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相続のトラブル・紛争のご相談を受け付けております
相続においてトラブルになることは少なくありません。いったんトラブルになると、行政書士や司法書士、税理士の先生では引き続き対応してもらうことができなくなります。弁…
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相続のスペシャリスト弁護士が皆さまの相続トラブルの解決に尽力いたします
弁護士法人 アルファ総合法律事務所では、大規模事務所ならではのメリットを生かし、相続案件を専門に対応する弁護士、事務サポートスタッフの体制を整えております。それ…
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2008年の開所以来、所沢で地元の皆さまの相続をサポートしつづけてきました
弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、2008年に所沢に事務所を構えて以来、地元の皆さまの法律相談をサポートし続け、厚い信頼をいただいてまいりました。相続の困り…
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所沢と国分寺の2拠点で埼玉・東京の皆さまの相続のご相談をサポートいたします
弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、所沢と国分寺で事務所を構えております。所沢に事務所を開所以来、所沢に近い東京都の皆さまからのご相談が増えてまいりました。そ…
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解決までに時間がかかるからこそご相談者様が安心できるよう、寄り添った対応をいたします
相続にまつわるご相談をいただいた場合、比較的簡単な案件でも解決までに1年ほどの時間がかかります。複雑で困難なご相談の場合はそれ以上の期間がかかるものです。弁護士…
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常時100件のご依頼に対応中!相続専門の弁護士が全力で皆さまの相続をサポートいたします
弁護士法人 アルファ総合法律事務所には、9名の弁護士が在籍しており、うち6名が常時100件以上のご相談にそれぞれ対応しております。国分寺事務所では、ご相談者さま…
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解決事例
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相続手続き
相続人のなかに行方不明の方がいるケース
相談前
相続財産としては、親の生前から自分が住んでいる土地建物しか無い状況でしたが、遺言書が作られておらず、しかも他の兄弟に連絡がつかないため、本当は自分が単独相続した…続きを見る
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遺産分割
相続手続き・遺産分割中に第三者(内縁の妻)から権利主張がなされたケース
相談前
父親が亡くなり、母も他界していたため、兄弟間で遺産分割協議をしていたところ、突然、後妻(内縁関係)から、相続財産のうち大半が「夫婦の共有財産」であるとして、返還…続きを見る
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遺留分
不平等な遺言が作成されていたケース
相談前
父親の死後、兄弟四人のうち、一人(A氏)に対し「自分の遺産のうち、全ての遺産をAに相続させる」という不平等な内容の遺言が自筆証書として残されていたので、納得でき…続きを見る
弁護士法人アルファ総合法律事務所の事務所案内
弁護士法人アルファ総合法律事務所は、埼玉県所沢市と東京都国分寺市に事務所を構える法律事務所です。当事務所ではこれまで、相続に関するご相談(相続準備・遺言・遺産分割・遺留分・遺産整理など)を数多く対応してまいりました。親族が亡くなったあとに、残された者同士で争うことは、大変悲しいものです。そうならないためにも、当事務所では、事前の対策を大切にしています。 「相続」が「争続」にならないように、少しでもお悩みがある場合には、弁護士にご相談ください。ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、最善の解決に向けて尽力してまいります。
基本情報・地図
事務所名 | 弁護士法人アルファ総合法律事務所 |
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住所 |
359-1123 埼玉県所沢市日吉町14番3号 [朝日生命所沢ビル] 3階 |
アクセス | 西武池袋線または西武新宿線 所沢駅(西口)より徒歩1分 |
---|---|
受付時間 | 平日:9:00〜20:00/土曜:9:00〜17:00 |
対応地域 | 東京都、埼玉県 |
ホームページ | https://alpha-lawoffice.com/ |
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代表紹介

保坂光彦
代表弁護士
税理士
社会保険労務士
- 代表からの一言
- 弁護士法人アルファ総合法律事務所では、これまで、相続に関するご相談(相続準備・遺言・遺産分割・遺留分・遺産整理など)を数多く対応してまいりました。親族が亡くなったあとに、残された者同士で争うことは、大変悲しいものです。そうならないためにも、当事務所では、事前の対策を大切にしています。
「相続」が「争続」にならないように、少しでもお悩みがある場合には、弁護士にご相談ください。ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、最善の解決に向けて尽力してまいります。
- 所属団体
- 埼玉弁護士会
- 趣味・好きなこと
- テニス、水泳
- 執筆実績
- 『Q&A 高齢者・障害者の法律問題』(共著/民事法研究会 平成17年)
「租税回避行為に対する包括的否認規定の検討」(平成21年)
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相続のトラブル・紛争のご相談を受け付けております

