弁護士法人IGT法律事務所
(東京都千代田区/相続)

弁護士法人IGT法律事務所
弁護士法人IGT法律事務所
  • 多種多様な相続問題を取り扱ってきた実績あり
  • 豊島・練馬を中心とした不動産相続に自信あり
  • 広い知識と経験で依頼者に合った解決法をご提案
  • 弁護士 弁護士
東京都 千代田区 麹町4丁目3−3 新麹町ビル6F

弁護士法人IGT法律事務所では、基本的に1対1でじっくりお話をきかせていただいたうえで、共に悩み、事件処理のプロセスを共有しつつ、専門的な見地からアドバイスをするように心がけております。相続のトラブルでお悩みの方や、トラブルを避けるための生前対策をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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選ばれる理由

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弁護士法人IGT法律事務所の事務所案内

弁護士法人IGT法律事務所では、基本的に1対1でじっくりお話をきかせていただいたうえで、共に悩み、事件処理のプロセスを共有しつつ、専門的な見地からアドバイスをするように心がけております。相続のトラブルでお悩みの方や、トラブルを避けるための生前対策をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人IGT法律事務所
住所 102-0083
東京都千代田区麹町4丁目3−3 新麹町ビル6F
アクセス 東京メトロ「麹町駅」徒歩1分
受付時間 9:30〜17:30(土日・祝 定休)
対応地域 東京都

代表紹介

弁護士法人IGT法律事務所の代表紹介

小林洋介

弁護士

代表からの一言
早めにご相談いただくことが大切です。どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
資格
弁護士・社会保険労務士
経歴
平成14年3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成18年3月 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了
平成19年12月 弁護士登録・東京弁護士会入会・センチュリー法律事務所入所
平成25年4月 山梨県人会十士会理事就任
平成25年6月 経営革新等支援機関認定
平成25年10月 学校法人開桜学院監事就任
平成30年2月 社会保険労務士登録
令和元年8月 翔和総合法律事務所 参画
令和5年4月 弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー就任
初回無料相談受付中

選ばれる理由

不動産、非上場株式など評価額を争点とする相続トラブルに自信

弁護士法人IGT法律事務所の選ばれる理由1

弁護士法人IGT法律事務所の弁護士は、二次・三次相続まで発展して相続人が20名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えるような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってきた実績があります。


特に、不動産や非上場株式は価格の振れ幅があるので、税理士からの提案で相続税評価額を前提に分割を行っても、争いの種になってしまう場合があります。当事務所は、とくに豊島区・練馬区を中心とした、有楽町線沿線にお住まいの方をはじめ、杉並区・世田谷区・新宿区・板橋区を中心とした東京都内にお住まいの方から、不動産相続についてのご相談を豊富に承っており土地勘もございますため、こうした事案の解決に自信があります。


例えば、東京の不動産の場合は相続税評価額より高くなることが多いため、不動産を相続しない遺族が損をすることになって揉めてしまうことがあります。また、非上場株式の場合はさまざまな評価方法があり、一義的に明確にならないため価格について両者の合意ができないことが多く、評価額をめぐって争いに発展するケースが少なくありません。


このような争いを解決するには、相続法(民法)の知見はもちろん、不動産評価の手法や不動産取引実務、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識や経験が必要です。弁護士法人IGT法律事務所の弁護士は、そんな案件を解決に導く知識や経験を有しており、相談者様や依頼者様に合わせた解決法をご提案できると考えています。


 



遺産をめぐって親族同士が争ってしまうと、親族の関係が壊れてしまったり、大きなストレスを抱えてしまいます。当事務所は、争いに発展しないためのアドバイスやサポートを行いますので、遺産分割の方法に不満があったり、不満を持つ親族がいるのなら、早めにご相談ください。争いに発展してしまった場合でも、当事務所が間に入ることで、依頼者様のストレス軽減やスムーズな解決への手助けを行います。


その他にも、親族から納得できない遺産分割協議書への捺印を迫られている、もらえる遺産の額が少ない、遺言の内容に納得できない、親族が遺産を使い込んでいるかもしれない、などのお悩みをお持ちでしたら、まずはご相談にお越しください。


相続問題の解決に、企業法務の経験を活用

弁護士法人IGT法律事務所の選ばれる理由2

弁護士法人IGT法律事務所の弁護士は、不動産の価格を評価して債権者と交渉し、担保解除をどのように実現するか、といった交渉を行っていました。再生の案件では、債務者、労働者、金融機関等様々な登場人物の利害関係を調整する必要があり、こうした経験が相続でのトラブル解決にも役立っています。


加えて、M&Aの仕事をしていたこともあり、人間関係の調整だけでなく不動産や非上場株式などの評価について知見があります。企業法務のバックグラウンドをベースにして相続分野を手掛けているので、不動産や株式などに関しては強いバックボーンがあるのです。


相続トラブルの論点の整理・見立てで、紛争を早期解決へ

弁護士法人IGT法律事務所では、相続トラブルの早期解決を目指しています。審判まで行くことはなく、ほぼ交渉や調停で解決しているので、紛争を短期化させることができます。長い争いでも約1年前後、2年以上争うことはほとんどありません。


紛争が長期化する理由の多くは争点が多いことです。1つの争点を解決しても、相手が意地になって他の争点を後から出してきて、心情的に調整がつきにくくなるのです。そこで当事務所では、調停に移行する場合は早めに問題を見極めて、それをどう調整するのかを考えます。事件の見通しを立てて早めに対応していくため話も早く、調停委員からも評価されています。


