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青森県から岩手県北部まで、地域に根ざした長年の実績と信頼
わかば法務事務所は、相続法務において長年にわたる深い経験と実績を誇っています。それぞれ50年と20年の歴史ある二つの司法書士事務所の発展的解消を経て、合併・法人…
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司法書士が一貫して提供する丁寧なサポート
わかば法務事務所では、相続法務におけるあらゆる問題に対して、専門の司法書士が一貫してサポートを提供します。 八戸事務所と青森事務所には合計4名の司法書士が在籍し…
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広範なネットワークと協力体制
わかば法務事務所は、相続法務を取り巻く多様な問題に対処するため、弁護士・税理士・不動産業者といった幅広い専門家との連携を強化しています。この広範なネットワークを…
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依頼者の状況に寄り添う柔軟なサービス
わかば法務事務所は、依頼者一人ひとりの状況や背景を丁寧にヒアリングし、それぞれに合わせた最適なアドバイスと解決策を提供しています。 例えば、連絡が取れない相続人…
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“終活”の準備として、遺言書の作成をご検討ください
予防法務の観点から、わかば法務事務所では、どのようなご家庭にも遺言書の作成をおすすめしています。遺言書があることで、相続の際に生じがちな争いを未然に防ぎ、手続き…
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解決事例
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遺産分割
亡夫の相続。先妻の子との遺産分割協議
相談前
夫が亡くなり、その財産(自宅と預貯金)の相続手続をしたいという相談で、相続人は妻である相談者とその間の子二人であると思っていました。
相続登記の依頼をした後、…続きを見る -
遺産分割
60名を超える相続人がいる山林の相続登記による名義変更
相談前
相談者の高祖父名義の山林の名義が手つかずのままになっていました。
次世代にこの相続問題を残しておくことはできないと相談者が考え事務所に相続登記を依頼しました。…続きを見る -
相続放棄
関係が疎遠な親戚所有の不動産の固定資産税の請求
相談前
ある日突然遠方の自治体から固定資産税の支払いを催促する文書が届きました。
自治体に電話して確認したところ、父の兄弟であった。その方とは全くと言っていいほど話し…続きを見る
司法書士法人わかば法務事務所の事務所案内
わかば法務事務所(八戸オフィス)は、青森県八戸市に拠点を構える司法書士法人です。専用駐車場を6台分完備。相続関連業務を中心に、不動産登記や会社法人登記、民事信託業務など幅広い法務サービスを提供しています。青森市にも同法人の青森オフィスがあり、幅広いエリアに対応が可能な司法書士事務所です。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士法人わかば法務事務所 |
---|---|
住所 |
〒031-0075 青森県八戸市内丸3丁目2-5 |
アクセス | 文化教養センター「南部会館」裏 鉄道 JR線・本八戸駅徒歩8分 バス 市庁前停留所・徒歩2分 ※専用駐車場あります(事務所敷地内、6台分) |
---|---|
対応地域 | 青森県八戸市、十和田市、三沢市、青森市 岩手県二戸市、久慈市、洋野町、軽米町 |
代表紹介

久保 隆明
司法書士
- 代表からの一言
- 地域密着型の司法書士法人として、相続問題を始め、皆様の困りごとを解決へ導きます。長年の実績と信頼を生かし、一人ひとりに寄り添ったサポートを提供いたします。どうぞ安心してご相談ください。
- 資格
- 司法書士 / 行政書士
- 所属団体
- 青森県司法書士会 名誉会長(2023年~)
(公社)成年後見センター・リーガルサポート青森支部 監事(2013年~)
(公社)青森県社会福祉士会 理事(2009年~)
八戸商工会議所 議員 - 経歴
- 1976年生まれ、青森県八戸市出身
1995年、青森県立八戸高校 卒業
2000年、青山学院大学 法学部 卒業
2002年、司法書士試験合格
2002年度、行政書士試験合格
2003年、司法書士登録
2004年、わかば事務所の前身「久保司法書士事務所」代表に就任
2005年、行政書士登録
2009年、「司法書士法人わかば法務事務所」設立、所長に就任 - 執筆実績
- 2007年9月 月報司法書士
・権利擁護と司法書士3
・未成年後見制度の課題~未成年後見人(監督人)職務に関するアンケート
を分析して~
2013年2月 共著
・市民後見人養成講座第3巻 市民後見人の実務 民事法研究会 (公社)
成年後見センター・リーガルサポート編
2013年3月 現代消費者法
・事例にみるSEO対策商法被害救済の実務
2014年3月 月報司法書士
・未成年後見業務と司法書士~平成24年度実施のアンケート結果を踏まえて~
2015年5月 共著
・未成年後見の実務~専門職後見人の立場から~ 民事法研究会 日本司法
書士会連合会編
2017年5月 市民と法
・相続対策スキームの使い分けと実務の勘所―生前贈与、遺言、任意後見、 成年後見、家族信託―
2019年7月 市民と法
・死を基点とした法律事務
2020年12月 共著
・新しい死後事務の捉え方と実践~「死を基点にした法律事務」という視点に立って~民事法研究会 死後事務研究会編