相続においてトラブルになることは少なくありません。いったんトラブルになると、行政書士や司法書士、税理士の先生では引き続き対応してもらうことができなくなります。弁護士法人 アルファ総合法律事務所では、相続にまつわる多種多様なトラブル、紛争案件のご相談を受け付けております。
相続のスペシャリスト弁護士が皆さまの相続トラブルの解決に尽力いたします

弁護士法人 アルファ総合法律事務所では、大規模事務所ならではのメリットを生かし、相続案件を専門に対応する弁護士、事務サポートスタッフの体制を整えております。それぞれの業務に特化した弁護士、スタッフがひとつひとつのご相談にていねいに、こまめに対応いたします。
また男性・女性それぞれの弁護士が在籍しているため、ご相談者様のご希望に合わせた対応が可能です。
2008年の開所以来、所沢で地元の皆さまの相続をサポートしつづけてきました
弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、2008年に所沢に事務所を構えて以来、地元の皆さまの法律相談をサポートし続け、厚い信頼をいただいてまいりました。相続の困りごとがあったとき、地元の皆さまがまず最初に「アルファ総合法律事務所に相談しよう」と考えていただける事務所となっている、と自負しております。
これからも弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、引き続き、皆さまの相続の困りごとやご相談を全力でサポートしてまいります。

所沢と国分寺の2拠点で埼玉・東京の皆さまの相続のご相談をサポートいたします

弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、所沢と国分寺で事務所を構えております。所沢に事務所を開所以来、所沢に近い東京都の皆さまからのご相談が増えてまいりました。そこで2011年3月に東京都国分寺市に支所を開設いたしました。埼玉県だけでなく、東京都の西側にお住まいの皆さまのご相談にも対応できる体制となっております。

住所が少し変わるだけで、不動産の評価額は大きく変化してしまいます。ともなって不動産の相続があった場合、価格や相続の内容・資産の内容が複雑になってきます。相続の内容が複雑化すると、トラブルになることが少なくありません。相続する資産のなかに不動産が含まれるとき、まずは「相続したいのか・したくないのか」が争点となることがあります。
たとえば相続人が複数いる不動産の相続の場合、ご相談者さまが「いらない」、他の相続人の方が「いる」となったときと、その逆の場合では、弁護士が取る戦略は変わるのです。
弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、長年の実績から得たノウハウと、相続のスペシャリスト弁護士のサポートにより、ご相談者さまにできるだけ有利になるような対応を心がけております。
解決までに時間がかかるからこそご相談者様が安心できるよう、寄り添った対応をいたします
相続にまつわるご相談をいただいた場合、比較的簡単な案件でも解決までに1年ほどの時間がかかります。複雑で困難なご相談の場合はそれ以上の期間がかかるものです。弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、つねにご相談者さまに「解決までにかかるおおよその時間」や「今どのような状況になっているのか」をお伝えし、相手方から何らかのアクションがあった場合はすぐにお伝えするようにしております。
相続にまつわるご相談は、ご相談に至るまでにも多くのストレスを抱えてしまうものです。だからこそ弁護士法人 アルファ総合法律事務所では、ご相談者さまに安心していただき、心理的なご負担を少しでも軽減できるよう、寄り添った対応をいたします。

