税理士法人伊勢山会計
(愛知県名古屋市中区/相続)

税理士法人伊勢山会計
税理士法人伊勢山会計
  • 相談実績2,000件
  • 税務調査1%以下
  • 代表税理士が一貫対応
  • 税理士 税理士
愛知県 名古屋市中区 古渡町18-9 TSUNOKYU名古屋ビル5階

相続税に特化し、相談実績は2000件以上。明瞭な料金体系を設定し、事前に見積もりも作成するため安心して相談していただけます。 代表の杉本敦永は相続税のスペシャリストとして、税務に関する事業の取り組みや、相続に関する基礎的な知識、近年のトレンドなどについて、国内の相続トップ大手事務所ベンチャーサポート様のインタビューにも応じています。

初回無料相談受付中
  • 在籍数10名以上
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  • 初回相談無料
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  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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税理士法人 伊勢山会計の事務所案内

相続税に特化し、相談実績は2000件以上。明瞭な料金体系を設定し、事前に見積もりも作成するため安心して相談していただけます。 代表の杉本敦永は相続税のスペシャリストとして、税務に関する事業の取り組みや、相続に関する基礎的な知識、近年のトレンドなどについて、国内の相続トップ大手事務所ベンチャーサポート様のインタビューにも応じています。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人 伊勢山会計
住所 460-0025 
愛知県名古屋市中区古渡町18-9 TSUNOKYU名古屋ビル5階
アクセス 金山駅徒歩5分
受付時間 平日9:00〜23:00
対応地域 金山、名古屋を中心とした愛知エリア

代表紹介

税理士法人伊勢山会計の代表紹介

杉本敦永

税理士

代表からの一言
たくさんの方に支えられ、これまで順調に業務を続けることができました。地元のみなさまの、ありとあらゆる相続の不安や心の痛みを和らげ解決することを使命職命とし、100%の成果をお約束できるわが社に、ぜひ相続お手続きをご用命ください。
資格
税理士
所属団体
名古屋税理士会

スタッフ紹介

杉本有美恵

佐々木香穂理

初回無料相談受付中

選ばれる理由

伊勢山で創業して20年超、名古屋エリアトップクラス相続相談実績!累計2,000件超。

税理士法人伊勢山会計の選ばれる理由1

税理士法人 伊勢山会計は、1997年に名古屋市中区伊勢山の地で開業して20年超です。


その間、金山エリアを中心に、熱田区・瑞穂区・南区・緑区・昭和区・天白区の方々から相続税に関する数多くのご相談に向き合ってきました。これまでにご相談いただいた件数は創業以降2,000件を超える、名古屋エリアでもトップクラスの税理士事務所です。


当事務所にご相談いただく方の中には、「自分が相続税の対象か分からない」といった、まだ相続税について漠然とした不安を抱える方や、「相続税がかかるけど、できたら節税したい」といった具体的な考えをお持ちの方など、様々な方がいらっしゃると思います。



相続税申告と聞けば、「申告するだけでしょ?でも面倒だから税理士さんを探さないと…」と考える方がほとんどですが、不動産の評価に強い(=相続税の節税方法のノウハウがある)当事務所に依頼することで、場合によっては数百万円単位で相続税額が変わる可能性があることをご存じの方は少ないです。


実際に自分の場合だと「いくらかかるのか」「どのくらい節税できそうか」を知るだけでも、今後進めないといけない相続税申告が円滑に進めることができますので、オンラインやご来所いただいての無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。


相続税申告業務の実績豊富な当事務所に実際にご相談をいただくことで、このようなことが分かります。



お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を生かし、お客様の状況と希望に合わせて必要、最適なお手続きをご提案いたしますのでぜひお気軽にご相談ください。


またできるだけ多くの方に相続に強い税理士が行う安心できる相続税申告を提供したいという想いから、16万5,000円~とリーズナブルで相続税申告を提供しております。


相続税申告、相続税額シュミレーション、各種相続税対策など相続税に徹底特化し、初回面談から相続税申告まで代表税理士が一貫して対応いたします。

税理士法人伊勢山会計の選ばれる理由2

税理士法人 伊勢山会計は、相続税申告や相続税額のシュミレーション、各種相続税対策など、相続税に徹底的に特化した税理士事務所です。税理士法人 伊勢山会計では、単に相続税申告を専門的に行うだけでなく、二次相続まで念頭に置いたご提案や、「余計な」お金を支払わなくても済むような各種相続税対策に徹底的に特化しています。