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選ばれる理由
青森県から岩手県北部まで、地域に根ざした長年の実績と信頼

わかば法務事務所は、相続法務において長年にわたる深い経験と実績を誇っています。それぞれ50年と20年の歴史ある二つの司法書士事務所の発展的解消を経て、合併・法人化された事務所です。
拠点を構える八戸市や青森市だけでなく、十和田市、三沢市、さらには岩手県二戸市、久慈市、洋野町、軽米町など、近隣の自治体からの依頼実績は多数。地域社会に密着し、依頼者のニーズに丁寧に応対してきました。
この豊富な経験と地域社会との強い結びつきは、相続問題に直面する依頼者にとって、大きな安心材料となるでしょう。どうぞお気軽に当事務所へご依頼ください。
司法書士が一貫して提供する丁寧なサポート

わかば法務事務所では、相続法務におけるあらゆる問題に対して、専門の司法書士が一貫してサポートを提供します。
八戸事務所と青森事務所には合計4名の司法書士が在籍しており、初回の相談から遺言書の作成・相続登記・相続放棄の手続き・遺産分割協議書の作成まで、様々な法務手続きを丁寧にサポートします。
特に相続人間の協議が難航する場合には、遺産分割調停を含む裁判所手続きのサポートを通じて、依頼者の負担を大幅に軽減。長年にわたる経験の豊富さと真摯な対応が、当事務所の大きな特徴です。
広範なネットワークと協力体制
わかば法務事務所は、相続法務を取り巻く多様な問題に対処するため、弁護士・税理士・不動産業者といった幅広い専門家との連携を強化しています。この広範なネットワークを活用することで、司法書士だけでは対応が難しいケースにも迅速かつ適切に対応できる体制を整えています。
例えば、相続に伴う不動産の売却を検討している場合や、税務上の複雑な問題が発生した際にも、適切な専門家を紹介し、依頼者のニーズに応じた包括的なサポートを提供しています。このワンストップ体制は、依頼者にとって大きなメリットの一つです。

依頼者の状況に寄り添う柔軟なサービス

わかば法務事務所は、依頼者一人ひとりの状況や背景を丁寧にヒアリングし、それぞれに合わせた最適なアドバイスと解決策を提供しています。
例えば、連絡が取れない相続人へ手紙を送付するアプローチや、遺言書の有無を確認するための公証役場での検索など、依頼者の特定のニーズに応じた柔軟な対応を行っています。

このような細やかなサービスにより、手続きがスムーズに進まない場合でも、依頼者は相続を円滑に行うことができます。
当事務所は、依頼者や相続人の人間性と背景を理解し、それに基づいた対応をすることで多くの成功事例を生み出しており、依頼者からの信頼も厚いです。
“終活”の準備として、遺言書の作成をご検討ください
予防法務の観点から、わかば法務事務所では、どのようなご家庭にも遺言書の作成をおすすめしています。遺言書があることで、相続の際に生じがちな争いを未然に防ぎ、手続きをスムーズに進めることができるからです。
また、遺言書の作成は、依頼者とその家族の安定した生活を守るための大切な備えでもあります。遺言書がない場合、相続手続きが長期化し、費用も増大するリスクも。公証役場で遺言書を作成する際には費用がかかりますが、手続き長期化のリスクを考慮すると、将来の不安を減らすためには合理的な選択です。
大切な「終活の準備」として、遺言書の作成を検討してはいかがでしょうか?丁寧なサポートを提供する当事務所へ、お気軽にお問い合わせください。


