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選ばれる理由
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特長1: スタッフ12名(資格者3名)の充実体制
当事務所は相続相談を始め、多くのお客様からご相談を頂いております。代表を含め15名のスタッフが在籍しており、組織力とチーム力で正確かつ迅速に案件を解決できること…
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特長2: 創業13年以上の信頼と実績
今話題の家族信託にも積極的に取り組んでおり、年間100件以上のご相談をもとに家族信託・民事信託の仕組みを設計するためのコンサルティングサービスを行っております。…
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特徴3:初回のご相談は完全無料で対応いたします!
相続手続きを経験する事は長い人生においてそう多い事ではありません。ですから、その手続きに戸惑われる方は多くいらっしゃいます。突然に起こる事もある相続ですから、事…
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特徴4:事前に料金についてのご案内を明確にいたします。
専門家に接する機会というのは一般の方はあまりありませんので、料金について不安になるのは当然の事だと思います。千葉相続遺言相談プラザの料金設定は一律となっており、…
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特徴5:相続・遺言についての実績には自信があります。
当事務所は、地元千葉を中心として多くの方から相続のご相談を頂いております。相続・遺言についての実績には自信がありますので、最後まで安心してお任せ下さい。 相続の…
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特長6: 徹底した接客サービスを追求します
当事務所では、ご相談頂いたお客様にご満足頂けるよう接客サービスの徹底を行っています。所属の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、今話題の家族信…
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解決事例
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家族信託
父が少し認知が入ってるかも!? 実家の後始末が不安……
相談前
お母さまが亡くなり、父も少し認知が入ってきたため、今後の実家の管理について不安に思ったお子さまからのご相談がありました。
次男は昔から浪費癖があるため、お…続きを見る -
家族信託
お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する
相談前
昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えておりま…続きを見る
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家族信託
未成年の孫に定期的に給付できる家族信託
相談前
Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻…続きを見る
司法書士法人ふらっとの事務所案内
創業13年以上。得意分野は家族信託で、この領域だけでも年間1000件以上の相談実績あり。生前対策コンサルティングサービスを提供しています。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士法人ふらっと |
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住所 |
286-0014 千葉県成田市郷部1252番地 |
受付時間 | 9:00~18:00 ※土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。 |
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対応地域 | 成田・四街道を中心とした千葉エリア※四街道にも支店を構えています。千葉県四街道市鹿渡934番地25 |
代表紹介
菊地裕文
司法書士
- 代表からの一言
- 「相続について考える」事は、生前におけるご自身の「財産管理」について考える事です。そして、近い将来「財産管理」について考える事が当たり前の時代がやってくるものと確信しています。そのために「民事信託・家族信託」という選択肢をひとつ持っておくことを私は推奨します。
- 資格
- 司法書士
- 所属団体
- 千葉司法書士会
スタッフ紹介
川嶋智世
司法書士
石橋憲
司法書士
平成28年6月より、成田事務所の一員として、勤務しています。まだまだ未熟で至らぬ点は多々ありますが、何事にも全力で取り組む心意気は人一倍です。お客様と一緒に問題の解決にあたり、“日々成長”をモットーに頑張ります! どうぞよろしくお願いします。
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選ばれる理由
特長1: スタッフ12名(資格者3名)の充実体制
当事務所は相続相談を始め、多くのお客様からご相談を頂いております。代表を含め15名のスタッフが在籍しており、組織力とチーム力で正確かつ迅速に案件を解決できることが強みだと自負しております。どうぞ、安心してお任せ下さい。
特長2: 創業13年以上の信頼と実績
今話題の家族信託にも積極的に取り組んでおり、年間100件以上のご相談をもとに家族信託・民事信託の仕組みを設計するためのコンサルティングサービスを行っております。千葉エリアで家族信託・民事信託に精通している事務所はまだまだ少ないので、ぜひご相談ください。
特徴3:初回のご相談は完全無料で対応いたします!