交渉か調停のさじ加減は弁護士で決まるケースが多く、早期解決を目指している当事務所では、調停に発展しても追加着手金は頂きません。また、遺産分割調停は本人が同席しなくても構わないため、依頼者様の負担軽減のため、特段の希望がない限り、裁判所の調停期日へのご同席を求めません。


弁護士法人IGT法律事務所の選ばれる理由3

初回相談は無料/土日・平日夜間でも対応可

弁護士法人IGT法律事務所の選ばれる理由4

弁護士法人IGT法律事務所の初回法律相談は60分無料です。法律相談は原則として面談で対応し、メール、電話でのご相談を行っておりません。法律相談をご希望の際は、事前にメールまたは電話(営業時間内受付)にてお時間のご予約をお願いいたします。なお、ウェブ面談(zoomなど)でもお受けしております。


弁護士法人IGT法律事務所の選ばれる理由4

特定の相続人と懇意にしていた税理士の先生から示された遺産分割協議案に納得がいかないということで、ご相談にいらっしゃるケースがよくあります。税理士の先生方は、相続税申告の知見は当然豊富なのですが、遺産分割に関する民法や実務について必ずしも詳しくないのです。税理士の先生から遺産分割協議案を示されたけど、妥当性が分からないといった疑問がありましたら、初回無料相談をご利用ください。


豊富な相続トラブルの経験から、「争族」にならない生前対策を提案

弁護士法人IGT法律事務所では、不動産や株式に関する知見が豊富なことから、相続の生前対策にも力を入れております。遺言や遺言執行、民事信託、事業承継対策など、生前に行える相続税対策は多岐にわたります。当事務所では、ご依頼者様の資産や家族構成、将来の希望を伺い、ご希望に添える生前対策を提案いたします。


また、事業者の相続対策や事業承継対策にも対応いたしますので、親族に会社を残したい方、逆に親族以外に承継させたい方など、当事務所にご相談ください。


弁護士法人IGT法律事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺言書作成サポート

料金

165,000円~

● 定型的なものとは、特定遺贈(個々の財産を特定して遺贈する方法)のみを内容とする遺言をいいます。
● 公正証書遺言作成の場合、公証役場に対する手数料等が別途かかります。

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料金詳細

遺言書作成支援業務 165,000円~
※資産額1億円程度の場合で220,000円ほど、資産額3億円程度の場合で330,000円ほどになります
公正証書遺言証人立会い日当 1人11,000円
遺言執行業務 遺産総額:報酬金
● 3,000万円以下の部分:2.2%
● 3,000万円を超える部分:1.1%
● 3億円を超える部分:0.55%
※最低金額を330,000円とします
※訴訟等の法的手続きが生じる場合は別途となります
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

● 保有資産状況の確認・ヒアリング
● 民事信託の設計コンサルティング
● 信託契約書その他の法的書面の作成支援
● 公正証書作成サポート、公証役場との連絡調整業務
● 金融機関の信託口口座開設サポート
● 司法書士、税理士等の紹介・連絡調整業務

料金

330,000円~

● 信託契約公正証書の作成の場合、公証役場に対する手数料等が別途かかります。
● 信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記の司法書士費用、登録免許税等が別途かかります。
● 信託口口座開設のため、金融機関に対する手数料がかかる場合があります。
● 民事信託設定後の受託者業務に対するアドバイス、信託監督人業務は別途契約となります。

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料金詳細

信託財産額 報酬金
1億円以下の部分 1.1%
1億円~3億円部分 0.55%
3億円を超える部分 0.33%

※最低金額を330,000円とします。

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遺産分割・遺留分侵害額請求(請求者側)

料金

着手金330,000円

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料金詳細

代理人業務(交渉、調停・審判、訴訟等 ※第1審まで)

着手金

330,000円

調停、審判、訴訟(第1審まで)に移行しても、追加の着手金はかかりません。

報酬金

330,000円+経済的利益の6.6%

(ただし、経済的利益が1億円を超える部分については3.3%)
なお、特別受益・寄与分等の主張または遺産性の争い・負債の存否・遺産管理費用の存否等により、取得財産額が増加した場合もしくは相手方からの主張を排斥した場合は、増加額または主張排斥額の17.6%を別途報酬金といたします。

日当 ● 出廷日当:裁判事件において、裁判所への出廷回数が通算で6回目から1回当たり22,000円の出廷日当がかかります。
● 出張日当:弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます
半日(往復2時間を超え4時間まで): 33,000円
1日(往復4時間を超える場合):55,000円

 

継続サポート業務

月に3回電話・メールでの相談を受け付け、自力での解決を継続的にサポートいたします。なお、途中で、代理人業務へ切り替えることも可能です。 3か月契約で110,000円
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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    遺産に非上場株式、事業用不動産が含まれていた遺産分割を無事に解決

    相談前

    ご相談者様のお母様が亡くなり、相続が発生。
    相続人は兄弟が3人でしたが、遺産(総額約2億9000万円)の中に、相談者の父(すでに他界)が創業し、ご相談者様が社…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産に非上場株式、事業用不動産が含まれていた遺産分割を無事に解決

      相談前

      ご相談者様のお母様が亡くなり、相続が発生。
      相続人は兄弟が3人でしたが、遺産(総額約2億9000万円)の中に、相談者の父(すでに他界)が創業し、ご相談者様が社長を務める非上場会社の株式及びその会社の事業用不動産が含まれていました。

