弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)
(埼玉県所沢市/相続)

弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)
弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)
  • 所沢で最大規模の法律事務所です
  • 相続専門の弁護士が複数在籍!多様な相続相談に対応します
  • 所沢・国分寺の2拠点で皆さまの相続をサポートいたします
  • 弁護士 弁護士
埼玉県 所沢市 日吉町14番3号 [朝日生命所沢ビル] 3階

弁護士法人アルファ総合法律事務所は、埼玉県所沢市と東京都国分寺市に事務所を構える法律事務所です。当事務所ではこれまで、相続に関するご相談(相続準備・遺言・遺産分割・遺留分・遺産整理など)を数多く対応してまいりました。親族が亡くなったあとに、残された者同士で争うことは、大変悲しいものです。そうならないためにも、当事務所では、事前の対策を大切にしています。 「相続」が「争続」にならないように、少しでもお悩みがある場合には、弁護士にご相談ください。ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、最善の解決に向けて尽力してまいります。

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選ばれる理由

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弁護士法人アルファ総合法律事務所の事務所案内

弁護士法人アルファ総合法律事務所は、埼玉県所沢市と東京都国分寺市に事務所を構える法律事務所です。当事務所ではこれまで、相続に関するご相談(相続準備・遺言・遺産分割・遺留分・遺産整理など)を数多く対応してまいりました。親族が亡くなったあとに、残された者同士で争うことは、大変悲しいものです。そうならないためにも、当事務所では、事前の対策を大切にしています。 「相続」が「争続」にならないように、少しでもお悩みがある場合には、弁護士にご相談ください。ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、最善の解決に向けて尽力してまいります。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人アルファ総合法律事務所
住所 359-1123
埼玉県所沢市日吉町14番3号 [朝日生命所沢ビル] 3階
アクセス 西武池袋線または西武新宿線 所沢駅(西口)より徒歩1分
受付時間 平日:9:00〜20:00/土曜:9:00〜17:00
対応地域 東京都、埼玉県
ホームページ https://alpha-lawoffice.com/

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代表紹介

弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)の代表紹介

保坂光彦

代表弁護士
税理士
社会保険労務士

代表からの一言
弁護士法人アルファ総合法律事務所では、これまで、相続に関するご相談(相続準備・遺言・遺産分割・遺留分・遺産整理など)を数多く対応してまいりました。親族が亡くなったあとに、残された者同士で争うことは、大変悲しいものです。そうならないためにも、当事務所では、事前の対策を大切にしています。
「相続」が「争続」にならないように、少しでもお悩みがある場合には、弁護士にご相談ください。ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、最善の解決に向けて尽力してまいります。
所属団体
埼玉弁護士会
趣味・好きなこと
テニス、水泳
執筆実績
『Q&A 高齢者・障害者の法律問題』(共著/民事法研究会 平成17年)
「租税回避行為に対する包括的否認規定の検討」(平成21年)

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選ばれる理由

相続のトラブル・紛争のご相談を受け付けております

弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)の選ばれる理由1

相続においてトラブルになることは少なくありません。いったんトラブルになると、行政書士や司法書士、税理士の先生では引き続き対応してもらうことができなくなります。弁護士法人 アルファ総合法律事務所では、相続にまつわる多種多様なトラブル、紛争案件のご相談を受け付けております。




相続のスペシャリスト弁護士が皆さまの相続トラブルの解決に尽力いたします

弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)の選ばれる理由2

弁護士法人 アルファ総合法律事務所では、大規模事務所ならではのメリットを生かし、相続案件を専門に対応する弁護士、事務サポートスタッフの体制を整えております。それぞれの業務に特化した弁護士、スタッフがひとつひとつのご相談にていねいに、こまめに対応いたします。


また男性・女性それぞれの弁護士が在籍しているため、ご相談者様のご希望に合わせた対応が可能です。




2008年の開所以来、所沢で地元の皆さまの相続をサポートしつづけてきました

弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、2008年に所沢に事務所を構えて以来、地元の皆さまの法律相談をサポートし続け、厚い信頼をいただいてまいりました。相続の困りごとがあったとき、地元の皆さまがまず最初に「アルファ総合法律事務所に相談しよう」と考えていただける事務所となっている、と自負しております。


これからも弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、引き続き、皆さまの相続の困りごとやご相談を全力でサポートしてまいります。




弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)の選ばれる理由3

所沢と国分寺の2拠点で埼玉・東京の皆さまの相続のご相談をサポートいたします

弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)の選ばれる理由4

弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、所沢と国分寺で事務所を構えております。所沢に事務所を開所以来、所沢に近い東京都の皆さまからのご相談が増えてまいりました。そこで2011年3月に東京都国分寺市に支所を開設いたしました。埼玉県だけでなく、東京都の西側にお住まいの皆さまのご相談にも対応できる体制となっております。




弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)の選ばれる理由4

住所が少し変わるだけで、不動産の評価額は大きく変化してしまいます。ともなって不動産の相続があった場合、価格や相続の内容・資産の内容が複雑になってきます。相続の内容が複雑化すると、トラブルになることが少なくありません。相続する資産のなかに不動産が含まれるとき、まずは「相続したいのか・したくないのか」が争点となることがあります。