特に土地は評価額に影響を与えるグレーゾーンが多く、評価する税理士によって金額は変わってきます相続税申告に強くない税理士や、土地評価に長けていない税理士に依頼してしまうと「余計な」税金を支払うことになってしまうというケースもあります。当事務所では土地評価に長けた税理士相続税の減額要因をしっかり分析し、無駄のない適切な相続税申告を実施いたします。


お客様にじっくりヒアリングをさせていただいた後、広い視野でどのような手続きが必要か、初回面談時から実際の相続税申告の手続きに至るまで代表税理士が一貫してサポートいたします。


相続に特化した事務所だからこそ、これまでに実施してきた相続税申告で税務調査が入った率はわずか1%以下です。

一般的には相続税申告で税務調査が入る確率は25%とされています。


相続税申告の手続き自体は税理士でなく個人でも行うことができますが、知識的に長けていない中で個人が行ったり、相続税に強くない税理士が相続税申告を行うとのちのち税務調査が入る可能性があります。税理士法人 伊勢山会計は相続税申告に特化した事務所だからこそ、税務調査が入りづらい相続税申告を行うことができます。実際、これまで数多く引き受けてきた相続税申告案件のなかで実際に税務調査が入った率は1%と未満となっており、相続税申告において圧倒的な実績があります。


税理士法人伊勢山会計の選ばれる理由3

初回相談は無料で実施しており、平日は23時まで、事前に予約いただければ土日祝日、テレビ電話相談も承っております。

税理士法人伊勢山会計の選ばれる理由4

税理士法人 伊勢山会計では初回相談は無料で実施しています。無料相談では代表税理士が自らお客様にヒアリングをさせていただき、お客様に最適なお手続きをご提案いたしております。


なお、税理士法人 伊勢山会計は平日は23時まで営業しており、事前にご予約いただければ土日祝日でもご相談を承ることができます。「日中は仕事でなかなか時間を取れない」という方でもお気軽にお立ちよりください。また、新型コロナウイルス感染拡大の状況を受け、ご自宅から相談できる「テレビ電話相談」も実施しています。


税理士法人伊勢山会計の選ばれる理由4

「コロナウイルスが心配であまり外出したくない」という方はぜひ「テレビ電話相談」をご利用ください。


税理士法人 伊勢山会計は、JRや名古屋鉄道、名古屋市営地下鉄の「金山」駅より徒歩5分で、金山エリアや名古屋市にお住まいの方に抜群のアクセスとなっております。平日は23時まで営業しているので、お仕事帰りにもぜひお気軽にお立ちよりください。


税理士のほか行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも連携しておりあらゆる相続問題に対応可能です。

税理士法人 伊勢山会計には税理士のほか行政書士も在籍しており、相続税申告だけでなく相続の手続きについてもご依頼いただけます。また、司法書士や弁護士とも連携しているため、お客様の状況に合わせてあらゆる相続問題をワンストップで対応することが可能です。


例えば遺産整理業務を依頼したいという方や、相続人の間でもめているという方も、税理士法人 伊勢山会計にご相談いただければワンストップで対応しております。当事務所では、単に司法書士や弁護士を紹介するだけでなく、ご相談時に各士業の先生をお呼びして同時に相談を受けることも可能です。相談後のアフターフォローも税理士法人 伊勢山会計が窓口となってワンストップで対応いたします。


税理士法人伊勢山会計の選ばれる理由5

明瞭な料金表、かかる費用の事前のお見積り提出あり

税理士法人伊勢山会計の選ばれる理由6

税理士などの士業の専門家と日常的に接しているという方は少なく、「依頼したら膨大な費用を請求されるのではないか」と漠然と不安に思う方も少なくありません。税理士法人 伊勢山会計では、サポート内容ごとにいくらかかるのか明瞭な料金表を準備しており、「後になって膨大な費用を請求する」ということは決してありません。


無料の初回相談ではお客様の状況をヒアリングさせていただいた後、お客様に必要なサポート内容をコーディネートし、ご依頼前に正式なお見積りをお渡ししています。もちろん、依頼するという前提でなくても無料相談は承りますのでぜひ安心して一度無料相談にお越しください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

コンパクト相続税申告~不動産自宅のみ~

サービスの概要

相続財産額1億円以下の方が対象となります。相続税申告の中でもお持ちの不動産が自宅のみ(不動産が1件)の場合、業務内容をコンパクトにすることで、費用を抑えることができます。

【実施内容】
<当てはまる条件>
不動産が自宅のみ (建物&土地)
相続人が1人である
遺産分割の内容が決定している
相続税申告期限まで3ヶ月以上ある
戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済み
相続人が確定している(紛争性がない)