      不動産や株式の評価、及び分割方法で意見が対立し、任意の話し合いが困難な状況のためご相談を頂きました。

      相談後

      遺産分割調停の申立てを行い、相続人間の意見調整を行いました。
      (1)不動産について
      遺産の価値の大半を占めていた不動産(約2億5000万円)は、土壌汚染リスクもあったことから土壌汚染調査会社などを手配。
      汚染調査を行い、売却可能な状態にして買い手探しも並行して行いました。
      (2)株式について
      ご相談者様の判断もあり、事業用不動産の売却も行うことと合わせ対処。

      【解決結果】
      (1) 不動産について
      不動産は、簡易的な入札方式で買い手探しを実施。最も高額な買い手に売却し、売却代金を法定相続分で分ける調停を成立。
      (2)株式について
      事業を停止・廃業することとし、株式価値であまり対立が生じないようにしました。

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  • 相続手続き

    少数株主を代理して、当初提案額の4倍の高値で株式の買い取りを実現した事例

    相談前

    非上場会社の創業者であった祖父母が保有していた株式が相続により、依頼者に相続されました(依頼者の父がすでに他界していたため、代襲相続)。当該会社は依頼者の叔母が…続きを見る

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    • 相続手続き

      少数株主を代理して、当初提案額の4倍の高値で株式の買い取りを実現した事例

      相談前

      非上場会社の創業者であった祖父母が保有していた株式が相続により、依頼者に相続されました(依頼者の父がすでに他界していたため、代襲相続)。当該会社は依頼者の叔母が社長をやっていましたが、依頼者の手元に渡った株式を買い取りたいという提案があり、価格の提案がありましたが、あまりにも安い価格ではないかと不信に思い、相談に来られました。

      祖父母が始めた会社には、依頼者も勤務したことがありましたが、社長となった叔母との折り合いが悪く、過去に会社を退職していたこともあり、叔母の提案金額には不信感があったので、適切な価格で交渉をして欲しいということと、叔母と直接やり取りをしたくないので、代理人に交渉を任せたいということが、ご依頼の趣旨でした。

      相談後

      譲渡制限が付いている非上場株式は、換価が難しいため、支配株主に安く買い叩かれてしまうことが多いです。そのため、叔母との相対交渉と並行して、株主として会計帳簿閲覧請求や各議事録の閲覧請求などの会社法上の権利行使を行ってプレッシャーをかけることと、第三者買主が現れれば、譲渡承認請求を行って、合理的な株価の交渉ができる状態にすることができるため、第三者買主候補の探索などの活動を行った結果、当初提案金額の4倍もの価格(約1億6000万円)で買い取りを実現しました。

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  • 遺産分割

    遺言がなく相続人に未成年者がいたため、特別代理人を選任して遺産分割協議書を作成し遺産分割を行ったケース

    相談前

    被相続人が亡くなられたのですが、遺言がなく、相続人のお一人が未成年者でした。相続人間で特段の争いはなく、法定相続分で遺産を分けたいというご希望で、ご相談にいらっ…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言がなく相続人に未成年者がいたため、特別代理人を選任して遺産分割協議書を作成し遺産分割を行ったケース

      相談前

      被相続人が亡くなられたのですが、遺言がなく、相続人のお一人が未成年者でした。相続人間で特段の争いはなく、法定相続分で遺産を分けたいというご希望で、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺言がないことから、預貯金の引き出し、不動産の名義変更などに、遺産分割協議が必要な事案でした。

      ところが、相続人のお一人(子3)が未成年者であったことから、単独で有効な遺産分割協議の法律行為ができない状況でした。通常であれば、未成年者の法律行為は親権者などの法定代理人がこれを行うものなのですが、遺産分割協議は、法定代理人である母(妻)が当事者として参加しますので、子3と母が利益相反関係となり、法定代理権に基づいて法律行為を行うことができないということになります。

      このような場合には、特別代理人の選任を裁判所に申し立てる必要があります。

      本件では、弁護士が、親戚のAさんに特別代理人となって頂くように裁判所に申立てを行い、Aさんが特別代理人として選任されたあと、子3の代理人として遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割協議書を適法に作成することができました。

      その後、その遺産分割協議書に基づき、弁護士のほうで預貯金の解約、引き出し、不動産の名義変更などをアレンジし、無事に遺産整理が完了しました。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    遺言がなく、相続人の中に面識のない前妻の子がおり、弁護士が代理人として遺産分割協議を行ったケース

    相談前

    被相続人が亡くなられたのですが、被相続人の預金が下せなくなってしまいました。

    また、遺言がなく、相続人のお一人に、ご依頼者様が面識のない前妻の子Bさん(そ…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言がなく、相続人の中に面識のない前妻の子がおり、弁護士が代理人として遺産分割協議を行ったケース

      相談前

      被相続人が亡くなられたのですが、被相続人の預金が下せなくなってしまいました。

      また、遺言がなく、相続人のお一人に、ご依頼者様が面識のない前妻の子Bさん(その後再婚相手と養子縁組されていました。)がいらっしゃいました。いわゆる連れ子で、被相続人の実子ですが、前妻の再婚相手と養子縁組をしていました。ご相談者様はBさんとは面識がなく、ご自身も高齢であったことから、自ら交渉するのは難しいので弁護士に交渉を依頼したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      ご相談者様は、Bさんと面識もなく、居場所も分からないということで、戸籍から現住所を調査したうえ、被相続人が亡くなっていること、Bさんも相続人であること、遺産分割協議を行いたいので協力して欲しいことをお手紙に記載して、代理人弁護士名で送付しました。

