【相続人が海外在住】長女と長男は海外居住者の場合の相続手続き事例

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相談前:海外居住者がいる場合の遺産分割協議の進め方

相談者の妻が先月亡くなったため、相続手続きの相談をするために訪れました。相談者と妻の間には5人の子供がいるとのこと。相続で不動産と預金の財産については、子供と話し合いで相談者がすべて相続することが決定している。しかし、相談者の長男と長女が海外に居住しているため、円滑に遺産分割協議が進まず相談に訪れました。

相談後:いずれかの方法で署名をもらう方法を提案

2つの解決方法を提案しました。

①海外居住者である長男長女に現地の日本領事館でサイン証明を取得する方法
日本において印鑑証明の代替となるサイン証明を取得してもらう必要があります。領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印がご本人のものであることを証明するものだからです。申請人である長男長女が領事館の窓口に出向き、手続きを行う必要があるということ。

②現在一時帰国中や今後一時帰国された場合日本の公証役場でサイン証明を取得できる方法
海外居住者でも一時帰国していれば日本の公証役場でもサイン証明を取得することが可能ということ。

「結果」
相談者が相談に訪れた一ヶ月後に、海外に居住している長男と長女が一時帰国する予定とのこと。そのため提案した日本の公証役場でサイン証明を受けることを選ばれました。サイン証明を受ける当日は、無事に公証人の面前で、遺産分割協議書に署名をし、サイン証明書を受けて遺産分割協議書を整えるサポートをしました。その際相続登記の手続きも無事終了することができました。

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この事例を解決した事務所

司法書士法人アプローチ(愛知県 名古屋市中区)

当事務所は、司法書士業務を従来の「登記手続の代理業」のみならず、民法・商法等の実体法を根拠とする法的アドバイザーととらえ、皆様に法的ソリューションを提供します。相続に伴う名義変更、預金解約等の相続手続きについても力を入れており、依頼内容によっては、弁護士・税理士・会計士等の各種専門家と連携して対応します。

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