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相談前:将来の相続を考えると母に全て相続してもらうと相続税の税率が上がる
父Aさんの相続時に、母Bさんが遺産相続すると相続税が0円になるため、息子のCさんが税金がないなら今回はBさんに相続してもらいたいと相続税申告の相談に来られました。詳細をお伺いすると、Bさんも多額の財産をお持ちのようです。 Aさんの法定相続人はBさんと息子2人(Cさん、Dさん)の3人です。 Aさん名義の財産は1億円で、Bさん名義の財産は3,000万円です。 Aさんの相続時の基礎控除(非課税額)は3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円です。 一方、将来起こるBさんの相続時の基礎控除額は3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円です。 Aさんの財産を全てBさんが相続すると、Bさんの時に基礎控除額が減るにもかかわらず、財産が増えるので税率が上がるということがわかりました。
相談後:次の相続を考慮して一部を子どもに相続した
Bさんには1,200万円を相続してもらい、残りの財産をCさんとDさんの2人で相続されることをご提案しました。これにより、Bさんは自身の財産が3,000万円+1,200万円=4,200万円になり、Bさんの相続時に相続税がかかりません。 Aさんの相続財産に対する相続税約670万円はCさんとDさんが支払いました。 最初の計画通りBさんが全て相続していると、Bさんの相続時にCさんとDさんは1,360万円と、今回の提案の倍の相続税を支払うことになってしまっていました。遺産分割は目先の税額だけでなく、次の相続(二次相続)時の税額も考慮した上で分割をする必要があります。
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この事例を解決した事務所
税理士法人タカイ会計(愛知県 名古屋市中村区)
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