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対応業務・料金表
相続人調査サポート
サービスの概要
相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。
【実施内容】
1.相続関係説明図の作成
2.法定相続証明情報および相続関係説明図作成
3.戸籍収集
料金
5,000円~
戸籍収集は 1通につき2,000円~発生いたします。
相続放棄ライトプラン
サービスの概要
相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。
【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
料金
30,000円~
相続人1人あたり30,000円(税抜)が発生いたします。
遺言書作成サポート
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成
料金
33,000円~
相続登記ライトプラン
サービスの概要
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。
【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得
料金
48,000円~
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
預金口座の相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。
【実施内容】
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・預貯金等の解約や名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
料金
250,000円~
料金詳細
~500万円以下 | 200,000円 |
500万円超~2,500万円以下 | 250,000円 |
2,500万円超~5,000万円以下 | 遺産総額0.8%+50,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 遺産総額0.7%+190,000円 |
1億円超~ | 遺産総額0.6%+290,000円 |

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解決事例
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遺産分割
亡夫の相続。先妻の子との遺産分割協議
相談前
夫が亡くなり、その財産(自宅と預貯金)の相続手続をしたいという相談で、相続人は妻である相談者とその間の子二人であると思っていました。
相続登記の依頼をした後、…続きを見る-
遺産分割
亡夫の相続。先妻の子との遺産分割協議
相談前
夫が亡くなり、その財産(自宅と預貯金)の相続手続をしたいという相談で、相続人は妻である相談者とその間の子二人であると思っていました。
相続登記の依頼をした後、司法書士が戸籍の調査をしたところ、相談者の知らない離婚歴があり、その前妻との間にも子1人がいたことが判明しました。
遺言書がなかったので、遺産分割協議をしなければならず、どうしたらよいか分かりませんでした。相談後
司法書士が依頼を受け、職権で戸籍や住民票を調査し、相続人の住所地を確認しました。
その前妻の子に対して、相談者の意向をまとめた文書を送付したところ、前妻の子から返答があり、全て相談者が相続するという遺産分割協議に合意するとのことでした。
その後遺産分割協議書に押印をもらい、自宅の相続登記や預貯金の解約が円滑に行われました。
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遺産分割
60名を超える相続人がいる山林の相続登記による名義変更
相談前
相談者の高祖父名義の山林の名義が手つかずのままになっていました。
次世代にこの相続問題を残しておくことはできないと相談者が考え事務所に相続登記を依頼しました。…続きを見る-
遺産分割
60名を超える相続人がいる山林の相続登記による名義変更
相談前
相談者の高祖父名義の山林の名義が手つかずのままになっていました。
次世代にこの相続問題を残しておくことはできないと相談者が考え事務所に相続登記を依頼しました。
司法書士が戸籍を調査したところ、相続人の数が60名を超えることが分かりました。相談後
遺産分割協議の対象者が60名を超えるため、任意での遺産分割協議の成立は難しいと判断し、遺産分割協議調停の申立てをすることにしました。
ただ、相続人の中に行方不明者がいたことから、調停申立てに先立って「不在者財産管理人選任申立て」を行いました。
その後遺産分割調停は成立し、相談から1年以上を経過して、山林の名義を相談者に変更することができました。事務所からのコメント
60名の相続人となったことからも戸籍等も100通以上取得する必要があり、相続関係説明図の作成など大変な作業でした。
また調停の申立ての前提となる不在者財産管理人選任申立てや調停申立後の準備書面の作成や調停対応の相談など、調整成立まで支援をしております。
所有者不明土地の解決の一助となった案件でした。
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相続放棄
関係が疎遠な親戚所有の不動産の固定資産税の請求
相談前