      1通目のお手紙ではお返事がなかったのですが、2通目のお手紙をお送りしたあとでお返事を頂き、こころよく遺産分割協議に応じて頂くことになりました。

      数回の交渉で、無事に遺産分割協議が成立し、ご相談者様も無事に預金を下ろすことができました。

      ご相談者様はBさんに一目お会いしたいと思っており、一方、Bさんも、ずっと実の父親である被相続人とは会えなかったということで写真を見たいという希望をお持ちでした。そこで、遺産分割協議成立後に、弁護士のほうでアレンジを行い、両者にお会い頂き、お話をして頂きました。

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  • 遺言作成

    1次相続で歪んでしまった分配割合を2次相続の遺言で適切に調整した事例

    相談前

    ご相談者様(遺言者)には、子供が3人いらっしゃいましたが、1次相続(被相続人の夫の相続時)の遺言により、夫が創業した会社を継いだ長男に資産の多くを寄せたかたちで…続きを見る

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    • 遺言作成

      1次相続で歪んでしまった分配割合を2次相続の遺言で適切に調整した事例

      相談前

      ご相談者様(遺言者)には、子供が3人いらっしゃいましたが、1次相続(被相続人の夫の相続時)の遺言により、夫が創業した会社を継いだ長男に資産の多くを寄せたかたちで財産承継がなされ、次男、三男の取り分が少ない状況になっていました。
      ご相談者様はこれを是正したいと考えていらっしゃいました。

      ご相談者様は、自分の相続(2次相続)時に、1次相続で不均衡となってしまった子供3人の取り分を平等にして、兄弟3人が今後も仲良く暮らしていけるようにしたいとお考えでした。
      また、そのため遺言執行者は、適切な第三者によって、公平平等に手続きがなされることを希望されていました。

      相談後

      ご相談者様の希望を詳細にヒアリングし、ご相談者様が頼りにされていた税理士の先生をご紹介いただいて、税理士の先生と協働して、子供3人が最終的に平等な分け方となるように分配案を提案し、ご相談者様の希望がかなうような遺言書を公正証書遺言で作成することにしました。
      また遺言執行者は公平な第三者ということで弁護士が就任することとしました。
      弁護士のほうで遺言書案をドラフトし、内容をご確認いただいたのち、公証役場との連絡調整、戸籍、固定資産税評価証明書などの必要書類の収集、公正証書作成の際の証人の手配などの業務を行い、無事公正証書遺言の作成を行うことができました。
      ご相談者様はとても安心されていました。

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  • 家族信託

    多数の収益不動産を含む財産管理を息子に任せることとした事例

    相談前

    ご相談者様はお母様(委託者)と息子様(受託者)でした。お母様は不動産をはじめとする多くの資産をお持ちでしたが、近年体調を崩され車椅子での生活を余儀なくされており…続きを見る

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    • 家族信託

      多数の収益不動産を含む財産管理を息子に任せることとした事例

      相談前

      ご相談者様はお母様(委託者)と息子様(受託者)でした。お母様は不動産をはじめとする多くの資産をお持ちでしたが、近年体調を崩され車椅子での生活を余儀なくされており、施設に入所されており、ご自身での財産管理が困難な状況になっていました。
      また、お母様に対して収益不動産を買いませんかなどとセールスがたくさんやってくるなどして、息子さんとしてもお母様の財産管理について心配されていました。
      そこで、民事信託の仕組みを使って、息子さんに財産管理を任せ、将来お母様が判断能力がなくなってしまったとしても、不動産等の資産の管理、処分ができるようにしておきたいと考えていらっしゃいました。

      お母様としては、民事信託によって息子さんに財産管理を任せることと、お母様が亡くなったあとの相続については、息子さんと娘さん(お子様はお二人になります。)に半分ずつ相続させることを記載した信託契約書を息子さんと締結することとしました。

      相談後

      お母様の資産のなかには、共有物分割の紛争案件のものもあり、信託財産として構成すべき財産を取捨選択し、信託契約書ドラフトをご提案し、銀行、証券会社に対する信託口口座開設のサポートを行い、公正証書化するために公証役場との連絡調整、必要資料の収集、公証人との面談立ち合い、信託登記のための司法書士アレンジなどの業務を行い、信託契約の締結、信託登記の申請の手配を行いました。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    相続人が出捐した被相続人名義の預金を遺産に含めないで解決した遺産分割

    相談前

    ご相談者様は、被相続人の夫であり、ご夫妻にはお子様がいらっしゃらなかったので、法定相続人としては、ご相談者様と被相続人のお母様でした。
    被相続人のお母様は90…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人が出捐した被相続人名義の預金を遺産に含めないで解決した遺産分割

      相談前

      ご相談者様は、被相続人の夫であり、ご夫妻にはお子様がいらっしゃらなかったので、法定相続人としては、ご相談者様と被相続人のお母様でした。
      被相続人のお母様は90代と高齢のため、認知症が進んでいるようでしたが、被相続人の弟が、お母様及び他の兄弟から全権委任を受けているとして、ご相談者様との交渉を行っていました。
      被相続人の名義の預金口座には、ご相談者様がペイオフ対応などで、ご自身の預金を預けていましたが、被相続人の弟は、これは姉の遺産だと譲らず、非弁行為が疑われる事案になっていました。