たとえば相続人が複数いる不動産の相続の場合、ご相談者さまが「いらない」、他の相続人の方が「いる」となったときと、その逆の場合では、弁護士が取る戦略は変わるのです。


弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、長年の実績から得たノウハウと、相続のスペシャリスト弁護士のサポートにより、ご相談者さまにできるだけ有利になるような対応を心がけております。




解決までに時間がかかるからこそご相談者様が安心できるよう、寄り添った対応をいたします

相続にまつわるご相談をいただいた場合、比較的簡単な案件でも解決までに1年ほどの時間がかかります。複雑で困難なご相談の場合はそれ以上の期間がかかるものです。弁護士法人 アルファ総合法律事務所は、つねにご相談者さまに「解決までにかかるおおよその時間」や「今どのような状況になっているのか」をお伝えし、相手方から何らかのアクションがあった場合はすぐにお伝えするようにしております。


相続にまつわるご相談は、ご相談に至るまでにも多くのストレスを抱えてしまうものです。だからこそ弁護士法人 アルファ総合法律事務所では、ご相談者さまに安心していただき、心理的なご負担を少しでも軽減できるよう、寄り添った対応をいたします。


 




弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)の選ばれる理由5

常時100件のご依頼に対応中!相続専門の弁護士が全力で皆さまの相続をサポートいたします

弁護士法人アルファ総合法律事務所(所沢)の選ばれる理由6

弁護士法人 アルファ総合法律事務所には、9名の弁護士が在籍しており、うち6名が常時100件以上のご相談にそれぞれ対応しております。国分寺事務所では、ご相談者さまに契約駐車場の駐車券をお渡しし、皆さまがご相談しやすい体制を整えております。また所沢事務所は、西武線所沢駅西口 徒歩1分と、電車のアクセスが良好な立地となっております。


相続にまつわるご相談は、ぜひアクセス良好な弁護士法人 アルファ総合法律事務所にご相談ください。




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対応業務・料金表

遺産分割

サービスの概要

【遺産分割協議(交渉)】
弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺産分割協議が成立を目指します。

相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に出廷し遺産分割調停や審判になります。

【遺産分割調停】
裁判官と調停委員がそれぞれの相続人の言い分を聞いて遺産分割についてアドバイスします。
まとまれば、調停案に従って遺産を分けます。弁護士は、相続人本人の代理人として出廷することもできます。
また、出廷する本人にアドバイスすることもできます。

【遺産分割審判】
裁判官が遺産分割の方法を決める審判をします。審判の決定に従って遺産を分けます。
弁護士が本人の代理として出廷することができます。

料金

着手金220,000円~

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料金詳細

着手金と報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※最低額は11万円(税込)となります

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遺言無効確認

サービスの概要

遺言書を無効とするのは法的な専門知識が必要です。無効になると不利になる相手方との交渉も含めて、弁護士が代理人として対応します。

【遺言書が無効になる例】
・遺言書に日付がない
・本人の署名がない
・印が押されていない
・自筆で書かれていない
・遺言をした当時、認知症と診断されていた、、、など

料金

着手金330,000円~

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料金詳細

着手金と報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※最低額は11万円(税込)となります

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遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

サービスの概要

遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
配偶者や子どもなど、一定の相続人の権利ですが、遺留分を侵害されていても、請求をしなければもらえません。
遺留分には時効がありますので、早めにご相談ください。

【例えばこんな場合】
・遺言で「すべての財産を長男に相続させる」など不公平な遺産分割が指定されていた
・生前に特定の人に多額の贈与があった

料金

着手金220,000円~

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料金詳細

着手金と報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※最低額は11万円(税込)となります

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遺産の使い込み(不当利得返還請求等)

サービスの概要

相続財産を使い込まれている時に、証拠集めや相手との話し合いが困難な場合、弁護士が代理人として対応します。
また、相続財産の使い込みを疑われている時には、相手の主張を整理・把握し、使い込みをしていない証拠をもって反論します。

弁護士が間に入るだけで相手が主張を変えることがあります。早めにご相談いただくことが重要です。

料金

着手金330,000円~

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料金詳細

着手金と報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※最低額は11万円(税込)となります

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相続放棄・期間伸長の申立

サービスの概要

マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない

料金

165,000円~

相続関係調査

サービスの概要

相続手続き、遺産分けを行うときに必要になる「遺言」、「相続人の数」と「相続財産の額・種類」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき相続手続き、遺産分けの方針をご提案させていただきます。

【次にあてはまる方におすすめ】
・相続人が誰かわからない、疎遠になっている
・財産がどこにいくらあるか分からない
・財産の種類が多い(株や不動産など)

料金

110,000円~

その他

サービスの概要

・相続財産清算人・不在者財産管理人申立
 220,000円~

・遺言執行(遺言執行代理)
 330,000円~

・遺言書の作成
 110,000円~

・遺産の換価、分割事務の代行
 110,000円~

・ホームロイヤー契約書、任意後見契約書の作成
 220,000円~

・ホームロイヤーへの就任 
 5,500円~/月

・任意後見人への就任
 11,000円~/月

料金

ーーーーー円

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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