税理士法人 谷合会計
(東京都府中市/相続)

税理士法人 谷合会計
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税理士法人 谷合会計
  • 相談実績2,400件以上
  • 税務調査率1%以下
  • 相続税申告98,000円~
  • 税理士 税理士
東京都 府中市 宮西町2丁目4-3 アイスバーグビル4F

東京都府中市で創業35年を超える歴史があり、相続税申告や相続税対策に強みを持つ税理士事務所。 相続の初回相談は無料で実施しており、事前の見積り提示等、初めてでも相談しやすい環境作りにも注力しています。 相続のご相談なら私たちにお任せください。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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税理士法人 谷合会計の事務所案内

東京都府中市で創業35年を超える歴史があり、相続税申告や相続税対策に強みを持つ税理士事務所。 相続の初回相談は無料で実施しており、事前の見積り提示等、初めてでも相談しやすい環境作りにも注力しています。 相続のご相談なら私たちにお任せください。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人 谷合会計
住所 183-0022
東京都府中市宮西町2丁目4-3 アイスバーグビル4F
アクセス 府中駅 徒歩5分、府中本町 徒歩8分
受付時間 平日9:00~17:00
対応地域 府中市を中心に調布市・稲城市(全国対応も可)
ホームページ https://www.taniaikaikei.com

代表紹介

税理士法人 谷合会計の代表紹介

谷合稔生

税理士

代表からの一言
当センターは、相続に関する知識と経験を豊富に持ち合わせた税理士・司法書士などの専門家が集まり、お客様の「円満な相続」を実現するために努力しています。まずはお気軽にご相談ください。皆様の不安を少しでも解消することが私たちの願いです。
所属団体
東京税理士会
経歴
私は地元の府中三小、府中三中を経て高校は中大附属高校、大学は中央大学法学部(当時はお茶の水)に通いました。大学卒業後いくつかの仕事を経験しながら30才から税理士試験を受験し、36才で合格、その翌年(昭和60年7月)に開業しました。開業前の2年余りは、新宿の会計事務所に勤務しました。早いもので開業してから35年になります。私の「相続」に対する基本的な姿勢は第一に円満に次の代に財産を承継すること、次に納税対策、その次に節税対策です。このような姿勢で「相続」にかかわり皆様の幸福に貢献したいと考えています。
出身地
東京
趣味・好きなこと
読書

スタッフ紹介

税理士法人 谷合会計のスタッフ紹介1

中條勝平

正確かつスピーディーに申告業務を行います。是非、お任せください。


税理士法人 谷合会計のスタッフ紹介2

石田亮

お客様の立場に立って真摯に対応いたします。


税理士法人 谷合会計のスタッフ紹介3

N M

趣味・好きなこと

シュノーケリング

お気軽にお問い合わせください。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続税に徹底特化した相続税専門事務所です

税理士法人 谷合会計の選ばれる理由1

谷合稔生税理士事務所は、開業から35年間府中市を中心に調布市・稲城市の相続税申告、相続税額シミュレーション、二次相続を踏まえた遺産分割のご提案、相続税対策などに特化した税理士事務所です。相続税に専門特化しているからこそ、多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を生かして、安心いただけるサービスをご提供いたします。


当事務所が過去に数多くの相続税申告に関わる中で、幅広い遺産額のお客様の相続税申告をサポートしており、相続に強い税理士事務所であると自負しております。ただ一般の方からすると相続に強い税理士事務所と一般的な税理士事務所で何が違うのか?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。そこで相続に強い税理士事務所のポイントや当事務所の特徴を簡潔に整理したいと思います。



【ポイント①:相続税申告の実績が豊富である】


多くの税理士事務所は法人の記帳代行や決算申告等を主な業務としており、税理士1人当たりの平均での相続税申告の件数は年間1.4件程度しかなく、相続税申告の習熟度は他分野に重きを置いていると上がりづらいと言えます。当事務所では2,200件以上の相続相談に対応する中で数多くの相続税申告を担当してきましたので、お客様の状況に合わせて最適な提案が可能です。


 


【ポイント②:不動産の評価に強い】


大きな財産である不動産をどう評価するか、『いかに不動産の評価額を下げるか』によって相続税額が大きく変わります例えば『間口が狭い』『形がいびつである』といった条件から、中には『線路沿いである』『空中に高圧電線が通っている』といった条件も評価額の減額に繋がります。これらは過去の経験と照らし合わせて評価の精度を高める必要があります。当事務所では今まで数多くの土地評価を行ってきており、土地の形状・立地に合わせた最適な評価を下すことができます。


 


【ポイント③:控除・特例を用いた特例を活用できる】


相続にはいくつかの控除・特例が存在し、それらを組み合わせて用いることで効果的に相続税額を抑えることができます。相続税を1.6億円まで非課税にすることができる『配偶者の税額軽減』や、土地の評価額を最大80%減額できる『小規模宅地の特例』といった控除・特例もあり、活用すれば大きな節税効果が見込めます。ただ何でも特例や控除を用いればよいというわけではなく、下記の二次相続も考慮できることと併せて、はじめて【相続税に強い税理士の条件】と言えます。


 


【ポイント④:二次相続を考慮できる】


例えば、父親が亡くなって間もなく母親が亡くなり、子が遺された場合には、短期間に相続が2度発生することになります。1度目の相続の際に、母親に多くの財産を相続させ『配偶者の税額軽減』を使うことで、1度目の相続時には相続税の額を抑えることができます。しかし2度目の相続時には、母親が相続した父親の財産に加え母親の財産に相続税が課税されるので、子の相続税の負担は大きくなってしまいます。


ただ目の前で起こった相続だけを考えるのではなく、このような状況を全てシミュレーションして提案することで相続税をトータルで抑えることができるのです。


当事務所においては『生前贈与』『配偶者の資産を増やさない生前対策』等の幅広い観点から、相続・相続税をトータルでコーディネートさせていただくご提案をさせていただきます。


 


【ポイント⑤:税務調査率が低い】


一般的には相続税申告で税務調査を受ける確率は約20%、そこから追徴課税がかされる確率は約80%と言われています。おそらく皆様が想定している割合よりかなり多いのではないでしょうか?


申告内容に不備や誤りがなく、税務署が「税務調査を行っても追徴課税を取ることができない」と判断するケースは税務調査が入りづらいと言えます。税務調査が入りづらい』ということも相続に強い税理士の条件でしょう。


当事務所では書面添付制度を効果的に活用し、税理士としての多角的な視点から内容を綿密に作成することで『税務調査率1%以下』の実績があります。資産総額が大きくなると税務調査のリスクも大きくなりますので、遺産額が大きく、税務調査のリスクをなるべく軽減したいとお考えの方は当事務所にご相談ください。


 


【ポイント:⑥報酬が明確で安心できる】


相続税申告の報酬の相場は、相続財産の0.5%~1%と言われています。遺産総額帯(〇万円~〇万円)に合わせた料金を設定している事務所は単に『相続財産の0.5%~1%』とだけ表記している事務所より、より相談者様のことを気遣った事務所と言えるでしょう。当事務所は高品質な相続税申告が98,000円(税込み)~とリーズナブルかつ、遺産総額帯に応じた明瞭な料金表をご用意しており、報酬額は事前に明示いたしますので安心してご相談ください。


 


ここまでお読みいただく中で、相続に強い税理士の特徴についてある程度ご理解いただけたかと思います。ただ、税理士事務所に相談するということは、私たち士業関係者が思っているより一般の方にとってはハードルが高いようです。もしかして下記のようなことを考え、税理士に相談するかを迷っていたりしませんか?



