司法書士法人ノア合同事務所
(愛知県名古屋市/相続)

司法書士法人ノア合同事務所
司法書士法人ノア合同事務所
  • 業界歴25年超、累計1,000件超の相談実績で安心
  • 相続に精通した司法書士による無料相談出張を実施
  • 「終活」に向けたエンディングノートをプレゼント
  • 司法書士 司法書士
愛知県 名古屋市 西区菊井1-1-2 伊藤ビル3F

愛知県名古屋市で展開する、相続に強い地域密着の司法書士事務所。お客様第一主義を貫き、「ともに歩み」、問題を「一緒に」解決することを目指しています。「相続登記」「銀行預金・郵便貯金の相続」「遺言書作成」「生前贈与」「自動車の相続」「相続放棄」など、依頼者が何もしなくてもいいように、すべての手続きを手配。無料出張相談やフルーダイヤル設置、エンディングノートのプレゼントなども好評を得ています。

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選ばれる理由

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司法書士法人ノア合同事務所の事務所案内

愛知県名古屋市で展開する、相続に強い地域密着の司法書士事務所。お客様第一主義を貫き、「ともに歩み」、問題を「一緒に」解決することを目指しています。「相続登記」「銀行預金・郵便貯金の相続」「遺言書作成」「生前贈与」「自動車の相続」「相続放棄」など、依頼者が何もしなくてもいいように、すべての手続きを手配。無料出張相談やフルーダイヤル設置、エンディングノートのプレゼントなども好評を得ています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人ノア合同事務所
住所 〒451-0044
愛知県名古屋市西区菊井1-1-2 伊藤ビル3F
アクセス 名古屋市西区・押切交差点スグ
受付時間 平日9:00~18:00
※ご予約にて、土日祝日でもご相談に応じます
対応地域 愛知県名古屋市を中心とした全国エリア

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代表紹介

司法書士法人ノア合同事務所の代表紹介

岩佐芳樹

司法書士

代表からの一言
名古屋市西区・押切交差点スグの、相続に強い司法書士「ノア」です。遺言、相続手続き、相続問題を「一緒に」解決しませんか?「ともに歩む」のが好きです。「ともに歩く」と、きっと成功しますよ。
経歴
1995年 大学卒業後 司法書士補助者として名古屋市内の司法書士事務所に勤務
2005年 司法書士試験合格
2006年 簡易裁判所訴訟代理権取得
2006年 司法書士岩佐芳樹事務所開設
2020年 司法書士法人ノア合同事務所 設立

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選ばれる理由

「ともに歩み」、相続問題を「一緒に」解決する司法書士事務所

司法書士法人ノア合同事務所の選ばれる理由1

司法書士法人ノア合同事務所は2006年設立、愛知県名古屋市で展開する相続に強い地域密着の司法書士事務所です。相続に悩む皆様をサポートする「ノアの方舟」として、地元の方々のための相続サービスをご提供しています。


司法書士は”サービス業である”ことを踏まえ、お客様と対峙するのでなく、常に同じ方向を向いていることが当事務所の大きな特長です。お客様第一主義を貫き、皆様と「ともに歩み」、遺言・相続手続き・相続問題を「一緒に」解決することを目指します。



相続手続きの遂行にあたっては、お客様に対しての“4つのお約束”「お客様を手助けするため、アドバイス・助力・努力を常に心がける」「常にお客様の立場に立って、希望に叶った最善の道をご提示」「法的アドバイスは勿論、可能な限り、心のケアにも務める」「他の親族、相続人の方々にも配慮してトラブルを未然に防ぐ」を徹底しております。


相続業務メニューとして、「相続登記」「銀行預金・郵便貯金の相続」「遺言書作成」「生前贈与」「自動車の相続」「相続放棄」などをご用意。ご遺族は何もしなくてもいいように、すべての手続きを手配いたします。


また、土地家屋調査士、税理士、弁護士、不動産会社と連携により、相続の様々なお悩みを一括解決いたします。



そのほか無料相談・無料出張相談を実施、ご連絡はフルーダイヤルでお客さまのご負担は一切なしなど、ご利用しやすい環境をご用意。より良い終活に向けたエンディングノートのプレゼントも、皆様よりたいへんご好評いただいております。


