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目次
相談前:相続人に認知症の人がいた
Aさんが相続した不動産の売却を行いたいので、すぐに相続登記をしたいとご相談に来られました。 相続人全員の状況をお伺いすると、亡くなられた方の妻Bさんが認知症とのことでした。認知症の症状までお伺いすると遺産分割や売却などができない状態でした。
相談後:成年後見人をたてて遺産相続手続きを行った
認知症の度合いによると、成年後見人をたてて遺産相続手続きを行わなければなりません。そのため、すぐに相続登記を行うことができないことを説明しました。 快く納得していただけたので、Bさんに成年後見人をたててから、不動産の売却手続きを始めることができました。
事務所コメント:認知症の方がいる場合は専門家に相談を
認知症でも軽度であれば遺産分割などの契約が可能な場合があります。まずは専門家に相談されることをお勧めします。 その場合、公正証書に換価分割の協議書を作成することで、あとから争いがおこるのを防ぐことができます。
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この事例を解決した事務所
グリーン司法書士法人・行政書士法人(大阪府 大阪市中央区)
東京と大阪の2拠点で展開する、相続に強い司法書士・行政書士事務所。相続の相談実績は累計で1万件以上。12名の司法書士をはじめとする相続のプロが、様々な相続問題を解決に導きます。”士業=サービス業”と捉え、社員教育を徹底。相続問題の”かかりつけのホームドクター”として、土日・夜間やオンライン、出張にも対応する無料相談や明瞭な料金体制など高い評価を得ています。
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