当事務所では数多くの相続や相続税申告で悩まれてきた方を見てきたからこそ、少しでも同じような悩みを抱える方の力になりたいと考え、相談料をいただいておりません。また初回相談時に事前見積もりをお出しますので、後出しで報酬が上乗せになるということもありませんし、契約の決断をその場で強いることもしておりません。あくまで「相談」ですので、あなたの悩みに寄り添い、今後の道筋を専門家としての知見を持って指し示すことを大事にしております。その中で私たちにお手伝いできることに共感していただいて、初めて依頼をいただくことになります。


相続の知識がなくても問題ありません。無料相談の予約をいただく際に、用意していただきたいものをお伝えしますし、専門的な用語を使わず、できるだけかみ砕いてあなたの状況をお伺いいたします。そうしたやり取りから、税理士=堅い・怖いというイメージが払しょくできた時に、相続・相続税で悩んでモヤモヤしていた気持ちも晴れているでしょう。


もしあなたが


☑ 相続税がかかるか分からない


☑ 相続税申告はおそらく必要になる気がするが、計算方法や財産の評価の仕方が分からない


☑ 税理士に頼むといくらかかるか不安


☑ 生前対策をしてないけど節税できるか知りたい


☑ 税務署からのお尋ね/お知らせが届いた


☑ 申告期限が迫ってきて焦っている


といった状況でしたら、ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご活用ください。ご予約をいただければ夜間・土日・オンラインでの対応も可能ですぜひ一度相続に強い税理士の専門的なアドバイスを受けてみてください。


相続税の相談は府中市トップクラス

税理士法人 谷合会計の選ばれる理由2

谷合稔生税理士事務所では、府中市の方を中心に多くの相続税に関するご相談をお受けしております。


多くの税理士では相続に関する相談は月に1,2件という事務所が多いですが、谷合稔生税理士事務所では今までで2,200件を超える相続相談の実績がございます。相続分野に特化している税理士は世間では少なく、残念ながら不慣れな税理士に依頼することで「相続税を払いすぎてしまった」「税務調査の対象になってしまった」方も少なくありません


相続税に強い税理士として、お客様の状況に合わせ最適なご提案が可能ですので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。


相続に強い税理士だからできる「土地評価」「税務調査リスク減」

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して谷合稔生税理士事務所では電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。


テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


 


税理士法人 谷合会計の選ばれる理由3

相続に強い税理士だからできる「土地評価」「税務調査リスク減」

税理士法人 谷合会計の選ばれる理由4

相続税申告を依頼する税理士を探す際に「相続に強い税理士って何が違うの?」と思われる方がいらっしゃると思います。大きな違いは①相続税の節税に繋がる提案ができる点②税務調査リスクを軽減できる点の2点です。


相続税額を抑えるために重要なのが土地評価です。土地の評価を下げることにより、合法的に相続税の節税が可能です。様々な要件に該当するかどうかで判断します。一部の要件を上げますと、①正方形や長方形でない土地②間口が狭い土地③公道に面していない土地などです。その他にも数十ある要件を満たせば、土地の評価を下げ大幅な節税に繋がる可能性もあります。


相続税の対象となる方の多くが不動産をお持ちの方になりますので、そのような方は一度土地評価に詳しい税理士に相談してみることをおすすめします。


税理士法人 谷合会計の選ばれる理由4

谷合稔生税理士事務所は相続税の専門税理士だからこそ、相続税申告書の作成に至る過程や詳細をまとめた書面を申告書に添付します。この書面添付制度を活用することで、税務署の意見が解消した場合には税務調査が省略される可能性があ、修正申告書を提出しても過少加算税が免除されメリットがあります。


この書面添付制度の利用には手間がかかるだけでなく、記載内容に誤りがあった場合の責任が担当の税理士にかかるため、相続税申告の経験が乏しい税理士の場合は書面添付制度の利用を避ける傾向があります。


谷合稔生税理士事務所ではこの制度を用い、精度の高い申告を行うことにより、全国で20%強もの人が税務調査にかかるところ、1%以下に抑えることができております。


期限がある相続税申告だからこそ、急な相談にも対応可能な体制

近年相続税申告の基礎控除が引き下げられ、相続税申告の対象者が約2倍に増え、自分が相続税の対象であることに当初気づけていないケースが増えてきております。


中には「相続税に関する税務署からのお尋ね」が来て初めて、自分が相続税の対象であることを知ることも少なくありません。


相続税申告までには期限がありますから、このような方は早急に相続税申告の準備を始める必要があります。


谷合稔生税理士事務所では予約をいただければ土日や夜間の相談も可能ですので、急を要する相談にも柔軟に対応させていただきます。


税理士法人 谷合会計の選ばれる理由5

府中駅徒歩5分の好立地

税理士法人 谷合会計の選ばれる理由6

相続という急を要す内容だからこそ、アクセスの良さは非常に重要だと考えております。そこで、気軽にご相談に来ていただけるよう谷合稔生税理士事務所は府中駅徒歩5分という、府中市にお住まいの皆様、お勤めのお客様にとって、アクセスが便利な立地に位置しております。


相続手続き、相続トラブルにもワンストップ対応

司法書士、弁護士と連携し、業務の相続手続き業務や相続人同士の揉めごとなども、相談後のアフターフォローも含めワンストップ対応。また、ご相談時に各士業の先生に同時に相談を受けることも可能です。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続税申告サポ―ト

サービスの概要

サポート内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務が含まれております。

<実施内容>
①相続人の確定
②相続財産の判定
③不動産評価
④金融資産の資金移動確認と評価
⑤その他資産評価
⑥遺産分割協議用の財産一覧表の作成
⑦電話・メール・郵送でのフォロー
⑧遺産分割協議に応じた相続税額の試算
⑨特例・控除の活用アドバイス
⑩二次相続も考えたアドバイス
⑪納税方法のアドバイス
⑫相続税申告書作成・提出

料金

98,000円~

1億5000万円以上は別途お見積もり
※不動産・非上場株式を保有している場合は別途加算

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 98,000円
500万円超~3,000万円以下 98,000円
3,000万円超~5,000万円以下 98,000円~250,000円
5,000万円超~7,000万円以下 350,000円~400,000円
7,000万円超~8,000万円以下 450,000円
8,000万円超~9,000万円以下 500,000円
9,000万円超~1億円以下 500,000円
1億円超~1.5億円以下 700,000円
1.5億円超~2億円以下 900,000円
2億円超~3億円以下 遺産総額5,000万円刻みで200,000円(税込)ずつ加算させていただきます。

