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目次
相談前:今では疎遠な前妻のお子様二人が相続人に
【相続人の状況】
お父様が亡くなり、相続人は奥様と長女、前の奥様との間に長女と次女がいらっしゃるとのことで、計四名が相続人になります。幼い頃は前の奥様やそのお子様も現在の家庭との交流があったのですが、現在は前の奥様とのお子様のうち一人とは連絡が取れ、もう一人の方は連絡が取れない状態でした。
【財産の状況】
自宅とわずかな預貯金が相続財産です。
【課題】
現在お住いの自宅に継続してお母様と長女が住んでいきたいというご希望で、前妻とのお子様との遺産分割について進め方が分からず、当事務所の初回無料相談をお申し込みいただきました。
相談後:法定相続分よりは少ない代償金を払い、現在の奥様、お子様は自宅に住み続けることができた
その前妻のお子様二人は、遠方に住んでいるということ、また現在の奥様の娘様も、病気を抱えておられるとのことでしたので、直接会いに行くというのもなかなか難しい状態でした。
ただ相続人同士の関係性が疎遠となっていても、遺産分割の話をしていかなくてはならないため、当事務所としては客観的な資料を揃えるということを代行させて頂きました。
戸籍取得と相続関係図の作成、財産目録の作成で客観的に相続の状況が分かるものを整え、その調査資料を前妻のお子様二人に、郵便で送ってもらいました。
また遺産分割の話も郵便及び手紙で進めていただいたのですが、当初は上手くいきませんでした。相手方として預貯金は少ないものの、不動産はある程度評価額があるので、法定相続分が欲しいと主張されてきたのです。
そうすると、ある程度お金を渡さなくてはならなくなります。今後その病院代もかかり、、生活が苦しいと言う事情もあったため、そのことも前妻のお子様に訴えかけたことで、現在の奥様とお子様の希望通り、実家を売ることなく、法定相続分よりは少ない代償金を払うことで前妻のお子様にも納得していただくことができました。
事務所からのコメント:疎遠な相続人との遺産分割には、まず客観的な資料が重要
前妻・前夫との遺産分割が必要になった場合、関係性が薄いため、財産目録などの客観的な情報を元に話し合い、遺産分割協議を行うことが大切です。また遺産の分け方についても口約束でなく、遺産分割協議書に明記をすることは、後々遺恨を残さないために必須になります。
疎遠な相続人とのやり取りや、遺産分割でお困りの場合には遺産分割協議書作成のプロフェッショナルである行政書士にご相談いただくことをおススメします。
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この事例を解決した事務所
行政書士法人 希(千葉県 千葉市中央区)
全国5カ所で展開する、相続に強い行政書士事務所。「質の高いサービスの提供と細やかな気配り」を信条とし、グループ全体での相続の相談件数は年間3,000件超、受任は年間2,000件以上と圧倒的な実績を誇ります。この豊富な経験で培った知見とノウハウとで、相続手続きを行う専門家である行政書士が総合的なサポートやアドバイスを行っています。
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