相続手続きを経験する事は長い人生においてそう多い事ではありません。ですから、その手続きに戸惑われる方は多くいらっしゃいます。突然に起こる事もある相続ですから、事前に万全に備えておくという事も難しいでしょう。
そこで、相続の専門家を訪ねて話を聞いてみようと思っても、いざ相談した場合の相談料がどのくらいかかるのかが分からずに中々相談に行けない、専門家は敷居が高いのでは…等、不安を感じてしまい足を運べずにいる方も多いのではないでしょうか。
当事務所は、初回の相談は無料で対応をさせて頂いております。相談は相続の専門家が対応いたしますので、どのような事でもご相談下さい。専門用語はなるべく使わずに親身に丁寧にご案内をいたしますので、敷居が高いのではとお思いの方も安心して無料相談をご利用下さい。
実際に相続手続きのお手伝いをする場合のサポート内容や費用についても、事前に明確にご説明をさせて頂きます。国家資格者には守秘義務がございますので、相談頂いた内容が漏れる事もございませんので、ご安心下さい。
特徴4:事前に料金についてのご案内を明確にいたします。
専門家に接する機会というのは一般の方はあまりありませんので、料金について不安になるのは当然の事だと思います。千葉相続遺言相談プラザの料金設定は一律となっており、お手伝いのご依頼を頂く前に料金についてのご案内を明確に提示させて頂いております。実際にお手伝いが始まってから、追加で費用が発生するという事はございませんのでご安心下さい。
現在、施設等に入居されている方で遺言書の作成を希望される方も大変多くいらっしゃいます。また、身体が不自由で事務所までご相談にお越し頂くのはなかなか難しい状況ですので、このような場合には出張相談で対応をする事も出来ますので、ぜひお電話にてご相談下さい。
成田、四街道を中心として、千葉県内で対応可能でございますので、まずはフリーダイヤルまでお問い合わせ頂き、出張相談についてご相談下さい。
特徴5:相続・遺言についての実績には自信があります。
当事務所は、地元千葉を中心として多くの方から相続のご相談を頂いております。相続・遺言についての実績には自信がありますので、最後まで安心してお任せ下さい。
相続の手続きは、各家庭の状況によりその内容は様々です。当プラザは、多くの相談実績がありますので、手続きに関する知識と経験値は圧倒的に高い事務所です。お客様それぞれの状況に合わせた最善策をご提案いたします。どのような状況にある場合にも、ご相談者様に寄り添った対応をさせて頂きます。
特長6: 徹底した接客サービスを追求します
当事務所では、ご相談頂いたお客様にご満足頂けるよう接客サービスの徹底を行っています。所属の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、今話題の家族信託・生前対策に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。まずは無料相談をご利用ください。
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対応業務・料金表
相続登記ライトプラン
料金
85,800円~
※相続人が5名以上になる場合は、お一人につき3,300円の加算となります。
※不動産の数が5物件以上になる場合は、1物件につき1,100円の加算となります。
※登録免許税や行政機関にて必要になる手数料は別途ご負担をお願い致します。
相続放棄ライトプラン
料金
52,800円~
※市役所や法務局等にて必要となる法定費用、その他、必要書類の取り寄せ時に
かかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
※上記料金は基本費用となっております。事案によって料金が変動する場合がございます。
また、個別事案についてはお電話でのお問合せでは、正確なご回答が出来ない事が多々
ございますので、お電話での回答や報酬のご説明は控えさせていただきます。
個別事案につきましては、無料相談にて対応させていただきますので、ご了承下さいませ。
※事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先致します。
加算料金
※2人目以降 | お一人様13,200円 |
※相続開始3か月以降 | プラス22,000円。 その場合2人目以降は、お一人様26,400円 |
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遺言書作成サポート
料金
30,800円~
相続財産額5,000万円以上の場合は74,800円~
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。
【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)
料金
140,800円~
※相続人が5名以上になる場合は、お一人につき3,300円の加算となります。
※不動産の数が5物件以上になる場合は、1物件につき1,100円の加算となります。
※登録免許税や行政機関にて必要になる手数料は別途ご負担をお願い致します。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
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~500万以下 | 140,800円~ |
500万円超~3,000万円以下 | 140,800円~ |
3,000万円超~5,000万円以下 | 140,800円~195,800円~ |
5,000万円超~7,000万円以下 | 195,800円~250,800円~ |
7,000万円超~8,000万円以下 | 250,800円~305,800円~ |
8,000万円超~9,000万円以下 | 305,800円~360,800円~ |
9,000万円超~1億円以下 | 305,800円~360,800円~ |
