鶴見司法書士事務所
(東京都北区/相続)

鶴見司法書士事務所
鶴見司法書士事務所
  • 相続相談実績500件以上
  • 在籍人数6名
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
東京都 北区 赤羽二丁目17番5-201号 コープ野村赤羽スイート

鶴見司法書士事務所は、東京都北区赤羽に事務所を構える司法書士事務所です。豊富な経験と実績があり、相続の相談実績は累計500件を超えています。相続手続きに特化し、複雑で面倒なあらゆる手続きをスピーディーに代行いたします。

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鶴見司法書士事務所の事務所案内

鶴見司法書士事務所は、東京都北区赤羽に事務所を構える司法書士事務所です。豊富な経験と実績があり、相続の相談実績は累計500件を超えています。相続手続きに特化し、複雑で面倒なあらゆる手続きをスピーディーに代行いたします。

基本情報・地図

事務所名 鶴見司法書士事務所
住所 115-0045
東京都北区赤羽二丁目17番5-201号 コープ野村赤羽スイート
アクセス JR埼京線、京浜東北線、宇都宮線
赤羽駅東口 徒歩3分

東京メトロ南北線
赤羽岩淵駅1番出口 徒歩5分
受付時間 平日:9:00~18:00
土日祝日:要相談
対応地域 東京都北区を中心とした全国エリア
ホームページ https://tsurumi-js.com

代表紹介

鶴見司法書士事務所の代表紹介

鶴見英司

司法書士

代表からの一言
悩んだ時、困った時には人を頼ることも必要であり、助けを求めることも必要です。私も今まで多くの方に相談し意見を求め、助けていただきました。また、逆に皆様が悩んだ時、困った時には、どんな些細なことでも構いません。ご相談いただければ少しでもお力になれるよう、ご協力させていただきます。
鶴見司法書士事務所に相談してよかった、依頼してよかったと言っていただけるよう、ご依頼者様お一人お一人に合った的確なサービスで対応させていただきます。
資格
東京司法書士会所属 登録番号第5857号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定 第1201083号
経歴
内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。
平成22年度司法書士試験合格
その後都内の司法書士事務所に勤務
(不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当)
平成25年6月、赤羽にて独立開業
出身地
茨城県
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選ばれる理由

相続相談実績500件超 トラブル残さない遺産分割をご提案

鶴見司法書士事務所の選ばれる理由1

鶴見司法書士事務所は、東京都北区赤羽に事務所を構える司法書士事務所です。より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談実績は累計500件を超えており、この相続相談経験を基に、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産の分割方法や、お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたします。



相続手続きは複雑で、関係する役所や必要な届け出は多岐にわたり、初めて相続に直面した人には、何をしたらいいのか、どこから手をつけていいのか分からないことでしょう。また、相続財産に不動産が含まれていて親族同士で揉めてしまいそう、といったご遺族の不安や、自分の遺産を巡って親族同士に争ってほしくない、自分が書いている遺言は効果のある正しい書式なのか、といった被相続人の立場でのお悩みもあるかと思います。当事務所では、そのような相続に関わるあらゆる問題に対応いたします。



また、無料相談にて依頼者様の状況をヒアリングすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防ぎ、依頼者様の気持ちや希望に沿う相続を提案いたします。不動産の相続方法にも強いため親族同士のトラブルを防ぎ、明瞭な依頼料金を提示することで料金に関する不安を解消いたします。


明瞭でリーズナブルな料金体系!相続登記5.5万円~

鶴見司法書士事務所の選ばれる理由2

鶴見司法書士事務所では、全てのお客様に正確な料金を理解してもらうため、サービス毎に明瞭な料金体系を設け分かりやすい”料金表”を作成しております。相続登記は5.5万円からとリーズナブルに設定しております。


また、相続は初めてなので適正な料金が分からない、手続きを終えた後に追加料金が発生するのでは…。といった不安をお持ちの方も、ご相談時にはお見積りも概算いたしますのでご安心ください。


複雑で面倒な相続手続きを正確・迅速に代行

一般の方が必要な書類を集めて作成するのは困難です。どこに行けば書類が手に入るのか、どうやって記入し、どこに提出するのかなど、初めての相続手続きは分からないことが多く、ご家族だけで対応するのは困難でしょう。提出できたとしても、書類に不備があってやり直しを求められたり、後々大きなトラブルに繋がることもあるのです。鶴見司法書士事務所は、相続手続きに特化し、複雑で面倒なあらゆる手続きをスピーディーに代行いたします。