<内容>
・財産内容の確認と評価
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

220,000円~

本プランの適用条件
①遺産総額が、1億円までである
②不動産数が1件である
③遺産分割の内容が決定済である
④相続税の申告期限まで、3ヶ月以上ある
⑤相続人が1人である(相続人1人追加ごと、5万5,000円加算)
⑥戸籍を取得済みである
⑦戸籍の内容を確認済みである
⑧相続人が確定している

※上記条件に当てはまらなない場合は、オプションプランから必要な料金を頂戴する場合がございます。

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料金詳細

遺産総額 料金
500万円超~3,000万円以下 220,000
3,000万円超~5,000万円以下 220,000
5,000万円超~7,000万円以下 275,000
7,000万円超~8,000万円以下 330,000
8,000万円超~9,000万円以下 330,000
9,000万円超~1億円以下 330,000
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相続税申告サポ―ト

サービスの概要

相続税申告の中でも土地の現地調査や金融資産のコンサルティングも含めたスタンダードプランです。

【実施内容】
・相続人確定(戸籍収集・相関図作成)
・財産内容の確認と評価(◆土地の現地調査、預金調査)
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

330,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000
500万円超~3,000万円以下 330,000
3,000万円超~5,000万円以下 330,000
5,000万円超~7,000万円以下 330,000〜440,000
7,000万円超~8,000万円以下 440,000
8,000万円超~9,000万円以下 440,000
9,000万円超~1億円以下 440,000
1億円超~1.5億円以下 550,000
1.5億円超~2億円以下 660,000
2億円超~3億円以下 825,000〜990,000
3億円超 1,320,000〜別途お見積もり

加算料金

相続人加算(1名追加毎) +55,000円
路線価地域の土地(1区画につき) +55,000円
倍率地域の土地(1区画につき) +5,500円
非上場株式(自社株)(不動産・非上場株式を保有している場合は別途加算) +110,000円〜
戸籍の収集をする場合 +22,000円 
相続申告用遺産分割協議書作成料 +22,000円 
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準確定申告サポ―ト

サービスの概要

亡くなった方の確定申告、代理で納税を行うことを準確定申告と言います。申告には期限もありますので、亡くなった方が確定申告の対象であった場合、ご検討ください。

【実施内容】
・被相続人の確定申告

料金

22,000円~

所得額に応じて個別見積り

贈与税申告サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与額が多くなる場合は贈与税がかかりますので、制度を用いた贈与税申告を実施します。

【実施内容】
・暦年課税の贈与税申告、もしくは相続時精算課税制度を適応した届け出

料金

22,000円~

通常の申告 22,000円〜
相続時精算課税選択 55,000円〜

不動産0プラン

サービスの概要

サービス内容
①税務アドバイス(特例適応の可否など)
②相続税申告書作成・提出
③電話・メール・郵送でのフォロー

料金

165,000円~

本プランの適用条件
①遺産総額が、1億円までである
②不動産数が0件である
③遺産分割の内容が決定済である
④相続税の申告期限まで、3ヶ月以上ある
⑤相続人が1人である(相続人1人追加ごと、5万5,000円加算)
⑥戸籍を取得済みである
⑦戸籍の内容を確認済みである
⑧相続人が確定している

※上記条件に当てはまらなない場合は、オプションプランから必要な料金を頂戴する場合がございます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000円
3,000万円超~5,000万円以下 165,000円
5,000万円超~7,000万円以下 220,000円
7,000万円超~8,000万円以下 275,000円
8,000万円超~9,000万円以下 275,000円
9,000万円超~1億円以下 275,000円
初回無料相談受付中

相続税の試算・対策

サービスの概要

財産額に応じて88,000円の基本料金に比例報酬が加わります。

料金

22,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
3,000万円超~5,000万円以下 22,000円
5,000万円超~7,000万円以下 22,000~33,000円
7,000万円超~8,000万円以下 33,000円
8,000万円超~9,000万円以下 33,000円
9,000万円超~1億円以下 33,000円
1億円超~1.5億円以下 44,000円
1.5億円超~2億円以下 55,000円
2億円超~3億円以下 別途お見積もり
3億円超 別途お見積もり

加算料金

路線価の土地1区画につき 11,000円
試算に基づくアドバイス 無料
不動産管理法人の設立(※法人設立費用実費、税務顧問料は別途) 55,000円
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お客様の声