1億円超~1.5億円以下 | 個別御見積 |
1.5億円超~2億円以下 | 個別御見積 |
2億円超~3億円以下 | 個別御見積 |
3億円超 | 個別御見積 |
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民事信託(家族信託)サポート
サービスの概要
認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。
【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記
料金
605,000円~
トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%:最低33万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額です。
家族信託設計コンサルティング費用
~1億円以下の場合:1%(最低33万円)
1億円超~3億円以下の場合:0.5%+55万円
3億円超~5億円以下の場合:0.3%+121万円
5億円超~10億円以下の場合:0.2%+176万円
10億円超の場合:0.1%+286万円"
特別代理人選任申立サポート
サービスの概要
1.裁判書類の作成代行
2.家庭裁判所への提出代行
料金
66,000円~
不在者財産管理人選任申立サポート
サービスの概要
1.裁判書類の作成代行
2.家庭裁判所への提出代行
料金
165,000円~
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お客様の声
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家族信託
認知症になる前に自分で決めておきたい。家族信託を利用して長年の心配が解決しました。
私は2000年に主人を亡くしたのですが、それから2〜3年経って落ち着いた頃から「私の時は誰が送ってくれるのだろう」とずっと引っかかっていました。 息子が3…続きを見る
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家族信託
認知症になる前に自分で決めておきたい。家族信託を利用して長年の心配が解決しました。
私は2000年に主人を亡くしたのですが、それから2〜3年経って落ち着いた頃から「私の時は誰が送ってくれるのだろう」とずっと引っかかっていました。
息子が3人いますが、みんな遠方に住んでいますので、最期は施設で迎えることになるだろうと思っています。そうなれば、施設に入る時に自宅と土地を売って費用の足しにしたいのですが、年齢を重ねて認知症の不安も出てきたので、「財産のことを今のうちに自分で決めておきたい」と思うようになりました。自分ではしっかりしているつもりでも、明日はどうなるかわかりませんからね。
長年心配だったことが解決して、ホッとしています。相談先もわからない状態だったのに、自分の希望がちゃんと叶う方法が見つかりました。菊地先生はお話が上手で、わかりやすく話してくださって本当によかったです。
また、受託者になってくれた長男には財産を少し多めに渡したいと思っていて、それも家族信託に盛り込むことができました。私が元気な今のうちに、次男や三男に「生前も死後もお兄ちゃんに手続きをお願いすることになるから、多めに渡していい?」と話して了承を得ることができたので、安心しています。もし準備しないまま認知症になったり最期を迎えたりしたら、「言った、言っていない」の話になる可能性もありますからね。
家族信託をやるかどうかはそれぞれの家庭の状況によるかと思いますが、まずは「こんな方法もあるんだ」と知っていただけるといいなと思います。年齢を重ねると外出する機会が減りがちですが、ご自身の終活が気になる方はこういった情報にアンテナを立てておくと役立つかもしれません。
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家族信託
菊地先生に出会えたことに感謝いたします
日頃、見るもの、聞くもの色々メディアで取り上げられる終活とか認知症とか、聞きたくなくても自然に入ってきます。と、同時に自分に関係のないことではない訳ですから考え…続きを見る
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家族信託
菊地先生に出会えたことに感謝いたします
日頃、見るもの、聞くもの色々メディアで取り上げられる終活とか認知症とか、聞きたくなくても自然に入ってきます。と、同時に自分に関係のないことではない訳ですから考えます。一枚の新聞折り込みチラシに背中を押されました。
このようなことに踏み込むことは大変な勇気のいることですし、エネルギーを使います。でも、その一歩が価値ある一歩になると思います(後になれば)。菊地先生に出会えたことに感謝いたします。どうぞ今後もよろしくお願い致します。事務所からのコメント
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。ご自身の今後の生活や財産管理について、関心をもたれ、非常に勉強されており、素晴らしいと思います。
財産管理の方法として、家族信託を選択いただきました。家族信託は組成しただけで終了ではなく、しっかりと活用することが重要です。生活状況に応じて、信託の内容も変化していくと思いますので、定期的なメンテナンスが必要です。
引き続き、不安や心配事がありましたら、司法書士法人ふらっとにご相談ください。今後ともよろしくお願い致します。
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家族信託
父が少し認知が入ってるかも!? 実家の後始末が不安……
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お母さまが亡くなり、父も少し認知が入ってきたため、今後の実家の管理について不安に思ったお子さまからのご相談がありました。