加算料金

相続人加算(1名追加毎) 50,000円
路線価地域の土地(1区画につき) 50,000円
倍率地域の土地(1区画につき) 5,000円
非上場株式(自社株) 100,000円~
税務調査対策 20,000円
申告期限間近の場合 20%~50%加算
初回無料相談受付中

準確定申告サポ―ト

サービスの概要

亡くなった方の確定申告、代理で納税を行うことを準確定申告と言います。申告には期限もありますので、亡くなった方が確定申告の対象であった場合、ご検討ください。

【実施内容】
・被相続人の確定申告

料金

20,000円~

所得額に応じて個別見積り

閉じる

加算料金

贈与税の申告(通常の申告) 20,000円~
贈与税の申告(相続時精算課税選択) 50,000円~
初回無料相談受付中

贈与税申告サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与額が多くなる場合は贈与税がかかりますので、制度を用いた贈与税申告を実施します。

【実施内容】
・暦年課税の贈与税申告、もしくは相続時精算課税制度を適応した届け出

料金

20,000円~

贈与額に応じて個別見積り

閉じる

加算料金

相続時精算課税選択 50,000円~
初回無料相談受付中

相続税の試算・対策

サービスの概要

基本料金に財産額に応じた加算料金が加わります。

料金

100,0000~円

※遺産総額に応じて、個別にお見積りを致します。
※法人設立費用実費、税務顧問料は別途

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 98,000円
500万円超~3,000万円以下 98,000円
3,000万円超~5,000万円以下 98,800円~200,000円
5,000万円超~7,000万円以下 200,000円
7,000万円超~8,000万円以下 300,000円
8,000万円超~9,000万円以下 300,000円
9,000万円超~1億円以下 300,000円
1億円超~1.5億円以下 相続税申告スタンダードプラン
1.5億円超~2億円以下 相続税申告スタンダードプラン
2億円超~3億円以下 相続税申告スタンダードプラン
3億円超 相続税申告スタンダードプラン

加算料金

試算に基づくアドバイス 無料
不動産管理法人の設立 50,000円
初回無料相談受付中

相続手続きライトプラン

サービスの概要

銀行・有価証券の残高証明書の取得と解約+信託銀行預の端株調査+未収配当金の調査と取得

<料金>
基本料金90,000円×銀行数+以下
※財産額による
 ~3,000万円=0%
 3,000万円~5,000万円=0.1%
 5,000万円~1億円 =0.12%
 1億円~2億円 =0.15%
 2億円~ =0.2%

料金

90,000円~

相続手続きフルプラン

サービスの概要

相続人調査+財産調査+相続税申告+不動産登記
※不動産登記は提携の司法書士が担当させていただきます。

料金

遺産総額×1.5%円

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お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続税申告

    預貯金財産の状況把握から相続税申告までお任せいただいたケース

    相談前

    ・家族構成(被相続人との続柄)
    長男、長女(相談者)

    ・相続財産
    不動産(土地、建物)、預金、株式等

    ・相談内容
     母が亡くなったあとに、長男…続きを見る

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    • 相続税申告

      預貯金財産の状況把握から相続税申告までお任せいただいたケース

      相談前

      ・家族構成(被相続人との続柄)
      長男、長女(相談者)

      ・相続財産
      不動産(土地、建物)、預金、株式等

      ・相談内容
       母が亡くなったあとに、長男が母の預金通帳や有価証券の情報を持ち出してしまい、連絡が途絶えた為、相続財産の検討がつかないので知りたい。

      相談後

      ①預貯金財産の状況が全く分からない状態ではありましたが、当事務所にて金融機関等の諸手続きに関し、口座の凍結から、残高証明書の取得、被相続人様の預貯金の払い出し(口座の解約)まで、代行してお手伝いさせて頂きました。

      ②有価証券については証券保管振替機構へ開示請求を行い、被相続人が過去に開設していた証券口座情報等の確定を行い、相続税の評価を行わせて頂きました。

      ③不動産(土地、建物)については登記事項証明や公図等を取得し、土地の地積数や土地の形状を確認し、国税庁より公開されている路線価を基に、各種補正率を乗じ相続税評価を行いました。

      ④判明した財産が相続税の基礎控除額を上回っていた為、作成した遺産分割協議書(法定相続分)を基に相続し、所轄の税務署へ相続税申告書を提出致しました。

      また相続税の申告期限が間近になっていた為、相続税の申告まで約1カ月、銀行の解約まで約2カ月以内のスピード対応を行わせて頂きました。
      (相続税の申告期限は被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10カ月以内)

      事務所からのコメント

      【相続人全員の印鑑証明書と実印の押印がなくても残高証明書の発行依頼は可能です】
      被相続人が残した財産状況を知る上で、残高証明書の発行について相続人全員の印鑑証明書と実印の押印が必要だと思いがちではありますが、相続人の内いずれか1名様が必要書類等を収集して頂き、残高証明書の発行依頼を申請する事が可能です。

      【忙しくて手続きをする時間がない方もご安心ください】
      また長女(相談者)様は、平日は仕事で忙しい中、金融機関へ問合せする事も難しく、手続きに関しては、手順が金融機関ごとに異なっており、窓口での待ち時間や記入する書類、準備する資料等も多く、煩雑で負担が多い事がお悩みだった所、委任状一枚を用意するだけで解決する事を知り、当事務所までご依頼頂きました。

      そして収集した残高証明書を基に、相続税の申告が必要な事等を長男様へ書類の付け合わせを行っている中で、相手方にも心境の変化が生まれ積極的にご協力頂き、相続財産を法定相続分にて相続する結果に至りました。相談者も要望以上の結果に心配事がすぐに片付いたと喜んで頂きました。

      相続は、わずかな財産でも争いが起こってしまうことがあります。

      また肉親同士の争いは、大きなストレスとなります。相続時には、問題が起きる前に、また問題が大きくなる前に、相続を進める事が大切です、まずは一度ご相談下さい。

      大切な方をなくされた後の心労を少しでも軽減していただけるよう、今後もサポートさせていただければと考えております。

      相続のことでお困りのことがございましたら、まずは無料相談をご利用ください。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    二次相続で相続税が発生しないように相続を行ったケース

    相談前

    ・家族構成(被相続人との続柄)
    妻(相談者)、長男、次男、長女

    ・相談者以外の相続人
    長男、次男、長女

    ・相続財産
    不動産(土地、建物)、預金…続きを見る

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    • 遺産分割

      二次相続で相続税が発生しないように相続を行ったケース

      相談前

      ・家族構成(被相続人との続柄)
      妻(相談者)、長男、次男、長女

      ・相談者以外の相続人
      長男、次男、長女

      ・相続財産
      不動産(土地、建物)、預金、株式、現金、死亡保険金等

      ・相談内容
       ①被相続人である夫の相続財産の総額が分からないため(特に有価証券について)相続税申告が必要か否かを知りたい
       ②私(相談者)は、夫婦で共働きだった為、当面の蓄えがあるが2次相続も考えて相続を行いたい
       ③公正証書遺言には、私(相談者)が全て相続する内容が記載されていた。記載された内容通りに相続しなければならないのかを知りたい

      相談後

      ①法定相続人が4名となりますので相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数=5,400万円となります。