      ご相談者様は、被相続人の弟が交渉相手になるのはおかしいと考え、弁護士を入れてものごとを解決することを希望されました。
      また、被相続人の名義の預金口座の入出金を分析し、これは名義預金であり、遺産ではないと主張したいということから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      当職のほうから、被相続人のお母様あてに遺産分割交渉を進めたい旨の手紙を送付したところ、被相続人の弟から電話連絡がありましたが、当職からはあなたとは交渉しない、お母様が認知症だというなら成年後見の申し立てをすべきだと毅然と対応し、交渉に応じませんでした。
      その後、当該弟が成年後見を申し立てたところ、身上監護につき弟、それ以外につき弁護士が成年後見人となる決定が出され、以後成年後見人の弁護士と遺産分割調停を行うことになりました。
      名義預金については、当方から被相続人の収入で作り上げた資産ではないこと、ご相談者様の出金口座と対比して、ご相談者様の出捐の預金であることを丁寧に説明し、遺産分割の対象から名義預金を外すことに成功しました。
      また、遺産不動産(共有持分)については、価格評価が折り合わず、不動産鑑定によって価格を決定し、鑑定価格をベースに代償金を定め、ご相談者様に名義移転することに成功しました。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    相手方相続人11名との間で、不動産の代償分割を成立させた事例

    相談前

    被相続人はすでに7-8年ほど前にお亡くなりになっておりましたが、被相続人名義の自宅不動産(現在もご相談者様が住んでいる)の相続登記を行うべく、ご相談者様が行政書…続きを見る

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    • 遺産分割

      相手方相続人11名との間で、不動産の代償分割を成立させた事例

      相談前

      被相続人はすでに7-8年ほど前にお亡くなりになっておりましたが、被相続人名義の自宅不動産(現在もご相談者様が住んでいる)の相続登記を行うべく、ご相談者様が行政書士に依頼して遺産分割協議書を作成しようとしたところ、ある特定の相続人が、理不尽な言動を行い、遺産分割協議が中断していました。
      このままでは、自宅不動産が売却、処分できない状況のままになってしまって、のちのち困ることから、当事務所にご相談いただきました。

      ご相談者様ご夫妻にはお子様がいらっしゃらなかったため、被相続人の兄弟が法定相続人として登場します。また、すでに亡くなっている兄弟もいらっしゃっていて、代襲相続人を整理すると、相手方が11名になりました。
      この相手方との間で遺産分割協議を行い、代償分割で自宅不動産の権利を確保したいというのが、ご相談者様のご希望でした。

      相談後

      当職から、11名の相続人にお手紙を送付し、遺産分割協議を行いました。相手方相続人の方とコミュニケーションをすると、理不尽な言動を行った特定の相続人は、ほかの方の遺産分割でも理不尽な言動を行って遺産分割が合理的に進まないなどとおっしゃる方もいらっしゃいました。これは遺産分割調停、審判でケリをつけるしかないと考えました。
      11名の相手方のうち、9名からはご同意をいただきましたが、問題の相続人の方と、お体が不自由で印鑑証明書などを取得するのが難しいという相続人の方が残りましたので、このお二人を相手に遺産分割調停の申し立てを行いました。
      その後、お体が不自由な方からは相続分譲渡合意書がいただけまして、問題の相続人のみを残しましたが、調停期日内では不規則発言をするものの、代償分割に納得していただき、無事に調停成立となり、自宅不動産の権利を確保することに成功しました。
      ご相談者様の夫が遺言書を残してさえいれば、問題の相続人と遺産分割をしなくて良かったのにと思いました。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    論点が多い案件について、不動産を先行売却してスムーズに解決した事例

    相談前

    依頼者の父が亡くなったあと、数か月後に母が亡くなりました。父は遺言書を書いていて、母にすべて相続するとなっていましたが、母は遺言書がなく、遺産分割協議が必要にな…続きを見る

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    • 遺産分割

      論点が多い案件について、不動産を先行売却してスムーズに解決した事例

      相談前

      依頼者の父が亡くなったあと、数か月後に母が亡くなりました。父は遺言書を書いていて、母にすべて相続するとなっていましたが、母は遺言書がなく、遺産分割協議が必要になりました。母の相続人には、父との間に依頼者と依頼者の兄のほか、前夫との間に1人子がいました。親族関係が複雑だったため、依頼者は相談に来られました。

      依頼者は、その兄とは折り合いが悪く、母の前夫との子とはあまり面識がなかったため、遺産分割協議の代理人をお願いしたいということでした。

      相談後

      まず、母の前夫との子との間では、先方がそれほど遺産分割に拘りがなく、依頼者に相続分譲渡をするということで話がまとまりましたので、弁護士介入せず、相続分譲渡合意書の作成などのサポートを行いました。
      また、兄との交渉は、折り合えませんでしたので、遺産分割調停の申立てを行いました。
      被相続人の預金の遺産性についての争い、相続負債・遺産管理費用の精算、特別受益、相続分譲渡の有効性など論点が多岐にわたるものでしたので、遺産不動産の売却換価と並行して、他の論点の議論を進めました。
      不動産は幸いに高値で売却ができ、キャッシュ化することができましたので、他の論点についても徐々に折り合いがついて、最終的には審判移行せずに調停内でスピーディーに解決することができました。

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  • 遺産分割

    会社との紛争中に相続が発生し、相続した株式を会社に買ってもらって解決した事例

    相談前

    会社(A社)を経営され、代表取締役社長を務めていた被相続人ですが、A社の株式は分散しており、被相続人のほかに株主が数名いるという状況でした。
    被相続人はA社を…続きを見る

