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目次
相談前:相続人にあたる方が亡くなっていて実際の相続人がわからない
Aさんが亡くなりました。相続手続きを進める中で、Aさんの長女が既に亡くなっていました。そのため実際の相続人がわからないというご相談を受けました。お子様が相続人になることは判り易いですが、不幸なことにそのお子様に先立たれてしまっている場合、その相続人を特定するにあたって注意が必要です。遺産分割協議には相続人である人全員が出席しなければならないからです。
相談後:相続人の子どもが相続人
今回の場合、Aさんから見て孫にあたる長女の子ども2人が相続人として遺産分割協議に参加することになりました。
事務所コメント:相続人が亡くなっている場合は遺言で対策を
今回は被相続人から見たお孫様も遺産分割協議に協力的であったので、円滑に進みましたが、あまり連絡を取っていないと遺産分割協議がまとまりにくい場合もあります。またこのような場合で遺産分割協議に参加される人の中に未成年者がいる場合は法定代理人として一般的には親が遺産分割協議に参加することになるのですが、当該未成年者が2人以上いるとどちらか1人の代理人にしかなれないため、裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。手続きとしても複雑になり、時間がかかる可能性が高いため、このようなことが想定される場合、遺言書を残される方が良いでしょう。遺言書の作成もお手伝いさせていただくことができますので、お気軽にご相談ください。
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この事例を解決した事務所
司法書士安井事務所(東京都 新宿区新宿)
東京都新宿区を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。「迅速で正確な仕事」「わかりやすく丁寧な対応」「親しみやすい雰囲気作り」を大きな特長とし、良質な相続手続きサービスを提供しています。事務所設立後の15年で、相続を含めた相談件数は累計約7,000件。経験値の高さがものを言う相続案件において、抜群の安心感・信頼感となっています。無料相談、駅近、定額パッケージ料金など利用しやすさも魅力です。
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