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相談前:前妻の子と話し合いがつかず遺産分割調停へ
Aさんは遺言を残さずになくなりました。配偶者Bさんと前妻の子ども3人(Cさん、Dさん、Eさん)が相続人です。遺産は不動産と預貯金でしたが、話し合いがつかなかったため、Bさんから亡夫の遺産分割調停の申立ての依頼を受けました。
相談後:相続人が納得したかたちで調停がまとまった
この案件では、Bさん固有の財産から遺産である自宅不動産の屋根の葺き替え工事について約10年前にだいたい500万円相当を工事費用の一部に充てるために支出しているという事情がありました。そこで、Bさんに古い資料の中に上記500万円の支出がわかるものがないかを探してもらいました。金庫の中に不動産や預貯金関係の資料の中から屋根の工事代金のうち500万円相当分のBさん宛の領収書が出てきました。直ちにこれを調停が係属している家庭裁判所に提出したところ、調停委員会からこの500万円を考慮した遺産分割案が示されました。そして相続人全員が納得して調停がまとまりました。
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この事例を解決した事務所
尾崎祐一法律事務所(北海道 札幌市南区)
尾崎祐一法律事務所は、札幌市南区の閑静な住宅地である澄川に事務所を構える法律事務所です。弁護士として30年以上活動してきた経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。
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