ある日突然遠方の自治体から固定資産税の支払いを催促する文書が届きました。
自治体に電話して確認したところ、父の兄弟であった。その方とは全くと言っていいほど話し…続きを見る-
相続放棄
関係が疎遠な親戚所有の不動産の固定資産税の請求
相談前
ある日突然遠方の自治体から固定資産税の支払いを催促する文書が届きました。
自治体に電話して確認したところ、父の兄弟であった。その方とは全くと言っていいほど話したことはなく、独り身で生活していると聞いていたくらいでした。その方が亡くなり、固定資産税の支払いが滞っているとのことでしたが、亡くなってから5年が経過していました。
相続放棄はなくなってから3ヶ月以内にしなければならないと聞くが相続放棄できるのかを知りたいと相談に来られました。相談後
相続放棄は家庭裁判所に申述しますが、自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内の手続なので、この相談者が相続放棄の申述手続を行うことが可能でした。
相続放棄の申述をする管轄裁判所は遠方でしたが、全て郵送でのやりとりで手続を終わらせることができ、固定資産税の支払から免れることができました。事務所からのコメント
今回のようなケースは最近相談が多いものです。また、消費者金融などへの貸金を完済前に亡くなったようなケースでも同様の文書が送られてきます。
亡くなられた方が死亡したことを仮に知っていたとしても、相続放棄が認められるケースもありますので、亡くなられた方の債務の支払の文書を受け取ったら、相手に電話をする前に相談してもらえればと思います。
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見つかった遺言書
相談前
母が亡くなってから20年がたった。母が経営していた貸しビル業は姉が継いだが、ビルの名義は母のままでした。なお、姉は独身でした。
その後姉は病に倒れ、別の妹が亡…続きを見る-
遺言作成
見つかった遺言書
相談前
母が亡くなってから20年がたった。母が経営していた貸しビル業は姉が継いだが、ビルの名義は母のままでした。なお、姉は独身でした。
その後姉は病に倒れ、別の妹が亡くなりました。事業の整理をしようとビルの名義を相談者に変更しようと相続登記を依頼しました。
姉に子どもがいなかったので兄弟相続です。相続人は相談者とその姉の2名だと思っていましたが、司法書士が戸籍を調査したところ、相談者が幼少の時に母が離婚した元夫がその後結婚し、その家庭に子どもがいることが分かり、その子らも異父兄弟として相続人であることが分かりました。相談後
遺産分割協議をすることは難航することが予想されました。
相談者との聞き取りの中で、亡くなられた母親がしっかりした経営者である様子がうかがえましたので、遺言書の作成をしているのではないかと考え、公証役場に公正証書遺言の検索を依頼しました。
すると、誰も知らなかった遺言書がみつかりました。内容は「すべて姉に相続させる」というものでした。
この遺言書のおかげで異父兄弟と遺産分割協議をする必要もなくなり、姉に相続登記で名義を変更し、その後なんとか不動産を処分することができました。事務所からのコメント
遺言書は遺産分割協議をせずとも遺産の名義を変更することができるため、遺産分割対策の王道といわれています。
今回も遺言書がみつかり、遺言書の威力を改めて再確認でした事案でした。
子どもがいないとか、離婚した相手との間に子どもがいる、認知した子どもがいるというような場合は相続トラブルに巻き込まれる可能性が高いです。
ご家族の心配をなくすためにも、心当たりのある方は遺言書の作成をお勧めします。
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成年後見
相続人の一人が認知症であり遺産分割協議ができない
相談前
父が亡くなりました。相続人は母と相談者を含めた子3名です。
遺産分割協議をしようとしましたが、母は認知症を患い寝たきりです。
どのように進めたらよいでしょう…続きを見る-
成年後見
相続人の一人が認知症であり遺産分割協議ができない
相談前
父が亡くなりました。相続人は母と相談者を含めた子3名です。
遺産分割協議をしようとしましたが、母は認知症を患い寝たきりです。
どのように進めたらよいでしょうか。相談後
相続人が認知症などにより意思疎通が出来ないような場合には、その方の代わりに遺産分割協議をするための成年後見人の選任が必要になります。
事務所で成年後見人選任申立てをし、その後遺産分割協議書をまとめ、相続登記を完了させることができました。事務所からのコメント
成年後見人選任申立ては司法書士の裁判所提出書類作成業務の一つです。事案に応じ、円滑に申立てを行います。また、成年後見人に親族が選任された場合には、裁判所への対応などの相談対応や上申書の書類作成についても対応させていただきます。
また、相続人が未成年者の場合も同様に遺産分割協議をするために「特別代理人」選任申立てをすることもあります。その際も当事務所が対応させていただきます。
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事務所からのコメント
離婚前の子や認知をしているなど、今のご家族の予想をしていなかった相続人が現れることが稀にあります。
当事務所では、戸籍を調査することで住所を把握し、手続への協力の有無をお手紙で確認することにしています。
今回のケースでは協力が得られたので遺産分割協議書への署名押印を郵送等で行うことができましたが、協力が得られない場合には遺産分割調停など家庭裁判所の手続もお手伝いすることができます。