【固定資産税の未納が発覚!】納税義務者変更通知が届き相続放棄をしたケース

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相談前:役所から納税義務者変更の連絡がきた

お父様がお亡くなりになられ、相続人はお子様であるご相談者様とお兄様のお二人です。
2年前にお父様がなくなり、遺産はすべて兄が引き継ぐことで処理されていたと思われていましたが、最近、父名義の実家の固定資産税による未納と納税義務者変更を求める通知が役所から届いたとのことでした。
お兄様とはここ何年も連絡が取れず、現在どうなっているのか確認もできない状況にあり、登記簿の名義変更をしてほしいとお願いすることもできず、お困りになっておりました。

▼問題点
・遺産を引き継いだ兄と連絡が取れないため、登記簿の名義変更をしてもらえず、ご相談者様が相続放棄をしなければ、今後もご相談者様に役所から連絡がくる可能性がある。
・相続放棄できる期限(相続の発生または被相続人の死亡を知った日から3か月)は、すでに過ぎてしまっている。

固定資産税は、役所から登記簿上の名義人に納税通知書が送られてきます。故人名義の不動産の名義変更を行わないままでいると、いつまでも故人の名義で通知書が送られ、役所の方で名義人の死亡確認と名義変更が行われていないことを把握した場合には、納税管理人や納税義務者の届出を求められたり、一方的に指定されてしまうこともあります。

本件はまさにそのケースで、お兄様が名義変更手続きをしない限り、ご相談者様が役所から納税義務者として指定され、未納分を含めた上で、今後の固定資産税についての通知書が届いてしまうことになるのです。
この事態を回避するには、ご相談者様が相続放棄をし、役所に相続を放棄した旨を伝える必要があります。相続放棄したことが役所側から確認できれば、以降の請求等はご相談者様には届かなくなります。

相続放棄の申し出は、相続発生から3か月以内に行う必要があり、本件ではすでに2年以上が経過していました。これだけ長い時間が経過してしまえば、放棄することはできないかのように思われますが、期限内に相続放棄の手続きができなかった、もしくはしなかった相当な理由があると判断された場合には、その限りではありません。

ご相談者様はお父様の死亡については、その当日に知っておりましたが、詳しくお話をお伺いさせていただいたところ、さらに以下の状況が判明しました。
・役所から連絡がくるまで、税金の未納分があることを知らなかった。
・ご相談者様のお住まいとお父様がお住まいだったご実家は遠く離れており、簡単に調査できない状況にあった。
・お父様の遺産のすべてをお兄様が相続したものとご相談者様は思っていた。実際に生前から現在まで、お兄様によって財産は管理され、ご相談者様は遺産を一切受け取っていない。
・遺産を引き継いだお兄様と連絡が取れず、状況を把握できなかった。

このような状況が確認できたため、相続放棄手続きの期限内に申し出なかったことに相当な理由があると、考えられました。

当事務所にて、裁判所に事情を説明するため、上記のご事情を踏まえた内容の上申書を作成し、その他必要書類の収集をご提案させていただいたのです。
また、裁判所にて相続放棄が認められた後のサポート(照会書の対応、役所や他の相続人への通知など)についても、あわせてお話しをさせていただきました。

相談後:ご相談者様の相続放棄手続きをサポート

・相続放棄手続きの期限内に申し出なかったことに理由があったことを説明する上申書を作成しました。
・その他、裁判所に提出する戸籍などの必要書類の収集と作成を行い、上申書とともに裁判所に提出しました。
・その後、裁判所から届いた照会書への対応もサポートさせていただき、無事に相続放棄が認められることとなりました。
・裁判所から相続放棄が認められたことを受け、役所にその旨を伝えるサポートをさせていただきました。
・もう一人の相続人であるお兄様に、ご相談者様が相続放棄をした旨をお伝えし、相続登記を促す内容のお手紙をお送りさせていただきました。

事務所コメント:期限を過ぎても相続放棄可能な場合もある

故人が亡くなった事実やその日付を知っていても、未納分の税金や債務の存在まで知ることができず、債権者からの通知書などが届くことによって初めて債務の存在を知るといったことはよくあるケースです。
本件のように、遺産をまったく受け取っていないし処分もしていない場合には、期限が過ぎてからでも相続放棄を認めてもらえる可能性があります。過去にも、例外的に相続放棄が認められた判例があるため、期限を過ぎたからといって諦めるのは性急です。

ただし、相続放棄が認められるには、裁判所にて「相当の理由がある」ことを説明し、納得してもらわなければなりません。
相続関連の手続きに精通していない方が、裁判所にその旨を説明する書類を作成するのは、とても困難だと思われます。相続放棄は、一度却下されてしまうともう一度手続きをすることができないので、相続放棄をお考えになられている場合には、その手続きに詳しい司法書士などの専門家に、出来るだけ早く相談するのがおすすめです。

手続きの期限が過ぎてしまった相続放棄についてのご相談など、相続に関するお悩みは当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方がご相談される場合は、相談料は無料です。

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この事例を解決した事務所

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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