最適な解決に至ることで、満足度も高まる相続手続きをご提供いたします。まずはご連絡をお待ちしております。


ご依頼いただいたお客様には、エンディングノートをプレゼント

司法書士法人ノア合同事務所の選ばれる理由2

日本は現在、人口に占める高齢者の割合が急激に増加する「超高齢化社会」です。それに伴い、財産管理や遺産分割、家族信託や成年後見などの生前対策がますます重要になっています。


当事務所ではとくに生前対策に力を入れており、豊富な経験と実績がございます。生前対策は揉めない相続、いわゆる”争族”対策にも有効です。丁寧で緻密な面談を繰り返し、ご納得いただける生前対策をご提案いたします。また、遺言書の作成もお任せください。


さらに、お越しいただいた方へのサービスとして、いま話題の「終活」のご案内もいたします。財産整理や葬儀の段取り、遺言など、自身の死後にどのようにうまく処分するか、ご自身の人生のより良い締めくくり方のためにできることを、皆様と一緒に考えていきます。


相続業務をご依頼いただいたお客様には、エンディングノートをプレゼントいたします。エンディングノートの書き方も丁寧に指導させていただきます。


相続に際して、あるいは「終活」を考えるにあたって、何かと不安定になりがちな皆様のメンタル面でも、万全のサポートをさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。


自宅やその近郊まで司法書士が無料で出張し、お話をうかがいます

当事務所では相続に精通した、資格のある司法書士による無料の出張専門相談を実施しております。ご自宅またはその近郊まで司法書士が出張し、お話をうかがいます。


この無料の出張相談は、行きなれない場所に行くのが難しい、お体が悪い等の理由で司法書士事務所に行きづらい方、あるいは介護などで日中に忙しい方、ご高齢の方、コロナ禍で外出を控えていらっしゃる方などからご好評いただいております。


出張相談は愛知・岐阜・三重の東海3県に対応計2回まで完全無料で、時間無制限で交通費なども不要です。場所は自宅をはじめ、カフェや介護施設などでも可能です。もちろん、当事務所でも相談できます。


祝日や時間外にも柔軟に対応いたします。また、スケジュールが合えば当日のご連絡でもOKです。ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。


司法書士法人ノア合同事務所の選ばれる理由3

土日も通常営業、時間無制限の無料相談を実施

司法書士法人ノア合同事務所の選ばれる理由4

通常は土日休業の司法書士事務所が多いところ、当事務所は土日も通常営業を行なっております。


毎週土・日曜日に営業しているので定期的な計画が立てやすいなど、平日多忙な会社員の方を中心にたいへんご好評いただいております。土日営業を前提に、相続相談のための司法書士事務所探しをするという方も多くいらっしゃいます。


オフィスは名古屋市西区・押切交差点スグで、簡単にアクセス可能です。駐車場完備も完備していますので、クルマ移動が主流の愛知県内では利便性抜群です。お仕事帰りやお買い物のついでなど、どうぞ、お気軽にお立ち寄りください


司法書士法人ノア合同事務所の選ばれる理由4

ほとんどの方にとって、相続は初めての経験です。また、司法書士など専門家は普段は馴染みがなく、敷居が高いと感じていらっしゃる方も多いことでしょう。


そのようなご不安にお応えするため、当事務所では無料の専門相談を実施しております。相談は、相続に精通した、資格のある司法書士が必ずご対応完全無料で時間無制限、じっくりと話をお聞きいたします。