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    • 遺産分割

      会社との紛争中に相続が発生し、相続した株式を会社に買ってもらって解決した事例

      相談前

      会社(A社)を経営され、代表取締役社長を務めていた被相続人ですが、A社の株式は分散しており、被相続人のほかに株主が数名いるという状況でした。
      被相続人はA社を拡大しましたが、年齢のことも考え、事業承継として後進に道を譲ることを決意し、代表取締役社長を退任したうえで退職慰労金規程に基づいて退職慰労金を会社に請求しました。 ところが、A社の退職慰労金規程の計算とは異なる少額の退職慰労金しか支給されなかったため、差額分の請求のため訴訟提起しました。その訴訟の係属中に原告である被相続人がお亡くなりになりました。そこで、相続人の方たちからご相談を受けました。

      相続が発生し、会社の株式の相続の問題と、退職慰労金の訴訟についてどうしたらよいかご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      被相続人には法定相続人として、奥様、お子様がいらっしゃいました。
      被相続人は会社に思い入れが強く、ご自身の貢献が会社に認められなかったことに納得がいかなかったのですが、法定相続人の皆様は、その会社には特段思い入れもなく、会社に勤務したり、会社の経営に参加したいという意思もありませんでした。
      そこで、会社と交渉し、この訴訟を終わらせることと引き換えに、遺産である当該会社の株式を適正価格で会社に買い取ってもらうことで、和解することとしました。
      相続人の皆様は、会社の株式を適正価格で資金化でき、同時に紛争も解決したので、とてもご満足されていました。

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  • 遺言作成

    遺留分に配慮しつつ事業承継を実現する遺言作成

    相談前

    ご相談者様(遺言者)は、会社を経営しているほか、個人で不動産投資も多数行っており、会社の事業承継と個人資産の資産承継について、悩んでおられご相談に来られました。…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺留分に配慮しつつ事業承継を実現する遺言作成

      相談前

      ご相談者様(遺言者)は、会社を経営しているほか、個人で不動産投資も多数行っており、会社の事業承継と個人資産の資産承継について、悩んでおられご相談に来られました。
      事業会社の事業承継については、後継者であるお子様のお一人に任せたいという意向があり、他方その他のお子様にも相応の資産承継を行い、遺留分を侵害しないように配慮した分配にしたいと希望されました。
      また、遺言の執行については、親族ではなく、適切な第三者によって適正公平に執行してもらいたいと希望されました。

      相談後

      会社の株式及び事業用資産(不動産等)については、後継者であるお子様に相続させる一方、他のお子様に対しては、収益不動産などを相続させることで、会社の持続可能な経営を確保する一方で、遺留分に配慮した分配案を作成して、遺言書にとりまとめました。

      また、公正証書遺言による作成を希望されたため、公証役場との連絡調整、各種必要書類の取り寄せ、遺言書の文言調整、証人立ち会いなどの公正証書の作成支援業務を行い、弁護士が遺言執行者に就任することを遺言書の内容としました。
      無事に公正証書遺言が作成でき、ご相談者様はとても安心されていました。

      また、その後も、資産管理や会社の事業運営について、継続的にご相談をいただくようになりました。

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  • 遺言作成

    妻の死亡後に財産構成に変動が生じたことから遺言書の書き換えを行った事例

    相談前

    もともとご相談者様は、遺言を作成されておりましたが、奥様とごいっしょに作成されており、どちらかというとご相談者様のほうが先にお亡くなりになる前提で、2つの遺言書…続きを見る

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    • 遺言作成

      妻の死亡後に財産構成に変動が生じたことから遺言書の書き換えを行った事例

      相談前

      もともとご相談者様は、遺言を作成されておりましたが、奥様とごいっしょに作成されており、どちらかというとご相談者様のほうが先にお亡くなりになる前提で、2つの遺言書が作成されていました。
      ところが、奥様が先にお亡くなりになり、当初作成の遺言書とは、ご相談者様の財産構成が変動してしまったことから、あらためて遺言書を作成しなおしたいということで、ご相談にいらっしゃいました。
      前回の遺言書からの財産変動を踏まえ、2人のお子様に対する分配を整理しなおすこと、後日の紛争防止のため過去の特別受益分を明記すること、収益不動産が多数あったことから、誰が何を取得するかを再検討し、アンバランスな部分を現預金と金融資産で穴埋めすることなどを希望されました。

      相談後

      ご相談者様のご希望に沿う分配案を作成し、収益不動産に紐づく負債は負担付相続として処理して、遺言書にとりまとめました。

      また、公正証書遺言による作成のご希望があったため、公証役場との連絡調整、各種必要書類の取り寄せ、遺言書の文言調整、証人立ち会いなどの公正証書の作成支援業務を行いました。
      無事に公正証書遺言が作成でき、ご相談者様はとても安心されていました。

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  • 遺産分割

    被相続人の不倫相手から、被相続人の祭祀承継者は自分であり、被相続人の遺骨の一部の分骨請求をした事件において、相手方の主張を退けた事例

    相談前

    被相続人(夫)に、不倫相手の女性がいることが判明しました。その相手方が、依頼者(被相続人の妻および子)に対して、被相続人の遺骨の一部を引き渡せと主張し、自宅玄関…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人の不倫相手から、被相続人の祭祀承継者は自分であり、被相続人の遺骨の一部の分骨請求をした事件において、相手方の主張を退けた事例

