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目次
相談前:遺産分割協議書に財産の内容を明記する
亡くなられた方の財産が不動産以外にもありました。遺産分割協議書にその内容を明記しておくことで、相続人間の今後のトラブル回避を図りたいとご相談を受けました。
相談後:相続人に協力いただき遺産分割協議書が完成
税理士の先生のご協力や相続人の方に資料を集めていただきました。現実に取得する不動産以外の有価証券や預貯金債権そして債務を含めて相続財産全てを記載した遺産分割協議書の作成を行いました。
事務所コメント:登記以外にもご相談を
ほとんどの方が預貯金をお持ちだと思われます。そのため不動産以外の内容を遺産分割協議書に盛り込むことも必要かと思われます。実際に預貯金の解約時に対象となる預貯金の記載がある遺産分割協議書を求められることもあります。株式など時価により変動する部分可能性があるものはその価格を省略するなどし、相続人にとって適切な遺産分割協議書を作成できました。登記手続きだけを考えてご依頼頂くことが多いですが、それ以外の内容に関してもお手伝いできることがありますので、お気軽にご相談ください。
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この事例を解決した事務所
司法書士安井事務所(東京都 新宿区新宿)
東京都新宿区を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。「迅速で正確な仕事」「わかりやすく丁寧な対応」「親しみやすい雰囲気作り」を大きな特長とし、良質な相続手続きサービスを提供しています。事務所設立後の15年で、相続を含めた相談件数は累計約7,000件。経験値の高さがものを言う相続案件において、抜群の安心感・信頼感となっています。無料相談、駅近、定額パッケージ料金など利用しやすさも魅力です。
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