当事務所は土・日曜日も通常営業しており、こちらの無料相談も受け付けています。個室面談で、プライバシー保護も徹底しています。


オフィスは明るく相談しやすい雰囲気で、コロナ感染対策も万全です。まずはご予約のご連絡をお待ちしております。


地域No.1を目指す軽快なフットワークで、迅速に問題解決

当事務所は、地域No.1の機動力を目指しております。軽快なフットワークを活かし、迅速に問題を解決いたします。


ご連絡をいただいてから即日~3日以内の面談を目標とし、オフィスのほか、出張相談も無料で対応いたします。時間、場所などのご要望にも可能なかぎりお応えいたします。


オフィス内はLAN環境を整備しており、スタッフ全員が情報共有することで、お客様をお待たせすることはありません。


また、こまめな”報告・連絡・相談(ほうれんそう)”も徹底しており、お客様にストレスを感じさせない、迅速な対応をお約束いたします。


お客様第一主義を貫き、皆様と「ともに歩み」、相続問題を「一緒に」解決してまいります。お気軽に、ぜひ一度ご連絡をください。


司法書士法人ノア合同事務所の選ばれる理由5

業界歴25年以上、累計1,000件以上の相談実績で安心してお任せいただけます

司法書士法人ノア合同事務所の選ばれる理由6

当事務所代表は大学卒業後、司法書士補助者を経て司法書士試験に合格し、司法書士業界25年以上に及ぶベテランです。


累計1,000件以上の相続の相談実績があり、相続、遺言に関する豊富な経験がございます。ご相談はすべて、代表司法書士がじっくりお話をうかがいます。


相続には二つと同じものはなく、相続問題は経験値の高さがものをいう世界です。相続手続きや、相続問題の解決にあっっては迅速かつ的確な対応が重要です。当事務所では、豊富な経験で培った知見やノウハウ、テクニックを駆使して対処いたします。


また、提携している土地家屋調査士、税理士、弁護士、不動産会社との連携により、様々なニーズに対応当事務所の一つの窓口で、一括解決が可能です。


お客様の時間や労力、費用やストレスなどを大幅に軽減いたします。まずは、お気軽にご連絡ください。


不安を解消するシンプルでわかりやすい料金体系をご用意

相続手続きに際して、ご依頼者様にとっては「いったい費用がいくらかかるのか」が一番の心配事かもしれません。


当事務所では、そのようなご不安を解消する明確な料金設定をご用意。例えば、「相続登記おまかせプラン(不動産のみ)」では、不動産の数が2つ以下では一律95,480円+実費。


「相続登記格安プラン(相続登記申請代行のみの御依頼)」58,800円+実費、「まるごと相続おまかせプラン(不動産、預貯金、株式、保険金、自動車等)」は相続財産2,000万円以下で181,500円など、非常にわかりやすい体系です。


無料相談の際には、事前に料金をご提示いたします。提示額以上の追加料金の発生はありませんので、どうぞご安心ください。サービス内容や費用など、すべてご納得の上でのご依頼となります。


もちろん“相談=依頼”ではありませんので、お気軽にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。


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対応業務・料金表

相続登記おまかせプラン

サービスの概要

戸籍収集から相続登記の申請までを行うプランです

料金

95,480円~

※上記料金の他に実費が加算されます。

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加算料金

不動産の数が3つ以上 不動産×3,300円
法定相続人が4名以上 1名につき13,200円

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相続登記格安プラン

サービスの概要

相続登記の申請のみをリーズナブルに行うプランです

料金

58,080円

※上記料金の他に実費が加算されます。

まるごと相続おまかせプラン

サービスの概要

業務内容:
・ 不動産の相続登記
・ 金融機関・証券会社の相続手続き
・ 保険金の請求
・ 自動車の名義変更
・ 財産目録の作成、相続財産精算書作成
・ 相続戸籍収集の代行
・ 遺産分割協議書、相続関係説明図作成
・ 相続税診断(税理士と対応 申告の要否確認)
その他一切の相続承継業務の手配

料金

181,500円

※相続財産 2,000万円以下
※2,000万円以上は、1,000万円ごとに23,100円を追加となります。
※手続きする金融機関、証券会社が4社以上の場合は1社につき35,200円追加料金が発生致します。
※相続人は4名以上の場合は1名につき24,200円の追加料金が発生致します。

遺言書作成サポート

サービスの概要

公正証書遺言の作成を行います

料金

69,300円

◎公正証書遺言サポート:69,300円+ 実費

実費:
① 戸籍謄本 その他証明書
② 公証人役場費用 ※財産の内容及び価格による
③ 郵送費用

◎遺言の証人サポート:13,200円 × 証人の数
※公正証書遺言をする場合は、証人2人が必要となります。法律で、相続人になられる方やその奥様等は、証人にはなれません。
※証人2名の立ち合いを要する場合は、1名につき日当13,200円を追加させて頂きます。

◎自筆証書遺言作成サポート:35,200円
お客様が作成された自筆証書遺言の形式的なチェックをさせて頂きます。実費はかかりません。

相続放棄手続きサポート

サービスの概要

借金等を残して亡くなった場合、相続人は家庭裁判所に申述して相続を放棄することができます。相続放棄手続きに要する各種証明書を代行取得し、相続放棄の申述書作成を行います。