      ②不動産(土地、建物)、預金、株式、現金の合計評価額は5,000万円でした。
      死亡保険金が2,200万円で有る事を支払明細書より確認しました。

      有価証券について、証券保管振替機構へ開示請求を行い、被相続人が過去に開設していた証券口座情報等の確定を行い、相続税の評価を行いました。

      死亡保険金について、500万円×法定相続人の数(4人)=2,000万円が非課税限度額となり、非課税限度額を超過した200万円部分が課税の対象になります。

      ⇒相続財産の総額が5,200万円の為、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数=5,400万円)以下であったため、申告は不要

      ③当事務所が二次相続も含めた税額シミュレーションを行った結果、公正証書遺言通りに相続を行った場合は二次相続の際に相続税が発生する為、遺産分割協議書に関するアドバイスを行い二次相続で相続税が発生しないように相続を行いました。

      事務所からのコメント

      【相続税申告は10ヶ月以内に行う必要があります】
      ①相続税申告は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。

      しかし、相続財産の総額が基礎控除以下である場合には、申告および納税は必要ありません。 

      【死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」】
      ②死亡保険金は相続税の課税対象ですが、相続人一人につき500万円の非課税枠があります。

      「500万円×法定相続人の数=2,000万円が非課税限度額」となります。

      今回のケースでは、死亡保険金が2,200万円であり非課税限度額は、500万円×4人=2,000万円ですので、非課税限度額を超過した200万円部分が課税の対象になります。

      また、死亡保険金の受取人が法定相続人以外に指定されている場合は、非課税枠は使えません。(相続税法第12条)
      ※相続税の配偶者税額軽減の適用要件には、相続税の申告書を提出する必要がありますが、生命保険金の非課税規定については、生命保険金の非課税控除後の課税価格が基礎控除以下である場合は申告不要となります。

      【遺言の内容は相続人全員の話し合いで変更が可能です】
      ③公正証書遺言の内容が、相続人全員に対して好ましい内容でない場合は、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の方法や割合を自由に取り決める事が可能です。(遺産分割協議書の作成)

      ④相続税の申告が必要か否かを確認するだけでなく、納得のいく遺産分割の協議をするためにも、相続財産の総額を早期に把握することが必要です。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    母が高齢のため二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたいのですが

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 長男(59)

    ・被相続人
    父(92)

    ・相談者以外の相続人
    母(86)、長女(63)

    ・相続財産
    財産合計 1…続きを見る

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    • 遺産分割

      母が高齢のため二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたいのですが

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 長男(59)

      ・被相続人
      父(92)

      ・相談者以外の相続人
      母(86)、長女(63)

      ・相続財産
      財産合計 1 億 7,800 万円

      自宅 3,300 万円
      現預金 1 億 4,000 万円
      有価証券 100 万円
      他 400 万円

      相談内容
      (1) 母が高齢のため二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたいのですが。
      (2) 分割協議書の作成や不動産の名義変更まで全てお任せできますか。

      相談後

      (1) お母様固有の財産も加味した上で二次相続まで考えた場合、今回の一次相続においては、自宅敷地、家屋のみをお母様が相続して頂き、それ以外は全てお子様で相続するパターンが納税額的には有利です。

      ただし、その様な分割をした場合には今後のお母様の生活費、医療費等に対する資金が不足する可能性もあり、お母様も不安を抱えて生活することになってしまいます。

      税金の負担だけで考えるのではなく日々の生活を豊かに過ごすことが出来る分割を考える必要がある旨アドバイスさせて頂きました。

      結果、自宅及び現預金 3,000 万円もあわせてお母様に相続して頂きました。
      弊所では、節税だけでなくその後の生活までも考えた分割案のご提案をそれぞれのパターン別にご案内させて頂き、その上でご相続人全員が納得いくパターンを選択して頂ければと考えております。

      (2) 分割協議書作成及び不動産名義変更につきましては、提携司法書士をご紹介させて頂きますのでご安心下さい。

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  • 相続税申告

    「相続税のお尋ね」が来た際はどのようにしたらよいですか?

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 長男(57)

    ・被相続人
    父(91)

    ・相談者以外の相続人
    母(87)、姉(65)

    ・相続財産
    財産合計 6,…続きを見る

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    • 相続税申告

      「相続税のお尋ね」が来た際はどのようにしたらよいですか?

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 長男(57)

      ・被相続人
      父(91)

      ・相談者以外の相続人
      母(87)、姉(65)

      ・相続財産
      財産合計 6,100万円
      自宅    3,200万円
      株式     200万円
      現預金  2,700万円

      相談内容
      (1) 税務署から「相続税のお尋ね」が郵送されてきました。
      (2) 税務署からの郵便が届き、急に不安になって来所しました。申告は、必要でしょうか?
      (3) 申告期限が間近(11日後)です。間に合いますか?

      相談後

      (1) 死亡に伴い市区町村へ死亡届出書を提出するとその情報が税務署に通知されるそうです。
      その結果、ある一定以上の財産をお持ちの方には、税務署からどの位の遺産があるかを回答するように「相続税のお尋ね」が届きます。従って、必ずしも申告義務があるから送られてきた訳ではありません。

      (2) 弊所で直ちに財産の計算させて頂いたところ相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超過していたため相続税の申告が必要であることがわかりました。
      ただし、相続税の期限内申告をすることにより「小規模宅地等の課税価格計算の特例」を適用することも出来ましたので納税額は、0円でした。

      (3)相続人の方に迅速に資料を集めて頂き、さらに分割協議も完了していただき、無事に申告期限当日に税務署へ提出することができました。
      受任してから11日後までに分割協議、申告まで完了させる超スピード申告ができました。

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  • 相続手続き

    被相続人の自宅を相続人が売却した場合における譲渡所得計算上の優遇措置

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 長男(60)

    ・被相続人
    父(91)

    ・相談者以外の相続人
    妹(52)

    ・相続財産
    財産合計 4,900万円
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    • 相続手続き

      被相続人の自宅を相続人が売却した場合における譲渡所得計算上の優遇措置

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 長男(60)

      ・被相続人
      父(91)

      ・相談者以外の相続人
      妹(52)

      ・相続財産
      財産合計 4,900万円
      自宅   3,000万円
      現預金  1,900万円

      相談内容
      (1) 申告期限まで3か月しかありませんが大丈夫ですか?
      (2) 相続人2人は、それぞれ持ち家があるので相続した父の自宅を売却します。不動産会社との間で相続人が家屋を取り壊し、更地にしてから売却するといった内容で現在話が進んでいます。申告期限までには、引き渡しまで完了する予定です。父の自宅を相続人が相続し、その後、売却した場合には譲渡所得の計算でどの様な優遇措置等が考えられますか?