また、税理士、弁護士、土地家屋調査士と提携しており、相続全般についてワンストップで解決しております。どの問題をどの士業に依頼すればいいのか分からない、あちこちの事務所を回る時間がないという方も、安心してご依頼ください。


鶴見司法書士事務所の選ばれる理由3

初回相談無料!土日・夜間、オンライン相談も可能

鶴見司法書士事務所の選ばれる理由4

相続についてお気軽にご相談いただきたい、納得してご依頼いただきたいという想いから、相続・遺言に関する初回無料相談を承っております。相談者様は費用を気にすることなく、相続のお悩みやご希望をお話しいただけます

土日や夜間、オンラインでの相談も対応可能でございます。そのような場合には、お電話でご予約ください。平日はお仕事や家事、子育てや介護などでなかなか時間が取れない方は、ご遠慮なくご希望の日時をお伝えください


鶴見司法書士事務所の選ばれる理由4

鶴見司法書士事務所では、サービス向上のためにお客様アンケートを実施しております。HPへの掲載も行っており、感謝や激励の言葉を頂戴しております。大変ありがたいことに、お客様満足度は98%を超えており、多くのお客様にご満足いただいております。お客様の声を励みにより一層の努力を重ね、さらに良質なサービスを提供して参ります。


JR赤羽駅東口より徒歩3分の好立地、東京全域に対応

鶴見司法書士事務所は、JR「赤羽駅」東口より徒歩3分と、アクセス便利な好立地。赤羽周辺を中心に北区の皆様はもちろん、東京全域からご相談にお越しいただけます。お仕事帰りやお買い物のついでなど、赤羽駅に立ち寄った際に当事務所にご相談いただくこともあります。土日や夜間での相談も可能ですので、ぜひ一度ご連絡ください。


鶴見司法書士事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

料金

55,000円~

※ 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※ 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※ 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※ 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※ 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※ 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

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加算料金

田畑、山林が含まれる場合(提出先1箇所につき) 30,000円
兄弟相続の場合 30,000円
代襲相続、数次相続の場合 30,000円
初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

料金

55,000円~

※ 3ヶ月以上経過している場合は、110,000円
※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ 数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに報酬が発生いたします。

遺言書作成サポート

料金

55,000円~

※遺言執行サポートは、相続が発生し、遺言執行をする際にお支払い
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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加算料金

証人立会い 1名につき(証人は2名必要) 11,000円
遺言執行サポート(遺言執行履行補助) 330,000円~
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

料金

165,000円~

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します 。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円〜220,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.32%+154,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.32%+154,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.1%+264,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.1%+264,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.1%+264,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.1%+264,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.77%+594,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.77%+594,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.77%+594,000円
3億円超 価額の0.44%+1,639,000円

加算料金

5名様以上の相続人 50,000円
3行以上の預金口座の手続き(相続財産の価額200万円以下での依頼の場合のみ) 30,000円
出張費 2時間20,000円、以降1時間毎に10,000円加算
初回無料相談受付中

贈与サポート

料金

55,000円~

相続手続きサポート(対象財産:不動産+預貯金)

サービスの概要

様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである「不動産」「預貯金」に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

1000万円以下        132,000円
1000万円超~2000万円以下 176,000円
2000万円超~4000万円以下 220,000円
4000万円超~6000万円以下 264,000円
6000万円超~8000万円以下 374,000円
8000万円超~1億円以下   484,000円

料金

132,000円~

※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※ 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
※ 金融機関2行以上の場合は追加料金が発生致します。
※ 相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき追加料金が発生致します。
※ 相続登記料金は、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※ 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、不動産の戸数が3個以上ある場合は申請件数が増えますので別途加算されます。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

不動産売却代理サポート

料金

不動産の売却代金×1.5%円

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方におすすめのサポートとなっております。

~2000万円以下       165,000円
2000万円超~4000万円以下 220,000円
4000万円超~6000万円以下 275,000円
6000万円超~8000万円以下 330,000円
8000万円超~1億円以下   385,000円
1億円超~          要見積もり

料金

165,000円~

※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

生前対策コンサルティングサポート

サービスの概要

生前対策コンサルティングサポートとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。
「自分にとって最適な生前対策を考案してほしい」「妻に遺言を残したいが、妻が認知症になるかもしれなくて心配」「相続税が発生しそう」といった方におすすめのサポートとなっております。

~6000万円以下        330,000円~
6000万円超~1億2000万円以下 財産額の0.55%
1億2000万円超~2億円以下   財産額の0.44%+132,000円
2億円超~           要見積もり