料金

55,000円

※上記料金の他に実費が加算されます。

生前贈与サポート

料金

71,500円

※上記料金の他に実費が加算されます。

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加算料金

不動産の数が3つ以上 不動産×3,300円
受贈者が3名以上 1名につき5,500円

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解決事例

  • 相続手続き

    相続人が全員高齢で手続きが大変であったケース

    相談前

    子供のいないご夫婦の夫が亡くなり、相続人は高齢の妻と高齢のご兄弟6名(それぞれ隣接県にお住まい)でした。相談者は妻でしたが高齢であったため、相続人の一人の方のお…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人が全員高齢で手続きが大変であったケース

      相談前

      子供のいないご夫婦の夫が亡くなり、相続人は高齢の妻と高齢のご兄弟6名(それぞれ隣接県にお住まい)でした。相談者は妻でしたが高齢であったため、相続人の一人の方のお子さんが書類の取り寄せや連絡の窓口になってくれました。
      亡くなった方の遺産は貸金庫の他、不動産、有価証券、預貯金など多岐にわたりました。相談者である奥様の要望により、全てを現金化して夫の兄弟にも法定相続割合で分けたいとの意向でした。遺産分割協議書の署名と押印は、お一人ずつ面談をさせて頂きました。

      相談後

      相続人の方がご高齢の為、弊社が代行して、預貯金と株券を全てを現金化し、その後、遺産分割協議書の内容のとおりにそれぞれ相続人の方々に送金をすることができました。

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  • 遺産分割

    仲の悪い兄弟同士が土地を相続したため、土地を売却して現金を分割したケース

    相談前

    相続者は、お父様がお亡くなりになり、弊社に相談に来られました。
    相談者には、兄弟が二人おり、ほかに弟が二人いるとのことでしたが、その中の1人の弟とは、昔から仲…続きを見る

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    • 遺産分割

      仲の悪い兄弟同士が土地を相続したため、土地を売却して現金を分割したケース

      相談前

      相続者は、お父様がお亡くなりになり、弊社に相談に来られました。
      相談者には、兄弟が二人おり、ほかに弟が二人いるとのことでしたが、その中の1人の弟とは、昔から仲が悪かったそうで、疎遠となっている様でした。案の定、遺産分割協議を行った際、実家の家を誰が相続をするかの話し合いがまとまらず協議不調の状態が続いていたそうです。

      相談後

      不動産を3人で分割するから協議が進んでいないという事で、不動産を売却して、そのお金を3人で分割することを提案しました。
      そして時間はかかりましたが、不動産を現金化して分割することに納得していただいたため、売却を前提として手続きが簡素化する様に相談者の1人名義に相続登記を行い(売却の際に手続きを簡素化するため)、不動産業者に売却を依頼して無事に不動産は売却され、その売却代金を3人で均一に分割して解決することができました。

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    相続人の中に行方不明者がいたケース

    相談前

    お客様から不動産、通帳を含む相続のご依頼を頂きましたが、戸籍調査をしたところ、相続人の中に行方不明者がいることが分かりました。相談者の従妹に当たる方ですが、長年…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の中に行方不明者がいたケース

      相談前

      お客様から不動産、通帳を含む相続のご依頼を頂きましたが、戸籍調査をしたところ、相続人の中に行方不明者がいることが分かりました。相談者の従妹に当たる方ですが、長年、お会いしてない方のようです。

      相談後

      相続人の1人でも、不在となると、遺産分割ができないため、裁判所に「不在者財産管理人」の申立を行いました。裁判所より、不在者財産管理人が選任され、そして遺産分割並びに不動産売却の許可を得て、無事、相続手続きを完了することができました。

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  • 遺産分割

    相続登記せずにいたため相続人が増えてしまったケース

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    名古屋市にお住まいの方からの相談です。土地が昭和初期に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続登記せずにいたため相続人が増えてしまったケース

      相談前

      名古屋市にお住まいの方からの相談です。土地が昭和初期に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在は誰が相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続人を調査して、相続手続きをお願いしたいとのことでした。

      相談後

      法定相続人を調査するため、戸籍謄本を取得し、調査しました。戸籍調査の結果、14名の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。中には、依頼された方と面識の無い方もおられ、問い合わせの電話も頂きました。
      そして、無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。

      事務所からのコメント

      相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くくなられ、その子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。
      ですので、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。