      相談後

      (1) 相続財産が自宅と現預金のみで、かつ遺言書もあるということなので今からでも十分間に合います。
      その後、ご相続人の迅速な資料収集のご協力もあり、申告期限1か月以上前に相続税の申告書を税務署へ提出することができました。

      (2) 被相続人の自宅を相続人が売却した場合において譲渡所得の計算上優遇措置として考えられるものとしては、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除(空き家特例)」と「納税した相続税を譲渡所得の計算上、取得費に加算できる取得費加算」があります。ただし、この2つの特例は、併用適用が出来ないためいづれか一方のみ適用することになります。
      その後、お話しを進めさせて頂いたところお父様は従前より生活の本拠地を老人ホームへ移動しているということでしたので残念ながら「空き家特例」は適用できない旨をご説明し、代わりに取得費加算を適用した上での譲渡所得申告をアドバイスさせて頂きました。

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  • 相続手続き

    生命保険金の保険料負担者と受取人の関係

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 長男(63)

    ・被相続人
    父(90)

    ・相談者以外の相続人
    妹(52)

    ・相続財産
    財産合計 5,900 万円…続きを見る

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    • 相続手続き

      生命保険金の保険料負担者と受取人の関係

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 長男(63)

      ・被相続人
      父(90)

      ・相談者以外の相続人
      妹(52)

      ・相続財産
      財産合計 5,900 万円
      自宅   3,300 万円
      別荘    100 万円
      現預金  1,000 万円
      有価証券 1,500 万円

      相談内容
      (1) 父死亡による生命保険金の取り扱いについて教えてください。

      相談後

      (1) 被保険者が被相続人でありかつ保険料負担者も被相続人であった場合には、
        生命保険金等受取額が相続税法のみなし相続財産となります。
        この場合、受取人が相続人である場合には、
        500 万円×法定相続人の数という算式で生命保険金等の非課税金額を算定し、
        その非課税金額を超過する部分のみが最終的には相続税の課税価格に算入されます。

        今回のご相談では、被保険者が被相続人でしたが保険料負担者、保険金受取人ともに
        配偶者であるお母様でしたので相続税ではなくお母様の所得税の計算にいれていく必要
        がありますとお伝えしました。
        確定申告の時期でもあったためお母様の一時所得として他の所得(公的年金)とともに
        確定申告をさせて頂きました。

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  • 相続手続き

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 母(82)

    ・被相続人
    長男(61)

    ・相談者以外の相続人
    なし

    (1) 分譲マンション1室に長男は一人暮らしを…続きを見る

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    • 相続手続き

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 母(82)

      ・被相続人
      長男(61)

      ・相談者以外の相続人
      なし

      (1) 分譲マンション1室に長男は一人暮らしをしていました。評価をお願いします。

      ・相続財産
      財産合計 3,900 万円
      自宅   1,300 万円
      現預金  2,600 万円

      相談後

      (1) 分譲マンションは、マンション全体の敷地の内、敷地権割合相当の敷地権という権利を有しています。
        評価の仕方は、マンション全体の評価額を算定し敷地権割合を乗じることにより算定されます。
        マンション全体の面積は、何千㎡という大きな敷地の上にマンションが建築されていますので
        一定の要件を満たすことにより平成 30 年度より改正が行われた地積規模の大きな宅地の評価
        を行える場合があります。
        主な要件は下記の通りです。

      ・面積:三大都市圏に所在する宅地については、500 ㎡以上
      ・地区区分: 普通住宅地区、普通商業・併用住宅地区
      ・都市計画: 市街化調整区域以外、工業専用地域に指定されている地域以外
      ・容積率: 東京都の特別区に所在する宅地については、300%未満、
          それ以外の地域に所在する宅地については、400%未満

      今回の評価対象地は、全ての要件を満たすため地積規模の大きな宅地の評価で使用できる、
      規模格差補正率を乗じて全体の評価額をぐっと下げることが出来ました。

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  • 相続税申告

    小規模宅地等の特例適用

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 次男(53)

    ・被相続人
    父(88)

    ・相談者以外の相続人
    長男(56)

    相続財産
    財産合計 8,680 万円…続きを見る

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    • 相続税申告

      小規模宅地等の特例適用

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 次男(53)

      ・被相続人
      父(88)

      ・相談者以外の相続人
      長男(56)

      相続財産
      財産合計 8,680 万円
      自宅   6,180 万円
      現預金  1,600 万円
      有価証券  900 万円

      (1) 父の生存中に普通預金からお金を引き出して父の病院代等にあててましたが申告の際の注意点はありますか。
      (2) 相続税の節税だけに焦点をあてた場合に兄と弟でどのように財産を分割するのが良いかアドバイスを頂きたいです。

      相談後

      (1) 被相続人の預金等から生前の病院代、生活費を引き出していること自体はごく当たり前のことなので問題はありません。
        ただし、預金から引き出したお金のうち相続開始日現在において手元に残っている分に
        つきましては、手元現金として相続財産に計上する必要がございます。
        ご相続人の方に丁寧にご説明し約500万円の残金がある旨を聞き取りましたので
        相続財産に計上させて頂きました。

      (2) お父様の自宅に次男様家族がご一緒に住まれているというお話しをお伺いしましたので
        税務的には同居していた親族が自宅敷地を相続すると 330 ㎡まで 80%の評価減が可能となる
        小規模宅地等の計算特例の適用があるため一番の節税になる旨をお話ししました。
        計算をしてみると相続税額「0」という結果となったため納税の心配もなくなり、
        長男様が自宅以外の全ての財産を相続することでご兄弟間での分割もスムーズにいきました。

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  • 相続手続き

    申告期限まで1週間をきったケース

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 長男(53)

    ・被相続人
    母(82)

    ・相談者以外の相続人
    なし

    ・相続財産
    財産合計 6,340 万円
    自…続きを見る

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    • 相続手続き

      申告期限まで1週間をきったケース

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 長男(53)

      ・被相続人
      母(82)

      ・相談者以外の相続人
      なし

      ・相続財産
      財産合計 6,340 万円
      自宅 3,190 万円
      現預金 2,500 万円
      有価証券 150 万円
      その他 500 万円

      (1) 仕事が多忙のため相続の手続き・申告の相談を行うことができませんでした。申告期限
      が過ぎてしまいますが期限後であっても申告をした方が良いでしょうか。

      相談後

      (1) 弊所にご来所頂いたのが申告期限まで1週間をきった時でした。

      その場で財産の全体像を把握させて頂いたところ
      相続税の基礎控除 3,600 万円(ご相続人1名)を大きく超えることが分かりましたので申告義務があることをお話しさせて頂き、その場で申告に必要な資料のご説明も同時にさせて頂きました。
      その後、迅速に資料を収集して頂き最短で期限後申告書を提出することができました。

      ご相続人の方がお仕事等で多忙の方ですと 10 か月という申告期限はあっとゆう間に経過
      してしまう場合もありますが納税義務があるにもかかわず申告書の提出自体をしない
      と後から税務署からの指摘を受け、無申告加算税や延滞税等のペナルティーを加算
      された上で本来の相続税を支払わなければいけません。
      余計な費用が掛からないためにも早めのご相談をお願いします。

      又、期限が過ぎてしまった場合でも相続税申告書の提出を完了しておけば最低限のペナルティーのみで済みます
      ので申告義務がある方又はあるかもしれない方は申告期限後であっても是非、ご相談ください。
      迅速にご対応いたします。

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  • 遺産分割

    先代名義財産が未分割で残ってしまっているケース

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 長女(58)

    ・被相続人
    父(86)

