2件コンスタントに相談を受けており、年間では70件近い相談実績があります。特に個人のお客様から不動産関連の相談をいただくことが多く、具体的には所有権の移転について相談を受けるケースが多くなっています。
また、他の事務所では対応できないと断られた難しい案件でも対応した実績もあります。2010年に開業して10年以上にわたって培ってきた実績やノウハウを活かして、お客様のご依頼に誠心誠意対応いたします。
できる限り見積もりで提示した金額から実際にかかる費用が極端に大きくならないように努めています。例えば、数次相続ではどうしても登記が2件分必要になるため、一般的には見積りより費用がかかってしまいます。
表題登記や相続放棄が必要になった場合など、なかには見積もり額と変わらない金額での対応がどうしても難しいケースもありますが、極力見積もり額から極端に金額が上がらないように意識して対応しています。
お客様に合わせた柔軟な対応で土日や夜間の相談にも対応
初回の相談は、お客様のご都合に合わせて対応いたします。土日や夜間の時間帯の相談にも対応できますので、お気軽にお申し付けください。また、お客様の元へお伺いして相談にのることもできますので、来所の手間を省いて相談いただけます。
徳島県に事務所を構えているため、基本的には徳島県を中心に対応しておりますが、要望があれば四国島内、淡路島の対応もいたします。またご希望であれば、オンラインでの相談も可能です。お客様のご要望に合わせて柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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対応業務・料金表
- 相続人調査(3名まで)
- 法定相続情報一覧図(3名まで)
- 不動産調査
- 遺産分割協議書
- 不動産名義変更(司法書士/5筆まで)
- 金融機関解約手続
- ゆうちょ口座解約、証券口座解約手続
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- 遺言書の起案及び作成指導
相続人調査(3名まで)
料金
33,000円
人数追加11,000円/人
法定相続情報一覧図(3名まで)
料金
33,000円
人数追加11,000円/人
不動産調査
料金
55,000円~
遺産分割協議書
料金
99,000円
不動産評価額1,000万円まで
不動産名義変更(司法書士/5筆まで)
料金
33,000円~
*登録免許税、実費(書類の取得費用)、消費税が別途かかります。
*複数の相続が発生している場合、追加料金がかかります。
金融機関解約手続
料金
33,000円
ゆうちょ口座解約、証券口座解約手続
料金
55,000円
自動車名義変更
料金
33,000円
遺言書の起案及び作成指導
料金
110,000円~
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本当にありがとうございました
いつも大変お世話になっております。満村先生のご助言はとてもシンプルで理解しやすかったです。満村先生から教わった事を伝えたところ、すべき手段が分かってもらえたようで、安心したみたいです。本当にありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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お金はかかっても確実に手続をして欲しかったので、依頼しました。手続も無事終わり、安心しました。ありがとうございました。…続きを見る
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遺言作成
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解決事例
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相続手続き
数次相続
相談前
土地建物の相続手続を受任、不動産調査により妻の母から妻への手続が未了であることが判明。…続きを見る
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相続手続き
数次相続
相談前
土地建物の相続手続を受任、不動産調査により妻の母から妻への手続が未了であることが判明。
相談後
妻の母の相続書類を追加取得し、妻の母から妻へ、妻から相続人への相続手続を完了させた。
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遺言作成
遺言公正証書
相談前
依頼者:夫婦(子供無し)
夫婦で高齢になった事からそれぞれの遺言書作成を受任、どちらが亡くなられた場合も、お互いの兄弟の子の中の一人を相続人・受遺者に指定。…続きを見る-
遺言作成
遺言公正証書
相談前
依頼者:夫婦(子供無し)
夫婦で高齢になった事からそれぞれの遺言書作成を受任、どちらが亡くなられた場合も、お互いの兄弟の子の中の一人を相続人・受遺者に指定。相談後
夫婦の一方が亡くなられた時は生存配偶者に全財産を相続させ、その方も亡くなられた時に指定した相続人・受遺者に相続させるよう提案(二次的遺言)。共に養子であり、二人共亡くなられた時には相続・遺贈が発生する為書類の取得が大変でしたが無事遺言公正証書作成完了し、安心されていました。
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相続登記
登記の不備
相談前
土地建物の相続手続を受任。不動産調査で前の建物を取り壊した時、新築した時の登記が未了であることが判明。…続きを見る
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相続登記
登記の不備
相談前
土地建物の相続手続を受任。不動産調査で前の建物を取り壊した時、新築した時の登記が未了であることが判明。
相談後
提携土地家屋調査士・司法書士の協力により建物滅失登記・表題登記・所有権保存登記・所有権移転登記を完了、相続不動産を適正な状態に戻した。
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相続手続き
共有物
相談前
土地建物の相続手続を受任。母・子2人それぞれ三分の一ずつの持分で、母の持分を長男が相続する手続。…続きを見る
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相続手続き
共有物
相談前
