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相談前:相続人の1人と連絡が取れない
Aさんは遺言を残さないまま亡くなってしまいました。Aさんの夫は既に他界しています。相続人はAさんの子ども3人(Bさん、Cさん、Dさん)です。相続財産は自宅とその敷地、そして預金です。しかし相続人のうちの1人Bさんが他の相続人からの連絡に一切応じなくなってしまいました。
相談後:調停期日に出頭
まず、連絡のつかないBさんに受任通知を簡易書留郵便で発送しましたが、受領されずに戻ってきてしまいました。その後、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行いました。申立書には事情をよく説明し、話し合いがつかない、できない場合に裁判官が遺産分割案を決める審判という手続きに移行する可能性が高い旨を付言しました。しかし第1回の調停期日に連絡がなかったBさんが調停期日に出頭しました。調停委員を通じて連絡に応じなかった理由を聞いてもらいました。Bさんは幼少の頃に親戚に預けられて育てられていて、実の親の愛情をほとんど受けていないということから感情的になってしまい、他の相続人からの連絡を拒絶していたということでした。それでも調停期日の呼出状は家庭裁判所からくるので、行かないわけにはいけないと思い出頭したということでした。調停期日に出頭したBさんについてAさんが親戚に預けざるを得なかった事情を説明してもらったところ納得していただけました。そして第1回期日で遺産分割調停がまとまりました。預金は相続人全員で等分に分け、不動産については売却し代金を等分で分けることになりました。
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この事例を解決した事務所
尾崎祐一法律事務所(北海道 札幌市南区)
尾崎祐一法律事務所は、札幌市南区の閑静な住宅地である澄川に事務所を構える法律事務所です。弁護士として30年以上活動してきた経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。
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