次男は昔から浪費癖があるため、お…続きを見る-
家族信託
父が少し認知が入ってるかも!? 実家の後始末が不安……
相談前
お母さまが亡くなり、父も少し認知が入ってきたため、今後の実家の管理について不安に思ったお子さまからのご相談がありました。
次男は昔から浪費癖があるため、お金を触らせたくないと両親からは言われており、自分が管理できないかを検討されています。相談後
このままお父さまが認知症になってしまうと、実家を修繕したり介護施設に入所に向けて売却をする、等ができなくなってしまいます。そのため、認知症になる前に対策が必要です。
一方、成年後見を行ってしまうと、裁判所に対して報告をしなければならないため手間がかかります、また、一度成年後見を始めると一生辞めることができませんし、費用は毎月数万円がかかります。
そこで、家族信託を活用していきます。家族信託を行い、お母さまが認知症になった場合には長男が代わりに管理や売却ができる状況にしておくとスムーズです。事務所からのコメント
認知症になってしまうと、このような対策を取ることはできません。また、売却をするタイミングや管理の範囲・期間はご家族の間で自由に設計をしていくことができますので、まずは当事務所にご相談ください。
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お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する
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昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えておりま…続きを見る
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家族信託
お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する
相談前
昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えております。
Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は自宅の売却による現金を子供たちが分けてくれればよいと思っています。相談後
家族信託の設計
Eさんは、もしも認知症になってしまい介護施設へ入所することがあれば、息子に、自宅不動産の管理と売却を望んでいます。
Eさんを委託者、息子が受託者として万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者として財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。事務所からのコメント
家族信託を行うメリット
認知症に備える方法には、従来から任意後見制度があります。一方、家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって。相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。自宅売却についても家庭裁判所の許可が必要となることなくスムーズに行えます。
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未成年の孫に定期的に給付できる家族信託
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Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻…続きを見る
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家族信託
未成年の孫に定期的に給付できる家族信託
相談前
Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供へも将来的に遺産が渡ってしまうため、できるならば現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。
また、今はまだ孫が幼いためお金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校、大学の卒業時に800万円ずつ贈与をしたいとお考えです。相談後
家族信託の設計
Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。
そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。
Dさんは、孫に高校、大学卒業時に預金を引き継がせるよう遺言を作成します。そして、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。委託者はDさん、お金を受け継ぐ受益者は孫です。Dさんのお金を孫に移すために、Dさんの息子が受託者となります。
孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。事務所からのコメント
家族信託を行うメリット
家族信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。遺言のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、今回の高校・大学卒業後に財産を引き渡すように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。
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はじめまして! 司法書士の川嶋智世(かわしま ともよ)と申します。成田の法務局前に越して来て、ますます便利になりました。大好きな登記のお仕事を毎日頑張っています!