【数年後、債務者の連絡で判明】知らない債務を相続放棄した事例

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相談前:父の死後から数年経過して債務が発覚

お父様が亡くなられ、お子様の3人が相続人となられました。
3年ほど前にお父様がお亡くなりになったのですが、最近になってから債権者の代理人という弁護士から連絡が届き、お父様に借金があることが発覚。
お父様の死からだいぶ時間が経過しており、今から相続放棄ができるのかわからないと、不安を抱いておられました。

・原則として、相続放棄の手続きは相続が発生した日、または死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければならないが、ご相談された時にはすでに3年以上が経過していた。
・お父様がお亡くなりになる数年前から交流がなかったため、だいたいの死亡日くらいしか情報を知らず、その他の情報がわからない。
・他の相続人と連絡を取れず、状況を確認する術がない。

家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行うことで、故人の債務などを引き継がずに済みますが、相続放棄は相続が発生した日、または死亡を知った日から3か月以内に申し出なければならないため、本件のようにお父様がお亡くなりになった日から3年以上が経過している場合には、相続放棄ができないと考えてしまうでしょう。
しかし、3か月の期限内に手続きをしなかった、もしくはできなかったことに相当な理由があると家庭裁判所で判断された場合には、その限りではありません。

本件では、お父様とはお亡くなりになる数年前から交流がない状態が続いていましたが、絶縁状態にあるというほどではなく、お父様の死についても死亡した日の翌日には知っておられました。
そこで、債務の有無について知りようがなかった、知らなかったとしても仕方がないと判断される事情があるかがポイントです。

ご相談者様からさらに詳しくお話をお伺いし、以下の状況が確認できました。
・債権者から連絡がくるまで、父に借金があることを知らなかった。
・父との関係性は悪くなかったが、数年前から仕事が忙しいこともあって疎遠になっていた。
・ご相談者様が知る限りでは、父は真面目で浪費するような性格はしておらず、暮らしぶりも質素だったので、そんな父にまさか借金があるとは思わなかった。
・相続財産について知っているはずの兄弟と、連絡が取れない。
・父は賃貸暮らしで、特に財産を呼ぶようなものはなかったと認識していた。また、ご相談者様は財産を受け取っていない。

これらの事情から、相続放棄をしなかった相当な理由があると考えられました。

当事務所からは、家庭裁判所に相続放棄手続きを申し出るための上申書や申述書の作成とともに、提出の必要がある戸籍等の資料集めなどの一切を代行し、一連の手続きを丸ごとサポートさせていただくことを提案しました。

相談後:情報確認を行って相続放棄手続きを丸ごとサポート

・戸籍調査を行い、相続放棄の書類に記載すべき死亡日や死亡時の住所などの、必要情報を確認しました。
・相続放棄手続きを3か月の期限内に行わなかったことには理由があったことを裁判所に申し出るため、上申書、申述書を作成しました。
・必要書類等と一緒に上記の書類を裁判所に提出し、その後の照会書への対応もサポートさせていただいて、ご相談者様の相続放棄が無事に認められました。
・債権者へ向けて、ご相談者様が相続放棄されたことをお伝えする作業も、サポートさせていただきました。

事務所コメント:相続放棄手続きは一度きりしかできない

故人の死から長い時間が経過した後に届いた債権者からの連絡によって、債務があったことを知った際には、債務の存在を知らなかったことを裁判所に正しく伝えることで、相続放棄を認めてもらえる可能性はあります。
ただし、債務があると知らなかったと主張するだけでは、調べさえしていれば気がつくことができたのではないかと判断されてしまうと、相続放棄が認められない場合もあるため、慎重な対応が求められるのです。

本件のように、故人との交流がほとんどなかったが、絶縁状態とは言えない場合では、債務があるとは知らなかったと主張するには、きちんと状況を説明しなければ、却下されてしまう可能性があります。

このような手続きに慣れていない方が、裁判所が認めるような書類を作成するのは難しく、お一人で対応しようとすると大変です。また、書類の不備などによって申し立てが却下されてしまっても、再度申し立てることができないので、難易度が高いと言えるでしょう。

債務の事実を新たに知って相続放棄をご検討されている方は、相続放棄にも精通している司法書士などの専門家に相談し、早めに対処することをおすすめします。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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