    ・相談者以外の相続人
    長男(56)

    ・相続財産
    財産合計 4,100 万…続きを見る

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    • 遺産分割

      先代名義財産が未分割で残ってしまっているケース

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 長女(58)

      ・被相続人
      父(86)

      ・相談者以外の相続人
      長男(56)

      ・相続財産
      財産合計 4,100 万円
      自宅 3,700 万円
      現預金 200 万円
      有価証券 200 万円

      相談内容
      (1) 自宅の名義は、父と母が共有名義で所有していますが母は数年前にすでに亡くなってい
      ます。母が亡くなった際に名義変更を失念しておりそのままの状況で現在に至ります。以
      前死亡の母名義財産が今回の父の相続手続きで何か関係してきますか。

      相談後

      (1) すでにお亡くなりになっている方の財産が名義変更をされずにそのままの状態で残って
      しまっていることは稀にあります。

      この財産について当時の相続人間(お父様とご長女様)で分割協議書が作成されていればその方の財産として把握していきますが今回のケースでは何もしていないといった状況でした。
      その際は、当時の相続人であるお父様とご長女様のお二人が共有財産として権利を有していると考えていきますのでお父様の相続財産の一部としてお母様名義財産(お父様権利分)を加算した上で申告をしていきました。

      又、所有権の名義変更についても提携司法書士と連携して、唯一の相続人であるご長女様名義へ全ての財産の名義変更を行いました。

      今回のケースでは、配偶者名義財産が未分割で残ってしまっていたというものでしたがより複雑になりやすい先代名義財産が未分割で残ってしまっているケース等も各種専門家とワンストップでご対応出来ますので是非、ご相談ください。

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  • 相続税申告

    遺産総額から差し引く葬式費用とは?

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 長男(55)

    ・被相続人
    母(83)

    ・相談者以外の相続人
    長女

    ・相続財産
    財産合計 6,400 万円
    自…続きを見る

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    • 相続税申告

      遺産総額から差し引く葬式費用とは?

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 長男(55)

      ・被相続人
      母(83)

      ・相談者以外の相続人
      長女

      ・相続財産
      財産合計 6,400 万円
      自宅 3,200 万円
      現預金 1,700 万円
      有価証券 1,500 万円

      (1) 同居していた母が亡くなりました。小規模宅地等の特例は適用可能ですか。
      (2) たっての母の希望により海洋散骨をしました。葬儀費用として債務控除は認められます
      か。

      相談後

      (1) 同居親族の方が自宅を相続した場合には、小規模宅地等の課税価格計算の特例(自宅敷地について 330 ㎡まで 80%の減額)の適用がございます。

      ただし、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していることといった要件
      が必要となりますので申告期限までは自宅の売却等を行わない様にしてください。

      今回は、すべての要件を満たすため居住用宅地等の小規模宅地等の計算特例を適用して納
      税額は0円で申告を行いました。
      この小規模宅地等の計算特例は、納税額が0円であっても相続税の申告をすることによってはじめて適用できる特例となります。

      (2) 海洋散骨に係った領収書を受領し、債務控除をした上で申告をしました。
      なお、遺産総額から差し引く葬式費用は、次のようなものとして規定されています。

      ① 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかっ
      た費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
      ② 遺体や遺骨の回送にかかった費用
      ③ 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかか
      った費用がこれにあたります。)
      ④ 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
      ⑤ 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

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  • 相続手続き

    亡くなった被相続人が、孫名義の口座預金にお金を残していた場合の取り扱いは?

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 長男(62)

    ・被相続人
    父(91)

    ・相談者以外の相続人
    配偶者(87)、長女(59)

    ・相続財産
    財産合計…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった被相続人が、孫名義の口座預金にお金を残していた場合の取り扱いは?

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 長男(62)

      ・被相続人
      父(91)

      ・相談者以外の相続人
      配偶者(87)、長女(59)

      ・相続財産
      財産合計 1億1,000万円
      自宅   3,950万円
      現預金   5,400万円
      有価証券 1,600万円
      その他  50万円

      相談後

      (1)父は、生存中に孫名義の預金通帳に定期的にお金を移動していました。その孫名義の預金通帳の取り扱いについて教えてください。

      事務所からのコメント

      (1) 被相続人が資金移動したお孫さん名義の通帳残高を聞いたところ2人のお孫さんに数百万円ずつの残高がありました。まずは、贈与に該当するかを判断するために贈与契約書の有無、お孫さんは贈与を受けたことやこの通帳の存在を知っていたか等のご質問をしたところお孫さんはまったくその存在すら知らず被相続人が孫のためにお金をためていたとのことでした。

      今回のケースの様にお爺ちゃんが孫のためにお金を積立てていることはよくあるケースですが税務署としては、これを孫の財産ではなく被相続人の財産として認識(名義預金と呼ばれています)してきます。もらった本人が知らないお金については、贈与ではなく被相続人の財産を別の方の名義口座に貯めていただけなので、お金の原始は被相続人であるので被相続人の相続財産としてみなされてしまうためです。

      ご相続人に名義預金について丁寧にご説明をしたところ、あとから税務署に名義預金がもれてますよと言われないように全額を被相続人の財産に計上して欲しいとのことでした。名義預金に該当するかしないかは、難しい判断が伴う場合が殆どのため弊所ではご相続人から良く聞き事情を聴いた上で判断をさせて頂いております。

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  • 相続手続き

    一親等の血族に該当しないため相続税額の2割加算の適用があったが、遺言書による包括遺贈であるため債務控除を受けることが出来たケース

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人 義甥(52)

    ・被相続人
    義叔母(91)

    ・相続財産
    財産合計 4,800万円
    自宅    1,000万円
    現預金…続きを見る

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    • 相続手続き

      一親等の血族に該当しないため相続税額の2割加算の適用があったが、遺言書による包括遺贈であるため債務控除を受けることが出来たケース

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人 義甥(52)

      ・被相続人
      義叔母(91)

      ・相続財産
      財産合計 4,800万円
      自宅    1,000万円
      現預金   3,800万円

      (1) 義叔母が亡くなり、義叔母には法定相続人が存在しません(被相続人の配偶者、父、母は以前死亡しており子供、兄弟姉妹ともに存在しない)。
      遺言書により義甥(被相続人の配偶者の甥)である私が全ての財産を包遺贈することになりました。相続税の申告で注意すべきことはありますか。

      相談後

      (1) 法定相続人が0人となりますので相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数(0人)=3,000万円となります。

      (2) 一親等の血族に該当しないため相続税額の2割加算の適用があります。

      (3) 遺言書による包括遺贈であるため包括受遺者に該当します。よって、債務控除を受けることが出来ます。

      事務所からのコメント

      相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

      相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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  • 相続手続き

    両親が相次いで亡くなり、遺言書も無かったため、相続手続きを何から初めればいいのか分からなかったケース

    相談前

    ・相談者の立場
    相続人長女 (63歳)

    ・被相続人
    母親(91歳) 相続発生日:令和2年11月10日
    父親(96歳) 相続発生日:令和2年11月12…続きを見る

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    • 相続手続き

      両親が相次いで亡くなり、遺言書も無かったため、相続手続きを何から初めればいいのか分からなかったケース

      相談前

      ・相談者の立場
      相続人長女 (63歳)

      ・被相続人
      母親(91歳) 相続発生日:令和2年11月10日
      父親(96歳) 相続発生日:令和2年11月12日

      ・相談者以外の相続人
      長男(60歳)

      【相続財産】
      母親の財産 700万円
      父親の財産7,000万円(土地家屋も含む)
      財産合計 7,700万円

      ~~財産の内訳~~
      不動産 2.460万円
      現預金 5,240万円

      相談内容
      (1) 母親が亡くなった直後に父親も相次いで亡くなりました、遺言書も見つからず急な出来事だったので手付かずのままです、今後の相続はどのように何をすれば良いですか?