料金

330,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    遺言書がある場合に、遺言とは違う内容で手続きを進めた事例

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    相続人のお一人から「被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言書を作成しているのだが、相続人としてはその遺言書のとおりに遺産を分けないといけないのでしょうか」とい…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言書がある場合に、遺言とは違う内容で手続きを進めた事例

      相談前

      相続人のお一人から「被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言書を作成しているのだが、相続人としてはその遺言書のとおりに遺産を分けないといけないのでしょうか」というご相談がありました。

      相談後

      遺言書が存在する場合でも、相続人の全員の合意を得ることができれば、遺言書とは異なる内容で相続手続きを行うことは可能です。

      この事例においても、ご依頼者様とその他の相続人に手続きを説明し、納得して頂けましたので、遺言書の内容とは異なり不動産をご依頼者様の単独名義にする登記を完了することができました。

      手続きがスムーズに進んだと、ご依頼者様も大変満足なさっていました。

      事務所からのコメント

      遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを行うのが原則ですが、この事例のように遺言書とは異なる結論とすることも可能です。

      実際の事例においては、遺言書の内容や相続人の数・主張などを考慮して柔軟な対応が必要になります。もし同様のお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 相続登記

    海外在住の相続人がいる場合の相続登記の事例

    相談前

    『遺産分割をして相続登記を行いたいが、相続人のうちの一人が海外に住んでいる。手続きはどうしたらよいか』というご相談がありました。…続きを見る

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    • 相続登記

      海外在住の相続人がいる場合の相続登記の事例

      相談前

      『遺産分割をして相続登記を行いたいが、相続人のうちの一人が海外に住んでいる。手続きはどうしたらよいか』というご相談がありました。

      相談後

      遺産分割を行う場合、原則として遺産分割協議書には各相続人の実印を押印し、各自の印鑑証明書を用意する必要があります。

      しかし、海外にお住まいの日本人の場合は日本国内で印鑑証明書の発行を受けることができません。

      このような場合には印鑑証明書の代わりに「署名証明書(サイン証明書)」を発行してもらい、相続登記を進めることになります。

      本事例においても、署名証明書を用いて無事に登記手続きを完了させました。

      事務所からのコメント

      署名証明書を発行してくれるのは対象の国にある日本大使館や日本領事館です。

      取得するためには海外在住の相続人の方に実際に大使館・領事館に出向いていただくことになります。

      司法書士が代理で取得するわけではないので、詳細な説明と丁寧なご案内がなければ、相続人の方に余計な負担をかけてしまうことにもなりかねません。

      この点、弊事務所は同様の事例のご依頼・解決実績が多数ございます。もし同様のお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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    相続人が多数にのぼり、面識のない当事者も数多く存在した相続の事例

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    相続のご依頼を受けて戸籍を調査したところ、数次相続や代襲相続が発生しており、相続人がかなりの人数になることが判明しました。

    依頼者とは全く面識のない相続人…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人が多数にのぼり、面識のない当事者も数多く存在した相続の事例

      相談前

      相続のご依頼を受けて戸籍を調査したところ、数次相続や代襲相続が発生しており、相続人がかなりの人数になることが判明しました。

      依頼者とは全く面識のない相続人も少なくない状況で、依頼者も困惑気味でした。

      相談後

      遺産分割協議を行う場合、相続人全員で合意を形成しなければなりません。

      本事例においても、多くの相続人がいることが分かりましたが、そのうちの一人でも手続きに関与していない人がいると、遺産分割協議が無効になってしまいます。

      依頼者と面識がない方々については、まずはお手紙でご連絡をし、相続についてご説明を行い、全員にご納得いただいたうえで、結果として依頼者の希望に沿った相続登記をすることができました。

      事務所からのコメント

      相続開始から時間が経過している等の理由で、当事者たる相続人が多数存在する事例は少なからず見られます。

      このような事例では、戸籍等の取集だけでも時間と労力がかかりますが、判明した相続人全員の協力が得られないと手続きを進められなくなってしまいます。

      特に、相続人間で面識がなかったり、居住地が離れていたりすると、連絡をとって相続の説明をするだけでも苦労することがあります。

      このような場合には、なによりも専門知識と経験に基づく丁寧な対応が肝要です。

      この点、弊事務所は同様の事例のご依頼・解決実績が多数ございます。もし同様のお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 相続手続き

    相続人のなかに未成年者が含まれていた事例

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    『妻が死亡したので、妻名義の財産の相続手続きをお願いしたい。』というご相談でした。