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    妻への生前贈与の相談を受けた案件

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    • 相続登記

      妻への生前贈与の相談を受けた案件

      相談前

      一宮市のかなり資産家の方から相談を受けました。その方が亡くなった時にかなりの相続税がかかる可能性が高いため、税金対策として、資産の分散をしておきたいとのご相談です。

      相談後

      その方は、婚姻期間が20年を超えていたため、奥様への贈与が2000万円まで非課税である事を伝え、自宅の名義をすべて奥様に贈与する所有権移転登記を行いました。その他にも一人につき110万円以内なら非課税であるため、子供にも毎年贈与する事ができる旨を提案しました。

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    相続税の申告が必要だった件

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    Aさんからお父様名義の相続手続きのご相談を受けましたので、相続財産の調査を行い、財産目録を作成しました。不動産の評価額、預貯金を合計すると、明らかに相続税の基礎…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続税の申告が必要だった件

      相談前

      Aさんからお父様名義の相続手続きのご相談を受けましたので、相続財産の調査を行い、財産目録を作成しました。不動産の評価額、預貯金を合計すると、明らかに相続税の基礎控除額を超える事が判明しました。

      相談後

      不動産の相続登記、預貯金の名義変更等の相続手続きが完了し、相続税については、弊社の提携先の税理士を紹介して相続税の申告も無事、終了しました。弊社は、相続税の必要性を常に考慮して、遺産整理手続きを行います。

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    相続全部の丸投げ。役所も代わりに行ってください!

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    • 相続手続き

      相続全部の丸投げ。役所も代わりに行ってください!

      相談前

      子供のいないご夫婦の夫が亡くなり、その奥様からのご依頼です。相続人は奥様と兄弟8名でしたが、其の内の2名の方は、お亡くなりになっているとの事でしたので、そのお子様も含めた相続人は、最終的に13名となりました。夫の遺産は、現金と自宅の不動産、預金、株式と投資信託。さいわい、兄弟の仲は円満との事でした。

      相談後

      遠方の方もいましたが、相続人の方全員と各々自宅にて面談して状況を説明しました。ご高齢の方が多く、当事務所で手続きを代行し、すべての手続きが完了するのに6ヶ月かかりました(不動産の売却に一番時間を要しました)。奥様は遺産については全てを現金化して法定相続割合で分けたいとの意向でしたので、他の相続人も提案に了承して頂き、無事に全ての手続きが完了し、各相続人に送金しました。当事務所が行った手続きは下記のとおりです。
      ・相続書類の収集
      ・法定相続証明情報の作成
      ・財産目録の作成
      ・遺産分割協議書の作成
      ・不動産の相続登記
      ・預貯金・投資信託、株式、不動産など全てを現金化
      ・不動産会社、税理士の紹介
      ・相続人の方々に送金。

      事務所からのコメント

      困難な手続きは当事務所が代行して行います。足が悪いなどの理由で役所に行くことが困難などの場合も当事務所が代わりに取得しますので、何でもご相談頂けたら幸いです。

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  • 相続手続き

    相続手続きの放置

    相談前

    相談者の祖母がお亡くなりになり、祖父名義の不動産の相続のご相談でした。祖父はすでに他界しておられ、子である父もすでに他界していたため、孫にあたる相談者が代襲相続…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続手続きの放置

      相談前

      相談者の祖母がお亡くなりになり、祖父名義の不動産の相続のご相談でした。祖父はすでに他界しておられ、子である父もすでに他界していたため、孫にあたる相談者が代襲相続人として相談にお越しになりました。父には兄弟がいて、小さい頃から事情により、他の家で育てられ、相談者も会った事がなく、現在の状況もわかりません。

      相談後

      相続人を特定するため、戸籍を取得し調査を行いました。ご不明だった父の兄弟は、他の方と養子縁組をしておられましたが、養子縁組を行って苗字が変わっても、祖父の法定相続人に変わりはありません。書面で最初に連絡を取り、その後、面談をして手続きを完了する事ができました。ただし、最終的にその方は、相続を望みませんでした。

      事務所からのコメント

      相続登記を放置している物件がありますが、さらに相続が発生することにより疎遠な相手からも実印をもらわなければならない事態になり、時間が経てば経つほど、一般的には遺産分割が進まなくなる可能性が高いです。また、今後は相続登記が義務になり、放置すると10万円以下の過料が科せられる可能性があります。(2024年4月1日施行)そして、亡くなった方のままの物件は、売ることも担保として提供することもできません。相続登記が未了の不動産がある場合は、一度ご相談ください。