      相談後

      (1) 相次いでご両親がお亡くなりになりましたが、母親と父親の相続は同一の出来事として捉えるのではなく、相続発生日に起きていた事象と照らし合わせ考えていきます。
      そして母親の相続税申告の必要性の判定をする際に、母親の所有財産に対して、基礎控除額が上回っていた場合にのみ必要となります。
      基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人 3名 =4,800万円です。
      母親の相続発生日を振り返ると、法定相続人は父親・長女・長男が該当致します。
      よって、母親の所有財産額が基礎控除額を下回る為、相続税の申告は必要ございません。

      (2) 父親の相続につきましては、所有財産が7,350万円になります。
      内訳として父親の7,000万円の財産+350万円(母親の未分割財産の内、法定相続分である2分の1を計上する必要がある為)=7,350万円となります。
      基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人数 2名=4,200万円です。
      父親の所有財産が基礎控除額を上回った為、相続税の申告の必要です。

      (3) 今後の相続関係で必要な手続き
      ①ご両親が契約している電話・公共料金・年金等の手続き。
      ②父親の相続税の申告。(母親の相続税の申告は不要)
      ③遺産分割協議書の作成(遺言書の代わりとなるもの)
      ④父親が所有をしている不動産(土地・家屋)の登記簿謄本の名義変更。
      ⑤銀行・有価証券の相続手続き。

      事務所からのコメント

      相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
      相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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  • 相続手続き

    葬儀費用のうちお布施等については領収書をもらえませんでした。債務控除は出来ますか。

    相談前

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    • 相続手続き

      葬儀費用のうちお布施等については領収書をもらえませんでした。債務控除は出来ますか。

      相談前

      葬儀費用のうちお布施等については領収書をもらえませんでした。債務控除は出来ますか。

      相談後

      ご葬儀費用の内お布施等については領収書を出してくれるお寺と領収書を出してくれないお寺があります。今回は、領収書をだしてもらえなかったということですのでこちらから記入用紙を別紙でお渡しし、それにご相続人に手書きで金額等を書いてもらい債務控除をして申告しました。

      事務所からのコメント

      お布施以外にも葬儀受付をしてもらった友人へのお礼、霊柩車の運転手さん、葬儀社の方への寸志、お礼についても領収書がない場合がありますが全て別紙に手書きで記入しそれを税務署へ提出すれば控除は当然認められます。

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  • 相続手続き

    平日は仕事で忙しい息子たちにも負担をかけたくないので、手続きに関してもお任せしたいのですが

    相談前

    (1) 金融機関などの相続の諸手続きに関して、自分はどう進めたらよいかわからない一方、平日は仕事で忙しい息子たちにも負担をかけたくないので、手続きに関してもお任…続きを見る

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    • 相続手続き

      平日は仕事で忙しい息子たちにも負担をかけたくないので、手続きに関してもお任せしたいのですが

      相談前

      (1) 金融機関などの相続の諸手続きに関して、自分はどう進めたらよいかわからない一方、平日は仕事で忙しい息子たちにも負担をかけたくないので、手続きに関してもお任せしたい。
      (2) ご自身固有の財産も加味したうえで、二次相続まで考えた遺産分割を行いたい。

      相談後

      (1) 今回、当事務所で、金融機関等の諸手続きに関し、口座の凍結から、被相続人様の預貯金の払い出しまで、お手伝いさせていただきました。
        金融機関によっては、委任状を一枚書いていただくだけで済む場合や、一度ご同行いただかないといけない場合などございますが、どの金融機関でもスムーズに奥様の口座に入金され、心配事がすぐ片付いたと、喜んでいただきました。
        金融機関のお手続きに関しては、手順が金融機関ごとに異なっておりますし、窓口での待ち時間や記入する書類、準備する書類等も多く、ご負担にされる方が多いようです。大切な方をなくされた後の心労を少しでも軽減していただけるよう、今後もサポートさせていただければと考えております。

      (2) 今回の相続税と二次相続、トータルでかかる相続税額を、様々な相続パターンとともにご提示させていただきました。税金の負担という点だけでなく、奥様が安心して生活を送れる十分な預貯金も備えられるよう、息子様たちともご一緒に、分割案をアドバイスさせていただきました。
        お互いの生活、将来等をご配慮いただいたうえで、ご相続人全員が納得いく分割案が選択できるよう、お力添えできればと考えております。

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  • 相続税申告

    コロナウイルスの為相談に行けず、相続税の申告期限に間に合わないが解決方法はありますか

    相談前

    (1) COVID-19コロナウイルス感染症が蔓延していた為、外出する事が困難で相談に行けませんでした。相続税の申告が期限までに間に合わないのですが、解決方法は…続きを見る

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    • 相続税申告

      コロナウイルスの為相談に行けず、相続税の申告期限に間に合わないが解決方法はありますか

      相談前

      (1) COVID-19コロナウイルス感染症が蔓延していた為、外出する事が困難で相談に行けませんでした。相続税の申告が期限までに間に合わないのですが、解決方法はありますか?
      (2) 母の相続が始まる前に、長男が先に亡くなっています、長男の子は相続の対象になりますか?

      相談後

      (1) 昨今の新型コロナウィルス感染症が各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから相続税の申告期限を迎える相続人等の中には、期限までに申告が困難な方々も多いものと考えられます。事態を鑑みた国税庁より、個別に申告期限延長の手続き等を行う事で個別延長が認められる発表がありました。

      適用要件として、新型コロナウイルスCOVID-19に感染した方、感染拡大により外出を控えている方が該当します。
      尚、申告期限等の延長の申請は個別に行った方のみに認められますのでご注意ください。納付期限につきましては、コロナウィルス感染症がやんだ日から2カ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長される事となります。

      ※申告期限及び納付期限は原則として、相続税申告書等の提出日となりますので、納税時期にはご注意下さい。

      本件につきましては、申告期限の延長の申請を行った上で、相続人様との都合に寄り添い納税日の取り決めを行い、無理なく相続税申告書の提出を行いました。

      (2) 本件につきまして、代襲相続に当てはまる為、長男のお子様は法定相続人になります。
      基礎控除額は3,000万円+600万円x法定相続人数=5,400万円分を計上し、申告を致しました。

      代襲相続とは、簡単に分かり易く言うと、本来相続人である方が死亡した場合等に、その方の子(被相続人から見て孫)が代わりに相続する制度です。
      代襲相続が起こると、相続人が変わるだけではなく人数が増える事もあり、遺産相続の話し合いはより複雑になってきます。