    お話しを伺うと、ご主人と子の計2名が相続人であること、子が未成年である…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人のなかに未成年者が含まれていた事例

      相談前

      『妻が死亡したので、妻名義の財産の相続手続きをお願いしたい。』というご相談でした。

      お話しを伺うと、ご主人と子の計2名が相続人であること、子が未成年であることが判明しました。

      ご主人の希望としては、お子様が若年であることを考慮し、遺産は全て自分が相続したいということでした。

      相談後

      未成年者は遺産分割協議に参加することができません。

      法定代理人である親権者(本事例のご主人)も、自らが相続人になっている場合には、未成年者(子)の代わりに分割協議を行うことができません。

      このような場合には、親権者とは別に、子のための特別代理人を選任し、その特別代理人とその他の相続人との間で遺産分割協議を行う必要があります。

      本事例でも、特別代理人の選任が必要であること、選任に関する手続き等を丁寧に説明し、また選任に関する手続きを弊事務所で行うことにより、不動産をはじめ奥様の遺産をご主人名義にする手続きを完了させました。

      事務所からのコメント

      夫婦の一方がお亡くなりになり、他方配偶者とその子供が相続人であるケースはよく見られます。また、子供が未成年者であることも多々あります。

      このような場合では、誰が相続人であるかや法定相続分等については分かりやすいのですが、特別代理人に関しては馴染みがない方が多数かと思います。

      特別代理人の選任に関しても裁判所での手続きとなりますので、ご自身でお手続きをなさるのは躊躇される面があるかと思います。

      また、本事例では、遺産の全てをご主人が相続するという内容で遺産分割協議がまとまり、未成年者(子)は何も取得していません。

      未成年者(子)にも法定相続分(本事例では2分の1)がありますので、本来ですと、こういった内容の遺産分割協議は裁判所側が認めないことが多いです。

      弊事務所では、迅速・柔軟な対応を行うことにより、お客様のご希望にかなう結果のお手伝いができればと考えております。お気軽にご相談くださいませ。

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    遺産分割協議証明書を利用して相続登記を行った事例

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    お母さまがお亡くなりになられたということで相続登記のご相談がありました。

    ご依頼者様は被相続人の子で、他の相続人(ご依頼者様のご兄弟)も判明していたものの…続きを見る

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    • 相続登記

      遺産分割協議証明書を利用して相続登記を行った事例

      相談前

      お母さまがお亡くなりになられたということで相続登記のご相談がありました。

      ご依頼者様は被相続人の子で、他の相続人(ご依頼者様のご兄弟)も判明していたものの、各相続人がそれぞれ離れた地域に住んでおり、あまり交流もないということでした。

      ご依頼者様としては、相続人全員が集まることが難しいので、遺産分割協議ができないのではないかと心配しておられました。

      相談後

      遺産分割『協議』という言葉を聞くと、相続人が一堂に会して皆で話し合いをするというイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

      もちろん、そのようにして話し合いを行い、全員が署名・捺印をした一枚の書類を作成することはよくあります。

      これは「遺産分割協議書」と言いますが、他の方法がまったく認めれらていないということではありません。

      遺産分割協議は、一枚の書類上に相続人全員の署名捺印があることが重要なのではなく、相続人全員が遺産の分け方について合意を得たということが重要になります。

      誰がどの財産を取得するのか等について相続人間の合意ができていれば、それを証明する書類の形式としては、同一の遺産分割の内容が記載された書類を相続人の人数分作成し、各相続人が自分の署名捺印をする形式でも書類としては問題ありません。こちらは「遺産分割協議『証明書』」などと呼ばれています。

      本事例でも、この遺産分割協議証明書を利用して、遠隔地に居住する各相続人に署名捺印をしてもらい、無事に手続きを完了させることができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議証明書を利用する場合は、相続人全員が同じ書類に署名捺印をする必要がなくなりますので、手続きを迅速に進めることも可能です。

      ただし、事前に分割内容についてお話ができていればよいのですが、いきなり書類を送付して「署名捺印して返送してください。」というような進め方をしてしまうと逆にまとまらなくなったりすることも考えられます。

      また、書類の署名捺印は得られたとしても、相続手続後も親戚関係は続きますから、円滑に進めるに越したことはりません。

      弊事務所では、同様の事例も多数手がけておりますので、もし遠方の相続人の事でお悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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【情報収集モジュール等の名称】
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【送信される情報の内容】
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【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
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