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  • 遺言作成

    世話をしてもらった子のために遺言

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    • 遺言作成

      世話をしてもらった子のために遺言

      相談前

      80歳半ばの男性が遺言書を作成したいとの連絡を頂きました。ご自宅に伺って状況を伺うと、相続人は、長男と長女の2名とのことですが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にだけ財産を渡したいとのことでした。

      相談後

      公証人に立ち会ってもらう公正証書遺言の作成を提案し、遺言執行者の選任を勧めました。相談者は、歩行が困難であったため、公証人に自宅までお越し頂き、当事務所の者2名が証人となって長女に全ての財産を相続させ、司法書士を遺言執行者とするとの遺言書を作成できました。

      事務所からのコメント

      公正証書遺言を作成する事により、遺言内容を秘密にする事ができます。また、公証人が立ち合う事により、遺言者の意思能力が問題となった場合に、有利に働きます。そのため、遺言は公正証書遺言をお勧めします。また、遺言執行者とは遺言書の内容を実行するための手続きを行う人のことです。遺言執行者を選任されない方もいますが、選任することで相続手続を効率的に進めることが可能となります。そして、遺言執行者は相続人や受遺者がなることもできますが、相続人の特定や連絡、財産の調査、解約手続、登記手続き等の他、相続人から遺留分減殺請求を受けることもあり、一般の方が行うには大変な部分も多くあります。

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  • 遺産分割

    仲の悪い兄弟の換価分割

    相談前

    母が亡くなったことにより相続が発生したことによる、父名義の不動産の相続手続きの依頼でした。相続人は相談者と兄弟である次男の2人とのことでした。父名義の自宅不動産…続きを見る

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      仲の悪い兄弟の換価分割

      相談前

      母が亡くなったことにより相続が発生したことによる、父名義の不動産の相続手続きの依頼でした。相続人は相談者と兄弟である次男の2人とのことでした。父名義の自宅不動産だけがありましたが、遺産分割協議を行った際、どちらが相続をするか話し合いがまとまらず協議が進まない状態でした。

      相談後

      不動産を2人で分割しようとするから協議が進んでいないという事で、不動産を売却して、そのお金を2人で分割することを提案しました。双方ともに不動産を現金化して分割することに納得していただいたため、売却を前提として、簡易の手続き上、長男名義に相続登記を行い、その後、不動産業者を紹介して売却して、その売却代金を均等に分割することがで、解決することができました。

      事務所からのコメント

      現金などの分割しやすいものでしたら簡単ですが、不動産の場合は、共有で相続すると分割が大変なため、換価して現金を分割した方が円満に解決できました。争いに発展し、裁判での決着となると費用がかさみ、怨恨も生まれます。

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    相続時の配偶者居住権

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      相続時の配偶者居住権

      相談前

      相談頂いた方は亡くなった方の後妻さん。亡くなられた夫には前妻との間に子がおり、相談者は亡き夫名義のご自宅にお住まいでした。遺言はなく、相続財産としては自宅と預貯金がありました。前妻の子は法定相続割合で遺産分割をすることを希望しているとのことですが、司法書士も交えて、相続人全員の話し合いをしました。相談者としては、住み慣れた家に今後も住み続けたいが、法定相続で遺産分割をするとなると自宅を相続したことで、代償金の支払いが困難でした。

      相談後

      「配偶者居住権」を遺産分割協議により設定することを提案しました。つまり、自宅の所有権は前妻の子供が相続して、後妻さんは配偶者居住権という自宅を使用する権利を取得します。後妻さんにとっては、住み慣れた家に住み続けることができたうえに預貯金も相続することができ老後の生活資金の不安も解消できました。子供たちは父の残した実家をすぐには売れないけれども、後妻さんが亡くなったあとは処分でき、後妻さんの相続人に相続されることはないため安心して遺産分割することができました。そして、相続人全員の合意も得ることができましたので、遺産分割協議書に配偶者居住権を取得した旨を表記し、自宅を前妻の子が相続する登記申請と同時に相談者名義の配偶者居住権の設定登記を申請しました。

      事務所からのコメント

      結婚・再婚などの事情により相続人の関係が複雑になり当事者だけで遺産分割の話し合いをすることが難しいケースがあります。
      遺産分割方法についても、それぞれの事情に応じて提案させていただきます。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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