      正しく理解をしておくと、誤解から起こる相続争いを防ぐことができます。

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  • 相続手続き

    数年前に亡くなった父名義の土地を名義変更せずに残っていたケース

    相談前

    (1) 数年前に亡くなった父名義の土地が、今回の相続開始時まで名義変更されていないまま残っていた。
    (2) 有価証券はどのように財産評価をしますか?
    (3)…続きを見る

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    • 相続手続き

      数年前に亡くなった父名義の土地を名義変更せずに残っていたケース

      相談前

      (1) 数年前に亡くなった父名義の土地が、今回の相続開始時まで名義変更されていないまま残っていた。
      (2) 有価証券はどのように財産評価をしますか?
      (3) 被相続人が未納していた固定資産税の取り扱いについて

      相談後

      (1) 未分割財産である為、今回の被相続人の相続財産として1/2(法定相続分)を申告書に計上する必要があります。土地の財産評価方法については、被相続人がお亡くなりになられた年月日を基準とし、国税庁より定められている路線価図を基に算出し申告をしました。

      (2) まず、保有銘柄の照会を行う必要がある為、被相続人が契約している證券会社へ残高証明の発行の依頼をし、16銘柄保有していることが判明しました。有価証券の財産評価の算出方法は、被相続人がお亡くなりになられた日を基準にして、当日・当月・前月・前々月の月平均額の内最低額を参考に財産評価を行います。株価の急騰で相続税が高くなる心配もなくご安心頂けます。

      (3) 被相続人の未納分であった、3期分と4期分の支払についてご質問を頂きましたが、相続人が納税を行って頂いて問題ございません。
      被相続人がお亡くなりになった後に請求される未払金については、相続財産の価額から差し引く事ができる債務に該当します。今回、未払医療費・光熱費・電話料金・固定資産税にかかった請求書と領収書を受領し、債務控除として計上を行い申告させて頂きました。

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  • 相続手続き

    母が高齢のため、二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたい

    相談前

    (1)母が高齢のため、二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたいのですが。
    (2)分割協議書の作成や不動産の名義変更まで全てお任せできますか。…続きを見る

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    • 相続手続き

      母が高齢のため、二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたい

      相談前

      (1)母が高齢のため、二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたいのですが。
      (2)分割協議書の作成や不動産の名義変更まで全てお任せできますか。

      相談後

      (1)自宅及び現預金 3,000万円もあわせてお母様に相続して頂きました。

      事務所からのコメント

      (1)お母様固有の財産も加味した上で二次相続まで考えた場合、今回の一次相続においては、自宅敷地、家屋のみをお母様が相続して頂き、それ以外は全てお子様で相続するパターンが納税額的には有利です。
      ただし、その様な分割をした場合には今後のお母様の生活費、医療費等に対する資金が不足する可能性もあり、お母様も不安を抱えて生活することになってしまいます。税金の負担だけで考えるのではなく日々の生活を豊かに過ごすことが出来る分割を考える必要がある旨アドバイスさせて頂きました。
      結果、自宅及び現預金 3,000万円もあわせてお母様に相続して頂きました。弊所では、節税だけでなくその後の生活までも考えた分割案のご提案をそれぞれのパターン別にご案内させて頂き、その上でご相続人全員が納得いくパターンを選択して頂ければと考えております。

      (2)分割協議書作成及び不動産名義変更につきましては、提携司法書士をご紹介させて頂きますのでご安心下さい。

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  • 相続税申告

    同じ敷地内の、別々の建物に住んでいた母が亡くなりました。小規模宅地の特例は適用可能ですか?

    相談前

    (1)同じ敷地内の、別々の建物に住んでいた母が亡くなりました。小規模宅地の特例は適用可能ですか?
    (2)半年前、父の相続の時にも、こちらで申告書の作成を依頼し…続きを見る

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    • 相続税申告

      同じ敷地内の、別々の建物に住んでいた母が亡くなりました。小規模宅地の特例は適用可能ですか?

      相談前

      (1)同じ敷地内の、別々の建物に住んでいた母が亡くなりました。小規模宅地の特例は適用可能ですか?
      (2)半年前、父の相続の時にも、こちらで申告書の作成を依頼しました。今回、母の財産としては、そのとき父から受け継いだものが大半なのですが、今回の税額も同じくらいと考えてよろしいでしょうか?

      相談後

      (1)小規模宅地の特例は適用外とさせていただきました。
      (2)最終的な税額は前回と異なります。

      事務所からのコメント

      (1)親子がそれぞれ住んでいる場合は、同じ敷地内であっても同居親族とはならず、小規模宅地の特例の適用は原則ございません。今回、同じ家屋に住んでなく、かつ生計も一でないとのことでしたので、小規模宅地の特例は適用外とさせていただきました。

      (2)前回に引き続き、当センターをご指名いただきまして、誠にありがとうございます。財産の評価額といたしましては、お父様の時と大きな変更はございませんが、相続人の人数や続柄、状況に応じて控除できる金額が変わってきます。

      今回の場合、相続人の人数も減り基礎控除額が少なくなったこと、配偶者への相続ではないため、小規模宅地の特例が適用できないことなどがあり、最終的な税額は前回と異なりますことご承知おきください。

      また、税制改正が入っているケースも多々ございますので、専門家であるわたしたちがスムーズな申告書作成を、ご提供いたします。

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  • 相続手続き

    亡くなった被相続人が、孫名義の口座預金にお金を残していた場合の取り扱いは?

    相談前

    父は、生存中に孫名義の預金通帳に定期的にお金を移動していました。その孫名義の預金通帳の取り扱いについて教えてください。…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった被相続人が、孫名義の口座預金にお金を残していた場合の取り扱いは?

      相談前

      父は、生存中に孫名義の預金通帳に定期的にお金を移動していました。その孫名義の預金通帳の取り扱いについて教えてください。

      相談後

      全額を被相続人の財産に計上

      事務所からのコメント

      被相続人が資金移動したお孫さん名義の通帳残高を聞いたところ2人のお孫さんに数百万円ずつの残高がありました。まずは、贈与に該当するかを判断するために贈与契約書の有無、お孫さんは贈与を受けたことやこの通帳の存在を知っていたか等のご質問をしたところお孫さんはまったくその存在すら知らず被相続人が孫のためにお金をためていたとのことでした。

      今回のケースの様にお爺ちゃんが孫のためにお金を積立てていることはよくあるケースですが税務署としては、これを孫の財産ではなく被相続人の財産として認識(名義預金と呼ばれています)してきます。もらった本人が知らないお金については、贈与ではなく被相続人の財産を別の方の名義口座に貯めていただけなので、お金の原資は被相続人であるので被相続人の相続財産としてみなされてしまうためです。

      ご相続人に名義預金について丁寧にご説明をしたところ、あとから税務署に名義預金がもれてますよと言われないように全額を被相続人の財産に計上して欲しいとのことでした。名義預金に該当するかしないかは難しい判断が伴う場合が殆どのため、弊所ではご相続人から良く聞き事情を聴いた上で判断をさせて頂いております。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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