事実上の相続放棄を行った事例

更新日:2022.12.26

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相談前:遺産はいらないので相続放棄しようとしていた

Aさんのお父さんが亡くなりました。遺産は他の兄弟が相続してAさんはいらないので、相続放棄を考えていました。相続放棄をするにあたって相続開始を知った時から3か月以内に手続きを進める必要がありますが、手続きを進める時間がないため困っていました

相談後:遺産分割協議書で対応可能

相続人同士の話し合いの中でAさんは遺産相続をしないというだけならわざわざ家庭裁判所に相続放棄の手続きを取る必要はありません。遺産分割協議書に反映させておくだけで済ますことができるので、そのように遺産分割協議書を作成しました。

事務所コメント:事実上の相続放棄について

事実上の放棄は、プラスの財産が負債より多い時に利用できます。事実上の相続放棄には、相続分を他の相続人に譲渡する方法もあります。この場合には相続分譲渡証明書を無償で譲渡した相続人と取り交わして、遺産分割協議自体に参加しないことになります。なお。お金を払って有償で相続分の譲渡、相続分の買い取りを行うこともあります。

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この事例を解決した事務所

しらかば行政書士法人(東京都 中野区中野)

しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定は、東日本で唯一の不動産価格を鑑定できる行政書士事務所です。不動産の相続に強いと言う士業事務所はたくさんありますが、適正価格を伝えられるのがこの事務所の強みです。不動産を家族に残したい人、遺産として不動産を相続した人のお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。 無料相談の予約は➿フリーダイヤルまたは✉メールから

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