      相談前

      被相続人(夫)に、不倫相手の女性がいることが判明しました。その相手方が、依頼者(被相続人の妻および子)に対して、被相続人の遺骨の一部を引き渡せと主張し、自宅玄関先に居座って帰らないなどの問題行動が生じたため、対応に困った依頼者が当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      不倫相手が代理人弁護士を立てて、祭祀承継者指定の調停の申立てを行い、遺骨の一部の分骨の請求をしてきました。当事務所で依頼者の代理人として調停手続を対応し、祭祀承継者は被相続人の長男(依頼者の子)がふさわしいと主張し、遺骨の分骨請求に応じない旨を主張しました。

      調停は不調となり、審判に移行しましたが、同内容の主張立証を丁寧に行い、不倫相手の請求を退ける審判を獲得しました。不倫相手は、高等裁判所に抗告しましたが、こちらも当事務所で受任して対応し、一審審判と同様に不倫相手の請求を退ける審判を獲得しました。

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  • 遺産分割

    相続した非上場株式および山林等の不要な不動産を、被相続人の弟(対象会社の社長)に買い取ってもらい、問題解決できた事例

    相談前

    被相続人は、その弟が社長を務める株式会社の非上場株式(議決権5%)と、山林などの不動産を所有して、亡くなりました。これらの遺産は妻が相続することになったのですが…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続した非上場株式および山林等の不要な不動産を、被相続人の弟(対象会社の社長)に買い取ってもらい、問題解決できた事例

      相談前

      被相続人は、その弟が社長を務める株式会社の非上場株式(議決権5%)と、山林などの不動産を所有して、亡くなりました。これらの遺産は妻が相続することになったのですが、株式も不動産も持っていても活用できず、次世代の子どもに遺したくないということで、相談に来られました。

      相談後

      被相続人の弟は、被相続人の生前に社長の地位を引き継いで対象会社の社長をやっており、依頼者に対して、対象会社の株式を譲渡してくれないかと持ちかけていました。ただ、依頼者は、会社の事業内容や財務内容のことは分からないし、関係がこじれていた被相続人の弟と対等に交渉するのが難しいということで、代理人弁護士を立てることを希望されていました。

      依頼者を代理して、対象会社の株式と山林等の遺産不動産の買い取りの交渉を行いました。対象会社から相続人に対する売渡請求(会社法174条以下)がなされましたので、裁判所に対して価格決定請求を行い、交渉を続けました。その結果、対象会社株式と遺産不動産の売却を合意し、無事に売却して換価することができました。 依頼者の子ども世代に問題を先送りせずに解決できたことで、依頼者様はとてもよろこんでおられました。

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  • 遺産分割

    【遺産分割】遺言による遺産分配を特別受益として、残りの遺産分割を行った事例

    相談前

    被相続人がご相談者様の母で、法定相続人は、ご相談者様の父、姉、ご相談者様、弟の4人の遺産分割の事案です。被相続人が生前に公正証書遺言を作成しておりましたが、特定…続きを見る

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    • 遺産分割

      【遺産分割】遺言による遺産分配を特別受益として、残りの遺産分割を行った事例

      相談前

      被相続人がご相談者様の母で、法定相続人は、ご相談者様の父、姉、ご相談者様、弟の4人の遺産分割の事案です。被相続人が生前に公正証書遺言を作成しておりましたが、特定の財産を父、弟に相続させるとしか書いておらず、残りの遺産を誰に相続させるのかが書いてありませんでした。

      ご相談者様は、被相続人のすべての遺産を法定相続分で分けることを主張して、他の相続人と交渉しましたが、弟が、遺言で分け方が決まっているもの以外を法定相続分で分けようとしていて、議論が平行線となってしまい、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      ご相談者様の依頼内容としては、すべての遺産を法定相続分で分割することを希望されていました。遺言ですべての遺産の行き先が決まっていない場合、残りの遺産については、遺産分割の手続が必要です。

      また、その場合、遺言で相続させた遺産については、原則として特別受益に該当しますので、持ち戻して遺産分割をすべきということになります。

      相手方に代理人弁護士も就きましたが、特別受益の該当性について理解が得られなかったため、遺産分割調停の申立てを行い、特別受益の主張を行いました。

      調停中に相手方の当初の代理人弁護士が辞任するなどありましたが、粘り強く交渉したところ、遺言による特別受益を認める前提での遺産分割内容で調停が成立しました。任意交渉していたときより、ご相談者様の取り分が大きく増えましたので、ご満足されていました。

      事務所からのコメント

      本件は、遺言ですべての財産の行き先が決まっておらず、一部のみしか決まっていなかった事案です。このような場合ですと、原則として遺言が特別受益になり、特別受益を持ち戻したうえで、残りの遺産分割を考えることになりますので、せっかく遺言を作成したのに、別途遺産分割協議が必要となってしまいました。遺言の作成状況からして、弁護士等の専門家が関与した形跡がうかがわれませんでしたが、弁護士が関与して遺言を作成していれば、本件のような紛争は起きなかったものと思われます。

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    【不当利得】遺産預金を実効支配した他の相続人から預金を回収した事例

    相談前

    被相続人がお母様、相続人が兄弟3人(長男、長女、次男)という事案で、すでに遺産分割協議書が成立しており、被相続人名義の預金を3人で分けることが記載されていました…続きを見る