常時100件のご依頼に対応中!相続専門の弁護士が全力で皆さまの相続をサポートいたします

弁護士法人 アルファ総合法律事務所には、9名の弁護士が在籍しており、うち6名が常時100件以上のご相談にそれぞれ対応しております。国分寺事務所では、ご相談者さまに契約駐車場の駐車券をお渡しし、皆さまがご相談しやすい体制を整えております。また所沢事務所は、西武線所沢駅西口 徒歩1分と、電車のアクセスが良好な立地となっております。
相続にまつわるご相談は、ぜひアクセス良好な弁護士法人 アルファ総合法律事務所にご相談ください。
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対応業務・料金表
遺産分割
サービスの概要
【遺産分割協議(交渉)】
弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺産分割協議が成立を目指します。
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に出廷し遺産分割調停や審判になります。
【遺産分割調停】
裁判官と調停委員がそれぞれの相続人の言い分を聞いて遺産分割についてアドバイスします。
まとまれば、調停案に従って遺産を分けます。弁護士は、相続人本人の代理人として出廷することもできます。
また、出廷する本人にアドバイスすることもできます。
【遺産分割審判】
裁判官が遺産分割の方法を決める審判をします。審判の決定に従って遺産を分けます。
弁護士が本人の代理として出廷することができます。
料金
着手金220,000円~
料金詳細
着手金と報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※最低額は11万円(税込)となります
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遺言無効確認
サービスの概要
遺言書を無効とするのは法的な専門知識が必要です。無効になると不利になる相手方との交渉も含めて、弁護士が代理人として対応します。
【遺言書が無効になる例】
・遺言書に日付がない
・本人の署名がない
・印が押されていない
・自筆で書かれていない
・遺言をした当時、認知症と診断されていた、、、など
料金
着手金330,000円~
料金詳細
着手金と報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※最低額は11万円(税込)となります
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遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
サービスの概要
遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
配偶者や子どもなど、一定の相続人の権利ですが、遺留分を侵害されていても、請求をしなければもらえません。
遺留分には時効がありますので、早めにご相談ください。
【例えばこんな場合】
・遺言で「すべての財産を長男に相続させる」など不公平な遺産分割が指定されていた
・生前に特定の人に多額の贈与があった
料金
着手金220,000円~
料金詳細
着手金と報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※最低額は11万円(税込)となります
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遺産の使い込み(不当利得返還請求等)
サービスの概要
相続財産を使い込まれている時に、証拠集めや相手との話し合いが困難な場合、弁護士が代理人として対応します。
また、相続財産の使い込みを疑われている時には、相手の主張を整理・把握し、使い込みをしていない証拠をもって反論します。
弁護士が間に入るだけで相手が主張を変えることがあります。早めにご相談いただくことが重要です。
料金
着手金330,000円~
料金詳細
着手金と報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※最低額は11万円(税込)となります
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相続放棄・期間伸長の申立
サービスの概要
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
料金
165,000円~
相続関係調査
サービスの概要
相続手続き、遺産分けを行うときに必要になる「遺言」、「相続人の数」と「相続財産の額・種類」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき相続手続き、遺産分けの方針をご提案させていただきます。
【次にあてはまる方におすすめ】
・相続人が誰かわからない、疎遠になっている
・財産がどこにいくらあるか分からない
・財産の種類が多い(株や不動産など)
料金
110,000円~
その他
サービスの概要
・相続財産清算人・不在者財産管理人申立
220,000円~
・遺言執行(遺言執行代理)
330,000円~
・遺言書の作成
110,000円~
・遺産の換価、分割事務の代行
110,000円~
・ホームロイヤー契約書、任意後見契約書の作成
220,000円~
・ホームロイヤーへの就任
5,500円~/月
・任意後見人への就任
11,000円~/月
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先生方のおかげで前に進むことが出来そうです。
この度の相続では大変お世話になりありがとうございました。 私達家族だけではどうする事も出来ず、遺言も見つからず、途方に暮れておりましたが、先生方のおかげでまた…続きを見る
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先生方のおかげで前に進むことが出来そうです。
この度の相続では大変お世話になりありがとうございました。
私達家族だけではどうする事も出来ず、遺言も見つからず、途方に暮れておりましたが、先生方のおかげでまた一歩、前に進むことが出来そうです。スタッフの方々にも同じような事を何度もお聞きしてしまったにも関わらず、温かくお答えいただき、本当に助かりました。何よりも担当してくださった先生には心から感謝しております。また何かありましたら、その時はご相談に乗っていただければと思っております。
本当に本当にどうもありがとうございました。
埼玉県所沢市 K・I様
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女性の先生がいらして安心できました
今回の相続で、男性とばかりもめておりましたので、女性の先生に相談することができ、大変安心できました。 事件の争点や、お金に関する部分で、わかりやすい説明をして…続きを見る
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相続手続き
女性の先生がいらして安心できました
今回の相続で、男性とばかりもめておりましたので、女性の先生に相談することができ、大変安心できました。
事件の争点や、お金に関する部分で、わかりやすい説明をして頂けたのが非常に助かりました。同じような悩みを持たれている方がいたら、ご紹介差し上げたいと思います。この度は本当にありがとうございました。
