【先順位者の相続放棄】先順位者の放棄によって相続人となった事例

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相談前:相続人ではなかったはずなのに兄の債務の通知書が届いた

1年前、ご相談者様のお兄様が、お亡くなりになられました。相続については、お兄様にお子様がいたので、ご自身が相続人ではないと、考えていたとのことでした。
しかし、最近になって役所からお兄様が滞納していた税金の支払いを求める通知書が届き、お困りになられておりました。

▼問題点
・兄の相続人全員が相続放棄をしたことで繰り上げされ、ご相談者様が相続人となってしまっていた。
・ご相談者様が兄の死を知った日から3か月以上が過ぎているため、相続放棄手続きの期限を超えてしまっている。
・兄の家族と疎遠だったため、上記の状況をご相談者様が確認するのが難しかった。

故人に配偶者や子がいる場合、相続人は配偶者と子になるため、兄弟姉妹が相続に関わることはありません。しかし、相続人の全員が相続放棄をした場合には、話が変わります。
そうなると、父母や祖父母(直系尊属)が繰り上がりで相続人となりますが、すでに他界されている場合や相続放棄した場合には、さらに繰り上がりで兄弟姉妹が相続人となります。
相続人となれば、債務などを含めた財産の相続が発生するため、債権者から連絡が届くことになるのです。
本件でも、通知書を見たご相談者様が役所に確認し、お兄様のお子様たち全員が相続放棄していたことが発覚しました。

相続放棄手続きの期限はすでに過ぎてしまっていますが、民法第915条によると「自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内」とあります。
役所から通知が届いたことでご相談者様は、初めてご自身がお兄様の相続の相続人になっていたことを、知ったことになります。つまり、この日が「相続開始を知った日」となり、この日から3か月以内に手続きをすることで、相続放棄が認められると解釈できるのです。

そこで、当事務所から相続放棄の手続きを行うためのサポートを、ご提案させていただきました。お亡くなりになったお兄様とは疎遠だったとのことでしたので、相続放棄に必要な戸籍の収集・調査、各種書類の作成や回答の支援などを一貫してサポートさせていただくことにしました。

相談後:急いで相続放棄を裁判所に申し出る

・裁判所に提出する上申書に、先順位の相続人全員が相続放棄したことを最近になって知った旨を説明する内容を作成し、戸籍等の資料を揃えて裁判所に提出しました。
・手続きを終えた後に届く照会書の回答についても、サポートさせていただき、無事に相続放棄することが認められました。
・その後、相続放棄申述受理証明書を取得して、債権者へ通知する作業もサポートさせていただきました。

事務所コメント:繰り上がりで相続人になっているケースもある

連絡する義務がないので、相続人である方々や被相続人のご家族と疎遠である場合には、自分が相続人になったと知るのは難しく、債権者からの連絡によって、ある日突然知ることとなります。
相続云々よりも、債務の支払いを命じられたことで焦ってしまい、3か月の期限内に相続放棄を申し出て認められるのは、なかなか難しいことなのかもしれません。
焦りから債権者に連絡をとってしまい、債務の支払いをする・支払いの約束をするなどしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があるので、対応には十分に注意しなければなりません。

突然の事態には自分だけの判断に頼らず、それらの手続きや法律の知識が豊富な司法書士に早めに相談し、対応を依頼することをおすすめします。
繰り上がりで相続人となった時の対応や各種相続の手続きについて、当事務所にてご相談をお受けしております。ご依頼をご検討中の際、ご相談料は無料です。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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