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    • 遺産分割

      【不当利得】遺産預金を実効支配した他の相続人から預金を回収した事例

      相談前

      被相続人がお母様、相続人が兄弟3人(長男、長女、次男)という事案で、すでに遺産分割協議書が成立しており、被相続人名義の預金を3人で分けることが記載されていました。ところが、相続人長男が、単独で金融機関から遺産預金を引き出し、実効支配していました。また、遺産不動産の管理についても、遺産分割協議書で定められたルールに沿って行っていませんでした。

      相談後

      当事務所にて、相続人長女、次男を代理して、相続人長男に対して、内容証明郵便による預金分配の請求を行いました。その後、粘り強く交渉、説得を続け、遺産預金の法定相続分を、訴訟によらずに任意で回収することに成功しました。

      また、遺産不動産の管理方法についても、交渉して合理的な内容の管理方法を合意書にとりまとめました。訴訟によらず、早期に解決できましたので、依頼者の長女、次男は大変喜んでおられました。

      事務所からのコメント

      ご兄弟で遺産分割協議書を作成しておられましたが、法律専門家が作成に関与しておらず、実際に訴訟や法的手続をとるのが難しい内容になってしまいました。幸いにして訴訟によらずに解決できましたが、遺産分割協議書などの法的文書は、当事者間でのみ作らずに、弁護士等の法律専門家に相談して作成するのが良い事案でした。

      また、遺産不動産の管理方法も、ご兄弟間であいまいに取り決められていましたが、これも法的に整理されたかたちで合意書が作れましたので、良い結果となりました。

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  • 遺産分割

    【遺産分割】遺産に、不動産管理会社の株式が含まれており、代償分割の方法で代償金を取得した事例

    相談前

    被相続人が父で、相続人は、前妻との長男(ご相談者)、後妻、後妻の子ども(被相続人と養子縁組)という事案です。被相続人は、複数の収益物件を保有する不動産管理会社を…続きを見る

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    • 遺産分割

      【遺産分割】遺産に、不動産管理会社の株式が含まれており、代償分割の方法で代償金を取得した事例

      相談前

      被相続人が父で、相続人は、前妻との長男(ご相談者)、後妻、後妻の子ども(被相続人と養子縁組)という事案です。被相続人は、複数の収益物件を保有する不動産管理会社を経営しており、遺産としてはその会社の株式が大半を占めるものでした。ご相談者は、幼少期にご両親が離婚されたため、被相続人とはあまり面識がなく、本件の法定相続人である後妻、後妻の連子養子とも会ったことがありませんでした。

      後妻たちの代理人弁護士から遺産分割協議を求める通知が来たため、ご自身では交渉することが難しいと考え、ご相談にいらっしゃいました。ご相談者としては、相手方相続人と面識がないことから、代理人として交渉をして欲しいことと、法定相続分を主張したいが、不動産や株式の評価方法が分からないので、どのように計算、交渉して良いか、専門的なアドバイスが欲しいということでした。

      相談後

      相手方相続人から遺産分割調停の申立てがなされましたので、調停手続にご相談者の代理人として関与しました。不動産評価については、複数の不動産査定書を証拠提出して交渉し、株価については、対象会社の決算書を分析し、交渉しました。

      相手方のほうで不動産管理会社の経営を継続したいという意向でしたので、代償金の金額ができるだけ高くなるように交渉しました。結果として、ご相談者の満足するかたちでの代償金(40百万円)を取得して、代償分割により遺産分割調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件では、会社が不動産を保有していて、その会社の株式の評価が問題となった事例でした。通常決算書には、取得原価(簿価)による記載しかなく、時価評価で洗い替えするという方法で時価純資産を計算することがあります。株価の対立が大きい場合には株式鑑定を行う必要がありますが、本件では、なんとか調停内での交渉によって価格の落としどころが見つかって、解決に至ったという事案でした。

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  • 相続手続き

    【遺言執行】遺言書に第2順位の遺言執行者が定められておらず、遺言執行者選任申立てを行い、遺言執行を行った事例

    相談前

    被相続人が叔母で、相続人は、兄弟姉妹またはその子(代襲相続人)が10数人という親族関係で、相談者は被相続人の姪でした。遺言書は作成されており、第1順位の受遺者は…続きを見る

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    • 相続手続き

      【遺言執行】遺言書に第2順位の遺言執行者が定められておらず、遺言執行者選任申立てを行い、遺言執行を行った事例

      相談前

      被相続人が叔母で、相続人は、兄弟姉妹またはその子(代襲相続人)が10数人という親族関係で、相談者は被相続人の姪でした。遺言書は作成されており、第1順位の受遺者は夫で、遺言執行者も夫が指定されていましたが、夫は被相続人より先に亡くなってしまったので、第2順位の受遺者である相談者が遺産を受け取るという記載になっていましたが、その場合の遺言執行者が指定されていませんでした。そこでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺言書が作成され、遺産を受け取る人が指定されていたとしても、遺言執行者が指定されていなければ、名義変更等の手続に法定相続人の全員の実印と印鑑証明書が必要となってしまいます。この対応は現実的ではないので、裁判所に遺言執行者の選任申立てを行いました。相続人が多数おり、相談者も面識がない相続人もいたことから、遺言執行業務も当職のほうで対応することとしました。裁判所の審判によって、当職が遺言執行者に選任され、当職のほうで相続人調査、遺言執行業務および相続人対応を行いました。

      事務所からのコメント

      公正証書遺言が作成されていましたが、第2順位の受遺者が遺産を受け取る場合の遺言執行者が指定されていないという珍しいケースでした。自筆証書遺言でも遺言執行者が指定されていないことがありますので、遺言書作成の際には、必ず遺言執行者を指定しておくべきです。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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