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解決事例

  • 相続税申告

    大切な財産をなるべく多く次の世代へつなぐサポート

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    お母様が亡くなって、何をしたら良いかわからない、といったご相談を息子さんからいただきました。
    ご自宅と預貯金・株をお持ちで、相続税申告も必要でした。…続きを見る

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    • 相続税申告

      大切な財産をなるべく多く次の世代へつなぐサポート

      相談前

      お母様が亡くなって、何をしたら良いかわからない、といったご相談を息子さんからいただきました。
      ご自宅と預貯金・株をお持ちで、相続税申告も必要でした。

      相談後

      ①まずは、必要資料のご説明をし、ご自身でご用意いただく・当事務所で代理取得するものを整理しました。
      ※ご自身でご用意いただく書類についても、たとえば銀行の相続窓口のご案内や持参する資料についてもわかりやすくご説明いたします。
      ②亡くなったお母様の配偶者(相談者のお父様)と息子さん(相談者)が相続人で、二次相続(次の相続)のことも踏まえてどのように財産を分けたら最も税金が安くなるかについてアドバイスしました。
      ③相続税申告が完了した後「両親の面倒を見ていた相談者の妻へお金を渡したい」といったご相談もありましたので、奥様への贈与やお父様の二次相続の対策もご提案しました。

      事務所からのコメント

      「何度も電話で質問をしたが、いつも丁寧に対応していただけて、安心して手続きできた」と仰っていただきました。
      当事務所は、今発生している相続についてはもちろん、その後のことも考えて贈与や二次相続の対策についてもアドバイスさせていただいております。

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  • 相続税申告

    相続税が0になる=申告が必要ない というわけではない!

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    私は長男で、一緒に住んでいた父(被相続人)名義の自宅を相続します。
    相続人と相続財産は下記の通りです。

    法定相続人が長男(Aさん)、次男、三男
    相続財…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続税が0になる=申告が必要ない というわけではない!

      相談前

      私は長男で、一緒に住んでいた父(被相続人)名義の自宅を相続します。
      相続人と相続財産は下記の通りです。

      法定相続人が長男(Aさん)、次男、三男
      相続財産が自宅の土地5,000万円と建物1,000万円、預金2,000万円

      小規模宅地等の特例を使うと相続税が0円になるため、申告は必要ないと思ったが、心配になったとのことで相談にいらっしゃいました。

      法定相続人が3人で、基礎控除は、3,000万+600万×3人=4,800万となります。
      遺産総額は5,000万+1,000万+2,000万=8,000万となり、基礎控除よりも多くなるため、通常は申告が必要となります。

      ですが、小規模宅地等の特例というものがあります。
      小規模宅地等の特例を適用できる場合、自宅の土地の評価額が80%減額され、5,000万→1,000万となります。
      そうなると遺産総額が1,000万+1,000万+2,000万=4,000万となり、基礎控除よりも少なくなるため、申告は必要ないのでは?ということです。

      相談後

      小規模宅地等の特例を適用して遺産総額が基礎控除よりも少なくなったため、申告は必要ないとお考えの方が多くいらっしゃいます。

      しかし、この場合でも、申告義務は不要にはなりません。
      なぜなら、小規模宅地等の特例を適用するには申告が必要だからです。

      小規模宅地等の特例を適用するには、そもそも申告が必要になるため、申告義務が無くなることはないのです。

      他にも、配偶者の税額軽減という制度もありますが、小規模宅地等の特例と同様に、申告が必要なため、適用することで遺産総額が基礎控除を下回っても、申告義務が無くなることはありません。

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      相続財産の分割サポート

      相談前

      お父様が亡くなられて、兄弟2名で財産を相続したいが、分割がまとまらず、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続でモメるのは、各相続人が対等な立場で意見や権利を主張する場合が多いです。

      今までの人生背景や現在の生活環境の違い、性格の強い弱いがあるのに、仕切ってくれる人がおらず、行司なしのガチンコ相撲を取ってしまう場合によくモメてしまうのです。

      今回のケースでは、相続専門税理士が第三者としての立場から、ご兄弟それぞれが主張された内容に基づき、遺産分割パターン別に税額を試算し、サポート致しました。

      事務所からのコメント

      お父さん(お母さん)が生きているうちに、一定額の保険に加入することです。保険は相続財産ではないので、受取人 固有取得ができることと、流動性の高い「おカネ」という資産を与えてあげられることがメリットです。守りたい相続人を保護することも、全体に公平かつ満足財産を与えることも可能な、機動性も性能も高い財産です。
      ついでに相続人一人あたり500万円の非課税枠もあり、節税効果も高いという機能もあります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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