土地建物の相続手続を受任。母・子2人それぞれ三分の一ずつの持分で、母の持分を長男が相続する手続。
相談後
手続完了後も共有状態であり、兄弟共に配偶者・子がある事から共有者が枝分かれしていく事、遺言や贈与、分筆等で対応できる旨アドバイスさせて頂きました。
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相続手続き
相続財産不明
相談前
土地建物、預貯金・株式の解約、生命保険の受給手続を受任。依頼者金融機関等の契約状況が分からないとの事。…続きを見る
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相続手続き
相続財産不明
相談前
土地建物、預貯金・株式の解約、生命保険の受給手続を受任。依頼者金融機関等の契約状況が分からないとの事。
相談後
郵便物、家の中の通帳・証書等を確認して頂き、金融機関に問い合わせて残高証明書を発行し現在契約中の相続財産を特定。不動産・金融機関解約手続完了後、相続税申告も必要であった為、提携税理士に引継ぎしました。
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相続手続き
前妻の子
相談前
土地建物の相続手続を受任。父は離婚しており、前妻との間に子がいるとの事。…続きを見る
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相続手続き
前妻の子
相談前
土地建物の相続手続を受任。父は離婚しており、前妻との間に子がいるとの事。
相談後
前妻の子の所在不明につき相続人調査により住所を特定、相続放棄の意思表示をされた事から提携司法書士の協力により手続を実施、残りの相続人で遺産分割協議を行い不動産の名義変更手続を完了させた。
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相続手続き
土地建物の名義変更と銀行口座の解約(数次相続、代襲相続)
相談前
母が亡くなり、相続人は養子である依頼者と2人の兄弟。相続人である妻は、母より先に亡くなっている。…続きを見る
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相続手続き
土地建物の名義変更と銀行口座の解約(数次相続、代襲相続)
相談前
母が亡くなり、相続人は養子である依頼者と2人の兄弟。相続人である妻は、母より先に亡くなっている。
相談後
妻が先に亡くなっているので、代襲相続で子も相続人になる。子の一人とは疎遠になっており、住所不明であったが、戸籍の附票で住所を特定させた。
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相続登記
土地建物の名義変更(数次相続・表題登記)
相談前
母が亡くなり、相続人は依頼者のみ。土地建物の名義変更をしたい。固定資産評価証明書が父や母、自分の宛名で別々に届いている。…続きを見る
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相続登記
土地建物の名義変更(数次相続・表題登記)
相談前
母が亡くなり、相続人は依頼者のみ。土地建物の名義変更をしたい。固定資産評価証明書が父や母、自分の宛名で別々に届いている。
相談後
父が亡くなった時に名義変更をしておらず数次相続が発生していた。また調査の結果、建物を増築した時の手続ができておらず、表題登記も併せて行った。
事務所からのコメント
依頼者様独身のため将来遺言や成年後見も考えており、その時は是非相談に乗って欲しいとの事。
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相続登記
土地建物の名義変更(相続登記)
相談前
夫が亡くなり、相続人は依頼者である妻、3人の子。土地建物の登記をしたい。相続税がかかるかどうか判断できず、期限も近いことから心配されている。…続きを見る
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相続登記
土地建物の名義変更(相続登記)
相談前
夫が亡くなり、相続人は依頼者である妻、3人の子。土地建物の登記をしたい。相続税がかかるかどうか判断できず、期限も近いことから心配されている。
相談後
相続税がかかりそうであれば提携税理士を紹介する旨お伝えした。
事務所からのコメント
土地建物の名義変更(所有権移転・抵当権抹消)をさせて頂きました。後日、相続人の一人から別件での相談もお受けしました。
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遺言作成
遺言公正証書
相談前
祖父母夫婦で遺言を作成したい。…続きを見る
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遺言作成
遺言公正証書
相談前
祖父母夫婦で遺言を作成したい。
相談後
相続人である子には前妻の子がおり、後妻の子に残したいとの事。孫は相続人でないので遺贈での公正証書作成となり、それに対応した書類収集、公証役場との調整を行った。
事務所からのコメント
依頼者高齢でお身体も不自由であるため、迅速な対応を心掛けました。お元気なうちに手続完了し、ほっとしています。
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相続登記
数十年前の相続
相談前
数十年以上前に父が亡くなり、その後相続人である子の一人も死亡。父名義の不動産の名義変更をしたいが父兄弟の承諾が必要だと聞いた。
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相続登記
数十年前の相続
相談前
数十年以上前に父が亡くなり、その後相続人である子の一人も死亡。父名義の不動産の名義変更をしたいが父兄弟の承諾が必要だと聞いた。
相談後
父の相続人は配偶者と子、亡くなった子の相続人は母のみとなる事を説明。数次相続に対応した遺産分割協議を行い名義を母に変更した。
事務所からのコメント
数十年前の相続であるため役所の相続人確認書類が廃棄されており、代替えの証明書を取得、記載も通常とは変えて対応しました。
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事務所からのコメント
複数名の相続人が県外に転籍、住所変更しており、郵送での書類取得・遺産分割協議となったため通常より時間がかかりましたが無事手続完了し、依頼者様も喜んでおられました。