東京都東久留米市 A・S様
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精神的にずいぶん楽になりました
相続争いで弁護士の先生にお世話になりました。遺言もなく、親族間の遺産分割で泥沼状態となっており、先の見えない状況で依頼したのですが、相続に関する諸問題を一つ一つ…続きを見る
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相続手続き
精神的にずいぶん楽になりました
相続争いで弁護士の先生にお世話になりました。遺言もなく、親族間の遺産分割で泥沼状態となっており、先の見えない状況で依頼したのですが、相続に関する諸問題を一つ一つ丁寧に、わかりやすい言葉で説明してくださいました。親族間の調整をしていただき、裁判をすることなく、最後は相続人全員が納得した解決を図ることができました。いつも私の愚痴のような話にも、嫌な顔もせず根気よく聞いてくれ、その都度適切なアドバイスをしてくれたおかげで、精神的にも随分楽になりました。本当にありがとうございました。
埼玉県所沢市 M・W様
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相続手続き
相続人のなかに行方不明の方がいるケース
相談前
相続財産としては、親の生前から自分が住んでいる土地建物しか無い状況でしたが、遺言書が作られておらず、しかも他の兄弟に連絡がつかないため、本当は自分が単独相続した…続きを見る
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相続人のなかに行方不明の方がいるケース
相談前
相続財産としては、親の生前から自分が住んでいる土地建物しか無い状況でしたが、遺言書が作られておらず、しかも他の兄弟に連絡がつかないため、本当は自分が単独相続したいのに、遺産分割の協議・話し合いをすることができない、というご相談。このような状況では、相続の登記をすることができず、困ってしまっているとのことで、弁護士法人アルファ総合法律事務所へお越しくださいました。
相談後
まずは弁護士の職権請求による戸籍(附票を含む)・改製原戸籍・除籍などの調査を行ない、他の相続人の所在を把握することからスタートしました。それにより大方の法定相続人の本籍と居所が判明しましたが、このケースでは、最終的にどうしても所在が不明な相続人がいたため、不在者財産管理人制度を使いました。その結果、無事に「ご相談者様の単独相続」という形で登記をすることができました(行方不明者分の持ち分に相当する金銭については不在者財産管理人が預かる形としました)。
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相続手続き・遺産分割中に第三者(内縁の妻)から権利主張がなされたケース
相談前
父親が亡くなり、母も他界していたため、兄弟間で遺産分割協議をしていたところ、突然、後妻(内縁関係)から、相続財産のうち大半が「夫婦の共有財産」であるとして、返還…続きを見る
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遺産分割
相続手続き・遺産分割中に第三者(内縁の妻)から権利主張がなされたケース
相談前
父親が亡くなり、母も他界していたため、兄弟間で遺産分割協議をしていたところ、突然、後妻(内縁関係)から、相続財産のうち大半が「夫婦の共有財産」であるとして、返還の要求(提訴)がなされて困ってしまっているという相談でした。内縁の妻側は非常に感情的になっており、それでいて非協力的であったので、どうしても代理人として弁護士に介入してほしいとご相談くださいました。
相談後
実際に介入したあとも、裁判上で、内縁の妻側からは、感情的な問題も含めた様々な主張がなされました。しかし、その都度「法律上は困難な請求である」という旨の反論を一貫して続けました。最終的には、相互の感情的な問題や、実際に十数年間は内縁の妻が被相続人である父親と共に生活をしていたことなどにも配慮し、少額の解決金を支払うことで円満な解決に至ることができました。
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遺留分
不平等な遺言が作成されていたケース
相談前
父親の死後、兄弟四人のうち、一人(A氏)に対し「自分の遺産のうち、全ての遺産をAに相続させる」という不平等な内容の遺言が自筆証書として残されていたので、納得でき…続きを見る
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遺留分
不平等な遺言が作成されていたケース
相談前
父親の死後、兄弟四人のうち、一人(A氏)に対し「自分の遺産のうち、全ての遺産をAに相続させる」という不平等な内容の遺言が自筆証書として残されていたので、納得できないというご相談でした。その翌日、遺言書を根拠として、土地建物のほか、預貯金などすべての財産を自らが取得することをA氏から宣言されたようで、再度ご相談にお越しいただきました。
相談後
法律上、最低限もらえる遺産(これを「遺留分:いりゅうぶん」といいます)が定められているため、当該遺留分を確保すべく、遺留分減殺請求権を行使する内容証明郵便を送付し、A氏と粘り強い交渉を続けました。その結果、遺言の内容に関わらず、最低限の相続持ち分(このケースでは8分の1)を取り戻すことができました。なお、不動産の持ち分については、分割が困難だったため、直接取得することはせず、相当額の代償金(不動産持分の代わりとなるお金)を受け取ることで解決しました。
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親への介護や生活援助を寄与分として認められたケース
相談前
長年にわたり、両親と同居し、介護や生活の援助をしていた方からのご相談です。両親とも亡くなり、いざ相続手続きに入るという段階で、今まで一切、親の面倒を見てこなかっ…続きを見る
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相続手続き
親への介護や生活援助を寄与分として認められたケース
相談前
長年にわたり、両親と同居し、介護や生活の援助をしていた方からのご相談です。両親とも亡くなり、いざ相続手続きに入るという段階で、今まで一切、親の面倒を見てこなかった兄弟から、「相続財産は平等に遺産分割するべき」と主張され、気持ち的に納得がいかないとのことでした。一方で、ご相談者様は「法定相続分というものがあって、兄弟間では平等に分けるべき」ということもご存知であったため、大変困惑していらっしゃいました。
相談後
まずはご相談者様に「寄与分」というものあることを説明し、それを主張するか判断してもらったところ、是非とも主張したいとのことでしたので、ご依頼を頂きました。受任当初から当事者間の意見が平行線の状態で、交渉による解決が困難であると判断されたため、家庭裁判所での調停(審判)での解決を目指すことにしました。
ご依頼者様の、両親に対する長年の介護や援助を、法律上の「寄与分」として主張した結果、家庭裁判所でも一定割合の寄与分を認める(その分、他の兄弟より多くの財産を相続できる形となる)判断を得ることができました。
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