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相談前:音信不通の父が死亡して債権者から連絡が届いた
幼い頃、お母様と離婚したお父様がお亡くなりになられたとご相談にいらっしゃいました。
ご相談者様が幼い頃、ご両親は離婚され、以降お父様とは音信不通の状態。お父様がお亡くなりになったことは、債権者の代理人である弁護士からの督促状が届いたことで初めて知ったとのことでした。
すでにお母様も他界されており、他の親族を含めて交流がまったくないため、どうしたらいいのかわからず途方に暮れていたとのことです。
▼問題点
・名前以外の父の情報がまったくない状況にあり、相続放棄手続きをするために必要な死亡時の住所や戸籍等の収集をどうすればいいかわからない。
・相談していただいた時点で、父の死から3か月が過ぎていた。
借金などの債務を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所に相続放棄をしたいと申し出ることによって、すべての遺産を放棄することができます。
しかし、その手続きの期限は原則として相続が発生した日(故人の死亡を知った日)から3か月以内と定められているのです。
本件では、ご相談いただいた日にはお父様の死後3か月以上が過ぎており、相続放棄はもうできない状態にあるように思われますが、相続放棄手続きの期限は「死亡を知った日から」とあり、お亡くなりになった日と異なる場合もあります。本件はまさに、そのケースでした。
相続放棄手続き自体は可能なものの、手続きに必要な資料収集や書類作成を、ご相談者様が自分で行うのが難しいとお考えになっていたのです。
当事務所にて、相続放棄手続きに必要な書類を集め、裁判所に提出する書類を作成し、裁判所へ提出することを提案させていただきました。
相談後:相続放棄手続きに必要な書類を収集
・戸籍調査を行い、お父様の正確な死亡日時や住所など、必要な情報を確認しました。
・ご相談者様が故人の死を知ってから3か月過ぎていないことを説明する上申書を作成し、その他必要書類とともに裁判所に提出しました。
・上記書類を提出後、裁判所から届く照会書の回答についても、サポートさせていただき、無事に相続放棄が認められることとなりました。
・債権者へもご相談者様が相続放棄した旨を通知しました。
事務所コメント:精神的負担を回避する為にも専門家に相談
相続が発生した日と故人の死亡を知った日ですが、この2点が異なっている場合、「死亡を知った日から3か月経過していない」ことを裁判所に訴えることで、相続放棄を認めてもらえます。
手続きには死亡した日やその時の住所など、詳しい情報を裁判所に資料として提出しなければならないのですが、何一つ手がかりがない状態でも、戸籍調査をすることで確認することができます。
ただ、高額な債務を背負ってしまうかもしれない精神的な負担を抱えながら、短い3か月という期間で調査や書類作成を済ませ、裁判所に提出するのは、一般の方には困難と思われます。
突然の債権者からの通知でも、慌てずに行動することをおすすめします。まずは、相続放棄ができるかどうか相続に詳しい司法書士などの専門家に早めに相談し、どのように対応すべきかを確認しましょう。
本件のような交流のない親族の相続放棄を含めた相続のご相談は、当事務所にて承っております。ご依頼をご検討中の方であれば、ご相談料は無料です。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
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